利用者‐会話:PatentAttorneyJp

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小池誠について[編集]

こんにちは、PatentAttorneyJpさん。PatentAttorneyJpさんが執筆なされた記事小池誠についてですが、内容が『気象災害を防止するための気象改変及び気象制御』などの論文からの丸写しであり、Wikipedia:ウィキペディアでやってはいけないこと#文章を丸写しすることをご覧頂きますとお解りの通り、『気象災害を防止するための気象改変及び気象制御』などの論文に対する著作権侵害を引き起こしているおそれがあります。

ウィキペディアにはこのような問題の発生したを残しておくことは出来ませんので、現在この理由によりWikipedia:削除依頼/小池誠が提出されておりますことをお知らせ致します(詳細はWikipedia:削除の方針#ケース B-1:著作権問題に関してWikipedia:ガイドブック 著作権に注意をそれぞれ参照)

もしPatentAttorneyJpさんが『気象災害を防止するための気象改変及び気象制御』などの論文の作成者であるなど、ご自分に著作権のある記述の転記でありますならばWikipedia:自著作物の持ち込みをご覧頂き、適切に他の閲覧者に著作権侵害の問題が発生していないことを証明してください。そうでなければ、現在の問題のあるは今後Wikipedia:削除依頼/小池誠の審議によっては削除されるかもしれません。

では用件のみですが失礼します。 --Prefuture会話) 2023年8月13日 (日) 04:35 (UTC)誤解を招く文章を修正--Prefuture会話2023年8月13日 (日) 05:08 (UTC)[返信]

J-Global は著作権者ではなく、著作物を利用する権限があるのに過ぎません。J-Globalは、著作権法63条に基づいて、利用許諾を受けているだけです。
著作権法112条は差止請求権について規定していますが、利用許諾を受けただけで、差止請求権はありません。
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
ウェブページを削除する行為は、差止請求権を行使になりますが、あなたは一体、何の権限があって、差止請求権を行使しているのですか!?
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者のみが差止請求権を行使できるのが、著作権法の構造となっています。
日本の民法では、物権法定主義を採用しているので、契約で物権や物権と類似する権利を創設することは容認されていません。法律上の権限がない第三者が、権利者は誰かという基本的なことを確認することなく、権利行使をすることは到底、できないのです。--PatentAttorneyJp会話2023年8月13日 (日) 05:01 (UTC)[返信]
あなたは小池誠さんなのですか? そうでしたら Wikipedia:自著作物の持ち込みの手続きをお願いします。また文面は誤解を招くので変更します。--Prefuture会話2023年8月13日 (日) 05:06 (UTC)[返信]
私が小池誠本人です。
どのように本人確認するのか考えていたのですが、問題となっている論文には、著者、小池誠の氏名だけでなく、電子メールアドレス、[email protected]が明記されています。ウィキペディアに利用者登録したときのメールアドレス、[email protected]と、一致します。
著者本人として、問題となっている論文「気象災害の防止・・・」のpdfファイルを所持しているのですが、このpdfファイルを添付ファイルとして送信することもできます。このpdfファイルを参照すると、上記のメールアドレスは確認できます。--PatentAttorneyJp会話2023年8月13日 (日) 05:36 (UTC)[返信]
メールですと手続きが煩雑になりますので、ご自身のTwitterにウィキペディアのPatentAttorneyJpと同一人物である旨ご記載いただけないでしょうか。--Prefuture会話) 2023年8月13日 (日) 06:27 (UTC)リンクを修正--Prefuture会話2023年8月13日 (日) 06:55 (UTC)[返信]
了解いたしました。
日本時間、8月13日にTwitterに同一人物である旨を明記いたしました。
よろしくお願いいたします。--PatentAttorneyJp会話2023年8月13日 (日) 07:37 (UTC)[返信]
せっかくご対応を頂いたところ大変申し訳ございませんが、共著の論文も転載しているようですのでいずれにせよ版指定削除を行わざるを得ないかと思います。--Prefuture会話2023年8月13日 (日) 08:12 (UTC)[返信]
共著の論文の概要が転載されているというご指摘をいただきました。第1点として、著作物が共有のときの解釈が間違っています。第2点として、事実誤認かと存じます。
第1点として、民法249条1項は、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用をすることができる旨を定めます。
従って、著作物が共有のときであっても、各共有者は共有物の全部について、使用をすることができると解されます。民法では有体物の使用について規定しているのですが、著作物は無体物ですから、著作権法では著作物の利用ということになります。
第2点として、共著となっている論文は複数ありますが、どの論文の概要が転載されているのでしょうか。
例えば、下記タイトルの論文は共著ですが、この論文に記載されている概要は英語になります。
Reaction of (μ-H)2Os3(CO)9(PPh3) with Acetylene and Ethylene. Structures, Dynamics, and Interconversion of Two Isomers of the Vinyl Complex (μ-H)Os3(CO)9(PPh3)(μ-CHCH2)
一方、ウィキペディアでは、このタイトルの論文の概要は日本語で記載されています。更に、ウィキペディアにアップロードしていた論文の概要は新たに作成しています。即ち、化学の専門知識がない一般人であっても、ある程度、理解できるように分かりやすく記載されています。
同様に下記の論文の概要をウィキペディアにアップロードしたときであっても、論文の概要は新たに作成しています。化学の専門知識がない一般人であっても、ある程度、理解できるように記載されています。
小笠原正道, 小池誠, 佐分利正彦, NMR テクニックの有機金属化合物への応用,有機合成化学協会誌,vol. 51, no. 6, pp. 484-490, 1993--PatentAttorneyJp会話2023年8月13日 (日) 09:11 (UTC)[返信]
著作権の中には翻訳権がありますので、日本語への翻訳であっても著作権侵害となる可能性はあります。論文のアブストラクトとウィキペディアに投稿された要約を読み比べましたが、アブストラクトの創作的な表現はかなり残っているように思われます。--Prefuture会話2023年8月13日 (日) 09:30 (UTC)[返信]
最初に著作権の共有に関する解釈は、どうですかね。特許法73条2項は、民法の共有と同様な内容について、確認のために定しています。これに対して、著作権法は、特許権法と異なって、著作物の共有に関する確認規定は設けておらず、民法の規定が適用されます。
要するに、私は著作権者の一人として、翻訳をする権限もあります。
次に事実認定ですが、そこまでご指摘するのでしたら、アブストラクトの創作的な表現をご指摘ください。
著作権法は思想と表現は別記であることを前提として、思想は保護しない一方、表現は保護しています。今回のように、科学技術に関する思想のときには、著作権法の保護は狭くなります。即ち、科学に関する法則そのものは、著作権法の保護対象でありません。例えば、この化合物が反応して、この生成物が発生するというような文は事実そのものであり、表現でないとされます。即ち、著作物の創作性が認められず、著作権法の保護対象でありません。
私は弁理士であり、著作権法は専門ですが、著作権法のような法律は事実に適用されるものです。事実に関する確認をすることなく、著作権法に関する法律論を縷々述べるのは、単なる屁理屈になります。--PatentAttorneyJp会話2023年8月13日 (日) 09:45 (UTC)[返信]
横から失礼 横から失礼 Losendoと申します。Twitterを用いた自著作物持ち込みの証明ですが疑義があります。というのも,このWikipediaアカウント(PatentAttorneyJp)と上記Twitterアカウント(@CxQxsa)の運用者が同一であるということは確かに示されたわけですが,当該Twitterアカウントが上記Gmailアドレスによって登録されていること,及び小池誠さんご本人によって運用されていることのいずれもが当方で確認できなかったためです。前者について,Twitter登録時のメールアドレスは通常第三者に公開されません。また後者についても,本件被引用文献のうち無料で閲覧できるものをいくつか拝読しましたが当該Twitterアカウントの記載はなく,また小池誠さんによって記述されたとみなせるWebページ,例えば日本弁理士会に登録された小池誠さんのホームページ([1])などで確認することができませんでした。
そこでお願いなのですが,当該Twitterアカウントが小池誠氏によって運用されていることが確認できる文献あるいはページ等がありましたらご提示いただけないでしょうか(こちらTwitterによる証明を提案されたPrefutureさんにご回答いただいても構いません)。また併せて提案ですが,もしもそのような文献・ページがないようであれば,小池誠さんによって記述されたとみなせるページから当該Twitterアカウントに到達できるようにする,あるいはこのホームページに自著作物持ち込み証明となる記述を掲載するなどしていただくと,少なくともこのWikipediaアカウントが小池誠さんご本人によって運用されていることが明らかになるかと存じます(ただしアカウント運用者の同一性の証明ができたからといってWP:CTWが求める証明に代えられるかは定かではないのですが)。--Losendo (会話 | 投稿記録) 2023年8月16日 (水) 16:48 (UTC)[返信]
X(以前のtwitter)を用いた自著作物の持ち込みを再度、行いました。即ち、日本時間8月17日、午前8時頃にXにウィキペディアの小池誠の項目に自己の著作物について寄稿した旨を明記いたしました。そういたしますと、ウィキペディアに定める基準で自著作物を持ち込んだことを証明できるかと存じます。
ご検討して頂ければ幸いです。--PatentAttorneyJp会話2023年8月17日 (木) 00:03 (UTC)[返信]

