コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

徴税トラの巻事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 国家公務員法違反
事件番号 昭和48(あ)2716
1977年(昭和52年)12月19日
判例集 刑集第31巻7号1053頁
裁判要旨

一 国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいい、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りない。

二 大阪国税局が事業所得者に対する課税事務を行う際の推計等の資料とするため作成した本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」にあたる。
第二小法廷
裁判長 吉田豊
陪席裁判官 大塚喜一郎本林譲栗本一夫
意見
多数意見 全員一致
参照法条
国家公務員法100条1項,国家公務員法109条12号
テンプレートを表示

徴税トラの巻事件(ちょうぜいトラのまきじけん)とは大蔵事務官が秘密文書を漏洩した事件。「徴税虎の巻事件」とも呼ばれる。

概要

[編集]

1958年(昭和33年)2月12日大阪国税局管内堺税務署直税課所得税二係員として従事していた大蔵事務官が堺税務署長より配付を受けていた大阪国税局作成の秘密文書であり通称「トラの巻」と呼ばれた「昭和三二年分営業庶業等所得標準率表」および「昭和三二年分所得業種目別効率表」を堺市北新町付近の道路上で大阪商工団体連合会事務局長に貸与した。

これについて、職務上知りえた秘密を漏洩したとして大蔵事務官は国家公務員法100条違反(守秘義務違反)で1958年4月に起訴された。

1960年(昭和35年)4月6日に大阪地裁で無罪判決が出され、検察が控訴した後に大阪高裁は無罪判決を破棄して大阪地裁に差戻し判決を言い渡し、1967年(昭和42年)5月11日に大阪地裁は再度無罪判決を言い渡した[1][2]。検察が控訴し、1973年(昭和48年)10月11日に大阪高裁は無罪判決を破棄して罰金2万円の有罪判決を言い渡した。被告は上告するも、1977年(昭和52年)12月19日に最高裁は「国家公務員法百条一項にいう秘密とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいい、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りない」とした上で、「トラの巻は国家公務員法百条一項にいう秘密にあたる」として上告を棄却して有罪判決が確定した。

脚注

[編集]
  1. ^ 衆議院大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 1960年5月6日
  2. ^ 参議院大蔵委員会 1967年5月29日

関連項目

[編集]