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利用者:Revolution will/sandbox/第5資料室

金安老
左議政
本貫氏派 延安金氏
続柄 金訢第三子
雅号 漢字:希楽堂・退斎
諺文:희락당・퇴재
発音:フィラクタン・テジェ
配偶者 崔氏
子女 金祺
孝恵公主
金禧
金徽
金提

金安老(김안로、キム・アルロ・1481年 - 1537年11月29日)は李氏朝鮮中期の文臣。字は「頤叔」、号は「龍泉」、雅号は「希楽堂」「退斎」。本貫は延安金氏金訢の三男。母は尹墀の娘。中宗の長女孝恵公主駙馬延城尉金禧を次男として持ち、王の姻戚として権勢を振りかざした。呼称は「希楽堂大監」である。

1501年進士となり、1506年5月8日文科に及第し[1]賜暇読書(湖堂制度)を賜り、弘文館司諌院など要職を経て大司諌を務めた。諫官にありながら、各制度を是正する事を提唱したが、反対派に抑えられた。 1519年己卯士禍趙光祖一派と共に追放されたが次男金禧中宗の長女孝恵公主駙馬であった為に赦免された。1522年1月25日弘文館副提学[2]1524年7月9日には大司憲[3]8月4日には吏曹判書になった。[4]次男金禧孝恵公主駙馬となってから、職権乱用が目立つすると領議政南袞大司憲李沆らの弾劾を受け豊徳に流刑となったが次男金禧王世子(後の仁宗)を背景にした嘆願で釈放された。

1530年には灼鼠の変により南袞沈貞一派を追放して政権を掌握し、その折に文定王后の弟である尹元衡尹元老などと対立し章敬王后の兄で王世子の後見人尹任と提携し、王世子を保護する事を大義名分として士林派尹元衡一派を粛清した。以来、右議政[5]左議政を務めた。[6]1537年文定王后の廃妃を企んだが失敗し尹安仁大司憲梁淵らに弾劾を受けて流刑され賜薬を下された。

生涯[編集]

出生と家系[編集]

金安老は1481年漢城府にて出生した。祖父は郡守を勤めた金友臣で、父は工曹参議金訢であり、母尹氏は尹墀の娘である。また領議政を勤めた金詮を叔父に持つ。金詮士林派出身の政治家であり、仁穆王后高祖父にあたり金悌男曽祖父である。また自らは中宗の継妃章敬王后の姻戚であり、文定王后一家とも姻戚関係であった。金安老の姪は文定王后の弟尹元衡の正妻であり、孫娘は文定王后の弟尹元老の息子尹百源に出嫁した。また宣祖の継妃仁穆王后の再従祖父にあたる。

1501年進士試に及第して成均館で学んだ後に1506年別試文科状元及第[註 1]した。成均館典籍に叙任した翌年の1507年1月15日に御命で文学の士に選抜され弘文館校理李荇金世弼弘文館副校理金安国成均館直講洪彦忠都摠府都事申鏛吏曹佐郞柳雲芸文館検閲金瑛李希曽等と共に浄業院(青竜寺)にて賜暇読書を賜った。[7]

官僚活動[編集]

初期活動[編集]

1507年2月賜暇読書によって刑曹佐郞に異動し、2月23日弘文館校理金世弼弘文館副校理金安国都摠府都事申鏛等と共に寺院建設に反対する旨を上疏した。[8]2月26日には中宗が読書堂に親臨し御賜酒を授かった。[9]6月3日弘文館修撰となって吏曹正郞金世弼・都摠府都事申鏛吏曹佐郞柳雲と共に柳子光を極刑に処することを上疏したが、中宗柳子光が翊戴一等功臣であるとしてこれを容認しなかった。[10]11月8日には検討官を務め、[11]12月7日には司諫院正言に異動、[12]1508年1月1日安潤徳の作弊を論劾し、[13]1月21日までに中宗台諫[註 2]を批評する朴永文を問責し安潤徳を4度弾劾したが中宗は一度も聞き入れず、[14][15][16][17]2月18日には功臣に与えられる褒賞の内に蔭叙制の部分が不正だとして取り上げたが中宗は允許しなかった。[18]2月20日病人の母の介護の為に給暇を賜った。[19]1508年10月31日から弘文館副校理[20]12月31日朝講にて侍読官を務めた。[21]1510年5月13日に正郎に異動し、[22]1511年5月2日京畿道の弊端を調査するため暗行御史として出て衿川県にて官吏の不法行為を摘発したが叔父が官職にあり衿川県監が嗾けて断念し朝講(国王の講義)にて尹希仁の弾劾を受けた。[23]5月21日侍講官を務め、[24]11月4日吏曹礼曹が議定して賜暇読書の文臣候補に李荇柳雲等と共に揀択された。[25]6月27日には台諫に弾劾された臣下達が集まり台諫に恨みがあると台諫を問責すると、これを以下のように糾弾した。[26]

