大智 (冠位)
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大智(だいち)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第11で、小義の下、小智の上にあたる。
概要
[編集]推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。十三階制では第12階の小黒に引き継がれた[3]。
大智の人物
[編集]『日本書紀』に大智の冠位を受けた人物は記されない。『和邇部氏系図』に稚子が大智冠と記されている[4]。
- 和邇部稚子 - (和邇部氏系図)
脚注
[編集]- ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
- ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条、巻第25の大化3年是歳条と大化4年4月辛亥朔(1日)条。
- ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
- ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』(304-305頁)と武光誠『日本古代国家と律令制』(26-27頁)による。
参考文献
[編集]- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
- 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
- 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。