戒厳
戒厳(かいげん)とは、戦時や自然災害、暴動等の緊急事態において兵力をもって国内外の一地域あるいは全国を警備する場合に、憲法・法律の一部の効力を停止し、行政権・司法権の一部ないし全部を軍隊の指揮下に移行することをいう。軍事法規のひとつであり、戒厳について規定した法令を戒厳令(英語: martial law)という。
概説
[編集]本来はテロなどによる治安悪化や過激な暴動を中止させるために発令が行われる。非常事態宣言との定義の違いは、戒厳とは国の立法・司法・行政の一部又は全部を軍に移管させることである[1]。通常の民事法・刑事法の適用は一部または全部停止され軍法による統治が行われる。また、裁判は軍事法廷の管轄となる場合がある。クーデターに伴い、起こした臨時政府によって発令されることもある。民衆の抗議・デモ等により政府が危機に陥った際に、反政府勢力を抑える目的で戒厳が布かれることがある。また、大規模な自然災害の際には戒厳が宣言される場合がある。戦時中であったり、または民政政府が機能していなかったり、民政政府が存在しない場合は、戒厳が布かれる場合がある。このような例としては、第二次世界大戦後の復興期のドイツと日本、そして米国南北戦争後の南部復興の時代などがある。[要出典]典型的な戒厳下では夜間外出禁止令を伴う。
歴史
[編集]フランス
[編集]戒厳は、フランス革命中の1791年にフランスで施行された「戦場及び防塞の維持及び区分、防御工事等の警察に関する1791年7月10日の法律(フランス語版)」(以下「1791年合囲法」)を淵源とする[2]。1791年合囲法は、要塞(城壁をめぐらした都市であるところの要塞)が戦時状態にあるときは、内部的秩序及び警察の維持のために憲法が文官に付与した全ての権限を軍隊指揮官に移転させ、軍隊指揮官は一身上の責任によってこれを行使することを定めていた[3]。革命の渦中にあったフランスが周囲の国からの軍事的介入の危機にさらされていたことを考慮すれば、敵国による軍事的包囲という非常事態に対処する法として1791年合囲法を制定した可能性はあるが、それが1791年合囲法を制定した真の意図であったかどうかは疑わしいとされる[4]。1791年合囲法は、まず、ブルジョワ・立憲王制派が共和派を武力弾圧する手段として発動された[5]。
その後は、1797年、総裁政府のもとでフリュクティドール18日のクーデターが生じた際には、このクーデターを合法化するために、「共和暦5年フリュクティドール10日及び19日の2法律(Lois des 10 et 19 Fructidor An V.)」が制定された[6]。この法律においては、1791年合囲法における合囲地の制限を撤廃し、フランスの全領土に対する戦時状態及び合囲状態が認められた[7]。この法律が制定されたことによって、局地的に制限された戦時状態や合囲状態に適用される軍事的な性格を有していた1791年合囲法が、「政治的合囲状態」、すなわちクーデターのための有効な法的武器へと転化することとなった[7]。その結果、フリュクティドール18日のクーデターを再現しようとした1799年のブリュメール18日のクーデターによって総裁政府が崩壊し、ナポレオン・ボナパルトによる統領政府が誕生することとなった[7]。
ナポレオンは、統領政府を経て帝位につくと(第一帝政)、1811年11月、1791年合囲法に定められた戦時状態と合囲状態を対照し、その宣告を適用する場合を列挙する詔勅(Décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors de places)(フランス語版)を発布した[7]。その具体的な事例の中には、外敵からの脅威の危険が挙げられたほか、暴動の危険が発生し、又は発生しようとする場合、すなわち、内戦状態も挙げられることとなった[7]。そのため、1791年合囲法は、国内の政治的反対派を軍事独裁によって弾圧するという目的を公然と示すに至った[7]。
