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利用者:Mizusumashi/英語版の裁定の手順

英語版をウロウロのぞいてみて、漠然と把握したことや把握しなったことをまとめたメモです。

英語版の裁定の手順

[編集]
  1. 裁定の依頼(requests for arbitration)
    1. まず、誰かが、裁定の依頼に裁定の依頼を書き込む。このとき、フォーマットに従って、次の項目を書き込まなければならない;
      • 誰が提起したか(Initiated by...)
      • 関係者(involved parties)
        • 裁定の依頼をした人=提起した人も必ず「関係者」に含めなければならない、というルールはないようだが、実際にはほとんどの場合に含めている模様。
        • この項目が空欄の場合もある。
      • 関係者が裁定の請求を知ったことの確認(confirmation that all parties are aware of the request)
        • 全ての関係者には、裁定の請求がされたことを、請求直後に通知しなければならない。
        • この通知は、裁定の依頼をした人=提起した人の義務。
        • 手順としては、裁定の依頼に「関係者が裁定の依頼を知ったことの確認」の項目を空欄のまま書き込んで、すぐに関係者への通知を行い、通知を終えてまたすぐに「関係者が裁定の依頼を知ったことの確認」の項目に確認を書き込む?
        • 追放されていない利用者に対しては、その利用者ノートページに通知を書き込めば、「あなたを関係者とする裁定を依頼しました」と書き込めばそれで良いよう。その利用者ノートページへのリンクを張れば、なお十全。
        • 追放された利用者に対しては、裁定の依頼をした人=提起した人が、「電子メールで通知した」といったことを書き込んでいる例がある[1]
      • それまでに試みた紛争の解決の確認(confirmation that other steps in dispute resolution have been tried)
        • それまでに試みた紛争の解決へのリンク又は差分を書き込む。
        • それまでに紛争の解決を行わなかった場合は、その理由を書き込む。
    2. つぎに、関係者が自分の声明(statement)を書き込んでいく。
      • 五百語以内でなくてはならない。
      • 裁定を必要とする理由を書き込む(「これこれこういう事情で、~~を追放するかどうか、裁定してもらう必要がある」)。求める判断内容となる主張や事実の証明(「これこれこういう事情で、~~を追放するべきだ」)を書き込んではならない。
      • 裁定の請求をした人=提起した人は、依頼の投稿をするときに、すでに自分の声明を書き込んでいることが多いよう。
      • 通知を受けた関係者は、順次、自分の声明を書き込んでいく。
      • おそらく本来はリストアップされた関係者が声明を書き込むもののようだが、リストアップされた関係者以外が声明を書き込んでいる例もある。
    3. 裁定委員は、簡潔に「受理」「却下」「辞退」「その他」の判断を書き込む。
      • 裁定委員の「受理」が「却下」を4票以上上回った状態で24時間が経過すれば、裁定の依頼は受理される。
      • 裁定の依頼が受理されずに10日間経過したら、裁定は却下される。
  2. 裁定の依頼が受理されたら、証拠の提出(evidence present)、Workshop(進行の指揮の申立てや意見の陳述?)、最終判断の提案と投票(Proposed decision/vote)の三つのサブページが作られる。
    • 基本的には、証拠の提出→Workshop→最終判断の提案と投票と進む? ただし、証拠の提出がない状態で、Workshopで誰かが仮処分の要請→「最終判断の提案と投票」で仮処分の決定ということが途中に挟まることもあると思う。
  3. 証拠の提出(evidence present)
    • 証拠の提出用のサブページに関係者、裁定委員を含む誰でも、証拠(と事実の証明)を書き込むことができる。
    • 自分の声明の項目に書き込まなくてはならない。他者の証拠提出がおかしいと思っても、反論を自分の声明に書き込むべき。
  4. Workshop
    • ここには、次の項目がつくられ、関係者、裁定委員を含む誰でも書き込むことができる(日本語でいえば、進行指揮の申立てや意見の陳述に相当?);
      • 関係者による依頼と動議(motions and requests by the parties)
      • 仮処分(proposed temporary injunctions)
      • 関係者への質問(questions to the parties)
      • 最終判断の提案(proposed final decision):これにはさらにサブセクションがあり、それぞれ最終判断で示されるべき項目に対応している
        • 原則(proposed)
        • 事実認定(findings of fact)
        • 措置・処分(remedies)
        • 執行(enforcement)
        • 証拠の分析(analysis of evidence)
        • その他(general discussion)
  5. 最終判断の提案と投票
    • 裁定委員は機が熟したと考えたら、ここに最終判断の提案を書き込む。
    • 裁定委員は提案に対して投票する。
      • 関係者による依頼と動議(motions and requests by the parties)
      • 仮処分(proposed temporary injunctions)
      • 関係者への質問(questions to the parties)
      • 最終判断の提案(proposed final decision):
        • 原則(proposed)
        • 事実認定(findings of fact)
        • 措置・処分(remedies)
        • 執行(enforcement)
        • 証拠の分析(analysis of evidence)
        • 裁定委員による討議(discussion by Arbitrators )
      • 終了の動議(motion to close)
        • 実施の付記(implementation notes):「全ての提案が通過したので終了の動議を提出」とか書き込む。
        • 投票
    • 終了の動議に裁定委員の過半数の同意が得られれば、それまでに裁定委員の過半数の同意を得ていた「最終判断の提案」が「裁定」となる。その範囲を明確にするために、終了の動議の「実施の付記」がある。
  6. 裁定の終了と告示
  1. ^ ただ、この手段は、本来認められているものなのかちょっと疑問。たぶん、本来のやりかたは、追放された利用者自身が「裁定の依頼をしたいので、裁定の依頼の文面を自分の利用者ノートページに制作することと許可して、一時的に投稿ブロックを解除して欲しい」と裁定委員へ電子メールなどで依頼し、その許可が出て投稿ブロックが解除されたら、その利用者は裁定の依頼の文面を自分の利用者ノートページに制作し、裁定委員か裁定委員会事務員がそれを裁定の依頼にコピーするという手順。実際、「電子メールで通知した」という手順で