;原文

近來少被臺諫論劾則輒懷怨望唱言曰某臺諫與我有私嫌奸細之徒紛紜告語務相傾軋雖宰相大臣偏聽以信至啓上前此豈美事廢朝時李克均成俊爲政丞厭苦言者而其時臺諫無一言弘文館論劾盡遞朴誾時爲弘文館官員克均成俊言曰朴誾之父聃孫爲水原判官臺官推考而罷之此必朴誾中傷而然也以此馴致殄殲士類之禍今此沙汰人怨望之語大臣侍從信聽以達上前使上有疑臺諫之心甚非美事


現代語訳

近頃少しでも台諫[註 2]に論劾されると、その度に恨みを抱き、声を揃えて「某氏が台諫に関与して私(我)は嫌である」と卑しい輩[註 3]が入り乱れた言葉で告げて、相互が嫉妬心で簡策を企てることを[註 4]しました。とはいえども宰相や大臣までもが信じて素直に聞き御前で申し上げて、これがどうしてすばらしい事なのでしょうか。燕山代李克均成俊が政丞(議政)にありながら苦言を呈する者を嫌っておりましたが、そしてその時台諫は一言も言わなかったので、弘文館が論劾を尽くし台諫の官吏をすべて人事異動[註 5]させました。この時朴誾弘文館の官吏であり、李克均成俊が「朴誾の父朴聃孫水原府判官に在任中に司憲府の官吏の推考で官職を罷免されました」と言いいました。これは必ず朴誾を中傷したものです。これがきっかけで進士類を皆殺しにする災いがもたらされました。今この事態の人々の恨みの言葉を、大臣と侍従が信じて素直に聞き、すぐに御前で申し上げ、殿下を使って台諫の忠心を疑うようになることは、非常にすばらしくない出来事です。

— 金安老、『中宗実録』巻第14 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦6月3日(辛巳)一項目[26]

1511年11月4日吏曹礼曹賜暇読書の文臣候補の1人に選ばれた。[27]1513年3月31日儀賓府経歴として復帰し、[28]王命を受け教書の作成を担った。1514年10月10日賜暇読書によって議政府舍人となった。[29]10月17日訪問した中宗が読書堂に親臨し御賜酒を授かった。[30]10月19日には文学に良く務めているとのことで左議政鄭光弼からの推薦を受けた。[31]10月29日弘文館典翰に昇進し、[32]12月25日朝講で侍読官を務めた。[33]その際に侍読官として中宗慶尚道の治安悪化と孔子廟の復元を以下のように論じた。

;原文

聞慶尙道安東風俗至惡奴殺其主者頗多其傍近如義城等處無賴者多聚爲刺客之事人皆畏其報復雖守令亦未能剪除國家宜別立禁制之條


現代語訳

聞くところによると慶尚道安東府は、風俗が非常に悪く、下劣の輩が仕えた主人を殺した者が偏って多いそうです。その近辺の義城県なども、無職の者達[註 6]が多く集まって、刺客の仕事をしようとする為に、人々は皆報復に怯え、守令[註 7]であっても、除去するのはまた不可能ですから、国から別に禁制させる法律が必要であります。

— 金安老、『中宗実録』巻第21 9年(1514年甲戌/正徳9年) 旧暦12月10日(戊戌)一項目[33]
;原文

尊經閣在孔子廟庭而盡焚無餘至爲驚動雖已遣官致祭而不可以此塞警懼之實也當親擧盛禮慰安先聖以示崇尙禮義振起斯文之意


現代語訳

尊経閣孔子の廟庭があるにもかかわらず、ことごとく燃えて残ったものがなく、その為まことに驚動いたしました。やむを得ず官吏を派遣し祭礼を行わない事は、恐れている実情を塞ぐことはできません。当然殿下が盛大な祭礼を挙行され、孔子を慰安し、礼儀を崇め、儒教の振作の意味を示さなければなりません。