1848年の二月革命によって成立した第二共和制においては、労働者による六月蜂起への対応として、パリに合囲状態が宣告され、軍隊が労働者を襲撃して虐殺した[8]。この武力行使によって労働者の蜂起は鎮圧され、合囲状態が宣告されたまま、第二共和制憲法が制定された[8]。同年10月には合囲状態が解止されたが、同年12月10日の選挙でルイ・ナポレオンが大統領に選出されると、1849年8月9日の戒厳令(「合囲状態に関する法律」)が制定され、「ルイ・ボナパルトによるブリュメール18日のクーデター」(1851年12月2日のクーデター)に適用された[9]。この1849年8月9日の戒厳令は、第二共和制憲法106条に「戒厳令が宣言されうる場合は法律が決定し、かつこの処置の形式と効果は法律が規定する。[10]」という根拠規定を有していた。
その後、1849年8月9日の戒厳令は、第三共和制期に制定された1878年4月3日の戒厳令(「合囲状態に関する法律」)(フランス語版)によって改正され、恣意的な発動を制限するために条件及び手続が厳しく規定されることとなったが[11]、第三共和制憲法には、戒厳令を制定する憲法上の根拠は存在しなかった[12]。
ドイツ
[編集]専制君主時代のプロイセン王国においては、何らの制限なく国王が非常手段を執る権利を有していたが、1809年9月30日の「包囲又は包囲攻撃に際する要塞及びその地域における文事官憲及び公共団体の競合及び義務負担に関する勅令」(Das Publikandum vom 30. September 1809, über die Konkurrenz und Verpflichitung der Zivilautoritäten und Kommunen in der Festungen und deren bei entsprechender Einschliszung order Belagerung)は、フランス法に倣って、戦時における要塞の例外状態を規定した[13]。
その後、1848年のフランスの二月革命がドイツに波及して三月革命が発生すると、同年5月にはフランクフルト国民議会とプロイセン国民議会が成立した[11]。フランクフルト国民議会は、ドイツ国憲法(パウロ教会憲法)を制定したが、翌1849年3月にプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世がドイツ皇帝の戴冠を拒否すると、憲法擁護を叫ぶ南ドイツ諸邦において憲法戦役が生じた[11]。これに対して、プロイセン国民議会は、実在する王権と対峙せざるをえない状況にあった[11]。同年5月にプロイセン政府が国民議会に提出した憲法草案[14]においては、暴動の際、法律が定めるところによって、身体の自由、住居の不可侵、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利並びに集会及び結社の自由を保障した憲法の条項を停止することができると規定されていたところ[15]、プロイセン国民議会の委員会は修正案(ヴァルデック草案[16])を作成し、その110条において、「戦争又は暴動の場合、特別法によって、遅くとも直後の議会の開会までの間、憲法第5条、第13条及び第26条の一時的かつ地域的な停止を宣言することができる。この場合において、両議院が召集されていないときは、その停止は、内閣の決定によって、かつ、その責任の下に、仮に宣言することができる。この場合、両院は直ちに召集されなければならない。」と規定した[17]。しかし、パリの六月蜂起に対する反動を契機として、プロイセンにおいても、反動の動きがあり、11月12日の王権によるクーデターによって、軍によるベルリンの制圧、市民防衛軍の解体、戒厳宣告が行われた[17]。フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、同年12月5日に欽定憲法(プロイセン憲法)[18]を発布し、国民議会を解散した[17]。
1849年2月にベルリンに召集された憲法修正議会は、前年11月12日の戒厳宣告を違法であると決議したが、フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、下院を解散し、欽定憲法105条2項の規定に基づき、緊急勅令として、「合囲状態に関する勅令」を制定した[19]。憲法修正議会は、1850年1月30日、修正憲法[20]を成立させたが、「合囲状態に関する勅令」についての討議は行われなかった[19]。修正憲法111条は、欽定憲法110条の規定をほとんどそのまま引き継ぎ、「戦時又は事変に際し、公共の安全に対して急迫した危険があるときは、憲法第5条、第6条、第7条、第27条、第28条、第29条、第30条及び第36条は、その時期及びその地域を限り、その効力を停止することができる。