工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約
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国際労働条約 | |
採択日 | 1919年11月28日[1] |
発効日 | 1921年6月13日[1] |
分類 | 労働時間[1] |
テーマ | 労働時間[1] |
次 | 失業に関する条約 |
工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約(こうぎょうてききぎょうにおけるろうどうじかんを1にち8じかんかつ1しゅう48じかんにせいげんするじょうやく、英語: Convention Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight in the Day and Forty-eight in the Week)は、国際労働機関の条約。1919年11月28日に採択、1921年6月13日に発効した[2]。労働者の労働時間の上限を1日8時間、1週48時間に定めた条約であるが、家内労働者、商業と事務所、または団体協約がある場合など多くの例外も定めている[1]。
2018年4月時点で52か国が批准しており、うちニュージーランドが1989年に脱退したほか、1920年代に批准したオーストリア(当時はオーストリア第一共和国)、フランス(当時はフランス第三共和政)、イタリア(当時はイタリア王国)、ラトビア(第一次独立期)では未だに発効していない[2]。
批准国一覧
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