コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:4th protocol/仁川国際空港公社

最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求
事件番号 昭和29(オ)774
1956年( 昭和31年)11月30日
判例集 民集 第10巻11号1502頁
裁判要旨
 巡査が、もつぱら自己の利をはかる目的で、制服着用の上、警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で同人を射殺したときは、国家賠償法第一条にいう、公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものと解すべきである。
第二小法廷
裁判長 小谷勝重
陪席裁判官 藤田八郎池田克
意見
多数意見 全員一致(小谷は退官に付き署名していない)
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
 国家賠償法1条
テンプレートを表示

川崎駅非番警察官強盗殺人事件(かわさきえきひばんけいさつかんごうとうさつじんじけん)は、1948年(昭和23年)3月31日神奈川県川崎市で起きた現職の日本の警察官による強盗殺人事件(警察不祥事)。

事件のあらまし

[編集]

1948年3月31日、神奈川県省線川崎駅ホームにいた人物Kが制服制帽を着た巡査Jに呼び止められた[1]

Jは、事件に関わることとしてKを同駅駅長室に連れていき、警察手帳を提示の上で所持品を出させて説明を求めた。金三百円入りの封筒が出てきたことを理由にスリの疑いがあるとして、Jは駅前交番にKを連行した。Jは交番に詰めていた警察官に「モサ(スリ)らしいからちょっと場所を拝借したい」と断って、交番の休憩室で所持品についてKを再び追求した[1]

Jは、Kが所持していた現金9,900円のほか雑品数点を犯罪の証拠品として預ると言い、更に警察署に連行するとしてKを交番から連れ出した[1]

一連の取り調べと連行に居合わせた駅の助役・駅員や交番詰の警察官はなんら疑いを持たなかったが、実はこのJは管轄外の大森警察署に勤務する警視庁巡査[注釈 1]であり、しかもその日の勤務は午前中に終わって非番の状態であった。病気の実母への仕送りや同僚の給料使い込みにより金銭を工面する必要に迫られていたJは、不審尋問を装って通行人から所持品を奪うことを企み、札束を出して買い物をしていたKを標的にして、予め自分で準備していた現金入り封筒を紛れ込ませてスリの容疑をでっち上げたのである[1][2]

途中Kの用便のために公衆便所に立ち寄り、Jはその隙に預かった金品を持ち逃げしようとした。これに気づいたKが「どろぼう!」と大声で連呼したため、Jは予め同僚から盗んでいた拳銃を発砲してKを殺害した[1][2]

裁判

[編集]

東京都自治体警察に所属していたJが制服警官の出で立ちで犯行に及んでいたことから、被害者遺族は国家賠償法第1条により東京都を相手取って賠償を求めたが、都はJが非番の時間中に管轄外の場所で本件行為をなしたものであるから賠償責任を負わないと主張し、最高裁判所まで争われた[1][2][3]

1956年(昭和31年)11月30日、最高裁は被害者遺族の主張を認め、職務執行の外形をそなえる行為をして、これによって他人に損害を加えたと形式的に判断できる場合には、国又は公共団体による損害賠償の対象となることが判示された(外形説)[2][3]

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ 旧警察法施行直後であり、警視庁は内務省から東京都に所管が移っていた。

出典

[編集]
  1. ^ a b c d e f 昭和28(ネ)1169”. www.courts.go.jp. 裁判所. 2021年8月28日閲覧。
  2. ^ a b c d 芝池義一 編『判例行政法入門』(第3)有斐閣、2001年、141-142頁。ISBN 4-641-12899-5OCLC 49955776 
  3. ^ a b 昭和29(オ)774”. www.courts.go.jp. 裁判所. 2021年8月28日閲覧。

{{DEFAULTSORT:かわさきえきひはんけいさつかんこうとうさつしんしけん}} [[Category:日本の判例]] [[Category:警視庁]] [[Category:日本の警察不祥事]] [[Category:川崎市の歴史] [[Category:1948年の事件]]