その細則は、法律で定める。[21]」と規定した[19]。ヴァルデック草案に比べて、プロイセン憲法の規定は、例外状態における憲法の人権停止条項を大幅に増やし、議会は、これを削減しなかった[19]。欽定憲法及び修正憲法に列挙された人権条項は、人身の自由、住居の不可侵、法定の裁判を受ける権利、言論・著作・出版・書画による表現の自由と検閲の禁止及びこれらの手段による犯罪は一般刑法のみに従うこと、集会の自由、結社の自由、法定かつ文事官庁の要求によらない兵力使用の禁止であった[19]。プロイセン憲法に基づく第1回議会においては、「合囲状態に関する勅令」が「臨時に発した命令」として承認を求められるとともに、憲法111条に基づく法案として提出された[22]。この法案は、修正を経て、1851年6月4日の合囲状態に関する法律(Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851)として制定された[23]。
1871年にドイツ帝国が成立すると、ドイツ帝国憲法(ビスマルク憲法)[24]68条は、「連邦領域内の公安を紊るの虞あるときは、皇帝は、その各部に戒厳を宣言することができる。戒厳宣告の条件、公布の形式及びその効果を定める帝国法律の制定に至るまでは、1851年6月4日プロイセン法の条項を適用する。[25]」と規定し、プロイセンの1851年6月4日の合囲状態に関する法律が援用された[23]。
なお、ドイツ帝国憲法68条とプロイセン憲法111条との関係に対する理解の混乱が、後に、大日本帝国憲法における立法上及び解釈上の混乱をもたらしたと指摘されている[23]。
日本における戒厳令は、これらフランス及びプロイセンの戒厳令を母法としている[26]。
イギリス・アメリカ
[編集]イギリス及びアメリカには、憲法のなかに非常法は存在しない[23]。
イギリスにおいては、アイルランドや植民地に適用する場合を除き、非常法の執行を授権する法律はなかった[23]。1920年に制定された非常権法(The Emergency Powers Act)は、国王に対して非常事態宣言を発出する権限を付与したが、これは、文事官憲を援助するための軍隊の出動に関するものであって、軍事官憲に執行権を付与する合囲法とは性格を全く異にしている[27]。
アメリカ合衆国憲法1条9節2項は、「人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。[28] 」と規定している[29]。しかし、実際に、誰が、どのような手続で、このような例外事態を認定し、非常権を発動するかについては、その権限を明示していない[29]。
イギリス及びアメリカにおいては、普通法(common law)に対して、非常法としての不文法である軍法(martial law)という概念が存在している[29]。軍法の発動は、シビリアン・コントロールを前提とする非常権法(イギリス)の発動とは異なり、通常の法の停止及び軍の裁判所による一国の全部又は一部の支配を実現することであるから、軍隊指揮官が独裁的に執行権力を行使することを意味する[30]。イギリス及びアメリカにおいては、軍法は、国家の緊急避難を意味する自然法的な存在として適法であり、必要こそが法である(必要についての判断の適否が軍法発動の適否を決定する)という考え方に立脚している[31]。そのため、必要の適否については、イギリスでは裁判所が、アメリカでは議会が判断し、その判断の適否については、イギリスでは議会が、アメリカでは裁判所が審査するという構造をとっており、権力分立によるバランスがこの不文法を限定しているとされている[32]。
なお、日本語でいう「戒厳令」という法令用語は、「合囲法」の概念を表現するものでありながら、不文法(軍法)である"martial law"の訳語として用いられている[33]。逆に、英語でも、合囲法・戒厳令が"martial law"として表現されている[33]。このような用語法が、各国家における非常法についての理解の混乱の一因になっていると指摘されている[33]。
日本における戒厳
