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宇都宮実弟殺害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
栃木実弟殺害事件から転送)
宇都宮実弟殺害事件
場所 日本の旗 日本栃木県宇都宮市御幸町[1]
標的 貸家業者の男性A(事件当時60歳・主犯Hの実弟)[2]
日付 2005年(平成17年)5月8日
22時ごろ[3] (UTC+9日本標準時〉)
概要 殺人前科を有する男H(無期懲役刑の仮釈放中)が母親の遺産を巡って実弟Aとトラブルになり、知人Xに依頼してAを殺害させた[4]
攻撃手段 刃物で背中・胸などを刺す[5]
攻撃側人数 2人[5]
武器 ナイフ[5]
死亡者 1人
犯人 男H(被害者Aの実兄・無期懲役刑仮釈放中)とその知人X[2]
容疑 殺人罪窃盗罪[3]
動機 Hが死亡した母親の遺産を実弟から奪おうとしたこと[4]
対処 加害者2人を栃木県警が逮捕[2]・宇都宮地検が起訴[3]
刑事訴訟 主犯Hは死刑上告取り下げで確定 / 未執行)[6]・従犯Xは懲役30年[5]
管轄 栃木県警察捜査一課宇都宮東警察署[1] / 宇都宮地方検察庁[3]
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宇都宮実弟殺害事件(うつのみやじっていさつがいじけん)とは、2005年(平成17年)5月8日栃木県宇都宮市御幸町で発生した殺人事件[5]。過去に別の殺人事件を起こして無期懲役刑に処された前科を有する男H(事件発生当時は62歳・仮釈放中)が知人X(逮捕当時32歳)に依頼し、貸家業者の実弟A(事件当時60歳)を殺害させた[2]

事件

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主犯で、被害者の兄でもある男H・S(以下「H」)は1942年昭和17年)8月6日生まれ[6]2019年(令和元年)10月1日時点で[7]加害者H(現在82歳)は死刑囚として東京拘置所収監されている[6]

Hは1976年(昭和51年)12月[8]、競輪などギャンブルにより[2]勤務先の会社の金約2,500万円を使い込み[8]、宇都宮市内で勤務先の会社社長[2]の頭をバットで殴り、首を絞めて社長を殺害した前科があった[8]。事件が発覚しそうになったため[2]、その使い込みを社長の仕業に見せかけようとしたが[8]、事件発覚後に殺人罪・死体遺棄罪などに問われ、1980年(昭和55年)3月に宇都宮地方裁判所で無期懲役判決を受けた[注 1][2]。その後服役していたが、2003年(平成15年)5月に仮釈放されていた[8]

Hは仮出所後、服役中に死亡[注 2]した母親の遺産を実弟A(事件当時60歳)から受け取ったが、さらに取り分を要求したところ断られた[注 3]ため、知人の男X[注 4]に2,000万円の報酬を示して殺害を持ち掛けた[8]。これを受け、依頼を受けた知人Xは2005年5月8日夜、被害者男性Aを彼の自宅(宇都宮市御幸町)にてナイフで胸などを刺して殺害し、逃走用にAの車を盗むなどした[5]。事件後、Hは第一発見者を装って[2]同月10日に宇都宮東警察署栃木県警察)へ「弟Aと連絡が取れないのでAの家を訪ねたら死んでいた」と通報[注 5]し、栃木県警は宇都宮東署・捜査一課の捜査員を動員して殺人事件として捜査した[1]。また被害者Aの乗用車(2003年式日産・サニー)は事件後に所在不明になっていたが[11]、6月1日に東武鉄道春日部駅埼玉県春日部市)東口から約200 m離れたコインパーキングで発見された[12]

従犯Xは同年9月21日、殺人容疑の被疑者として栃木県警捜査本部により逮捕された[10]。その後、Xは捜査本部の取り調べに対し「被害者Aと面識はなかった。殺害は知人 (H) に頼まれた。金に困っていた」と供述したため、捜査本部は「Xに犯行を指示した人物がいる」として捜査し[13]、同月30日に主犯Hを殺人容疑の被疑者として逮捕した[2]

