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ノート:著作権

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官庁の発表する白書や統計

ええっと、官庁の発表する白書や統計は著作権の対象でしたっけ?著作権法を見ると憲法・法律・省令・告示・訓令・通達およびそれらの翻訳物及び編集物は著作権保護の対象にならないとありますが。--Itinoe 2004年7月16日 (金) 08:47 (UTC)[返信]

統計内容(数字)は事実なので著作権適用外でした。白書とかは保護されるのか・・・--Itinoe 2004年7月23日 (金) 16:18 (UTC)[返信]

調整整理依頼

フェアユース#日本における著作権法の扱いが、著作権#著作権の制限と、内容が一部重複します。調整・整理を依頼します(GFDLに留意)--Willpo 2005年6月10日 (金) 11:47 (UTC)[返信]


>また、一般に、アイディアと表現を明瞭に区別する基準は存在していない。

かなり高度な話になりそうですがこういうのもあるようですので参考までcf.[1]--Willpo 2005年6月10日 (金) 12:15 (UTC)[返信]

1956年問題の記載・削除

根本要因として、企業が保護期間を延長する事そのものが問題視されており、1956年問題は企業やマスコミ、そして裁判の問題でしかありません。専門の記事も既にあります1953年問題 (日本)。著作権の延長問題についても著作権の保護期間があります。それにマスコミは利害当事者なので報道が片手落ちになってます。著作権が延長され続けている事や、再販制度について、ノータッチですから、そもそも公正・公平さが疑わしい。220.148.86.45 2006年6月29日 (木) 07:21 (UTC)[返信]

著作権の関連著作

この記事に関連著作の節はありませんね。著作権の関連著作というとあり過ぎて、それを列記、さらに種類や立場で分類するとなると壮大なことになってしまうからだ、と思いますし、自分もとても手が出ない気がします。ですが、あるいは、なので、ここノートに1冊、挙げてみます。著作権について網羅して解説している本ではなくて、考え方・発想・哲学の部分についての本の1冊です。

  • 『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』 福井健策 集英社新書 ISBN 4087202941 

Uryah 2006年4月9日 (日) 05:15 (UTC)[返信]

Uryahさんが挙げた本は私も読みました。わかりやすい、良い本だと思います。ただ、現在関連書籍の項目の他の書籍がみな専門書・学術書になってしまっているので、その中で「浮いて」しまっているような気もします。

よければ、削ってしまうか、あるいは入門向けの本をあと数冊追加してしまうかのどちらかがよいように思います。もし後者にするならば、下記の本を推薦しておきます。

sketch/ 2006年7月31日 (月) 14:57 (UTC)[返信]

理念の部分について文化振興の立場から逡巡することを前面に押し出した数少ない本であると思うので、削ってしまうことには私は反対です。逆の(あるいは違う)理念として、産業保護の立場から著作権について逡巡する本を見つけて、併記して挙げておくのが当記事に相応しい、と私個人は考えています。「著作権については近時、従来の文化振興という側面のほか、産業保護という側面が重要になってきたという指摘もありますが、本書ではあえて『豊かで多様な文化の創造と、人々のそれへのアクセスをどう守るか』という視点にこだわり抜いてみました」(2005年 第1刷 の版の あとがき、P209)とあとがきにあります。
数多在る本を分類して記事本文に掲示するのは自分には(自分1人では)とても手が出ないと思っていますが、頭の中では、理念書と技術書、哲学書と実務書(実用書)といった構図が絵として在ります。
入門向けの本として、sketchさん推薦の本を追記することに、私は賛成を表明します。
Uryah 2006年8月5日 (土) 06:12 (UTC) Uryah 2006年8月7日 (月) 20:03 (UTC)[返信]
挙げていただいた本を私自身は読んでいないのですが、とりあえず、本文に記述しておきますね。Uryah 2006年8月15日 (火) 12:04 (UTC)[返信]

著作権制度の問題点について

無断で削除された方は、謝罪した上、復活させて下さい。あなたは、放送業者ですか。番組制作会社の職員ですか。日本は自由社会であり、著作権制度に疑問を感じるのも、反対するのも自由です。少なくとも私は、著作権制度の壁に阻まれて、見たい映画を見られなかったとの苦い経験がありますので、現行の著作権制度には反対しています。著作権制度は、理解と合意がなければ成り立たない権利のようですが、私は合意していません。--朴明哲 2006年7月6日(木)利用者名の騙りを修正--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 00:12 (UTC)[返信]