[編集]大日本帝国憲法制定前の法体系において戒厳の態様を規定していたのが、フランス及びプロイセンの戒厳法をモデルとして制定された[26]、1882年(明治15年)8月5日太政官布告第36号「戒嚴令」である。その後、1889年(明治22年)2月11日に公布された大日本帝国憲法の第14条において、「天皇は戒厳を宣告す。戒厳の要件及効力は法律を以て之を定む」とし、憲法の体系に組み込まれた。
戒厳の宣告は、一時的に兵力による統治を設定する行為であって、専ら軍事上の必要に基づくものであるが、統帥権の作用ではなく、国務上の大権に属する[34]。そのため、戒厳の宣告は、天皇大権の施行に関する勅旨を宣誥するものとして、詔書によって行うこととされ、天皇の親署の後、御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入し、他の国務各大臣とともに副署することを要する[35](公式令1条1項、2項)。
なお、戒厳の宣告は天皇の親裁事項であるが、緊急を要する場合には軍司令官に戒厳を宣告させることが認められている(戒厳令4条、5条)。この場合、軍司令官は直ちに主務大臣に具申するとともに、戒厳を宣告する地の行政官庁及び裁判所に対して通知することとなる[36]。
このように、「戒厳令」は「戒厳」を規定した法令の名称であり、「戒厳の宣告」により「戒厳令」に規定された非常事態措置が適用されることになる。したがって、戒厳の宣告を行うこと自体をしばしば「戒厳令をしく」「戒厳令下に置く」というが、この表現は誤りである。また、東京周辺が騒乱状態に陥った際、例えば二・二六事件時にとられた行政措置(後述)を「戒厳」ということもあるが、これも正しい表現ではない。
なお、日本の現行法には、戒厳に関する規定や戒厳令に相当する法令は存在しない。しかしながら、国の非常事態に対処する緊急措置として次のような規定が設けられている。
- 緊急事態の布告(警察法71条1項)
- 防衛出動(自衛隊法76条1項)
- 防衛出動時の武力行使(自衛隊法88条1項)
- 防衛出動時の物資の収用(自衛隊法103条)
- 治安出動(自衛隊法78条1項)
- 治安出動時の武器使用(自衛隊法90条1項)
戒厳地域区分
[編集]日本の戒厳令において、以下の2種類の戒厳地域区分がかつて存在した。
- 臨戦地境
- 戦時にあって警備を要する地域。軍事に関する事件に限り、地方行政・司法事務が当該地域軍司令官の管掌となる。
- 合囲地境
- 敵に包囲されている、または攻撃を受けている地域。一切の地方行政・司法事務が当該地域軍司令官の管掌となる。
戒厳の実例
[編集]勅令による行政戒厳
[編集]以上、「戒厳令」で規定された戒厳の他に、東京周辺にて緊急勅令に基づくいわゆる「行政戒厳」が宣告された例が3例ある(日付は勅令の公布日)。
- 1905年(明治38年)9月6日 - 11月29日、日比谷焼打事件
- 1923年(大正12年)9月2日 - 11月15日、関東大震災
- 1936年(昭和11年)2月27日 - 7月16日、二・二六事件
- 東京市
いずれの場合も、戒厳令で想定する臨戦・合囲の地域には該当せず、軍事上の目的で宣告される戒厳ではない。そこで緊急勅令では「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スル」として戒厳令の規定を準用したのである(「必要ノ規定」に該当する条文は改めて後続する勅令[注釈 1]で限定的に列挙されている)。つまり、これらの戒厳措置は戒厳令に根拠を有するのでなく、あくまで緊急勅令による騒乱鎮圧を目的とした措置だったと考えられる(軍事上の目的ではなく、あくまで行政上の目的で宣告される戒厳であるから、「行政戒厳」と呼称される[37]。)。
各国における戒厳の事例
[編集]中華人民共和国
[編集]中華人民共和国では、1989年3月8日、当時チベット自治区党委書記だった胡錦濤がラサ全市に午前0時から中華人民共和国史上初めての戒厳を布告した[38]。同年5月19日に六四天安門事件に伴い中国共産党政府によって戒厳が布告された。続いて李鵬首相が戒厳の必要性を訴える講話を行った。戒厳の布告を受けて厳しい報道管制が敷かれ、日本やイギリス、西ドイツなどの西側諸国のテレビ局による生中継のための回線は中国共産党によって次々と遮断されていたものの、アメリカのCNNは依然として世界各国へ向けた生中継を続けていた。
香港
