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歯科保健条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

歯科保健条例(しかほけんじょうれい)とは地方自治体の条例

概要

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歯の健康に関して基本理念を定め、教育関係者及び保健医療関係者、福祉関係者の役割を明確にし、歯科保健医療推進計画を策定・推進することで住民の健康増進に寄与することを目的している[1]

2008年6月に新潟県で制定され、7月に施行されたのが初めてである。

条例

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条例
道県 条例名
北海道 北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例
宮城県 宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例
茨城県 歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例
栃木県 栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
埼玉県 埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例
千葉県 千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例
神奈川県 神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例
新潟県 新潟県歯科保健推進条例
長野県 長野県歯科保健推進条例
静岡県 静岡県民の歯や口の健康づくり条例
岐阜県 岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例
和歌山県 和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例
兵庫県 健康づくり推進条例
岡山県 岡山県民の歯と口の健康づくり条例
広島県 広島県歯と口腔の健康づくり推進条例
島根県 島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例
愛媛県 愛媛県歯と口腔の健康づくり推進条例
香川県 香川県歯と口腔の健康づくり推進条例
高知県 高知県歯と口の健康づくり条例
佐賀県 佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例
長崎県 長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
熊本県 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
宮崎県 宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例

脚注

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  1. ^ 広がる歯科保健条例 27道県と一部市町も 共同通信 2012年9月4日

関連項目

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