中立的な内容にしてみました。210.165.103.196 2006年7月6日 (木) 21:25 (UTC)[返信]

きつい言葉を柔らかく書き直してもPOVであることに変わりは無いと思います。作ったものを発表するかしないかは権利者の判断であり、それを一面的に問題として取り上げるのもおかしいです。そんなこんなで、一旦コメントアウトさせていただきました。--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 00:25 (UTC)[返信]

作ったものを発表するかしないかは権利者の判断、ということ自体が読者・視聴者の立場とは対立するものです。そもそも、著作権制度自体が権利者サイドの制度であり、権利者ばかりを擁護する制度は改めるべきこと、と言っているのです。--朴明哲 2006年7月7日(金)

(署名方法が違っているので直させていただきました。チルダ4つ「~~~~」で署名できます) Wikipediaというのは貴方の主張を書くところではありません。貴方が認めようが認めまいが、できるだけ両論に触れて中立性を確保した事実を記述するところです。本件に関しては簡単な修正では直らないと判断してコメントアウトさせていただきました。著作権制度の問題として挙げるなら、著作隣接権や二次使用の問題、レンタル利用料が未整備の分野で起きている新古書店・マンガ喫茶などの問題など色々あります。貴方の主張が前に立つと、これらの問題の記述が難しくなります(ならないというのなら対案をノートで示してください)。他の記事でも確認の難しいことを書かれていらっしゃいますが、貴方の主観であると判断されればこれらも近々修正されるでしょう。いずれにしましても、一度Wikipedia:ガイドブックに目を通されてはいかがでしょうか。--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 01:09 (UTC)[返信]

なるほど、著作権の問題点は、多岐にわたりますね。それはそれで、問題点として個別に語ればいいでしょう。たまたま私は、この点で著作権制度に問題を感じていたこと、そうしてあなたの言動に、著作権制度を理解し合意するのは当然のことであり、著作権制度反対の視点を持つ記述は、封殺するとの姿勢が見えたから、私としては反発したのです。朴明哲 2006年7月7日 (金) 01:43 (UTC)[返信]

仰っていることがよくわかりませんが、いずれにしましてもここは貴方が法を認めないという演説をする場所ではありませんので(くわしくはこちら)、こういうのは他でお願いしますね。--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 02:23 (UTC)[返信]

主旨は上と同じなのですが、若干言い回しを変えます。
朴明哲さんが記述された「問題」ですが、朴明哲さん以外の方はこれを問題に思っていらっしゃるのでしょうか?それも、単なる利用者の感想といったものではなくて、法の専門家レベルで問題になっているかということです。Wikipediaというところは百科事典であり、素人が感想を書き込むところではありません。あくまで学問レベルで書かれることが大前提であり、現状の朴明哲さんの主張は学問レベルに至ってない素人の感想だと判断せざるを得ません。これを覆す意思がおありなら、参考になるウェブサイト、学会誌の目次などをお示しになってください。そこで学問レベルの問題であると検証できれば記述を復活させるのに誰も異論を唱えないでしょう。--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 02:39 (UTC)[返信]

コメントアウト部分を拝見しましたが、内容に問題があると言うよりも、誰の意見であるかが書かれていないことに最大の問題があると感じました。

  • 〜恐れがあると○○が指摘している
  • 〜批判があるを○○がしている
  • 阻害しているのではないかという声もあると○○が述べている

その上で、それを裏付ける根拠を示していただければいいのではないでしょうか。-- 2006年7月7日 (金) 03:09 (UTC)[返信]

あのー、話をそういうふうに持っていくと、その○○に自分の名前を書く人が出そうな気がしませんか?--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 03:17 (UTC)[返信]
そのためにWP:NORがあります。まだ正式化していませんが。-- 2006年7月7日 (金) 03:27 (UTC)[返信]
えーとえーと、ここまでの話の流れで、それがご理解いただけそうだと思われますか?--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 03:44 (UTC)[返信]

