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多治比古奈禰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

多治比 古奈禰(たじひ の こなね、生年不明 - 延暦11年閏11月4日(792年12月22日))は、奈良時代女官正二位右大臣大中臣清麻呂の室、正四位上参議大中臣諸魚の母。真人位階正四位下。名は子姉とも表記される。

経歴

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称徳朝神護景雲2年(768年)10月、無位から従五位下に叙爵されたとあるのが、記録に現れる最初である[1]

光仁朝宝亀3年(772年)には正五位下に昇叙[2]。同年2月、天皇は大中臣清麻呂宅に行幸し、清麻呂が正二位を授与された際に、正室の古奈禰も正五位上を授けられている[3]。同7年(776年)、橘真都我久米若女とともに従四位下に昇叙する[4]。同9年(778年)、再度天皇の行幸を受け、清麻呂の6男の今麻呂の叙爵とともに、従四位上に昇叙される[5]

桓武朝延暦5年(786年)には正四位下に昇る[6]。同11年(792年)閏11月、卒去。息子の諸魚らは、母親の死に先立ち、中臣朝臣で神祇官神祇伯に任命されている者は、天照大神に仕える神主であり、代々近親者の死に遭遇しても解官しないことになっているという内容の家牒を朝廷に提出していたが、諸魚らが葬儀に直接担当しないとしても、神事に従事すべきではなく、規定通りに解官して喪に服すべきという勅が出されている[7]

官歴

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『六国史』による

脚注

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  1. ^ 『続日本紀』巻第二十九、称徳天皇 神護景雲2年10月15日条
  2. ^ 『続日本紀』巻第三十二、光仁天皇 宝亀3年正月10日条
  3. ^ 『続日本紀』巻第三十二、光仁天皇 宝亀3年2月17日条
  4. ^ 『続日本紀』巻第三十四、光仁天皇 宝亀7年正月7日条
  5. ^ 『続日本紀』巻第三十五、光仁天皇 宝亀9年4月18日条
  6. ^ 『続日本紀』巻第三十八、桓武天皇 今皇帝 延暦5年正月14日条
  7. ^ 『日本後紀』巻第一、桓武天皇 延暦11年閏11月4日条

参考文献

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