削除依頼での言動について[編集]

新幹線と申します。各種削除依頼ページでウィキペディアの方針を理解していないと思われる言動が見受けられました。今一度方針文書のご確認をよろしくお願いします。--新幹線会話2023年8月16日 (水) 17:50 (UTC)[返信]

ご指摘ありがとうございます。削除に関するウィキメディアの方針を理解するようにいたします。削除依頼ページでご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご海容のほどお願い申し上げます。--PatentAttorneyJp会話2023年8月16日 (水) 22:25 (UTC)[返信]

(問い合わせ)別アカウント[編集]

第1期U4C委員選挙の投票について(再通知)[編集]

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ウィキメディアの皆さん、

これまでにユニバーサル行動規範に関する仮定に参加された皆さんに、今回のお知らせをお届けしています。

同規範についてユニバーサル行動規範調整委員会(以下U4C)の選挙は2024年5月9日が最終日である点について、再度、お知らせします(訳注:期日延長)。詳細情報はメタウィキの特設ページを開き、有権者の要件や投票手順をお確かめください。(※=Universal Code of Conduct Coordinating Committee。)

U4Cはグローバルなグループとして、UCoCの実施が公平かつ一貫して進むよう促すことに専念します。コミュニティ参加者の皆さんには当U4Cへの立候補を呼びかけています。当委員会の詳細と責務の詳細は、U4C 憲章の確認をお勧めします。

恐れ入りますが本信をご所属のコミュニティの皆さんにも共有していただくよう、よろしくお願いします。

UCoC プロジェクトチーム一同代表

RamzyM (WMF) 2024年5月2日 (木) 23:11 (UTC)[返信]