私も随想を書こうとは思っていませんよ。

ただ、法律の専門家というのは、現行著作権制度は当然、との前提の上に立っていませんか。

法がある以上法を守れ、と言えるものではありません。悪法は悪法です。法の撤廃、制度の廃止の立場からの議論があってどこが悪いのですか。

朴明哲 2006年7月7日 (金) 04:00 (UTC)利用者:朴明哲 2006年7月7日[返信]

そのお話は思い込みではないのかなという気がいたします。実際、御説を補強する材料は何も出てきませんし。--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 04:36 (UTC)[返信]

朴明哲さんがもし、著作権法が悪法だと考えていらっしゃるのでしたら、著作権法が悪法であるとするような主張について書くのは他の方にまかせた方がいいように思います。どうしても自説が入ってしまいますから。しかし、もし自説を抑えながら、主張を客観的に書くことができると強い自信があるのでしたら、止めませんが、WP:VWP:NORに基づいて、ソースを示しながら書いてくださいますか?-- 2006年7月7日 (金) 04:57 (UTC)[返信]

そうですね。単純にWikipedia:検証可能性に沿って行うのが一番良いのではないでしょうか。著作権法が「悪法であり、法の撤廃、制度の廃止の立場からの議論がある」という検証可能性に沿った、特にこの場合はウェブ上のものではないソースを指し示す必要があるのではないかと思います。まずはノートでそのような検証可能性に値するソースの提示を行ってから、さらに何らかの形で編集を行っていくのが良いと愚考します。なぜなら、検証可能性はWikipedia日本語版の正式な方針だからです。この論点に関しては法律関係者の意見としてもそれなりに存在する意見だと思うので、ソースを指し示す事は不可能ではないと思います。(続く)--Ex 2006年7月7日 (金) 06:57 (UTC)[返信]

(続き)法律の専門家は常に法律の正当性について検証し続けていますし、法律の問題点が指摘されるのも法律家からであることが(当然ながら)多いです。まともな科学者が科学法則が正しいか検証しつつけているのと同様に、法律家は法律について検証し続けています。朴明哲さんが「法律の専門家というのは、現行著作権制度は当然、との前提の上に立っていませんか」と考えるのは単なる思い込みにしかすぎません。 なお、私個人の心情的意見としては朴明哲さんに近いところがあるので私はこの項目の改訂を避けます。--Ex 2006年7月7日 (金) 06:57 (UTC)[返信]

保護期間が長すぎる(ミッキーマウス保護法)ことや二次使用の手続きの煩雑さはよく指摘されていることであり、利用者側の視点と権利者側の視点を織り交ぜて中立的な内容に書き直せばいいのではないかと。219.102.5.17 2006年7月7日 (金) 10:46 (UTC)[返信]


私は本文に強引に書き込もうとしているわけではないし、荒らしをしているわけでもありません。

それだけ力づくで著作権制度の意義を納得させようとしているところを見ると、著作権制度が守られなければメシの食い上げになる方を想像します。

「日本の著作権制度は厳しすぎる」と、開発途上国のテレビ局関係者がよく漏らすようですね。

JICAなどを通じて、開発途上国のテレビ局に派遣されている日本のテレビ局職員は、「何を言うか!恥を知れ!意識が低い!」と開発途上国のテレビ局職員に著作権制度の意義を教え込もうとするそうです。

著作権制度を軽視(無視ではない)している、と日本のテレビ局が見做す国が制作したドラマはいくらでも放映され、日本の作品は全く手が出ない、従って日本の文化は紹介されない、というのは、文化鎖国だとは思いませんか。

個人上映会にしても、同じことです。個人上映会は、見たいという視聴者の要望と、複製して売られることを恐れる日本の著作権者の警戒を折衷した良い考えだと思うのですが、日本の著作権者はそれにも応じません。

給料だってそうでしょう?会社の儲けを資本家が独占していたら、いずれ資本家は革命で倒されます。それが分かったから、資本家は労働者の取り分を増やしていったのだと思います。

作品の封印は、却って著作権侵害の横行を招くことになります。視聴者の立場と、著作権者の立場を、折り合いをつけて考えなければ、著作権者にとっても最も臨まない自体になりかねません。という言い方がオーバーならば、著作権の過剰管理は、著作権者が自分で自分の首を絞めかねないということです。朴明哲 2006年7月7日 (金) 14:08 (UTC)利用者:朴明哲 2006年7月7日(金)[返信]

