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郷挙里選の科目
[編集]各科目の例
[編集]『後漢書』の著者である范曄は南北朝時代の人物で、登用された官吏を貢士と呼んでいる。彼が書いた『後漢書』内の解説である「史論」によると、「貢士の方」は前漢に賢良・方正と孝廉・秀才があり、後漢に敦朴、有道、賢能、直言、独行、高節、質直、清白、敦厚が追加された。これらが郷挙里選の科目である[1][2]。また、元代の『文献通考』は、「挙士の目」を大別すると、賢良・方正、孝廉、博士弟子の3つであると述べており、博士弟子員の制度も含めている[3][4]。他にも、漢代の察挙科目に該当するものは、明経や上第などがある。以下にこれらの科目の概略を説明する。
- 賢良・方正
- 前漢では、推薦された者は、県令となったほか、博士や中大夫・諫大夫など、皇帝の諮問に答える役職についた。後漢では、ほぼ議郎となって、やはり皇帝の側近として助言する役職になった[5]。募集があったのは主に地震などの天変地異、すなわち災異があった時で、皇帝は自らの不徳を認めそれを補うという名目で登用が実施された。歴史書の表現では「賢良方正」と両方が書かれている場合、「賢良」と「方正」で分かれている場合、「賢良文学」のように片方に他の科目が付いてる場合などがある。
- これらの例のように、賢良・方正に推薦された人は、皇帝の試問という形式の試験に解答を行った。これを対策と言い、この科目は、対策の内容が認められて抜擢される、という手続きを踏む。ところが、例外的に、高官に疎まれて対策の評価を落とされる場合もある[10]。
- 孝廉
- 通例としては、在野の者や百石以下の属吏が、郡の太守または国の諸侯相によって推薦され、比三百石の郎中になった後に、四百石前後の県の長官や佐官となった。孝廉は孝悌廉潔の略語であり、前半の孝悌は儒教の徳目である。後漢では対象者を40歳以上とする規定が生まれ、漢代の登用で唯一の年齢制限が課された。これは両親のいずれかの死とその喪に服す経験を前提としたためと考えられる。また、対象者への試験の導入も検討された。孝廉はエピソードさえあれば資格を満たすので、極論すれば文盲を文官として登用することも可能になり、これを防ぐためと考えられる。
- 孝廉の亜種には廉吏があり、廉吏として推挙されることを察廉または挙廉と言う。これは、既に登用されていた官吏が対象となって、選ばれた者は昇進し、同じ人物が複数回選ばれることもあった[5]。後に対象者を六百石未満とする制限ができた[1][14]。
- 秀才(茂才)
- 秀才は後漢になると光武帝(劉秀)の避諱により茂才に変更された。ただし、前漢の正史である『漢書』は後漢代に成立しているので、皇帝の発言以外に言及される秀才は全て「茂才」と書かれているのに対し、『後漢書』は南北朝時代に書かれているので、茂才は「茂才」のまま、秀才のことも「秀才」と書かれている。後漢の茂才は三公、光禄勲、各州の長官である刺史の最大計17人が毎年1人ずつ推薦し、通例としては、推薦された者は六百石以上の県令となった。
- 博士弟子員と射策
- 明経
- 上第
制科と常科
[編集]科目、技能と職掌
[編集]上記の科目以外にも、郷挙里選の科目とされることがある項目は、力田、極諫、文学があり、逆に、明経は分類者によっては科目として数えられていない。
「明経」や「孝廉」といった表現は朝廷が募集する登用の科目であると同時に、推薦者や世間の人から見た人物の技能や資質の評価でもあって、登用とは無関係に明経や孝廉に該当する人物が存在しうる。歴史書に「孝廉に挙げられ」や「明経に挙げられ」と書かれていた場合は当人がその科目で登用されたことが明らかであるが、「明経をもって郎となる」と書かれていた場合は、明経な人物が明経科とは別の経路(極論すれば任子など)で登用された可能性を捨てきれない。というのも、明経として推薦されて明経科では郎官になれず、博士弟子員となったケースもあるからである。
以明経、挙明経、孝廉、功次、無害、文学
推薦者の権利と義務
[編集]- ^ a b 福井重雅「漢代賢良方正科考」(pdf)『東洋史研究』第43巻第3号、東洋史研究會、1984年12月31日、433-459頁、doi:10.14989/153965、2021年2月28日閲覧。
- ^ (中国語) 『後漢書』左周黄列伝「史論」, ウィキソースより閲覧, "漢初詔舉賢良、方正、州郡察孝廉、秀才、斯亦貢士之方也。中興以後、復增敦樸、有道、賢能、直言、獨行、高節、質直、清白、敦厚之屬。"
- ^ 引用エラー: 無効な
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タグです。「中国の選挙と貢挙と科挙
」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ (中国語) 『文獻通考』「選舉考一」, ウィキソースより閲覧, "漢制、郡國舉士、其目大概有三。曰賢良、方正也、孝廉也、博士弟子也。然是三者、在後世則各自為科目。"
- ^ a b 引用エラー: 無効な
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タグです。「漢代の選擧と官僚階級
」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ (中国語) 『漢書』「何武伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ (中国語) 『漢書』「蓋寬饒伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ (中国語) 『漢書』「董仲舒伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ (中国語) 『後漢書』「張奐伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ 福井重雅「漢代察挙制度の研究 : とくに制挙における昇進の規準をめぐって」(pdf)『東洋文化研究所紀要』第93巻、東京大学東洋文化研究所、1983年11月、1 - 31頁、doi:10.15083/00027253、2021年2月28日閲覧。
- ^ (中国語) 『後漢書』「皇甫規伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ (中国語) 『漢書』「王吉伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ (中国語) 『三国志』「先主伝」, ウィキソースより閲覧。
- ^ (中国語) 『漢書』「宣帝紀」, ウィキソースより閲覧, "舉廉吏、誠欲得其真也。吏六百石位大夫、有罪先請、秩祿上通、足以效其賢材、自今以來毋得舉。"
- ^ (中国語) 『後漢書』「張晧伝」, ウィキソースより閲覧。