— 金安老、『中宗実録』巻第14 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦6月3日(辛巳)一項目[33]

1515年1月20日には芸文館応教を弘文館典翰と兼帯し、[34]3月1日弘文館直提学に異動し、[35]4月20日に薨去した章敬王后誌文を作成するよう懇願したが中宗は辞譲した。[36]5月6日章敬王后誌文が完成した。[37]5月11日弘文館大提学申用漑成均館大司成崔淑生諡冊文[38]の「属代邸龍興[註 8]即ち王子として王位に上った事が中宗の自称に関わり不適切だと指摘し、これを改定する句として「属中闈之闕位屬協元吉而定祥[註 9]即ち王妃の地位が空白となり王妃に冊封され吉運を助けめでたいとすることを議論した。して金安老も加わり誌文[37]の「御白衣素膳」の句は朝鮮王朝歴代では必ず載っていて、同様のケースとして昭憲王后誌文にもあるとして改定する必要がないと正して尚且つ「早失賢助神迷心乱罔知攸措[註 10]は過剰な表現だとして必要ないと定義した。中宗はこの二件を承諾した。[39]6月5日司憲府の論駁を受けて弘文館一同辞職して嫌疑を避けるように懇願を5回行ったが中宗は允許せず、[40]同日読書堂にいた官吏が司憲府に論劾されたが自分は不能な人間だと称し嫌疑を持たないように再度懇願し中宗司憲府該司に金安老が適任かを調査するよう命じた。[41]

諫官として[編集]

6月16日吏曹礼曹と各大提学により賜暇読書の文臣候補の1人に選ばれた。11月14日昼講の際に侍講官を務めた。そして以下のように論じた。

;原文

求言欲弭災變也當使人人爭陳所懷用其可用者而不用其不可用可也朴祥金淨應求言上封事之後以其謬妄罪之雖當然人皆必以言事爲戒矣大抵人之所見有邪正而計較之或有所失雖賢者亦不能免焉朴祥等今雖放之誰不知其所失哉


現代語訳

求言[註 11]は変乱を終結するものです。一人一人が先を争って考えを申し上げて、その中で必要な事は書いて、不要な事は書きませんが、朴祥と金浄が求言に応じて、封事を上げた後に根拠がなくでたらめだとして罪を受けたのは、当然ではありますが、人々が言論を警戒します。大抵の人の所見には悪事と善事があれば、それを推し量ると誤解がある場合があり、賢者であっても、それを免れる事はできないでしょう。朴祥と金浄を放置しても、誰がその失言を知らないでしょうか。

— 金安老、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[42]

これに対し中宗は以下のように弁解した。

;原文

大槪求言之後上封事其言若可採擇則採擇之如不可採擇則置之不可用也此則所關甚大不罪則人不知其非矣故罪之矣


現代語訳

大概は求言の後に上げた封事は、その言葉が必要な事ならば採用し、不要な事ならば採用しないので、これに関する事は重大な罪を科さなければ、人々がその非業を知らなくなるので罪を科すべきである。

— 中宗懌、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[42]

だが経筵庁典経奇遵が金安老の見解が正しいとして、中宗は朴祥と金浄を赦免した。その後弘文館直提学となり、12月1日中宗の御命を受けた弘文館大提学申用漑が科次[註 12]で悶農[註 13]の排律[註 14]を試験した際に、金安老が首位になったので大鹿皮を一張下賜された。[43]12月13日御命を受け司饔院弘文館に陶磁器や酒樽を送るが、その物が全て破損品だった為、中宗に抗議の上疏を弘文館の全官吏と共に上げた。[44]1516年1月2日には弘文館副提学金謹思等と共に趙光祖の上疏が過激だという主張を反論して趙光祖を擁護しており、[45]1月3日対馬島の漂流者を助けた者に好意示しつつ外交問題になりつつあるとして過ちを正すべきと主張した。[46]2月7日中宗の御夜にて侍読官を務めた。ここでは人事問題を以下のように提案した。

