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春日偉知郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

春日 偉知郎(かすが いちろう、1949年3月9日 - )は、日本法学者。専門は、民事訴訟法国際民事手続法学位は、法学博士一橋大学論文博士・1992年)(学位論文「民事証拠法の研究 - 証拠の収集・提出と証明責任 - 」)。筑波大学教授・慶應義塾大学教授・関西大学教授を経て、筑波大学/関西大学名誉教授。カンボジア王国友好勲章受章。弁護士[1]

学説

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ロルフ・シュトゥルナー(ドイツ・フライブルク大学教授)の学説をもとに、主張・立証責任を負わない当事者にも、事案解明義務として一定の場合に主張・立証責任を課すという理論を提唱した[2]竹下守夫一橋大学名誉教授、元日本民事訴訟法学会理事長、日本学士院会員)は、この見解が最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁により、最高裁に容れられたものとし[3]、このような判例理解が有力説となっているが、松本博之大阪市立大学教授)等、これとは異なる判例理解をする学者もいる[4]

経歴

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社会的活動

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著書

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  • 『民事証拠法研究』(有斐閣、1991年)
  • 『民事証拠法論集』(有斐閣、1995年)
  • 『新民事訴訟法講義 第2版補訂2版 』(共著)(有斐閣、2008年)
  • 『民事証拠法論―民事裁判における事案解明』(商事法務、2009年)
  • 『ブリッジブック裁判法【第2版】』(共著)(信山社、2010年)
  • 『注釈民事訴訟法第5巻』(共著)(有斐閣、2015年)
  • 『比較民事手続法研究:実効的権利保護のあり方』(慶應義塾大学出版会、2016年)

脚注

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  1. ^ 関西大学法科大学院・教員紹介
  2. ^ 春日偉知郎『民事証拠法研究』223頁
  3. ^ 竹下守夫「伊方原発訴訟最高裁判決と事案解明義務」木川統一郎博士古稀祝賀『民事裁判の充実と促進(中巻)』(判例タイムズ社、1994年)
  4. ^ 上原敏夫・民事訴訟法判例百選155頁
  5. ^ [1]
  6. ^ 「昭和51年度 学位授与・単位修得論文」一橋研究
  7. ^ a b c d e f g h 名誉教授・非常勤講師関西大学