利用者:廬舎那憂/sandbox
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あいちトリエンナーレ・表現の不自由展
[編集]松原隆一郎(東京大学名誉教授、社会学)は、『表現の不自由展・その後』は展示自体が左派的な作品に偏っていたので、公費で運営される場での展示は政治的だと感じられても仕方なかった、とする一方、批判派が「国民の感情」を持ちだして展示を批判した点については賛同できないとしている。仮にそうした右派的な心情が日本社会の大多数を占めていたとしても、多数派の感情を社会のルールにしろと迫るかのような言い方は適切でない、と言う。
「展示が表現の自由を逸脱した」と批判するなら国民感情を持ち出すのではなく、なぜその展示が多様な価値観の共存を損なうのかを
彫刻家の小田原のどかは、政府が手続きの不備を理由にした補助金の不交付という形で、「国民感情を害する表現」=「政府が好ましくないと思う表現」という図式が明示されたと語り、誰の感情か分からない「国民感情」が政府の意志に置き換わっていることに危機感を表明した。
欧米での受容
[編集]エヴァンス=ヴェンツによる「発掘」
[編集]『チベット死者の書』は、もしウォルター・エヴァンス=ヴェンツによって西洋世界で紹介されていなければ、チベット独自の死者経典として世界的には知られず埋もれていた存在だった。
エヴァンス=ヴェンツは1878年、アメリカのニュージャージー州に生まれ、クェーカー教徒だった母親の影響で宗教的な環境で育ちキリスト教に傾斜していたが、アメリカ西部の保守的な教会には反発を感じ、関心はキリスト教の中でも東方的なネストリウス派や異端とされたさまざまな宗派に向かっていった。
人間の再生の観念にとりつかれていたヴェンツは、神智学協会の書物を読みあさり、次第にその神秘的な傾向に惹かれていった。神智学協会を設立したマダム・ブラヴァッキーはインドに長期間滞在し、ヒマラヤ・チベットの奥地に住むというマハトマとのテレパシー交信に成功したと伝えられる。この交信はマハトマ・レターとしてチベット密教の神髄だと考えられてゆきました。
アメリカのスタンフォード大学を卒業したヴェンツはサンディエゴの神智学協会に足を向け、イギリスのオックスフォード大学で学ぶことをアドバイスされる。当時の東洋学の中心はアジアに植民地を持っていたイギリスだった。
彼はオックスフォード大学のジーザス・カレッジで人類学を専攻し、非ヨーロッパ文明の精神世界の探求に没頭した。ジーザス・カレッジを卒業したヴェンツは、生と死の探究に独特の文明(古代エジプト文明)を持つエジプトに調査に行っている。目的の一つが、死者の書 (古代エジプト)にある再生の神話の探究があった。このエジプトで第一次世界大戦が勃発し、オックスフォード大学の友人だったT・E・ロレンス大佐(アラビアのロレンス)と再会、ロレンスの協力でセイロン(スリランカ)、インドへの入国査証を手に入れ、旅に向かう。
ヴェンツは1919年、インドで最もチベット人が多く住み、仏教寺院も多いインド北東部のダージリン地方に到着した。ダージリンには人の移動も多く、思いがけない秘蔵品がバザールに出回ることがありました。ヴェンツは目に付いたチベットの書物をたくさん買い込んでゆきます。いくつもの重要な経典が含まれていたが、その中に古びた『バルド・トゥ・ドル』の写本があった。
ヴェンツは英国行政官のつてを通じてこれらの書物をいっしょに翻訳してくれる相手を探しました。紹介されたのは、「チベット少年学校」の校長でラマ僧でもあるカジ・ダワ・サムドップだった。サムドップは以前にも翻訳の仕事を経験し、英語=チベット語辞典を手がけていた。
”Tibetan Book of the Dead” というタイトルで英訳され世界的なベストセラーとなり
