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利用者:Mizusumashi/著作物利用許諾のガイドライン(私案)

ウィキペディアの目的は、自由に利用可能な百科事典を作成することです。この目的を実現するために、ウィキペディアに投稿された文章は、GNU Free Documentation Licenseという著作物利用許諾条項の下に、全ての人に対して著作物の利用が許諾されています[1]

このため、著作物を著作権者以外がウィキペディアに投稿する場合、著作権者のどのような著作物利用許諾などの意思表示が必要なのか、理解することがときに難しいものになります。この文書は、そのような場合に備えて、適当だと思われる意思表示を提案するために書かれました[2]


ウィキペディアの目的と方針

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ウィキペディアの目的は、自由に利用可能な百科事典を作成することです。ここでいう「自由に利用可能」とは、複製、変更、再配布等の利用に関して、ほとんど制限が付けられていないということを意味します。ウィキペディアでは、この目的を果たすため、基本原則として、全ての記事がGNU Free Documentation License(GFDL)[3]という著作物利用許諾条項の下で公開されています。著作権侵害行為によって生成された記事やGFDLへの有効な同意なく生成された記事[4]は、この基本原則に違反するため、削除されます[5]

そこで、ある著作物の著作権者が、その著作物がウィキペディアに掲載されることを希望する、あるいは記事の削除の回避を希望するなどの理由で、著作物利用許諾やその他の意思表示を行うことがあります。

しかし、著作者が著作物のウィキペディアでの利用に限って許諾を与えた場合は、その著作物を投稿してはいけません。また、投稿済みならば、削除を回避することはできません。前述のように、ウィキペディアは、複製、変更、再配布等の利用に関して、ほとんど制限が付けられていない百科事典を作ることを目的としているからです。ウィキペディアに掲載されるためには、GFDLの下で、全ての人に対して、ウィキペディアの内外を問わない著作物の利用が許諾されなくてはなりません。

この文章で提案されている意思表示を行うリスク

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著作物のウィキペディアの記事への掲載を承諾するということは、最低でも、その著作物のその記事に含まれている部分について、全ての人に対して、ウィキペディアの内外を問わない自由な利用を許諾するということになります。逆に、著作権者の意思表示がそのような趣旨だと解釈できなければ、ウィキペディアはその記事を掲載することができません。さらに、以下で提案されている解決の多くは、その著作物のその記事に含まれている部分に限らず、その意思表示によって限定されている限りで、その著作物の全部または一部について、全ての人に対して、ウィキペディアの内外を問わない自由な利用を許諾しています。

したがって、以下の解決を検討するときには、つねに、全ての人に対して、その著作物のウィキペディアの内外を問わない自由な利用を許諾することによるリスクを負うのだということを忘れないでください。

ここでいう「リスク」とは、法的なリスクや経済的なリスクを含み、それらに限られません。法的なリスクとは、あなたは自分が著作権者だと思っているがじつはそうでなかったり、あなたが著作権者であっても勤務条件や契約上の制約によって自由に著作物利用許諾を与えることを禁止されていたりということを含み、それらに限られません。経済的なリスクとは、あなたが以後その著作物の利用によって収益を得られなかったり、得られただろう収益が減少したりということを含み、それらに限られません。


四つのパターン

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では、著作権者は、その著作物がウィキペディアで利用され、削除されないことを望むならば、どのように著作物利用許諾などの意思表示を行えばよいのでしょうか?

その目的を達成するためにこの文書で提案される意思表示は、次の二つの種類があります:
  • 著作物の利用を自由にする意思表示
  • ウィキペディアへの投稿に権限を与える意思表示

また、その意思表示の時期からは、それぞれ次の二つの時期に分けることができます:

  • 事前(投稿前に行われる)の意思表示
  • 事後(投稿後に行われる)の意思表示


これらの組み合わせで、この文章で提案される意思表示には四つのパターンがあります。

適当な意思表示
著作物の利用を自由にする意思表示 ウィキペディアへの投稿に権限を与える意思表示
時期 事前 GFDLに基づく著作物利用許諾
事前の著作権放棄
著作物利用許諾及びGFDLへの同意権限の付与
事後 遡及的な著作権放棄 著作物利用許諾及びGFDLへの同意の追認


