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失業に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
失業に関する条約
C2
国際労働条約
採択日 1919年11月28日[1]
発効日 1921年7月14日[1]
分類 失業[1]
テーマ 雇用政策及び雇用促進[1]
工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約
産前産後に於ける婦人使用に関する条約

失業に関する条約(しつぎょうにかんするじょうやく、英語: Convention concerning Unemployment)は、国際労働機関の条約。1919年11月28日に採択、1921年7月14日に発効した[2]。失業の統計と政策を3か月ごとに国際労働機関事務局に報告することや、無料職業紹介所の制度などを定めた条約[1]

2018年4月時点で57か国が批准しており、うちイギリス領インド帝国(当時)が1938年に、ブルガリアが1960年に、ウルグアイが1982年に脱退している[2]

脚注

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  1. ^ a b c d e 1919年の失業条約(第2号)”. ILO. 2018年4月22日閲覧。
  2. ^ a b Ratifications of C002 - Unemployment Convention, 1919 (No. 2)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。