;原文

每遇災變修省雖至而災猶疊見弭災之方恐不以實而然也上之求言旣不以誠故下亦知其非誠也雖進言而或有獲罪者臣恐人臣自此以言爲戒也朴祥等言果狂悖若用其言則國事誤矣然進言而獲罪者在古罕聞趙光祖請放不爲非矣臣意前前臺諫以朴祥等爲非者以人心未定故也今則人心已定請宥祥等以廣言路頃者臣在慶尙道聞京師有二朝官進言獲罪臣不覺駭愕及還京聞之乃祥等事也言雖過越不可罪言者於求言之後也


現代語訳

災変に遭うたびに、反省に至っても、災変は尚も重ねて見られ、災変が終結する方法を、恐れて真実にしなくとも見えています。殿下が求言を既に不誠実だと見なされ、下の者もまた不誠実である事を知っています。進言で罪を得る事になるので、私も皆も恐れて臣下が以降の言動には消極的になるでしょう。朴祥等の言葉が果たして非常識で不道徳なものであり、若しくはその言葉を使ったら国事に誤りが出るでしょう。進言して罪を得たのは、過去の珍しい事例であるので、趙光祖が請うて赦免を求めたのは、その罪の無効です。私は前に台諫が朴祥等を罪に科そうとしたのは、殿下の人心が定まらなかった為だと思います。今では殿下の人心が定まったので、朴祥等を責めず、広く言論を用いるべきです。先だって私は慶尚道にいた時、宮殿で2人の官吏が進言して罪を得た事を聞いて、私は不覚にも驚動しました。よって都に戻り聞くと、朴祥と金浄の事でした。言動が度を越しますが、求言の後に言った者に罪を科してはいけません。

— 金安老、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[47]
;原文

人雖有所懷無路上達故古者工執藝事以諫人人皆得進言況朴祥等皆前日之臺諫侍從也幸在外方當求言而言事不爲非矣當初請罪者恐上或從其言也人主一嚬一笑皆爲法於人況此等事豈可不愼哉今若下傳旨曰爲言路赦祥等則幸孰大焉


現代語訳

人が抱いた考えが有って、道が無く上達するため、古代に官吏が執った事柄は諫めでした。人々が皆進言できるのに、朴祥等のありさまは、先日の台諫と侍従によるものです。幸いにも私が慶尚道に在る時、求言をしていたのですが、言動に非がなかったのです。当初は罪を請う者は、殿下を恐れてまたはその言葉に従ってしまうからです。国王が顔を一度歪め一度笑う事が、皆は人倫に於いて人のありさまで此等の事は慎むべきであります。今殿下は「言論の為に、朴祥と金浄を赦免する」と言い若しくは教旨を下した。過去でもこんな幸いな終結法があるでしょうか。

— 金安老、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[47]
;原文

近年以來陰陽不調水旱相仍今年冬無雪或大雨麰麥盡枯川脈亦渴雖不知因某事召此應然豈無闕失而然乎治國以養人爲本而近來無功食祿者多國小官冗如軍器寺等及各司率以二三員同掌一事勤謹其職者或抵於罪而怠惰者尙得保全病滿三十日者遞罷法也而職事不緊官又猥多故雖過三十日亦不遞差且人物數少務欲充差而未能盡擇故雖或見汰亦不久復用此無他人物不足故也況汰之不精近因年凶國用不足當汰其甚冗者中朝之人一貶而不得復用故居官者皆謹愼我國則甚顚倒矣賢者必擢用不賢者必擯廢然後名器自重而有所勸勵官數若少則銓曹庶得以擇用矣漢光武減吏員以天下之大尙如是況小國尤當減損但官職之數乃大典所載似難輕改自今不急之官雖有窠闕空其位而不差可也


現代語訳
— 金安老、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[47]
;原文

人雖有所懷無路上達故古者工執藝事以諫人人皆得進言況朴祥等皆前日之臺諫侍從也幸在外方當求言而言事不爲非矣當初請罪者恐上或從其言也人主一嚬一笑皆爲法於人況此等事豈可不愼哉今若下傳旨曰爲言路赦祥等則幸孰大焉