また、これらのパターンに当てはまらない問題のある意思表示には次のようなものがあります。

問題のある意思表示
時期 事前 ウィキペディアでの利用に限った著作物利用許諾
事後 ウィキペディアでの利用に限った遡及的な著作物利用許諾
GFDLに基づく事後の著作物利用許諾


著作物の利用を自由にする意思表示

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概要

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あなたがある著作物の著作権者で、その著作物がウィキペディアで利用され、削除されないことを望むならば、その著作物について、ウィキペディアで求められているか、それ以上に自由な利用を許諾するようにすれば、問題は解決します

二つの意思表示の種類による解決のうち、この解決のほうが簡明です。さらに、この解決によるリスクは、もう一つの解決によるリスクとほとんど異なるところがありません。したがって、可能であり、この意思表示にともなうリスクを理解しているならば、この解決を行うことをお勧めします。

この解決にそった事前の意思表示にはGFDLに基づく著作物利用許諾事前の著作権放棄が、事後の意思表示には遡及的な著作権放棄があります。

GFDLに基づく著作物利用許諾

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例えば、著作物を投稿する前に著作権者から次のような著作物利用許諾があれば、ウィキペディアにその著作物を投稿することができます:

著作物利用許諾<著作権者>は、<著作物>のGNU Free Documentation Licenseに基づく利用を許諾する。

また、つぎのような著作物利用許諾であれば、なお十全です:

著作物利用許諾<著作権者>は、<著作物>のGNU Free Documentation License及びそのウィキペディアにおける解釈に基づく利用を許諾する。

このような著作物利用許諾に基づいてウィキペディアで著作物を利用する場合、ウィキペディアへの投稿に際して、履歴の保持を行う必要があります。履歴の保持を怠った場合、GFDL違反又は著作権侵害のおそれとの理由で、その記事は削除されます。

このような履歴の保持は、ウィキペディアの投稿時に、以下のように要約欄に履歴を書き込むことによって果たされます。ここでは、著作者が一人である場合を想定しています。また、履歴の保持に際して記録する必要があるのは、著作権者ではなく、著作者であることに注意してください。

まず、ウェブサイトの場合は次のようになります:

<著作者>「<ウェブサイトのタイトル>」<閲覧時のウェブサイトの最終更新日>より、GFDLに基づき複製。

また、<ウェブサイトのタイトル>にはURLにリンクを張ってください。つまり、実際の入力文字列は次のようになります:

<著作者>「[<URL> <ウェブサイトのタイトル>]」<閲覧時のウェブサイトの最終更新日>より、GFDLに基づき複製。

さらに、次のような書式でも構いません:

「<ウェブサイトのタイトル>」<閲覧時のウェブサイトの最終更新日>より、GFDLに基づき複製。著者:<著作者>。

「[<URL> <ウェブサイトのタイトル>]」<閲覧時のウェブサイトの最終更新日>より、GFDLに基づき複製。著者:<著作者>。

書籍の場合は、次のようになります:

<著作者>『<著作物>』<出版社>、<出版日>、<ページ>項より、GFDLに基づき複製。

これらの実例や他の場合については、Wikipedia:出典を明記する#書誌情報の書き方(和書)Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入が参考になると思われます。


事前の著作権放棄

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また、例えば、著作物を投稿する前に著作権者の次のような著作権放棄があれば、ウィキペディアにその著作物を投稿することができます:

著作権放棄<著作権者>は、<著作物>の著作権を放棄する。

この意思表示は、著作権を放棄しています[6]。これは、ウィキペディアの通常の記事が負っているリスクを超えたものです。ただし、このような著作権放棄があった場合、ウィキペディアへの投稿に際して、履歴の保持を行う必要はありません。


遡及的な著作権放棄

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すでにウィキペディアに投稿された記事の削除を回避したい場合、例えば、次のような著作権放棄が著作権者によって行われるならば、削除を回避することができます:

著作権放棄<著作権者>は、<著作物>の著作権を遡及的かつ将来に向かって放棄する。

この意思表示は、事前の著作権放棄と同様に、著作権を放棄しています。加えて、その効果は遡及します[7]