専守防衛には、相手が脅威を感じるような兵器体系や攻撃姿勢をとらないことによって、相手が先制攻撃をしたくなる誘因をなくすという戦略的意味がありました。また、日本にいる米軍は、敵対国に報復する脅威を与える存在です。それを、従来「抑止力」と呼んでいました。その米軍と一体化すれば日本も敵視される、そうならないようにするのも、相手に脅威を与えない専守防衛に通じる考え方です[3]。2015年に強行採決された安保法制以前の自衛隊は、米軍の戦闘とは一線を画した行動しかとることができませんでした。そうすることでアメリカの戦争と一体化しない、アメリカの戦争に巻き込まれないようにしてきたのです[4]。
2018年1月22日の国会施政方針演説で安倍首相は、「北朝鮮情勢が緊迫する中、自衛隊は初めて米艦艇と航空機の防護の任務に当たりました。(中略)日米同盟は、間違いなく、かつてないほど強固になりました」と述べています。これは、2015年成立した安保法制に基づき、自衛隊が米国の武器を防護するようになったことを指しています。米軍が襲われる恐れがあるときに自衛隊が武器を使って米軍を守る仕組みです。米軍が襲われるのは、米軍が他国軍隊と対峙して緊迫した状況です。そこで自衛隊が米軍を守るために武器を使用したら、それはまぎれもない戦争の始まりです。同じ演説の中で安倍首相はイージス・アショアや長距離巡航ミサイル(スタンド・オフ・ミサイル)の導入に触れて、「専守防衛は当然の大前提としながら、従来の延長線上ではなく国民を守るために真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めてまいります」と述べている。長距離巡航ミサイルは、もともと敵の国土にある軍事目標などを、敵の防空兵器が届かない遠方から攻撃するための武器である。日本がこうした武器を持てば、周辺国は日本が自国を攻撃する能力を持ったと考え、脅威を感じることになります。イージス・アショアは、飛んでくるミサイルを迎撃するための武器ですが、相手の反撃を無力化することでこちらの攻撃能力を高め、結果として相手に脅威を与えることになります。
柳澤協二(防衛庁運用局長、元内閣官房副長官補)は、安倍首相が施政方針演説で述べた方針は、自衛隊が米軍と一体化することによって米軍が相手国に与える脅威(抑止力)の一部となる、また、自ら敵の国土を攻撃する武器を保有するという意味で、まさに「従来の延長線上ではなく」専守防衛を二重に逸脱するものだ、と指摘する[5]。
著作権にならないよう、自分の言葉で語り直し
[編集]従来の自衛隊は専守防衛に 抵触しないよう、活動を自国領土内に限っていた。集団的自衛権は自国が攻撃されていなくても武力行使を発動できる点で、守りに徹する専守防衛に抵触する恐れがあった。以前の政府は「個別的自衛権は持っているが、集団的自衛権は憲法九条の下では許されず行使できない」という姿勢で一貫していた。また、報復を与えうる在日米軍と一体化すれば日本も敵視される、という懸念から自衛隊は米軍の行動とは一線を画していた。日本側は守りの「盾」米国側は攻めの「矛」という役割分担をしていた。「攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超える。大陸間弾道ミサイル、戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されない」(瓦力防衛庁長官答弁、1988年)
2018年1月22日の国会施政方針演説で安倍首相は、「北朝鮮情勢が緊迫する中、自衛隊は初めて米艦艇と航空機の防護の任務に当たりました。(中略)日米同盟は、間違いなく、かつてないほど強固になりました」と述べた。
同じ演説の中で安倍首相はイージス・アショアや長距離巡航ミサイル(スタンド・オフ・ミサイル)の導入に触れて、「専守防衛は当然の大前提としながら、従来の延長線上ではなく国民を守るために真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めてまいります」と述べた。その言葉を裏付けるように、2017年12月に政府は戦闘機から長距離を狙撃できる巡航ミサイルの導入を決定している[6]
戦争放棄?
