このページでは、日本人による創作によるもので、日本で最初に公表された写真の著作物であり、美術の著作物を被写体とするものであるか、文芸学術の著作物中に挿入したものの一部であって、それらの著作物が無名または変名の著作物であるものについて、日本の著作権法における保護期間について解説します。いくつかの前提的な問題については、利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間/解説を参照してください。
次の条件をすべて満たす写真の著作物を対象とします:
- 日本人によって創作された
- 日本で最初に公表された
- 無名または変名の著作物である(旧著作権法第5条、現行著作権法第52条参照)
- 法人その他の団体の名義の著作物ではない(旧著作権法第6条、現行著作権法第53条参照)
- つぎのどちらかにあたる:
- 日本人によって創作され、日本で最初に公表された美術上の著作物を複製した写真であって、その美術上の著作物が無名・変名の著作物である(旧著作権法第23条第3項参照)
- 日本人によって創作され、日本で最初に公表された文芸学術の著作物中に挿入した写真で、その著作物のために創作し、または創作させたものであって、その文芸学術の著作物が無名・変名の著作物である(旧著作権法第24条参照)
旧著作権法は、1899年7月15日に施行されました。旧著作権法は、写真の著作物について例外を設けており。次のどちらかのものは、特別な扱いとなります:
- 美術上の著作物を複製した写真
- 文芸学術の著作物中に挿入した写真で、その著作物のために創作し、または創作させたもの
この場合、その被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物が無名または変名の著作物である場合、原則として公表後30年の保護が定められていました。
なお、この生前・死後は、被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物が基準となることに注意してください。被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物を「旧基準著作物」と呼ぶことにします。
「
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無名又は変名著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す但し其の期間内に著作者其の実名の登録を受けたるときは第三条の規定に従う
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」
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「
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写真術に依り適法に美術上の著作物を複製したる者は原著作物の著作権と同一の期間内本法の保護を享有す但し当事者間に契約あるときは其の契約の制限に従う
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」
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「
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文芸学術の著作物中に挿入したる写真にして特に其の著作物の為に著作し又は著作せしめたるものなるときは其の著作権は文芸学術の著作物の著作者に属し其の著作権と同一の期間内継続す
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」
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旧著作権法は1962年(昭和37年)に改正され、著作物の原則的な保護期間が、3年延長されました(1962年4月5日から施行)。
ただし、次のものについては、すでに著作権が消滅しており、著作権が消滅しているものについては適用しないこととされましたので、延長を受けることなく著作権は消滅したままとなります。:
- 1931年以前に公表されたものは、1961年末までに公表後30年の保護が満了しているので、著作権が消滅しています。
次のものについては、著作権が存続しており、3年の延長を受けることになります。:
- 1932年以後に公表されたものは、1962年末までは公表後30年の保護が継続しているので、著作権が存続しています。
1962年4月5日
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1931年 |
満了(公表後30年経過)
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1932年~ |
公表後33年
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「
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
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」
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写真の著作物の保護期間は、さらに1965年(昭和40年)に2年延長されました(施行は、1965年5月18日)。
このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。しかし、1962年改正以後存続していたものはすべて、次のように延長をうけます:
- 1932年以後に公表されたものは、1965年末までは公表後33年の保護が継続しているので、著作権が存続しています。
1965年5月18日
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1931年 |
満了
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1932年~ |
旧基準著作物の公表後35年
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「
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
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」
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写真の著作物の保護期間は、さらに1967年(昭和42年)に2年延長されました(施行は、1967年7月27日)。
このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。しかし、1965年改正以後存続していたものはすべて、次のように延長をうけます:
- 1932年以後に公表されたものは、1967年末までは公表後35年の保護が継続しているので、著作権が存続しています。
1967年7月27日
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1931年 |
満了
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1932年~ |
旧基準著作物の公表後37年
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「
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
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」
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写真の著作物の保護期間は、さらに1969年(昭和44年)に1年延長されました(施行は、1969年12月8日)。
このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。しかし、1967年改正以後存続していたものはすべて、次のように延長をうけます:
- 1932年以後に公表されたものは、1969年末までは公表後37年の保護が継続しているので、著作権が存続しています。
1969年12月8日
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1931年 |
満了
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1932年~ |
旧基準著作物の公表後38年
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「
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
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」
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1970年(昭和45年)に、旧著作権法は全部改正を受けて、新著作権法となりました(施行は1971年1月1日)。このとき、美術の著作物を撮影した写真、言語の著作物に挿入された写真の一部の特別な扱いをやめ、これらも写真の著作物として、公表後50年、公表されなかったときは創作後50年とされました。このとき、現行著作権法52条で無名・変名の著作物について別に定めをおきましたが、同法55条2項は写真の著作物につきその適用を排除したので、写真の著作物の原則と保護期間は異ならない結果となります。
このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。しかし、1969年改正以後存続していたものはすべて、次のように延長をうけます:
- 1932年以後に公表されたものは、1970年末までは公表後38年の保護が継続しているので、著作権が存続しています[1]。