[編集]香港では、1922年に香港海員ストライキに対して香港政庁によって香港史上初の戒厳令が敷かれ、1956年10月12日には中国国民党系住民と三合会による雙十暴動に際して当時の香港総督によって戒厳が布告された[39][40][41][42]。
また、1922年に香港では夜間外出禁止令や検閲などが可能な事実上の戒厳令に近い「緊急状況規則条例」が定められており[43]、1967年5月24日に文化大革命の影響で起きた香港暴動に対して香港政庁が発動し[44]、香港返還後は2019年10月4日に香港政府が逃亡犯条例の改正案を撤回した後も収束しないデモ活動に対して56年ぶりに発動した[45][46]。
中華民国(台湾)
[編集]中華民国(台湾)では、中国国民党の蔣介石政権下の1949年(民国38年)5月19日に台湾省戒厳令が台湾省に布告された。その後、蔣経国総統が五一九緑色運動の高まりを受けて1987年7月15日に解除するまで、38年間もの長期に亘って施行され続けた。これは世界最長の戒厳体制である。
韓国
[編集]韓国では戒厳が布告された例は下記の通り。
- 1948年10月21日 - 1949年2月5日、麗順叛乱事件の勃発に伴い麗水・順天地域限定で戒厳が布告。
- 1948年11月17日 - 1948年12月31日、4・3事件の勃発に伴い済州島地域限定で戒厳が布告。
- 1952年5月25日 - 1952年7月28日、釜山政治波動に伴い慶尚南道・全羅南道地域限定で戒厳が布告。
- 1960年4月19日 - 1960年7月16日、四月革命の勃発に伴いソウル特別市地域限定で戒厳が布告。
- 1961年5月16日 - 1962年12月6日、5・16軍事クーデターの勃発に伴い韓国の全地域に戒厳が布告。
- 1964年6月3日 - 1964年7月29日、日韓会談の反対デモに伴い戒厳が布告。
- 1972年10月17日 - 1972年12月13日、朴正煕政権による十月維新に伴い戒厳が布告(国会の解散と政党による政治活動禁止を内容とする特別宣言も同時に発表)[47]。
- 1979年10月18日 - 1981年1月24日、釜馬事件の勃発に伴い釜山直轄市地域限定で戒厳が布告(1979年10月26日の朴正煕暗殺事件・1980年5月17日の戒厳令拡大に伴い韓国の全地域に戒厳が布告)。
なお、2016年に発覚した崔順実ゲート事件当時、国会によって弾劾訴追された朴槿恵大統領の罷免を憲法裁判所が認めず、反発した国民が暴徒と化した場合、陸軍が戒厳令を布告し、デモを鎮圧する計画を国軍機務司令部(現・防諜司令部)が策定していた事実が明らかになっている[48][49][50]。
タイ
[編集]タイ王国では反政府デモが続き2014年5月20日に戒厳が発令された[51]。2015年4月1日に解除されたが、同時に軍に戒厳下と同等の権限を認める命令が出されたため独裁体制の強化につながるとの批判が出された[52]。
フィリピン
[編集]フィリピンではイスラム過激派組織アブ・サヤフに呼応した武装組織との交戦が拡大し2017年5月25日に南部ミンダナオ島全域に戒厳が発令された[53]。同年10月23日には戦闘終結宣言が出されたものの、2018年までの戒厳の延長が決定している[54]。
イタリア
[編集]イタリアでは第二次世界大戦末期となる1943年7月、ベニート・ムッソリーニ首相が打倒され、後任にピエトロ・バドリオが就任すると、7月26日から戒厳が発令された。内容は国内の武装兵力ならび警察力を軍に集中させることのほか、様々な禁止項目(夜間外出禁止、照明の使用、3人以上の集会、鏡や燈火による信号、火器の所持など)が中心となった[55]。同月には連合国軍によるシチリア島上陸などが始まっており、バドリオ政権は2か月後の1943年9月に崩壊した。
トルコ
[編集]トルコでは2016年7月にトルコ軍の一部がクーデターを起こし、戒厳と外出禁止令を布告したが、最終的に鎮圧された[56](2016年トルコクーデター未遂事件)。
ポーランド
[編集]ポーランドでは1980年に独立自主管理労働組合「連帯」が結成され、これは社会主義諸国では初となる労働者による自主的かつ全国規模の労働組合であったが、翌年の1981年にポーランド政府は戒厳を出した[57]。しかし、民主化運動の流れは抑えきれず、1989年の円卓会議により非社会主義政権が樹立された[57]。1981年に戒厳を出したヴォイチェフ・ヤルゼルスキ元大統領はのちに起訴されている[58]。
アルゼンチン