[編集]戦に敗けた以上はキッパリと潔く軍をして有終の美をなさしめて、軍備を撤廃した上、今度は世界の輿論に、吾こそ平和の先進国である位の誇りを以て対したい。将来、国軍に向けた熱意に劣らぬものを、科学、文化、産業の向上に傾けて、祖国の再建に勇往邁進したならば、必ずや十年を出でずしてこの狭い国土に、この厖大な人口を抱きながら、世界の最優秀国に伍して絶対に劣らぬ文明国になりうると確信する。 — 石原莞爾(元陸軍中将)
- 投票率、絶対得票の問題点
- 前述のように国民投票は投票された票の中で賛成が過半数に達すれば可決するのであるが、有権者全体から割り出した数ではないため、きわめて低い投票率の中でも賛成が過半数に達しさえすれば、成立となる。極端に言えば投票率3%で圧倒的多数が棄権の状況で賛成2%、反対1%であったとしても理論的には成立しうる。このことから、「全有権者の数に比べて極端に少ない賛成投票の数、割合で憲法改正が成立する可能性を認めてしまっていいのか」、「その後の憲法体系を不安定にしないためにも、憲法改正の成立要件のハードルを上げた方がいいのではないか」という問題提起がなされている[8]。
- そこで、リトアニアの国民投票制のように最低投票率制を設けて過半数ルールはそのままに「投票率○○%を超えること」という条件を加えたらどうか、という提案もなされている。国民投票法案の審議過程で一部野党が最低投票率制の導入を主張したが「投票ボイコットを誘発しかねない」などの理由で見送られた[9]。
- そこで提案されるのが「賛成投票の数が全有権者の数の○○%を超えること」という、絶対得票率のルールである。実際、沖縄県民投票条例ではこのルールが採用され、最低投票率ルールを採用せず、10条2項で「県民投票において、本件埋立てに対する賛成の投票の数、反対の投票の数又はどちらでもないの投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない」と、絶対得票率25%ルールを採用していた[8]。
- ○○%を超える賛成投票が絶対的に必要と規定すれば、極端に低い数で憲法改正が成立する問題は合理的にクリアできる。南部義典(シンクタンク「国民投票広報機構」代表)は、「憲法改正の成立をめざす立場(賛成)は、過半数だけでなく、この25%を超えるべく、懸命に運動を展開することでしょう。逆に、反対の立場は、投票棄権が法的な意味をなさない中で、その賛成派の運動を上回ろうと、さらに懸命に運動を展開することでしょう。全体として、賛成・反対を合わせた投票率が向上する効果が得られるはずです」と提言する[8]。
憲法改正原案の発議は内容において関連する事項ごとに区分して行う(個別発議の原則、国会法第68条の3)と定めている。抱き合わせ発議はできず、別々に投票しなくてはならない。例えば質の異なる環境権創設と憲法9条改正を一緒にはできない(ただし安倍政権は抱き合わせ採決をしばしば行ってきた)。そこで憲法学者の木村草太は自衛隊明記か否かの国民投票をするなら「第一投票:日本が武力攻撃を受けた場合に、防衛のための武力の行使を認めるかどうか(個別的自衛権)」、と「第二投票:日本と密接な関係にある他の国が武力攻撃を受けた場合に、一定の条件の下で武力行使を認めるかどうか(集団的自衛権)」に分けてはどうかと提案する。二つは全く要件の異なるものだからである。このように発議をすれば、絶対護憲の人は「両方×」、個別的自衛権までの自衛隊明記に賛成の人は「第一投票○、第二投票×」、集団的自衛権も認めるべきだと考える人は「両方○」と投票すればよく、意見が明確になる[10]。
- テレビCM規制の問題点
国民投票広報協議会を設置して割り当てる規定はあるが、民間メディアを利用した広告合戦についての規制はほとんどない[1]。国民投票法には14日前からは禁止と規定しているが、このことを裏返して言えば14日以前は誰でも自由にCMを流せるということだ。しかも、「賛成に投票を」と呼びかける勧誘ではなく「私は賛成です」と表明するだけの内容、一般的な意見広告なら、14日以降も規制の対象にならない。公平性の問題もある。CM放送には、一本で数百万円が必要と言われる(キー局のゴールデンタイムの例)。国民投票運動には、通常の選挙運動と違って費用の制限はない。それゆえ資金力に勝る側がゴールデンタイムなどに大量にCMを流して圧倒的な優位性を作り出し、選挙結果に影響を与える懸念もある[2][1]。ちなみに、ヨーロッパ諸国(イギリス、フランス、イタリアなど)では国民投票について、テレビスポット広告の禁止規制を打ち出しており、日本の制度は過度に「自由競争」的で経済的な「強者」に有利な制度となっている[1]。2016年に欧州連合(EU)離脱をするか国民投票をした英国(ブレグジット)では、全面禁止した代わりに、賛否両派の代表団体に無償でCM放送枠を平等に割りあてた。賛成・反対の量が同じで公平性を保てるよう、放送時間や資金を規制するべきだという声も根強くある[2]。一方、憲法や言論法の専門家からは「CMも表現の一つであり、表現の自由の観点から規制は問題」「言論には言論で対抗すべきだ」という慎重意見もある[2]。