また、改正前に公表された著作物については、改正前の保護期間のほうが長い場合は、改正前の保護期間によることにしました。さらに、これ以後基準となるものは、被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物(旧基準著作物)と、その著作者(旧基準著作者)ではなく、写真の著作物そのものと、その著作者であることに注意してください。これをたんに「写真著作物」と「写真著作者」と呼ぶことにします。
1971年1月1
公表(写真著作物) |
保護期間
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~1970年 |
AとBのより長い期間(ただし、Aで満了とされているものを除く)
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1971年~ |
Bの期間(ただし、Aで満了とされているものを除く)
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未公表
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1971年1月1日 - A
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1931年 |
満了
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1932年~ |
旧基準著作物の公表後38年
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1971年1月1日 - B
公表(写真著作物) |
保護期間
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50年以内に公表せず |
写真著作物の創作後50年
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50年以内に公表 |
写真著作物の公表後50年
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「
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1項 写真の著作物の保護期間は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。
2項 〔省略〕
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」
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「
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1項 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。
3項 〔省略〕
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」
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「
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この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
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」
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現行著作権法は、1996年(平成8年)12月26日に改正を受け、55条が削除されました(施行は、1997年3月25日[2])。この結果、無名・変名の写真の著作物についても同法52条の適用を受けるようになり、原則として、公表後50年と死後50年のより短い期間の保護を受けることになりました。
このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。次のものは既に満了していました:
- 1970年改正施行時に保護期間満了していたもの
- 1970年改正施行前に公表されて、次の旧基準著作物・旧基準著作者を基準とする保護と、写真著作物・写真著作者を基準とする保護の両方が満了しているもの:
- 旧基準著作物・旧基準著作者を基準とする保護
- 1958年以前に公表されたものは、公表後38年の保護が1996年末に満了しています。
- 写真著作物を基準とする保護の満了
- 創作後50年以内に公表されたもののうち、1946年以前に公表されたものは、公表後50年の保護が1996年末に満了しています
- 創作後50年以内に公表されなかったもののうち、1946年以前に創作されたものは、創作後50年の保護が1996年末に満了しています
- 1970年改正施行前に公表されなかったもののうち、次のもの(写真著作物を基準とする)
- 創作後50年以内に公表されなかったもののうち、1946年以前に創作されたものは、創作後50年の保護が1996年末に満了しています
また、施行前に創作された写真の著作物については、改正前の保護期間のほうが長い場合は、改正前の保護期間によることにしました。
1997年3月25日
創作 |
公表(写真著作物) |
保護期間
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~1997年3月24日 |
~1970年 |
A、B、Cのうち最長の期間(ただし、AかDで満了とされているものは満了)
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1971年~ |
BとCのより長い期間(ただし、AかDで満了とされているものは満了)
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未公表
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1997年3月25日~ |
- |
Cの期間(ただし、AかDで満了とされているものは満了)
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1997年3月25日 - A
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1931年 |
満了
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1932年~ |
旧基準著作物の公表後38年
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1997年3月25日 - B
写真著作物 |
保護期間
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50年以内に公表されず |
写真著作物の創作後50年
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50年以内に公表 |
写真著作物の公表後50年
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1997年3月25日 - C
保護期間
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公表後50年と死後50年のより短い期間
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1997年3月25日 - D
写真著作物 |
条件 |
保護期間
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1970年以前に公表 |
EとFの両方で満了とされているもの |
満了
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1970年以前に公表されず |
Fで満了とされているもの |
満了
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1997年3月25日 - E
公表(旧基準著作物) |
保護期間
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~1958年 |
満了
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1997年3月25日 - F
写真著作物 |
創作(写真著作物) |
公表(写真著作物) |
保護期間
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創作後50年以内に公表 |
- |
~1946年 |
満了
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創作後50年以内に公表されず |
~1946年 |
- |
満了
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「
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著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
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」
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「
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改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
|
」
|
「
|
この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。
|
」
|
- ^ 個人的見解としては、「ローマの休日」事件・「シェーン」事件判決を敷衍すれば、1932年に公表したものについては著作権が消滅しているものと考える。1932年に死去されたものは1970年の末日まで保護を受けるが、現行著作権法施行は1971年の初日であり、「シェーン」事件判決によればこれらは異なる日であって、保護は継続しないはずではないだろうか。しかし、1970年の末日まで継続する保護は1971年初日の施行時に継続しているものとして処理した。
- ^ ひとまず、著作権の保護期間による。