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生活困窮者自立支援制度とは、生活困窮者自立支援法によって定められた、生活困窮者に対して包括的な支援を行うことを趣旨とした日本の制度[1]。 就労や心身、社会的孤立の状況等を考慮し、以前は十分に対応できていなかった、社会保険制度と生活保護制度の狭間にいる層のための「第2のセーフティネット」として機能するとされる。
概要
[編集]生活困窮者自立支援制度は、日本の経済社会の構造的変化を踏まえ、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して包括的な支援を行う制度である。「包括的な支援」、「個別的な支援」、「早期的な支援」、「継続的な支援」、「分権的・創造的な支援」を具体的な特徴として掲げている[2]。
本制度は、そのすべてが地方自治体固有の業務である自治事務に分類されており、実施主体は福祉事務所設置自治体[3]である。[4]
福祉事務所設置自治体が実施する自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項規定)において包括的な相談支援が行われ、そこで支援計画を策定するとともに、相談者一人ひとりの状況に応じて居住確保支援、就労支援、緊急的な支援、家計再建支援、子ども支援といった各事業の利用につなぐことをねらいとしている[5]。
第2のセーフティネット
[編集]本制度は「第2のセーフティネット」のひとつとして創設された。「第2のセーフティネット」とは、防貧機能を持つ社会保険制度(第1のセーフティネット)と、救貧機能を持つ生活保護制度(最後のセーフティネット)との間を補完する仕組みとして整備された一連の施策の総称である。[6]「第2のセーフティネット」は、2008年に発生した世界金融危機の影響で職業や住居を失い生活に困窮する人が多数発生したことをうけて整備されていった[7]。
「生活困窮者」の定義
[編集]生活困窮者自立支援法第3条は、生活困窮者を以下のように定義している。
第3条
この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
外部リンク
[編集]・様々な事情で暮らしにお困りのかたのための相談窓口があります!政府広報オンライン
脚注
[編集]- ^ 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 2021, §131.
- ^ 厚生労働省 2023, §4.
- ^ 社会福祉法第14条の規定により、都道府県及び市(特別市含む)には、必ず福祉事務所が設置されている。町村には設置義務はないが、独自に条例を定めて福祉事務所を設置している町村も存在する。
- ^ 小原眞知子、今野広紀、竹本与志人 2021, §184-185.
- ^ 厚生労働省 2023, §8.
- ^ 生活困窮者自立支援制度のほかには、求職者支援制度も「第2のセーフティネット」に位置付けられている。
- ^ 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 2021, §124.
参考文献
[編集]- 一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集『最新 社会福祉士養成講座 貧困に対する支援』中央法規、2021年。
- 小原眞知子、今野広紀、竹本与志人 編著『新・MINERVA 社会福祉士養成テキストブック⑬ 貧困に対する支援』ミネルヴァ書房、2021年。
- 厚生労働省『生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(第12版)』(レポート)2023年3月 。