国家緊急権
[編集]国家緊急権は、非常事態のために考え出された概念であるが、諸刃の剣のようなもので使い方を誤ると濫用の危険性があることが指摘されている[11]。
歴史的にはアドルフ・ヒトラーをはじめ多くの国で野心的な軍人や政治家に乱用されてきた歴史がある。
国家緊急権は、緊急事態のために憲法を一時停止して超法規的立場の判断に委ねる意味で超憲法的性質を持っている。これを条文のかたちで憲法に設けることは、国家緊急権を行使する政治家を免責する効果を持つため、慎重でなければならない[12]。 【大日本帝国憲法】 橋爪大三郎は、国家緊急権は一部の人間が権力を手中に収め、前述のナチスのような独裁政治を招いた苦い歴史もあるため、その反省から日本国憲法に国家緊急権を置くのは適当ではない、と起草した人々が判断したのだろうという意見を述べている[13]。
①不当な目的で使われる恐れ。政府は緊急事態の宣告が正当化されない場合でも、宣告しがち。緊急事態でもないのに緊急事態だと言って強大な権力を握りたがる。
②期間の延長。政府は戦争その他の危難が去った後も緊急措置を延長しがち。無期限になれば独裁につながる恐れもある。
③過度な人権制限。
明治憲法には、八条に緊急勅令の規定があって、緊急時に議会審議なしで命令を出せる規定があった。財政措置については七十条に財政的緊急勅令が出せるとある。三十一条に非常大権の規定があって、緊急時に臣民の人権(言論・集会・信教・通信の秘密・財産権などの自由権)を制限できた。十四条には軍隊が統治権をもつ戒厳令もあった。このように明治憲法下では非常時に行政権・統治権を制限なく自由に行使できる法的条件はそろっていた[14]。
「自民党改憲草案」の「緊急事態条項」(第九十八条 緊急事態の宣言)には、こうある。「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」(第九十九条 緊急事態の宣言の効果)「緊急事態の宣言が発せられた時には、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定できるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」[15]
昭和史研究者の保阪正康と半藤一利は、国会の承認なくして内閣総理大臣が法令を作ることができる、勝手に予算措置ができることを問題視して、戦前の国家総動員法のようなものだと批判している[16]。
地震などによる大規模な自然災害
[編集]これについては、すでに災害対策基本法などに、緊急時における権力の集中と人権の制限が精緻に定められてあり、法律で事足りてあえて憲法化する必要はないという意見が出ている[11]25p。
たとえば、「災害対策基本法」の「災害緊急事態の布告」はこうである。
非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。(第105条第1項)
ただし、東日本大震災などの例で、地方で大地震などの天災が起こった際、霞が関のある東京から司令を行うことが有効かは疑問がつけられている。というのは、大災害のときには通信網が混乱して東京に充分な情報が入らないだけでなく、地元の自治体の方がその情勢をよく把握しているものだからである。
解散権の問題
[編集]ときの首相が自身に都合の良いタイミングで解散することを許してしまう問題がある。[17]。
参考文献
[編集]問題を整理するよう章立て。
開催意義の迷走
[編集]「復興五輪」「新型コロナに打ち勝った証」「人が集まることでコロナ感染拡大につながるのではないか」という懸念に対しても、政府は「一万人台」というような有観客開催にかなり遅くまでこだわり「安全・安心」菅義偉首相はオリンピックで国威発揚後の総選挙を青写真に描いているともいわれる。さらに「日本の人が中止と言っても行う」というIOCの発言にもあるように、
エンブレム問題
[編集]森喜朗の女性差別発言
[編集]「女性の発言を制限すべし」とも言った。「女性のいる会議は時間が長い」「わきまえておられる」と言ったことで、「女性はわきまえているべきだ」というメッセージを送ったも同然になってしまい、反発を招き 男女平等や多様性を謳う五輪憲章にも反する
女性の容姿侮辱
[編集]「いじめ」発言
[編集]「ユダヤ人虐殺ごっこ」
[編集]国葬の意義
