獄死
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(牢死から転送)
獄死(ごくし、英: Death in prison)または獄中死とは、死刑執行以外の理由で拘禁・服役中の人物が死亡すること。
これには病死、寿命、アルコール・薬物中毒、自殺、受刑者間での私刑、法執行官による拷問・虐待・私刑・怠慢などが含まれる。
概略
[編集]前近代的で監視の行き届かない監獄では、受刑者間での私刑が横行し、あるいは牢役人・看守・獄卒からの拷問・虐待による死もありふれたものだった[1]。
また、非民主的な政権下においては、政治犯などについて、裁判を経ない事実上の処刑として拘禁中に拷問・殺害される事例も見られる[2] [3]。
近代的な刑務所または拘禁施設でも、医療体制を含めた生活環境上の問題を抱えていることが多く、死亡率は一般社会よりも高いものとなる傾向が見られ、また、死因の調査が不十分なことも多い[4] [5] [6]。
国別の事例
[編集]アルゼンチン
[編集]汚い戦争を参照。
北朝鮮
[編集]北朝鮮人権問題を参照。
中国
[編集]中国の人権問題を参照。
日本
[編集]名古屋刑務所#名古屋刑務所事件およびウィシュマさん死亡事件を参照。
バングラデシュ
[編集]フィリピン
[編集]ニュー・ビリビッド刑務所を参照。
ミャンマー
[編集]インセイン刑務所を参照。
リビア
[編集]アブ・サリム刑務所を参照。
関連項目
[編集]- 終身刑
- 高齢化社会
- 三振法
- 麻薬戦争
- 超法規的殺人
- 警察の暴力
- 獄死者の一覧
- Category:獄死した人物
- 自由度の指数
- ハンガー・ストライキ
- 強制失踪 - 獄中での殺害を当局が隠蔽した場合、外形上は強制失踪となる。国際刑事裁判所に関するローマ規程の第七条「人道に対する犯罪」2(i)において国による逮捕・拘禁でも消息・所在情報を提供しない物は強制失踪とすることが示されている[7]
- 保護房 - 劣悪な環境による死亡例が指摘されている[8]
- 拷問等禁止条約選択議定書
脚注
[編集]- ^ 縄田一男, 菅野俊輔『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』宝島社、2023年1月27日 。2023年4月22日閲覧。
- ^ “バングラデシュ:反乱容疑者ら 拘禁中の拷問、死亡 続出”. Human Rights Watch (2012年7月4日). 2023年4月22日閲覧。
- ^ 荻野富士夫 (2019年11月18日). “多喜二に襲いかかる治安維持法 | 憲法研究所 発信記事一覧 | 憲法研究所”. 2023年4月22日閲覧。
- ^ Fruehwald, Stefan; Frottier, Patrick (2002-11-12). “Death behind bars” (英語). CMAJ (Cmaj.ca) 167 (10): 1127–1128. PMC 134293. PMID 12427704 2023年4月22日閲覧。.
- ^ “Death behind bars” (PDF) (英語). Cmaj.ca. 2023年4月22日閲覧。
- ^ 日本弁護士連合会 行刑改革会議バックアップチーム. “過去10年分の死亡帳とこれに対する調査から浮かび上がってきた 刑務所内の死についての死因確定手続、刑務所医療の深刻な問題点” (PDF). 日本弁護士連合会. pp. 1-10. 2023年4月22日閲覧。
- ^ “国際刑事裁判所に関するローマ規程” (PDF). 外務省. p. 9. 2023年4月22日閲覧。
- ^ 海渡雄一 (PDF). 行政改革会議報告・刑務所医療をめぐる問題点と改革の提案. pp. 9-11 2023年4月26日閲覧。