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名誉社員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

名誉社員(めいよしゃいん)

名誉社員

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日本赤十字社における名誉社員

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1887年に日本赤十字社と改称し、特別社員および名誉社員制度を新設し、赤十字社の事業に功労ある者に名誉社員称号と名誉社員章が贈られた。

制定当初から戦前にかけては初代社長・佐野常民も同称号を受称しているほか[3]、日本の皇族[4]をはじめ中国清朝の皇族や[5]、大韓帝国皇太子時代の李垠や王世子妃となった李方子(方子女王)[6]オランダ女王ウィルヘルミナ[7]など、皇族や赤十字の創立者、重職者などにも贈られていた。太平洋戦争後においても当時、皇太子妃となったばかりの上皇后美智子が名誉社員に推戴されている[8]

今日では広く赤十字活動(出資、奉仕団、献血および献血推進)に功績ある人々に贈られている。また、1975年には来日した英国赤十字社名誉総裁 エリザベス2世に日英両赤十字社の友好関係形成の貢献の功労により、日本赤十字社から同社名誉社員の称号および名誉社員章、金色有功章が贈呈されている。

現在、同社は日本赤十字社法第7条に基づき定款を定めているが[法 1][法 2][9]、名誉社員称号は日本赤十字社定款第17条第2項にて同社に重要な関係があると認められた人物に理事会の決定で贈呈されること[定款 1][10]、名誉社員の称号を贈呈する際には名誉社員章と金色有功章が授与することを規定している[規則 1][11]

日本赤十字社名誉社員称号の主な受称者

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共同競馬会社に存在した名誉社員

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なお、19世紀末の日本では共同競馬会社が同社への寄付者表彰のひとつとして名誉社員の称号を定め、1000円以上の寄付者に対して贈呈された[12]

脚注

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注釈

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日本赤十字社法

  1. ^ 第7条 日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.社員に関する事項 5.役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項 6.業務及びその執行に関する事項 7.資産及び会計に関する事項 8.公告の方法
  2. ^ 第7条第2項 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。

日本赤十字社定款

  1. ^ 第17条第2項 本社に重要な関係があると認められる社員に対しては、理事会の議決を経て、名誉社員の称号をおくり、別に定める規則により、名誉社員章を交付する。

日本赤十字社有功章社員章等贈与規則

  1. ^ 第4条 定款第17条第2項の規定により、名誉社員の称号を贈られた社員に対しては、名誉社員章を贈り、金色有功章を贈る。

出典

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  1. ^ 名誉とは「優れていること。価値が認められること」「よい評判を得ること」などの意味のほか「功績をたたえて与えられる称号」を意味する。また、社員とは「会社員」の意味のほか、「社団法人・社団の構成員」を意味する言葉である。名誉、社員の定義はそれぞれ、松村明大辞林 第三版』(三省堂2006年)2528頁および1161頁、新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店2011年)2512頁、1187頁参照。
  2. ^ 日本赤十字社名誉社員の節を参照されたい。
  3. ^ 佐野常民記念館ウェブサイト「マルチ人間“常民”の奮闘人生アラカルト 七、赤十字の歩みとともに」参照。
  4. ^ 「邦彦王を名誉社員に/日本赤十字社」『読売新聞1899年6月20日朝刊2頁参照。
  5. ^ 「日本赤十字社が清国皇族を名誉社員に推す」『読売新聞』1902年9月17日朝刊2頁参照。
  6. ^ 「日本赤十字社、韓国皇太子を名誉社員に▽ドイツ人に有功章▽救護員に社長訓諭」『読売新聞』1906年10月21日朝刊2頁、「王世子妃名誉社員」『読売新聞』1920年9月25日朝刊4頁参照。
  7. ^ 「オランダ女帝を名誉社員に 赤十字社で推崇」『読売新聞』1921年10月22日朝刊3頁参照。
  8. ^ 「日赤、代議員総会開く 美智子妃殿下、名誉社員に」『読売新聞』1954年4月20日朝刊5頁参照。
  9. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社法 (PDF) 」参照。
  10. ^ 日本赤十字社ウェブサイト日本赤十字社定款 (PDF) 参照。
  11. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社有功章社員章等贈与規則 (PDF) 」参照。
  12. ^ 「共同競馬会社が寄付者表彰で内部規定 1000円以上は名誉社員に」『読売新聞』1884年6月11日朝刊2頁参照。

参考文献

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文献資料

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  • 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
  • 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059

報道資料

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  • 『読売新聞』 1884年6月11日朝刊
  • 『読売新聞』 1902年9月17日朝刊
  • 『読売新聞』 1906年10月21日朝刊
  • 『読売新聞』 1920年9月25日朝刊
  • 『読売新聞』 1921年10月22日朝刊
  • 『読売新聞』 1954年4月20日朝刊

外部リンク

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関連項目

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