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訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスパーソンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。訪問商法という呼び名も存在する[1]。
また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスパーソンの訪問がないものも「訪問販売」としている。
実際の例
[編集]セールスパーソンが一般家庭などに出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、高度経済成長期以降の日本では、自動車セールス[2]や百科事典セールスの主流ともなっていた。現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。
セールスパーソンに応対した場合、販売活動の過程でセールスパーソンと消費者の一対一で相対する状況になるため、嘘(または誇張表現)を語って販売したりする「騙り商法」が発生したり、嘘がなくてもセールスパーソンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高額での販売契約に持ち込まれるケースがみられる。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度が規定されている。
特定商取引法の規制
[編集]沿革
[編集]定義
[編集]規定内容
[編集]法2条は、訪問販売を以下の通り定義する。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
そして、施行令では顧客の誘引方法を以下の通り規定する。
一 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
なお、法26条において、営業のために若しくは営業として締結する場合、他法の規制を受ける取引、株式会社以外の者が発行する新聞等に関して適用除外がなされている。
問題となりうる点
[編集]「営業所等」の意義
[編集]「特定顧客」該当性
[編集]適用除外(特に「営業のために若しくは営業として」)の解釈
[編集]行為規制
[編集]規制内容
[編集]違反へのサンクション
[編集]販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等
[編集]販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない(努力義務)。
書面の交付
[編集]販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい)。
書面には、下記の事項についての記載することが定められている。
- 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
- 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- クーリングオフに関する事項
- 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名及び商品の商標又は製造者名
- 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- その他 特約があるときは、その内容
禁止行為
[編集]直罰規定により、以下の行為が禁止されている。
- 販売業者又は役務提供事業者は、契約締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次のことをしてはならない。
- 不実告知
- 故意の事実不告知
- なお、不実告知、又は事実不告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。
- 販売業者又は役務提供事業者は、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
- 販売業者又は役務提供業者は、次の者に対しては、勧誘目的であることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘してはならない。
- <営業所等>以外の場所において呼び止めて同行させた者
- 次の方法で、営業所その他特定の場所への来訪を要請した者
- 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
- 電磁的方法
- ビラ、パンフレットを配布
- 拡声器で住居の外から呼び掛ける
- 住居を訪問
- 簡単に要約すると、「勧誘目的を告げずにキャッチセールス、アポイントメントセールスをしてはならない」ということである。
不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
[編集]主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
民事的規定
[編集]クーリングオフ
[編集]- 下記の場合において、業者に契約の申込み、又は業者と契約を締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として、書面によりその契約の申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。
- (例外的にクーリングオフできない場合は、後述する)
- 業者が<営業所等>以外の場所において商品、指定権利、役務につき契約の申込みを受けた場合
- 業者が<営業所等>において特定顧客から商品、指定権利、役務につき契約の申込みを受けた場合
- 業者が<営業所等>以外の場所において商品、指定権利、役務につき契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く)
- 業者が<営業所等>において特定顧客と商品、指定権利、役務につき契約を締結した場合
- クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる(クーリングオフ期間内に業者に書面が到達する必要はない)。
- 業者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- クーリングオフがあった場合で、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、業者の負担となる。
- 業者は、クーリングオフがあった場合には、既に役務が提供され又は権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、<申込者等>に対し、役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
- 役務提供事業者は、クーリングオフがあった場合には、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、<申込者等>に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
- 役務提供契約又は指定権利の売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い<申込者等>の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
- クーリングオフに関する上記規定に反する特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。
クーリングオフできない例外
[編集]- <申込者等>が業者より書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
- <申込者等>が書面を受領した場合において、以下の商品の全部若しくは一部を消費したとき(業者が<申込者等>当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く)
- (これらは政令の別表第三にリストされているもの)
- 商品、指定権利、役務につき契約を締結した際に、業者が契約の履行をして、代金を全額受け取った場合(現金取引)で、その代金の総額が3000円未満のとき
- 自動車販売(所有権留保販売の場合も含む)に関する契約のとき(相当期間交渉が通常なされるものとして政令で適用除外とされているもの)。
- 電気、ガス、熱供給、葬儀(祭壇の貸出等)に関する契約のとき(契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で適用除外とされているもの)。
通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等
[編集]<申込者等>は、次に掲げる契約の申込みの撤回又は解除ができる。
- その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品、指定権利の売買契約
- その日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
- 販売業者が、売買契約を締結することで<申込者等>にとって売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなることを知りながら申込みを受け又は締結した売買契約
- 役務提供事業者が、役務提供契約に基づく債務を履行することにより<申込者等>にとって役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら申込みを受け又は締結した役務提供契約
- 販売業者が、<申込者等>にとって当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていることを知りながら申込みを受け又は締結した売買契約