刑事裁判

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主犯H

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主犯の兄Hは殺人罪窃盗罪被告人として2005年10月21日に宇都宮地方検察庁から宇都宮地裁へ起訴され[3]2006年(平成18年)1月31日に宇都宮地裁(飯渕進裁判長)にて開かれた初公判で起訴事実を認めた[14]

2006年10月13日に宇都宮地裁(池本寿美子裁判長)で論告求刑公判が開かれ、宇都宮地検は「仮釈放からわずか2年後の犯行で、もはや改善・更生は不可能」として被告人Hに死刑を求刑した[注 6][16]。同年11月16日の公判で、弁護人は「被害者Aにも相当程度の落ち度がある。犯行は計画的ではなく、殺意も強くない。被告人Hの年齢(当時64歳)を考慮すれば無期懲役でも終身刑を科すに等しく、極刑に処する必要性は少ない」と主張した[注 7][17]

被告人Hは2007年(平成19年)1月23日に宇都宮地裁(池本寿美子裁判長)で求刑通り死刑判決を受けた[注 8][8]。同判決を不服として控訴したが[18]、同年8月16日に東京高等裁判所阿部文洋裁判長)は第一審・死刑判決を支持して被告人Hおよび弁護人の控訴を棄却する判決を言い渡した[19][20]。Hは同判決を不服として同日中に最高裁判所上告したが[19]2008年(平成20年)3月17日に上告を取り下げ、死刑が確定した[6][21]

従犯X

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実行犯の男Xは殺人罪で2005年10月11日に宇都宮地検から宇都宮地裁に起訴され[22]、同月21日に窃盗罪で追起訴された[3]。その後、同年12月20日に宇都宮地裁(飯渕進裁判長)にて開かれた初公判で起訴事実を認めた[23]

被告人Xは2006年4月28日に宇都宮地裁(池本寿美子裁判長)で「報酬目的の殺人は強盗殺人に比肩すべき凶悪犯罪」として無期懲役を求刑されたが[24]、同年6月15日に同地裁で懲役23年の判決を受けた[注 9][25]。しかし検察が量刑を不服として控訴し、控訴審の公判は同年11月1日に東京高裁(中川武隆裁判長)で初公判が開かれ即日結審[注 10][26]。同高裁は同年11月13日に「報酬目的で殺人を請け負い、逃走のために車を盗んだ一連の犯行は強盗殺人と同種の犯行で、一審判決は軽すぎた」と指摘し、第一審判決を破棄して懲役30年[27](有期刑としては上限)の判決を言い渡した[5]。同判決を不服として上告したが、2007年2月13日付で最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)から上告を棄却する決定を受け、懲役30年の刑が確定した[5]

民事訴訟

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本事件の被告人Hは2007年1月15日までに[9]、「母親の弟(叔父)が遺産分割協議書を偽造し、母親名義の預貯金などを実弟Aの名義にしたほか、家賃収入をAの物と認めたり、自分が保管を依頼した預金を無断で引き出した。これら不当な遺産分割で損害を受けた」などとして、叔父に約7,000万円の損害倍書意を求めた民事訴訟を起こしたが[28]被告(叔父)側は「(事件発生前の)2005年1月31日付で原告H(刑事訴訟の被告人)が自筆した『財産分与の協議はすべて解決し、終了した』する合意書がある」と反論した[29]。宇都宮地裁(今井攻裁判官)は2007年7月23日に「原告H側の立証は不十分で、被告(叔父)側の行為が不法であることを断定できるかは疑問だ。仮に不法だとしても原告側の損害は補填される』として、原告Hの請求を棄却する判決を言い渡した[30]