[編集]アルゼンチンでは治安情勢の悪化から1985年10月25日から12月9日まで戒厳が出された[59]。
チリ
[編集]チリでは治安情勢の悪化から1984年11月から1985年6月まで戒厳が出された[59]。その後、1986年9月にピノチェト大統領暗殺未遂事件が発生したため再び戒厳が出されたが翌年1月には全面解除されている[60]。
ボリビア
[編集]ボリビアでは1986年8月に鉱山労働者によるストライキが発生したため90日間の戒厳が布告された[60]。
コロンビア
[編集]コロンビアでは1948年4月9日のボゴタ暴動により1949年11月9日から1958年8月27日まで戒厳が布告された。
チュニジア
[編集]チュニジアでは2011年1月11日に失業の増加や食料価格の高騰などに抗議するデモ隊と治安部隊との衝突の拡大に伴い戒厳が出された[61]。
ギニア
[編集]ギニアでは2007年2月12日に戒厳が出されたが、23日の議会で戒厳延長を全会一致で否決した[62]。
ソマリア
[編集]ソマリアでは2007年に無政府状態となった国内の安定の確保を図るため大統領が戒厳を発令することを議会が承認した[63]。
ウクライナ
[編集]ウクライナでは、ロシアが初めてウクライナ攻撃を公式的に認めたケルチ海峡事件(2018年11月25日に発生)によりロシアによる侵攻に備え、11月28日にロシアとの国境[注釈 2]およびアゾフ海と黒海に面する州において戒厳令を発令した。しかしロシアによる侵攻はないとし、30日後の12月27日に戒厳令は解除された。
2022年2月24日のロシアによる侵攻を受け、ウクライナ全土に戒厳令が敷かれた[64]。ウクライナ国家安全保障・国防会議は、国政政党で親ロシア派の野党プラットフォーム - 生涯にわたってなど11の政党に活動停止処分を下した[65][66]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ この勅令は、緊急勅令ではない。例えば明治38年のときは、「東京府内一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件」 (明治38年9月6日勅令第205号)は緊急勅令で、この発動範囲を定める「明治三十八年勅令第二百五号ノ施行ニ関スル件」(明治38年9月6日勅令第207号)が一般の勅令である。
- ^ ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、沿ドニエストル共和国が実効支配する領域との境界線を含む。
出典
[編集]- ^ “ コトバ解説 「非常事態宣言」と「戒厳令」の違い ”. 毎日新聞. (2015年12月8日) 2017年7月6日閲覧。
- ^ 大江 1978, p. 27.
- ^ 大江 1978, p. 28.
- ^ 大江 1978, pp. 28–29.
- ^ 大江 1978, p. 29.
- ^ 大江 1978, pp. 29–30.
- ^ a b c d e f 大江 1978, p. 30.
- ^ a b 大江 1978, p. 31.
- ^ 大江 1978, pp. 32–33.
- ^ 山本浩三「第二共和国憲法(訳)」『同志社法學』第11巻第1号、同志社法學會、1959年、57頁、doi:10.14988/pa.2017.0000009300。
- ^ a b c d 大江 1978, p. 33.
- ^ 日高 1942, p. 15.
- ^ 日高 1942, pp. 35–36.
- ^ “Königlicher Entwurf eines Verfassungs-Gesetzes für den preußischen Staat. Vom 20. Mai 1848.”. 2022年11月26日閲覧。
- ^ 日高 1942, p. 36.
- ^ “Entwurf der Verfassungs-Urkunde für den preußischen Staat durch die Verfassungs-Kommission der preußischen verfassunggebenden Nationalversammlung. ("Charte Waldeck") Vom 26. Juli 1848.”. 2022年11月26日閲覧。
- ^ a b c 大江 1978, p. 34.