- 役務提供事業者が、<申込者等>にとって当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した役務提供契約
- 申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、申込みの撤回等はできない。
- 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等は、契約時から1年以内に行わなければならない。
不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消
[編集]<申込者等>は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
- 上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。
- 上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。
(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい)
訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
[編集]- 業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く)が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
- 当該商品又は当該権利が返還された場合
- 次のいずれか大きい方の金額
- 当該商品の通常の使用料の額、又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額
- (当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額)-(当該商品又は当該権利の返還された時における価額)
- 当該商品又は当該権利が返還されない場合
- 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
- 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合
- 提供された当該役務の対価に相当する額
- 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合
- 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
- 業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く)の締結をした場合において、その契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されないとき(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
- (当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額)-(既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額)
適用除外
[編集]特定商取引法の適用除外
[編集]特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。
- 契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
- 購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
- 本邦外に在る者に対する販売又は役務の提供
- 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
- 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供
- (その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む)
- 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
- 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
- 弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士が行う弁護士業務の提供
- 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法の規制の適用を受ける販売又は役務の提供
- 政令で定める取引(別表第二)
- 各種業法等により消費者の利益を保護することができる業務が政令で指定されている
書面の交付、クーリングオフの適用除外
[編集]その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるもので、役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において呼び止めて<営業所等>に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものでその契約の全部または一部が契約締結後直ちに履行された場合(主務省令で定めるものに限る)に限り、書面の交付、クーリングオフ規定が適用除外となる。
書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外
[編集]特定商取引法における書面の交付、禁止行為、不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出、クーリングオフ、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限の規定は、次の場合、適用しない。
- その住居において契約の申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
- 業者がその営業所等以外の場所において契約の申込みを受け又は契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売。
- 具体的には、以下の通り。
- 店舗のある業者が定期的に住居を巡回訪問し、契約の申込み又は契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う場合
- 店舗のある業者が顧客(当該訪問の日の前1年間に、取引のあつた者に限る)に対してその住居を訪問して行う場合
- 店舗のある業者以外が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日の前1年間に、2以上の訪問につき取引のあつた者に限る)に対してその住居を訪問して行う場合
- 業者が、他人の事業所に所属する者に対して、その事業所において行う場合(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)
また、割賦販売の場合、割賦販売法との関係で一部、特定商取引法の適用除外がある。
他の法律との関係
[編集]- 消費者契約法も適用される[4][5]。
- 特定商取引法9条の3第3項では、第1項の規定(不実告知や故意の事実不告知による契約解除)は民法第96条の規定(詐欺又は強迫による契約の取消)の適用を妨げるものと解してはならないとされている。
事業者間契約における問題
[編集]特定商取引法は、主として消費者の保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供に関する規定は適用除外となる(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に関しては適用がある)。
特に近年、事業者のうち個人事業者を対象にした特定商取引によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、この法律は適用されうる。
脚注
[編集]- ^ “無料耐震診断・点検の訪問商法” (PDF), 公報すずか (鈴鹿市): p. p.17, (2005-09-05) 2018年12月20日閲覧。
- ^ セールスパーソンが試乗車に乗り、カタログや販促品を持参して企業や家庭を訪問営業する。1970年代末から店頭販売が主流となっていった。
- ^ “特定商取引法の逐条解説”. 特定商取引法ガイド. 消費者庁. 2018年12月20日閲覧。
- ^ “絵画を高額な価格で販売する展示会商法”. 国民生活センター. 2011年2月10日閲覧。
- ^ “公序良俗違反とされた絵画展示会商法”. 国民生活センター. 2011年2月10日閲覧。
関連項目
[編集]- 太陽光発電
- ソーラーパネル
- ブラック企業
- 日本訪問販売協会
- 特定商取引に関する法律
- クーリングオフ
- フット・イン・ザ・ドア・テクニック / ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック
- 新聞拡張団
- 点検商法
- 展示会商法
- 営業職
- 国民生活センター
- 野洲市くらし支えあい条例
外部リンク
[編集]- 特定商取引法ガイド - 消費者庁
- 特定商取引に関する法律等の施行について(通達)(平成16年11月4日) (PDF) - 経済産業省
- 特定商取引に関する法律 - e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律施行令 - e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索
- 公益社団法人日本訪問販売協会