日本赤十字社金色有功章
日本赤十字社金色有功章(にっぽんせきじゅうじしゃきんしょくゆうこうしょう)とは、日本赤十字社が永年に渡り赤十字奉仕活動に従事した者、高額な社資の拠出者・寄付者、及び献血に貢献した者などを対象に授与する記章のことである。
なお、下位の記章に日本赤十字社銀色有功章がある。
概要
[編集]日本赤十字社金色有功章の始まりは明治18年に日本赤十字社の表彰制度として定められた勲章式の記章であり、同社においては今日に至るまで最高位の表彰である。同社は日本赤十字社法第7条に基づき定款を定めているが[法 1][法 2][2]、金色有功章は日本赤十字社定款第17条並びに第18条にて、奉仕活動・寄付・献血等の貢献によりこれを授与している[定款 1][定款 2][3][4]。
金色有功章の贈呈基準としては、赤十字奉仕団等の活動による場合は、20年以上従事した者に勲章式の章、略章及び章記を授与される。寄付による場合は50万円以上の社資の拠出者・寄付者(一時ないし数時にわたり納付した者)がその対象となり、個人の場合は勲章式の章、略章及び章記を、法人・団体の場合は楯式を授与される。また、赤十字奉仕団の団員として永年奉仕した者に対して授与される金色有功章も楯式である[規則 1][規則 2][5]。また、名誉社員の称号を受けた者に名誉社員章とともに金色有功章が贈られる[規則 3][5]。
献血による場合は、100回以上献血した者に杯式(金色のガラス杯)の章及び葉書大の感謝状が授与される[規程 1][6]。なお、過去には献血功労者にも楯式の物「功労楯」が授与されていたことがある。100回目以降50回毎に飾線(桐竹鳳凰赤十字章の下に追加される矢状の線)が1本ずつ追加された物が授与された。
脚注
[編集]注釈
[編集]日本赤十字社法
日本赤十字社定款
日本赤十字社有功章社員章等贈与規則
- ^ 第3条 定款第18条第1項の規定に基づき有功章を贈られるもののうち、次の各号の一に該当するものに対しては金色有功章を贈る。
(1) 社費として一時に500,000円以上の金額を納めた個人又は法人及び一時に500,000円以上の金品を寄付した個人・法人又は団体 (2) 社費の累計額が、又は社費と寄付金品との累計額が500,000円以上の金額に達した個人又は法人及び寄付金品の累計額が500,000円以上の金額に達した個人・法人又は団体
(3) 日本赤十字社の業務について、別表第1から別表第11までに定める各種功労の当該基準に該当する功労のあった個人・法人又は団体
(4) 日本赤十字社の業務について、社長が前号に準ずる功労があると認めたもの又は特に本表彰に価する功労があると認めたもの - ^ 第3条第2項 前項第1号又は第2号に該当するもののうち、個人に対しては、金色有功章に添えて章記を贈る。
- ^ 第4条 定款第17条第2項の規定により、名誉社員の称号を贈られた社員に対しては、名誉社員章を贈り、金色有功章を贈る。
日本赤十字社献血者顕彰規程・表彰制度
- ^ 金色有功章
献血者 100回以上…杯式
献血推進団体等 活動歴20年以上…楯式
出典
[編集]- ^ 男性用と女性用の2種類があり、綬の結び方が異なる。略章は過去には男性用と女性用でデザインが異なったが、現在は男女共通。
- ^ 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社法 (PDF) 」参照。
- ^ 日本赤十字社ウェブサイト日本赤十字社定款 (PDF) および参照。
- ^ 但し、同社における表彰としてはその上位に厚生労働大臣感謝状並びに紺綬褒章への上申もある。なお、日本赤十字社の表彰ではないが、国際赤十字が定めるものとして、フローレンス・ナイチンゲール記章という別格の記章もある。
- ^ a b 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社有功章社員章等贈与規則(PDF) (PDF) 」参照。
- ^ 日本赤十字社ウェブサイト「記念品 (PDF) 」参照。
関連項目
[編集]- 赤十字国際委員会
- 赤十字社
- 日本赤十字社
- 名誉社員
- 記章
- 栄章
- 有功章
- フローレンス・ナイチンゲール記章
- 日本赤十字社銀色有功章
- 日本赤十字社名誉社員章
- 日本赤十字社特別社員章
- 東京都青年赤十字奉仕団