- ^ “(oktroyierte) Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 5. Dezember 1848”. 2022年11月26日閲覧。
- ^ a b c d e 大江 1978, p. 35.
- ^ “(revidierte) Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat 31. Januar 1850”. 2022年11月26日閲覧。
- ^ 『旧ドイツ国憲法(ワイマール憲法)・旧プロイセン国憲法・旧フランス国憲法(フランス第三共和国憲法)』1958年、76頁。NDLJP:1350312。
- ^ 大江 1978, pp. 35–36.
- ^ a b c d e 大江 1978, p. 36.
- ^ wikisource:de:Verfassung des Deutschen Reichs (1871)
- ^ マイエル, ゲオルグ『独逸国法論』有斐閣、1903年、58頁。NDLJP:789208。
- ^ a b 佐藤 1990, p. 155.
- ^ 大江 1978, pp. 36–37.
- ^ wikisource:アメリカ合衆国憲法
- ^ a b c 大江 1978, p. 37.
- ^ 大江 1978, pp. 37–38.
- ^ 大江 1978, p. 39.
- ^ 大江 1978, pp. 39–40.
- ^ a b c 大江 1978, p. 40.
- ^ 佐藤 1990, p. 147-148.
- ^ 日高 1942, pp. 6–7.
- ^ 佐藤 1990, p. 148.
- ^ 佐藤 1990, p. 151.
- ^ Nathan, Andrew J.; Gilley, Bruce. China's new rulers: the secret files. New York: The New York Review of Books, p.42.
- ^ 詳見:《九龍及荃灣暴動報告書》香港:政府印務局,1956年,頁13-19頁
- ^ 警方調查大騷動事件起因 認是黑社會鼓動 已捕策動者多人 九龍昨日寧靜戒嚴可能放寬. 工商日報第五頁. 1956年10月13日
- ^ 一般情況下,警方僅有權扣留疑犯48小時。參見:《九龍及荃灣暴動報告書》香港:政府印務局,1956年,頁18
- ^ 小柳淳、田村早苗「現代の香港を知るKEYWORD888」2007年7月 310頁
- ^ “香港の警察官グループ、夜間外出禁止令の発動を政府に要請”. ブルームバーグ. (2019年10月3日) 2019年10月4日閲覧。
- ^ 許崇德 (2015-02). “攻心為上:香港政府應對「六七暴動」的文宣策略”. 《二十一世紀》雙月刊 (香港中文大学) (147): 64 .
- ^ “香港政府に「緊急条例」発動計画ない-行政長官諮問機関の陳智思氏”. ブルームバーグ. (2019年9月9日) 2019年10月4日閲覧。
- ^ “香港、半世紀ぶり「緊急条例」発動 デモでの覆面禁止”. 日本経済新聞. (2019年10月4日) 2019年10月4日閲覧。
- ^ “1973年外交青書 朝鮮半島の情勢”. 外務省. 2017年5月19日閲覧。
- ^ “機務司文書「戒厳令の宣布、米国に認めてもらうべき」…80年非常戒厳と酷似”. ハンギョレ. (2018年7月25日) 2019年10月9日閲覧。
- ^ “朴槿恵弾劾デモ、韓国陸軍が戒厳令で鎮圧検討”. 日本経済新聞. (2018年7月10日) 2019年10月9日閲覧。
- ^ “ソウル中心部に戦車投入、報道検閲も検討 韓国朴政権の戒厳令計画が明らかに”. 産経ニュース. (2018年7月20日) 2019年10月9日閲覧。
- ^ “タイ軍、全土に戒厳令を発令”. AFP BB ニュース. (2014年5月20日)
- ^ “タイ、戒厳令を解除 軍の強権は維持”. AFP BB ニュース. (2015年4月2日)
- ^ “政府軍とIS勢力と交戦 比南部に戒厳令”. 産経新聞社 (2017年5月24日). 2017年5月26日閲覧。
- ^ “フィリピン・ミンダナオ島の戒厳令を来年末まで延長 対過激派で議会承認”. 産経新聞社. (2017年12月13日)
- ^ ムッソリーニ首相辞任、後任バドリオ(昭和18年7月27日 毎日新聞(東京))『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』pp.404-405 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
