日本中央競馬会法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本中央競馬会法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | JRA法 |
法令番号 | 昭和29年法律第205号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年5月31日 |
公布 | 1954年7月1日 |
施行 | 1954年9月16日 |
所管 |
(農林省→) 農林水産省 [畜産局→生産局→畜産局] |
主な内容 | 日本中央競馬会(JRA)について |
関連法令 |
競馬法 競馬法施行令 競馬法施行規則 日本中央競馬会法施行令 日本中央競馬会法施行規則 など |
条文リンク | 日本中央競馬会法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
日本中央競馬会法(にっぽんちゅうおうけいばかいほう、昭和29年法律第205号)は、日本中央競馬会(JRA)の組織と運営について定めた法律である。1954年7月1日に公布された。
農林水産省畜産局競馬監督課が所管し、財務省主計局農林水産係担当主計官職、理財局国庫課および厚生労働省社会・援護局総務課と連携して執行にあたる。
概要
[編集]この法律は競馬法第1条の2に基づいて、競馬(中央競馬)を行う特殊法人として1954年(昭和29年)9月16日に設立された日本中央競馬会(以下、JRA)の組織と運営について定めたものである。JRAはこの法律に基づいて運営されなければならず、定款や規約の変更の際など農林水産大臣に強い監督権限を与えている。
→「日本中央競馬会 § 設立の経緯」、および「中央競馬 § 歴史」も参照
また、「日本中央競馬会」という名称や類似する名称は、この法律で定める者以外は用いてはならないことになっている。
その他、JRAは馬券の売上げ(返還金を除く)の10%及び剰余金の50%を国庫に納付しなければならず、納付された費用は畜産振興事業等や民間の社会福祉事業の振興に充当すべきことなどが定められている。そのため、JRAは業務遂行にあたり財務省および厚生労働省と連携することが義務付けられている。