脚注

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注釈

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  1. ^ 当時、被告人Hは公判で罪の重大さを悔い、上申書を出していた[2]
  2. ^ 加害者H・被害者A兄弟の母親は1992年(平成4年)ごろに交通事故で死亡した[9]
  3. ^ 仮釈放時、Hは遺産のうち約1,690万円を所持していたが、「長く服役した後の慰み」として遊興費などに使った[4]
  4. ^ HはXと本事件の2年ほど前、埼玉県上福岡市(当時の居住地 / 現:ふじみ野市)内の同じ飲食店で働いていた縁で知り合った[2]。逮捕当時、Hは上福岡市上福岡五丁目在住で[2]、Xも同一丁目在住だった[10]
  5. ^ 被害者Aは生前、事件の十数年前から1人で生活しており、町内会の会合にも全く顔を出さないなど近所づきあいもほとんどなかったため、県警は生活の様子・交友関係を把握できなかった[11]
  6. ^ 論告求刑前最後の公判となった2006年9月5日の公判で、被告人Hは自らの量刑について「極刑をお願いしたい」と述べていた[15]
  7. ^ 同日、最終陳述した被告人Hは「社会に対し背徳を犯したことを謝罪する」と述べた一方、事件について「母親の遺産が正しく分割されていれば事件は100%起こらなかった。弟Aのことは100%以上信じていたが、Aに裏切られた自分も被害者だと思う。事件は兄弟喧嘩の最悪の結果だ」と述べた[17]
  8. ^ 宇都宮地裁 (2007) は判決理由で「母親の遺産を弟Aが不当に多くしていると考え、遺産を得るために法的な議論を経ずに弟Aを殺害した。完全犯罪を目論見、長期間かけて周到に犯行を計画し、『仮釈放中である自身が逮捕されれば一生刑務所から出られない』と踏み、捜査の手が及ばぬよう従犯Xに報酬を提示して殺害を依頼した」と認定した上で、「自己の欲望充足を最優先させる面が極めて顕著で、生涯をかけて贖罪しなければならない無期懲役刑の趣旨に反し、再び殺人を犯した。30年前の最初の殺人と、今回の殺人は利欲的で身勝手な動機・周到な計画性など、強い共通性がある」と指摘した[4]
  9. ^ 宇都宮地裁 (2006) は判決理由で「殺害行為は一方的で残忍・冷酷極まりなく、動機も身勝手な生活態度から生じた負債を一挙に清算するため報酬目的で殺人に走ったもので、許されない」と被告人Xを厳しく非難した一方、量刑理由では有期懲役刑を選択した理由について「殺害の日時・場所・交通手段に至るまで首謀者である共犯者(主犯H)が計画・指示した。また、Hから『万が一の時には家族の7,000万円が渡る』などと約束されたが、実際には約150万円しか支払われなかった。XはHの甘言ないし虚言に操られた面がある」と説明した[25]
  10. ^ 被告人Xは一審判決後、被害者Aの遺族に謝罪の手紙・花代(計1万数千円程度)を送った[26]

出典

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※記事名で加害者Hの実名が使われている場合、その箇所を姓のイニシャル「H」に置き換えている。