- ^ “トルコ、60人死亡 軍人754人を拘束”. AFP BB ニュース. (2016年7月16日)
- ^ a b “ポーランドという国”. 外務省. 2017年5月19日閲覧。
- ^ “ヤルゼルスキ元大統領を正式起訴、戒厳令発令などで”. ポーランド: AFP BB ニュース. (2007年4月17日)
- ^ a b “1986年外交青書 第4節 中南米地域”. 外務省. 2017年5月19日閲覧。
- ^ a b “1987年外交青書 第4節 中南米地域”. 外務省. 2017年5月19日閲覧。
- ^ “チュニジア暴動拡大、大統領が次期選挙への不出馬を約束”. AFP BB ニュース. (2011年1月14日)
- ^ “議会、戒厳令の延長を拒否”. ギニア: AFP BB ニュース. (2007年2月24日)
- ^ “<ソマリア紛争>議会、戒厳令を承認”. AFP BB ニュース. (2007年1月13日)
- ^ “ウクライナ大統領、全土に戒厳令 ロシアの侵攻受け”. 日本経済新聞. (2022年2月24日) 2022年2月24日閲覧。
- ^ “Ukraine: Mariupol school sheltering civilians hit by bomb — live updates”. DW. (2022年3月20日) 2022年3月20日閲覧。
- ^ “Ukraine Suspends Political Parties With Russian Links”. RadioFreeEurope/RadioLiberty. (2022年3月20日)
参考文献
[編集]- 美濃部達吉 著「震災に由る戒嚴令の施行」、東京商科大学一橋会 編『復興叢書』《第1輯》岩波書店、1923年。NDLJP:978797。
- 日高, 巳雄『戒厳令解説』良栄堂、1942年。NDLJP:1062775。
- 鵜飼, 信成『戒厳令概説』有斐閣、1945年。NDLJP:1152886。
- 大江, 志乃夫『戒厳令』岩波書店〈岩波新書〉、1978年。ISBN 4-00-420037-7。
- 佐藤立夫「戒厳令論—特に戒厳令の逐条解釈を中心として」(pdf)『比較法学』第23巻第2号、早稲田大学比較法研究所、1990年、145-177頁、CRID 1520009409591065856、2022年10月21日閲覧。
- 藤井徳行「昭和十六年・内務省警保局における戒厳令研究」『兵庫教育大学研究紀要. 第2分冊, 言語系教育・社会系教育・芸術系教育』第22巻、兵庫教育大学、2002年1月、29-42頁、CRID 1050564285816671360、2022年10月21日閲覧。
- 長利一「明治憲法体制下の緊急権—戒厳と非常大権--緊急権に関する日独の比較近代憲法史」『東邦大学教養紀要』第48巻、東邦大学、2017年、21-73頁、CRID 1390290699788852096、2022年10月21日閲覧。
- 荒邦啓介「戒厳と「外地」—昭和10年代後半の戒厳論議」『アジア文化研究所研究年報』第51巻、アジア文化研究所、2017年、37-52頁、CRID 1050282677514067328、2022年10月21日閲覧。
- 工藤達朗「国家緊急権と抵抗権」『中央ロー・ジャーナル』第16巻第1号、中央ロー・ジャーナル編集委員会、2019年、99-119頁、CRID 1050285299940721536、2022年11月25日閲覧。
- 官田光史「戦時行政法のなかの戒厳:田中二郎を中心に」『北海学園大学法学研究』第55巻第2号、北海学園大学法学会、2019年、123-143頁、CRID 1050282813832171392、2022年10月21日閲覧。
- 荒邦啓介「昭和10年代後半の《戒厳研究》—明治憲法下の国家緊急権に関する覚書」『憲法研究』第53巻、憲法学会、2021年、23-42頁、CRID 1390571106621693696、2022年10月21日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 「明治十五年八月 太政官 布告 第三十六號(戒厳令)」 『法令全書. 明治15年』 内閣官報局 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- 『戒厳』 - コトバンク
- ウィキソースには、明治15年太政官布告第36号 戒嚴令の原文があります。