[編集]国葬とは、国の体制に応じて国王、天皇、大統領、首相などの違いがあるものの、第一義的には国の統治者が対象となる葬儀であった。しかし、フランス革命後一般化した国民国家にあっては、国民を代表するような世界的で著名な活躍をした軍人、作家、などの有名人も、統治者も、いずれの場合でも「国に貢献した者を顕彰する」かたちで国葬を行うことによって、国民を一つにまとめ上げるナショナリズム発揚の重要な装置ともなっている一面がある[18][19]。
常備軍や徴兵制ができて、戦死者をどう扱うかという問題が出てきた。純粋に政治的なプロパガンダでは人の心は動かせず、宗教的な心情に訴える仕掛けが必要になる。「国のために亡くなった人たちは、命を国のために捧げてくれた尊い存在である」という理屈で、日本の場合ならば「魂は英霊となって靖国神社に眠るんだ」という物語を作って安心を与えた[19]。。戦前にそうした国葬が行われ、若い命が駆られ、国葬令は廃止された。
安倍さんをたたえることによって、安倍さんが残した価値観を、国民の皆さんもぜひ共有してください、
同志社大学神学部の小原克博教授。
銃撃直後は「凶弾に倒れた」という衝撃もあって国葬賛成の声も多かったが、8月に入って、安倍晋三銃撃事件で容疑者が口にした旧統一教会と安倍氏、自民党議員の多くの関係がテレビ、新聞、雑誌などのメディアで次々に明らかになると、世論では「国葬反対」の声が多くなっていく[20]。
一橋大の中北浩爾(こうじ)教授(政治学)は国葬に反対する世論が増えた理由について「一番大きいのは旧統一教会問題。銃撃事件について発生当初は「民主主義に対する冒涜(ぼうとく)」と同情する見方もあったが、教団の問題が表面化したことで「潮目が急激に変わった」」と指摘[19]。
中北氏は、国政選挙などで安倍氏らが教団側から協力を得てきた経緯から「勝つために旧統一教会まで使っていたのか。国葬までして特別扱いする必要はあるのかという話に当然なる」
「Help:ページの編集」で加えて欲しいところ
[編集]他のページも参照
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詳細を参照
[編集]詳細を書いた記事も参照してほしいと思ったら、
- ^ a b c d e 杉田敦(法政大学教授)、憲法改正国民投票の問題点『「改憲」の論点』206p、集英社新書、2018年
- ^ a b c d e “(教えて 憲法)賛否のテレビCM、資金ある側に有利か ”. 朝日新聞デジタル. (2018年4月21日) 2020年6月9日閲覧。
- ^ 柳澤協二「日本人が向き合うべき戦争と平和のあり方」『「改憲」の論点』77p、集英社新書、2018年
- ^ 柳澤協二「日本人が向き合うべき戦争と平和のあり方」『「改憲」の論点』75p、集英社新書、2018年
- ^ 柳澤協二(防衛庁運用局長、元内閣官房副長官補)「日本人が向き合うべき戦争と平和のあり方」『「改憲」の論点』76p、集英社新書、2018年
- ^ 「矛」の役割、模索する日本 巡航ミサイル導入、きしむ専守防衛 朝日新聞2020年3月23日。
- ^ 半藤一利・保阪正康『憲法を百年いかす』筑摩書房、2017年
- ^ a b c “最低投票率ではなく、”絶対得票率”を考えよう ”. 南部さんの国民投票法講座、南部義典(シンクタンク「国民投票広報機構」代表). (2019年3月6日) 2020年6月9日閲覧。
- ^ (憲法を考える)改憲 日本は遅れているのか 朝日新聞2019年10月29日朝刊
- ^ 木村草太「自衛隊明記改憲の問題」『「改憲」の論点』37p、集英社新書、2018年
- ^ a b 永井幸寿、『憲法に緊急事態条項は必要か』、岩波書店、2016年
- ^ 橋爪大三郎『国家緊急権』p163 NHKBOOKS、2014年
- ^ 橋爪大三郎『国家緊急権』p91、NHKBOOKS、2014年
- ^ 半藤一利・保阪正康『憲法を百年いかす』筑摩書房、2017年、130p
- ^ 日本国憲法改正草案・現行憲法対照
- ^ 半藤一利・保阪正康『憲法を百年いかす』筑摩書房、2017年、129p
- ^ 山口二郎(法政大学教授)、解散をめぐる憲法問題『「改憲」の論点』p、集英社新書、2018年
- ^ 粟津賢太『記憶と追悼の宗教社会学 戦没者祭祀の成立と変容』
- ^ a b c “(ひもとく)国葬を考える 変わる共同体、弔いの意義は 山田慎也”. 朝日新聞デジタル. (2022年9月17日) 2022年9月26日閲覧。 引用エラー: 無効な
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タグ; name "朝日新聞20220917"が異なる内容で複数回定義されています - ^ “首相、それでも国葬 「調査せず」に強まる批判 安倍氏と旧統一教会の関係”. 朝日新聞デジタル. (2022年9月25日) 2022年9月26日閲覧。