現代語訳

人が抱いた考えが有って、道が無く上達するため、古代に官吏が執った事柄は諫めでした。人々が皆進言できるのに、朴祥等のありさまは、先日の台諫と侍従によるものです。幸いにも私が慶尚道に在る時、求言をしていたのですが、言動に非がなかったのです。当初は罪を請う者は、殿下を恐れてまたはその言葉に従ってしまうからです。国王が顔を一度歪め一度笑う事が、皆は人倫に於いて人のありさまで此等の事は慎むべきであります。今殿下は「言論の為に、朴祥と金浄を赦免する」と言い若しくは教旨を下した。過去でもこんな幸いな終結法があるでしょうか。

— 金安老、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[47]
;原文

近年以來陰陽不調水旱相仍今年冬無雪或大雨麰麥盡枯川脈亦渴雖不知因某事召此應然豈無闕失而然乎治國以養人爲本而近來無功食祿者多國小官冗如軍器寺等及各司率以二三員同掌一事勤謹其職者或抵於罪而怠惰者尙得保全病滿三十日者遞罷法也而職事不緊官又猥多故雖過三十日亦不遞差且人物數少務欲充差而未能盡擇故雖或見汰亦不久復用此無他人物不足故也況汰之不精近因年凶國用不足當汰其甚冗者中朝之人一貶而不得復用故居官者皆謹愼我國則甚顚倒矣賢者必擢用不賢者必擯廢然後名器自重而有所勸勵官數若少則銓曹庶得以擇用矣漢光武減吏員以天下之大尙如是況小國尤當減損但官職之數乃大典所載似難輕改自今不急之官雖有窠闕空其位而不差可也


現代語訳
— 金安老、『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目[47]

王位[編集]

出生と家系[編集]

王位[編集]

王位[編集]

王位[編集]

出生と家系[編集]

王位[編集]

王位[編集]

王位[編集]

出生と家系[編集]

出生と家系[編集]

家系[編集]

続柄 爵位 存命期間 備考
祖父 金友臣 1424年 - 1510年
母后 章敬王后 1491年 - 1515年
祖父 金訢
金安老 1481年 - 1537年
正妻 李玉荷 孝恵公主 1511年5月18日 - 1531年
  一女 金善玉
婿 尹百源 文定王后の弟尹元老の息子