百科事典としての記述に相応しいご提案はないようですから、本文も朴明哲さんの意向に沿う必要は現状で薄いと思われます。--Mt.Stone 2006年7月7日 (金) 17:21 (UTC)[返信]

本項目は、一見客観記述のように見えますが、その実、著作権制度を守り育てようとする方々の牙城となっていますな。本分にもリンク先にも、著作権制度は正しいとする記述はあっても、欠点を指摘する記述はないわけで。朴明哲 2006年7月8日 (土) 03:39 (UTC)朴明哲 2006年7月8日(金[返信]

ですから、Wikipedia:検証可能性に沿ってソースを明示しながら客観記述をすればいいんじゃないですか?特にこのように、客観性に疑義がもたれているときにはきわめて大事な事だと思います。検証可能性はWikipedia日本語版の正式な方針ですから、それを求められているときにそれに応じられないなら、それは「客観的な記述ではない」と考えられても仕方ないでしょう。--Ex 2006年7月8日 (土) 04:37 (UTC)[返信]

朴明哲さん、なにもあなたの記述内容が正しくないだろうとか、書くべきでないとか、言っているわけでないのですよ。確かに、記事全体として、複数の観点のある問題について、ある観点が欠けているだろうと思っています。ですからむしろ私はあなたが、きちんとソースを出して書いてくださることを期待しています。私にはその力がないので。-- 2006年7月8日 (土) 05:28 (UTC)[返信]

あらためて、かつ朴明哲さんのご意見に変更が無ければ最後の説明にさせていただきますが、私を含む貴方以外の方々は、百科事典の記事として相応しい、第三者からの検証が可能な記事を書いてくださいとお願いしているのです。またこれはその記事に対してどういう立場の人間が書いているとか、なんらかの利権を有しているといったこととは無関係なのです。

なお、私に対して根拠の無い評価(「むきになっている」「著作権制度を守り育てようとする」)を繰り返していますが、いずれも根拠の無い個人攻撃です。Wikipediaでは過度の個人攻撃は禁じられていますのでご忠告申し上げておきます。--Mt.Stone 2006年7月8日 (土) 06:06 (UTC)[返信]

個人攻撃をコメントアウトさせていただきました。(Wikipedia:個人攻撃の除去参照)--Mt.Stone 2006年7月8日 (土) 06:21 (UTC)[返信]

「著作権法は文化の発展を謳っているが、著作権者の過剰な権利追求が文化の発展を阻害しているのではないかという声もある。」については、『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』 福井健策 集英社新書 に1冊を通してその考え方が流れているようです。全体を通してですが、たとえば第六章193ページを参照。
「現行制度では、作品を発表するもしないも、保存するも破棄するも、著作権者が判断を「専有」している。著作権者が売れないと判断して作品をお蔵入りにすると作品が世間に出回り難くなる恐れがある。」については、「広く信頼されている発行元からすでに公開されている事実、表明、学説、見解、主張、意見、および議論」を私個人は知りません。
Uryah 2006年7月9日 (日) 20:18 (UTC)[返信]

「著作権とは何か-文化と創造のゆくえ」読みました。

著作権問題の専門家と言われる弁護士でさえ、現行著作権制度に疑問を感じている人がいることを知り、心強く感じました。法があるから著作権を守れ、では、著作権制度を守ってもらわなくては死活問題になる放送業者もしくはその代弁者に思えます。

今一度、問題点を整理した上、本文に著作権制度の問題点を指摘したいと思います。でなくては、読者が著作権制度に疑問を感じなくなり、それこそ中立的な観点に反するからです。朴明哲 2006年7月26日 (水) 16:35 (UTC)利用者:朴明哲[返信]

