教務職員
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教務職員(きょうむしょくいん)は、国立大学の職種の一つであり、助手の下位職員として各大学の裁量で採用されていた職種をさす。職員の分類上は、教育職員(大学教員)に属し[1]、職務内容は教員に準じるが、運用上は技官と同じ扱いを受けていた[2]。
法律上の規定
[編集]教務職員とは、戦前の副手(大学教員の最下級身分)の流れをくむ職種である。
なお、国立大学法人化の行政改革と法改正にともない、教務職員制度は法的に廃止となった。現在は、各法人大学の内規でのみ教務職員が存在する可能性がある。以下に法の中の位置づけと法改正による流れを解説する。
学校教育法(最終改正:平成30年6月1日)[3]の第92条では、「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。」「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」と規定されているが、教務職員に関しては以前から規定はなかった。
一方、国立学校設置法施行規則[4](平成16年4月1日廃止[5])では、その第1章第1節第1条に、国立大学及び国立短期大学の職員の種類として、「学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員、教務職員」と規定されている。この施行規則が教務職員制度の根拠であった。なお、施行規則では教務職員の職務内容を、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事するとしている。
しかし、平成16年4月1日の国立大学法人の設立[6]に伴って国立学校設置法施行規則が廃止されると、大学に教務職員を置く法的根拠はなくなった[7]。
脚注
[編集]- ^ “国立大学法人東京大学の役職員の報酬・給与等について” (PDF). 国立大学法人東京大学. 2007年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月19日閲覧。
- ^ “教務職員問題”. 東北大学職員組合教務職員対策委員会. 2007年9月19日閲覧。
- ^ “学校教育法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年1月21日閲覧。
- ^ “国立学校設置法施行規則”. 電子政府法令データ提供システム. 総務省行政管理局. 2017年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月19日閲覧。
- ^ “学術研究体制に関する制度等について”. 文部科学省. 2019年10月9日閲覧。
- ^ “国立大学法人法の概要”. 文部科学省. 2019年10月9日閲覧。
- ^ “技官でもなく、さりとて教官でもない〜教務職員”. 京都大学職員組合教員部会. 2005年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月19日閲覧。
外部リンク
[編集]- 学校教育法「改正」反対 (PDF) 東京大学職員組合(教務職員問題対策会議)・国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局
- 上記資料3ページ目の「教務職員と「教務職員問題」 なぜ「教務職員制度」がいけないのか」の章に、教務職員の解説あり。
- 2005年6月10日文部科学委員会議事録
- 佐々木東大総長宛て 教務職員問題に関する要望書 2002.5.13 - 東京大学職員組合 (アーカイブ)
- 教務職員問題 - 京都大学職員組合教員部会 (アーカイブ)