民事商事及刑事ニ関スル律令
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民事商事及刑事ニ関スル律令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治31年律令第8号 |
効力 | 廃止 |
成立 | 明治31年7月16日 |
公布 | 明治31年7月16日 |
主な内容 | 台湾における民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法及びこれらの附属法律の適用 |
関連法令 | 民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法 |
条文リンク | 台湾総督府報明治31年7月16日、官報1898年8月2日 |
民事商事及刑事ニ関スル律令(みんじしょうじおよびけいじにかんするりつれい、明治31年律令第8号)は、日本統治時代の台湾における民法、商法[1]、刑法[2]、民事訴訟法[3]、刑事訴訟法[4]及びこれらの附属法律の適用について規定した日本の律令。明治31年(1898年)7月16日成立、公布。
本令の制定によって、台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件(明治29年律令第4号)は廃止された。
本令は、台湾民事令(明治41年律令第11号)によって廃止された。
概要
[編集]- 台湾における民事、商事及び刑事に関する事項は、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法及びこれらの附属法律を依用する(1条本文)。ただし、次に掲げる事項は、別に定めるまで、現行の例による(1条ただし書)。
- 本令は、1条の法律に規定する事項について、台湾に特に定めた規定の効力を妨げない(2条)。
- 附属法律は、府令をもって指定する(3条)。
脚注
[編集]関連項目
[編集]- 民事商事及刑事ニ関スル律令施行規則
- 民事商事及刑事ニ関スル律令附属法律(明治31年台湾総督府令54号)
- 台湾刑事令