この意思表示の場合、意思表示以前のウィキペディア以外のウェブサイトや書籍などでのGFDLに基づかない自由な利用が合法化・正当化されるとともに、意思表示以後の全ての自由な利用が許されるようになります。これは、ウィキペディアの通常の記事が負っているリスクを超えたものです


ウィキペディアへの投稿に権限を与える意思表示

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概要

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あなたがある著作物の著作権者で、その著作物がウィキペディアで利用され、削除されないことを望むならば、その著作物のウィキペディアへの投稿という著作物の利用そのものと、その投稿にともなうGFDLとそのウィキペディアでの解釈への同意の、両方へ権限を与えれば問題は解決します

二つの意思表示の種類による解決のうち、この解決はより複雑です。また、この解決は、複雑な法解釈上の問題を引き起こす可能性があります。さらに、この解決によるリスクは、もう一つの解決とほとんど異なるところがありません。したがって、この解決を行うことは、著作物の利用を自由にする意思表示による解決が不可能、または困難な場合にだけ検討することをお勧めします。

ウィキペディアに投稿する執筆者・編集者は、投稿の際、次のような注意事項[8]を理解し、同意した上で投稿します。

■投稿する前に以下の事柄を確認してください■
  1. ウィキペディア (Wikipedia) に文書を投稿する場合はすべて、GNU Free Documentation License (GFDL) (非公式日本語訳)およびそのウィキペディアでの解釈に同意するものとみなされます。あなたの文章が他人によって自由に編集・配布されることを望まないならば、投稿を控えてください。
  2. ページの分割・統合や他のページからのコピー&ペースト、ウィキペディア他言語版からの翻訳の際には、編集の要約欄にGFDLを満たすための適切な記入を行ってください。項目名の変更は移動機能で行ってください。また、ウィキペディアの基本原則について五本の柱もご確認ください。
  3. 他のウェブサイトや書籍などから文書や画像を無断で転載・コピーしないでください。著作権の侵害は犯罪です。それ以外にも投稿内容に問題がある場合、削除の方針に基づき削除されます。このことにあなたはあらかじめ同意したものとみなされます。

自分で創作した文章をウィキペディアに投稿する場合、その投稿は著作権を侵害しません。なぜなら、その執筆者・編集者はその文章の著作権を有しているため、誰の許諾もなく利用(複製・変形・自動公衆送信可能化)する権利を持っているからです。また、著作権を有しているため、GFDLとそのウィキペディアでの解釈の下でのその著作物の利用に同意する権限も持っています。このように、著作物の利用と、GFDLとそのウィキペディアでの解釈への同意は、通常は同一の権限(著作権)によって、同時に行われます。

しかし、概念上は、著作物の利用と、著作物のGFDLとそのウィキペディアでの解釈の下での利用への同意とは、二つの異なる行為です

ですから、著作権者自らがウィキペディアに投稿するのではない場合、その著作物がウィキペディアで利用され、削除されないことを望むならば、ウィキペディアへの投稿という著作物の利用そのものと、ウィキペディアへの投稿にともなうGFDLとそのウィキペディアでの解釈への同意の両方に対して、ウィキペディアへの投稿者に法的な権限を与えなくてはなりません。

この解決にそった事前の意思表示には著作物利用許諾及びGFDLへの同意権限の付与が、事後の意思表示には著作物利用許諾及びGFDLへの同意の追認があります。


著作物利用許諾及びGFDLへの同意権限の付与

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例えば、著作物を投稿する前に著作権者から次のような著作物利用許諾及びGFDLへの同意権限の付与があれば、ウィキペディアにその著作物を投稿することができます:

著作物利用許諾及びGFDLへの同意権限の付与<著作権者>は、<著作物>をウィキペディアの記事に利用することを許諾し、<著作物>のGNU Free Documentation Licenseに基づく利用を許諾する趣旨で、<著作物>をGNU Free Documentation License及びそのウィキペディアでの解釈の下で利用することへの同意権限を<ユーザー名>に与える。

このような著作物利用許諾及びGFDLへの同意権限の付与があった場合、ウィキペディアへの投稿において、履歴の保持を行う必要はありません。ウィキペディアへの投稿者は、GFDLに基づいてその著作物を利用しているのではなく、GFDLとは独立して明示的に与えられた著作物利用許諾に基づいて投稿しているためです。