外部リンク[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 『燕山君日記』巻第62 12年(1506年丙寅/正徳1年) 旧暦4月16日(乙丑)六項目
  2. ^ 『中宗実録』巻第43 16年(1521年辛巳/正徳16年) 旧暦12月28日(丙午)三項目
  3. ^ 『中宗実録』巻第51 19年(1524年甲申/嘉靖3年) 旧暦6月8日(辛丑)三項目
  4. ^ 『中宗実録』巻第51 19年(1524年甲申/嘉靖3年) 旧暦7月5日(戊辰)三項目
  5. ^ 『中宗実録』巻第78 29年(1534年甲午/嘉靖13年) 旧暦11月22日(甲申)四項目
  6. ^ 『中宗実録』巻第79 30年(1535年乙未/嘉靖14年) 旧暦4月11日(辛丑)一項目
  7. ^ 『中宗実録』巻第1 1年(1506年丙寅/正徳1年) 旧暦12月3日(丁未)九項目
  8. ^ 『中宗実録』巻第2 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦1月12日(丙戌)七項目
  9. ^ 『中宗実録』巻第2 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦1月16日(庚寅)二項目
  10. ^ 『中宗実録』巻第2 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦4月23日(丙申)六項目
  11. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦10月4日(甲戌)一項目
  12. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦10月4日(甲戌)一項目
  13. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦11月29日(戊辰)一項目
  14. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦12月7日(丙子)一項目
  15. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦12月13日(壬午)一項目
  16. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦12月16日(乙酉)一項目
  17. ^ 『中宗実録』巻第4 2年(1507年丁卯/正徳2年) 旧暦12月19日(戊子)一項目
  18. ^ 『中宗実録』巻第5 3年(1508年戊辰/正徳3年) 旧暦1月18日(丙辰)一項目
  19. ^ 『中宗実録』巻第5 3年(1508年戊辰/正徳3年) 旧暦1月20日(戊午)二項目
  20. ^ 『中宗実録』巻第7 3年(1508年戊辰/正徳3年) 旧暦10月8日(壬申)三項目
  21. ^ 『中宗実録』巻第7 3年(1508年戊辰/正徳3年) 旧暦12月10日(癸酉)一項目
  22. ^ 『中宗実録』巻第11 5年(1510年庚午/正徳5年) 旧暦4月6日(辛卯)六項目
  23. ^ 『中宗実録』巻第13 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦4月5日(甲申)二項目
  24. ^ 『中宗実録』巻第13 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦4月24日(癸卯)三項目
  25. ^ 『中宗実録』巻第14 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦10月14日(辛卯)五項目
  26. ^ a b 『中宗実録』巻第14 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦11月11日(辛巳)一項目
  27. ^ 『中宗実録』巻第14 6年(1511年辛未/正徳6年) 旧暦10月14日(辛卯)五項目
  28. ^ 『中宗実録』巻第17 8年(1513年癸酉/正徳8年) 旧暦2月24日(癸亥)二項目
  29. ^ 『中宗実録』巻第20 9年(1514年甲戌/正徳9年) 旧暦9月22日(辛巳)一項目
  30. ^ 『中宗実録』巻第20 9年(1514年甲戌/正徳9年) 旧暦9月29日(戊子)二項目
  31. ^ 『中宗実録』巻第21 9年(1514年甲戌/正徳9年) 旧暦10月2日(辛卯)三項目
  32. ^ 『中宗実録』巻第21 9年(1514年甲戌/正徳9年) 旧暦10月12日(辛丑)二項目
  33. ^ a b c 『中宗実録』巻第21 9年(1514年甲戌/正徳9年) 旧暦12月10日(戊戌)一項目
  34. ^ 『中宗実録』巻第21 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦1月6日(甲子)四項目
  35. ^ 『中宗実録』巻第21 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦2月16日(甲辰)一項目
  36. ^ 『中宗実録』巻第21 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦3月7日(甲子)四項目
  37. ^ a b 『中宗実録』巻第21 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦3月23日(庚辰)二項目
  38. ^ 『中宗実録』巻第21 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦3月28日(乙酉)一項目
  39. ^ 『中宗実録』巻第21 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦3月28日(乙酉)一項目
  40. ^ 『中宗実録』巻第22 10年(1515年乙亥/正徳10年) 閏旧暦4月23日(庚辰)四項目
  41. ^ 『中宗実録』巻第22 10年(1515年乙亥/正徳10年) 閏旧暦4月23日(庚辰)六項目
  42. ^ a b 『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目
  43. ^ 『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月26日(己卯)二項目
  44. ^ 『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦11月8日(庚寅)二項目
  45. ^ 『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦11月28日(庚戌)五項目
  46. ^ 『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦11月29日(辛亥)一項目
  47. ^ a b c d e 『中宗実録』巻第23 10年(1515年乙亥/正徳10年) 旧暦10月9日(壬戌)二項目

注釈[編集]

  1. ^ 状元及第:[諺文:장원급제] 首席合格を意味する
  2. ^ a b 台諫:[諺文:대간] 司憲府司諫院の総称
  3. ^ または「奸細の輩」。意味は狡猾な臣下
  4. ^ または「傾軋」
  5. ^ 逓児職(체아직)に異動
  6. ^ または「無頼の輩」
  7. ^ 守令:[諺文:수령] 地方自治体長官。ここでは義城県長官(大典会通では外職の各邑に属する従五品県令である)
  8. ^ 邸とは王子を意味し、龍興とは王に即位することを意味し代は廃王に代わる事を意味し属はその妻になって従ったことを意味する。ここでは中宗が王位に上がった際に貞顕王后の命で王妃になったことをいう。
  9. ^ 中闈は王妃の位を意味し、闕位はその地位が空白であること、即ち王妃の地位が空白になっていることを意味する。
  10. ^ 早くに内助を失ない、精神が昏迷して、心が乱れ途方にくれない
  11. ^ 求言:[諺文:구언] 臣下の直言
  12. ^ 科次:[諺文:과차] 成績序列の評価
  13. ^ 悶農:[諺文:민농] 農夫の苦悶を意味する
  14. ^ 排律:[諺文:배율] 漢詩の五言詩や七言詩に対して、六口(絶句)以上の偶数で配列した詩