武官令
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武官令 | |
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原語名 | 武官令 |
通称・略称 | 満州国武官令 |
国・地域 | 満州国 |
形式 | 勅令 |
日付 | 1939年1月4日(康徳6年勅令第1号) |
効力 | 失効(国家消滅) |
種類 | 公法、行政法 |
主な内容 | 満州国武官の試験及び任免、給与、服務 |
武官令(ぶかんれい)とは、武官の試験及び任免、給与、服務を定めた満州国の法令。
文官の文官令に準じた内容で、将校になるためには、新京の軍官学校(モンゴル族については、興安軍官学校)に入学する必要があった。
構成
[編集]- 第1編 総則
- 第1章 服務紀律
- 第2章 通則
- 第2編 各則
- 第1章 服役
- 第2章 補充
- 第3章 官等及進級
- 第4章 給与
- 第5章 服忌及賜暇
- 第6章 分限
- 附則
参考文献
[編集]- 国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年