また、<ユーザー名>で特定された投稿者は著作権者の代理人としてGFDLに同意する権限を持つようになるため、その<ユーザー名>で特定された投稿者によるGFDL及びそのウィキペディアでの解釈への同意は、著作権者自身による同意と同一の法的効果を発揮します。そのため、当該著作物のウィキペディへ投稿された部分について、全ての人がGFDLに基づいた利用を許諾され、ウィキペディアに掲載されるためにはGFDLの下で全ての人に対してウィキペディアの内外を問わない著作物の利用が許諾されなくてはならないという方針とも矛盾しません。


著作物利用許諾及びGFDLへの同意の追認

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すでにウィキペディアに投稿された記事の削除を回避したい場合、例えば、次のような著作物利用許諾及びGFDLへの同意の追認が著作権者によって行われば、削除を回避することができます:

著作物利用許諾及びGFDLへの同意の追認<著作権者>は、日本語版ウィキペディアの記事「<項目名>」への<日時>の<ユーザー名>による投稿における<著作物>の利用を遡及的かつ将来に向かって許諾し、同投稿以降の同記事のGNU Free Documentation Licenseに基づく利用を遡及的かつ将来に向かって許諾する趣旨で、同投稿にともなうGNU Free Documentation License及びそのウィキペディアでの解釈への同意を追認する。

このような著作物利用許諾及びGFDLへの同意の追認があった場合、<項目名>、<日時>、<ユーザー名>によって特定された投稿の違法性が、遡及的に解消されます[9]

また、<項目名>、<日時>、<ユーザー名>によって特定された投稿にともなうGFDLとそのウィキペディアでの解釈への同意が追認[10]される結果、その投稿時に著作権者自身による同意が行われたのと同一の法的効果がもたらされます。


問題のある意思表示

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ウィキペディアでの利用に限った著作物利用許諾

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例えば、著作物を投稿する前に著作権者から次のような著作物利用許諾があっても、ウィキペディアにその著作物を投稿することはできません:

著作物利用許諾<著作権者>は、<著作物>をウィキペディアの記事に利用することを許諾する。

ウィキペディアは複製、変更、再配布等の利用に関して、ほとんど制限が付けられていない百科事典を作ることを目的としており、ウィキペディアに掲載されるためにはGFDLの下で全ての人に対してウィキペディアの内外を問わない著作物の利用が許諾されなくてはならないため、ウィキペディアに限定した著作物利用許諾が与えられても、ウィキペディアに掲載することはできないからです。


ウィキペディアでの利用に限った遡及的な著作物利用許諾

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すでにウィキペディアに投稿された記事の削除を回避したい場合、例えば、次のような著作物利用許諾が著作権者によって与えられても、削除を回避することはできません:

著作物利用許諾<著作権者>は、日本語版ウィキペディアの記事「<項目名>」への<日時>の<投稿ユーザー名>による投稿における<著作物>の利用を許諾する。

仮に、この意思表示が遡及的な法的効果を有していたとしても、ウィキペディアに限定した著作物利用許諾が与えられた著作物の掲載は、ウィキペディアの方針に違反するために削除されます。


GFDLに基づく事後の著作物利用許諾

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また、すでにウィキペディアに投稿された記事の削除を回避したい場合、例えば、次のような著作物利用許諾が著作権者によって与えられても、削除を回避することはできません:

著作物利用許諾<著作権者>は、<著作物>のGNU Free Documentation License及びそのウィキペディアでの解釈に基づく利用を許諾する

仮に、この意思表示が遡及的な法的効果を有していたとしても、ウィキペディアの記事の側で履歴の保持が事前に果たされている可能性はほとんどありえないため、GFDLに基づいた利用とはいえず、GFDL違反又は著作権侵害のおそれありとの理由で、削除されます。なお、事後的に履歴を修正・追加することもできません。


意思表示の方法

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これらのような意思表示は、どのような方法で行えばよいのでしょうか?