  1. ^ a b c 『朝日新聞』2005年5月11日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「8日から連絡取れず 心配し訪ねた兄発見 宇都宮の60歳男性殺害 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m 『朝日新聞』2005年10月1日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「第1発見者装う 殺人容疑で実兄逮捕、実行役に報酬? 宇都宮・貸家業者殺害 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  3. ^ a b c d e f 『朝日新聞』2005年10月22日東京朝刊栃木中央版第一社会面33頁「殺人罪などで実兄を起訴 貸家業者刺殺事件 宇都宮 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  4. ^ a b c d 『朝日新聞』2007年1月24日東京朝刊栃木中央版第一社会面27頁「2度目の殺人、断罪『欲望を最優先』 実弟殺害に死刑判決 宇都宮地裁 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  5. ^ a b c d e f g h 『朝日新聞』2007年2月15日東京朝刊栃木中央版第一地方面29頁「貸家業者殺害、懲役30年確定 最高裁、上告棄却 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  6. ^ a b c d 年報・死刑廃止 2019, p. 265.
  7. ^ 年報・死刑廃止 2019, p. 275.
  8. ^ a b c d e f g 朝日新聞』2007年1月24日東京朝刊第一社会面31頁「殺人罪で仮釈放中に依頼し弟殺害、死刑 宇都宮地裁判決」(朝日新聞東京本社
  9. ^ a b 『朝日新聞』2007年1月16日東京朝刊栃木中央版第一地方面27頁「実弟刺殺の被告、親族に賠償請求 母の遺産相続に絡み /栃木県」
  10. ^ a b 『朝日新聞』2005年9月22日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「県警、共犯者を示唆 被害者と面識なし 60歳男性殺害、容疑者を逮捕 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  11. ^ a b 『朝日新聞』2005年5月14日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「宇都宮・60歳殺害事件の情報提供求める 捜査本部、不明の車など中心に /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  12. ^ 『朝日新聞』2005年6月2日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「男性の車、埼玉で発見 『5月上旬から駐車』 宇都宮の60歳男性殺害事件 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  13. ^ 『朝日新聞』2005年9月24日東京朝刊栃木中央版第一地方面33頁「首謀者?任意取り調べ 容疑者、報酬目当てか 宇都宮の貸家業者殺害 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  14. ^ 『朝日新聞』2006年2月1日東京朝刊栃木中央版第一社会面31頁「実兄、起訴事実認める 検察『遺産分け不満』 宇都宮の貸家業者殺害、初公判 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  15. ^ 『朝日新聞』2006年9月6日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「弟刺殺の被告、自ら極刑を望む 宇都宮の殺人事件 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  16. ^ 『朝日新聞』2006年10月13日東京朝刊栃木中央版第一地方面35頁「被告に死刑求刑 宇都宮・貸家業男性刺殺 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  17. ^ a b 『朝日新聞』2006年11月17日東京朝刊栃木中央版第一地方面29頁「貸家業者殺害被告、便箋9枚読み上げ 地裁で最終陳述 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  18. ^ 『朝日新聞』2007年1月27日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「死刑判決の被告が控訴 仮釈放中に実弟殺害 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  19. ^ a b 『朝日新聞』2007年8月17日東京朝刊第一社会面27頁「仮釈放中に弟を殺害、二審も死刑判決 東京高裁」(朝日新聞東京本社)
  20. ^ 『朝日新聞』2007年8月17日東京朝刊栃木全県版第一地方面23頁「仮釈放中の犯行を重視 弟殺害、控訴棄却 東京高裁 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  21. ^ 『朝日新聞』2008年4月5日東京朝刊栃木全県版第一地方面27頁「実弟を殺害した被告の死刑確定 上告取り下げ /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  22. ^ 『朝日新聞』2005年10月12日東京朝刊栃木中央版第一社会面35頁「容疑者を殺人罪で起訴 宇都宮・貸家業者殺し /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  23. ^ 『朝日新聞』2005年12月21日東京朝刊栃木中央版第一社会面31頁「被害者の兄から『報酬2000万円示された』 貸家業者殺害、初公判で被告 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  24. ^ 『朝日新聞』2006年4月28日東京朝刊栃木中央版第一地方面35頁「実行役の被告、無期懲役求刑 宇都宮・貸家業男性殺害 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  25. ^ a b 『朝日新聞』2006年6月16日東京朝刊栃木中央版第一地方面35頁「請負殺人に懲役23年 貸家業者殺害で地裁判決 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  26. ^ a b 『朝日新聞』2006年11月2日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「遺族に謝罪手紙、弁護側明らかに 宇都宮の貸家業者殺害控訴審 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  27. ^ 『朝日新聞』2006年11月14日東京朝刊栃木中央版第一地方面35頁「『刑軽すぎ』と懲役30年判決 宇都宮の貸家業者殺害で東京高裁」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  28. ^ 『朝日新聞』2007年3月3日東京朝刊栃木中央版第一地方面29頁「遺産分割めぐり、叔父側争う構え 死刑判決被告の訴訟 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  29. ^ 『朝日新聞』2007年6月5日東京朝刊栃木中央版第一地方面31頁「遺産分割合意書、叔父側示し反論 死刑判決被告の訴訟 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)
  30. ^ 『朝日新聞』2007年7月24日東京朝刊栃木中央版第一地方面29頁「死刑判決被告の損賠請求を棄却 宇都宮地裁 /栃木県」(朝日新聞東京本社・宇都宮総局)

参考文献

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  • 年報・死刑廃止編集委員会 著、(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90・死刑廃止のための大道寺幸子基金・深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜) 編『オウム大虐殺 13人執行の残したもの 年報・死刑廃止2019』(初版第1刷発行)インパクト出版会、2019年10月25日。ISBN 978-4755402982http://impact-shuppankai.com/products/detail/286 

関連項目

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過去に殺人事件を起こして無期懲役刑で服役後、仮釈放中に再び殺人事件を起こして死刑が確定した事例