まず、その意思表示は著作権者自身(または法的に有効な代理人)によって行われる必要があります。また、そのことをウィキペディアコミュニティが確認できる必要があります。そうでなければ、著作権侵害のおそれや、GFDLとそのウィキペディアでの解釈への有効な同意がなされていないおそれにより、削除される可能性があります。

具体的には、例えば、ウェブサイトからの複製の場合には、オリジナルの文章があるウェブページ上などで意思表示を行うという方法があります。これは、HTMLソースで確認できれば良いので、HTMLのコメントアウト書式でコメントアウトされていても構いません。ただし、そのWebページに著作権者等以外が書き込めないことが必要であり、それが確認できる必要があることに注意してください。

また、印刷物からの複製の場合には、例えば、当該印刷物の発表母体のウェブサイト上で意思表示を行うという方法があります。同様に、コメントアウトされていても構いません。また、その印刷物自体で意思表示が行われている場合も、もちろん有効ですが、その印刷物の全ての版で意思表示が行われていなければ、ウィキペディアコミュニティでの確認作業の障害となりえます。

逆に問題となる又は無意味となる意思表示の方法は、ウィキペディア上や誰でも書き込めるウェブサイトなどで、意思表示を行うことです。仮に、ウィキペディア上や誰でも書き込めるウェブサイトなどで「著作権者本人による意思表示である」という宣言の上で意思表示をしても、その本人であるという宣言そのものが著作権者によるものであることが確認できない可能性があるからです。


脚注

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  1. ^ 違法に投稿された記事、ウィキペディの方針に違反して投稿された記事は、その限りではありません。また、免責事項もご確認ください。
  2. ^ 著作物を著作権者自身が投稿する場合については、ガイドラインの草案であるWikipedia:自著作物の持ち込みを参考にしてください。
  3. ^ このライセンスの全文は Wikipedia:Text of GNU Free Documentation License にあります。
  4. ^ 私たちは、ときどき「この本が著作権を侵害している」とか、「このウェブサイトが著作権を侵害している」とかいう言い回しを使います。そのような言い回しは、間違っているというわけではありませんが、少しミスリーディングです。というのは、著作権侵害とは、厳密に言えば、著作物を利用する正当な権限を持たずに著作物を利用する人の行為をいうからです。この点をはっきりさせるために、この文章では「著作権侵害行為」という表現を使っています。また、「著作権を侵害している記事」という表現のかわりに、「著作権侵害行為によって生成された記事」という表現を使っています。さらに同様の観点から、かつ平仄を合わせるため、「GFDLへの有効な同意のない記事」という表現のかわりに、「GFDLへの有効な同意なく生成された記事」という表現を使っています。
  5. ^ ウィキペディアにおいては、閲覧者・執筆者・編集者の利便と履歴の保持のため、現在までに執筆・編集された全ての版が、GFDLの下で公開されています。そのため、現在の最新版でなくとも、その項目の古い版が著作権侵害行為によって生成されていたり、GFDLへの有効な同意なく生成されていたりする場合は、その版とその版から複製・変更した(派生した)全ての版が削除されます。また、ある項目の最初の版が著作権侵害行為によって生成されていたり、GFDLへの有効な同意なく生成されていたりする場合は、その項目の全ての版とともに、その項目そのものが削除されます。削除の詳しい方針や手続きは、Wikipedia:削除の方針をご参照ください。
  6. ^ 日本の著作権法の下では著作権の放棄はできない、という主張や説明がウェブサイトなどで散見されます。しかし、著作権は所有権に類似した財産権であるため、著作権者自身の意思によって放棄することができると考えるのが自然な法解釈です。ただし、著作権とは区別され、その上で著作権とともに著作者の権利に含まれる著作者人格権は、おそらく放棄することができません。
  7. ^ 「将来に向かって」という文言は、本来は不要だとは思われますが、「遡及的」という文言にこだわって解釈が混乱することを避けるために、挿入されています。
  8. ^ 例えば、ウィキペディア日本語版“Wikipedia:サンドボックス を編集中 - Wikipedia”2007年11月15日閲覧。
  9. ^ ここでも、「将来に向かって」という文言は、一部では不要だとは思われますが、「遡及的」という文言にこだわって解釈が混乱することを避け、表現の平仄を合わせるために、挿入されています。
  10. ^ 民法第百十六条


関連項目

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Wikipediaの著作権についての記事

著作権に関する質問に対する詳しい議論


外部リンク

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