当該記事は著作権制度を守るためのものでも、読者に制度に対する疑問を感じさせるためのものではないと思います。それはさておいて、著作権制度反対論の論旨を客観的に記述するのであれば別段問題はないと思います。個人の論文になってしまわないようにお気をつけください。-- 2006年7月27日 (木) 13:51 (UTC)[返信]
「二次利用時における手続きの煩雑さや保護期間が他の知的財産権に比べて極端に長過ぎることなど著作権が文化の振興を阻害しているという批判がある。反面、著作権による二次使用料が映画など多額の制作費がかかるコンテンツの発展に起用したことも事実である。」という風に簡潔な内容でどうでしょうか?210.165.103.252 2006年8月2日 (水) 08:23 (UTC)[返信]
記事本文中 = 著作権制度の問題点 = の「古い作品は死んでいる。死んだ作品は、埋葬し、新しい作品を育てる栄養源にするべきである。」は、本『著作権とは何か-文化と創造のゆくえ』の何ページどの章の要点であるか、ご教示いただけるとありがたいです。古い作品を「新しい作品を育てる栄養源に」という考え方は流れていると私は思いますが、「古い作品は死んでいる。死んだ作品は、埋葬し」という表現は、当該著作の一読者のたとえば私は違和感があるので。Uryah 2006年8月5日 (土) 06:22 (UTC)[返信]
当該著作を読んでませんので触りませんでしたが、他にも「死人に口なし」などおかしいと思われる記述が散見されます。多分に読み手=本文執筆者のバイアスがかかりすぎてると思われますが。--Mt.Stone 2006年8月5日 (土) 08:56 (UTC)[返信]
20-21世紀の境い目くらいから隆盛してきているコンテンツの時代・グローバリズムの波・あらゆるものを債権化して取引しようといった流れとともに現れてきていると感じる「著作権(の侵害)」を水戸黄門の紋所のように振りかざす風情に違和感を感じる気持ちは、朴明哲さんの心情(たぶん)と共鳴するものです。
けれども一方、朴明哲さんが使う文言には悪意あるいは憎悪が込められているように感じられ、これには賛同できません。感情を吐露する場(あるいは意見表明の場)ではそれはありでしょうが、百科事典の本文に記述する表現には相応しくないです。
ので、現 ==著作権制度の問題点== の下記の記述への変更を提案します。
== 著作権(法)の変化 ==
著作権に対する考え方、それを受けて立法された著作権法は、社会・時代とともに変化し続けている。政治や思想など文化の変化や、複写機などのテクノロジーの進歩を受けて、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の間で様々な要求が生まれ、世論が形成され、修正され続けている。
著作権法は、15世紀にグーテンベルクの活版印刷が生まれ、1709年にイギリスでアン法が生まれて以来、思想の変化を受けて変容した。近年では、特にテクノロジーの著しい進歩および権利ビジネスの伸張などの経済社会の変化を受けて、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(ときには自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の1つになっている。
1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法の違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)など、著作者・著作権者・利用者を含む利害関係者の様々な要請を受け、立法の場で話し合われ、行政の場で検討され、司法の場で争われ、絶えず変更を受け続けている。
(出典)
  • 千野直邦、尾中普子『著作権法の解説』一橋出版 - 著作権年表、はしがき、P117 第10章 著作権法制の動向、ほか
  • 福井健策『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』集英社新書 - P77 第三章 模倣とオリジナルの境界、P119 第四章 既存作品を自由に利用できる場合、P193 第六章「反著作権」と表現の未来、ほか
Uryah 2006年8月23日 (水) 13:39 (UTC)[返信]
上記提案を修正して、現 ==著作権制度の問題点== の節を削除し、==著作権の歴史== に下記を追記することを提案します。
著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起こり、専門家の間で議論が起き、立法の場で話し合われ、行政の場で検討され、司法の場で争われ、絶えず変更を受け続けている。
近年、20-21世紀では、テクノロジーの著しい進歩および権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(ときには自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の1つになっている。
1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年ナップスター敗訴(米国)などである。
(出典)
  • 千野直邦、尾中普子『著作権法の解説』一橋出版 - 著作権年表、はしがき、P117 第10章 著作権法制の動向、ほか
  • 福井健策『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』集英社新書 - P77 第三章 模倣とオリジナルの境界、P119 第四章 既存作品を自由に利用できる場合、P193 第六章「反著作権」と表現の未来、ほか
Uryah 2006年8月25日 (金) 12:45 (UTC) Uryah 2006年8月25日 (金) 12:52 (UTC)[返信]
7日間、異論は出ないので、変更しますね。Uryah 2006年9月1日 (金) 22:12 (UTC)[返信]
上記について補足情報をここノートに付加しておきます。
第1刷は2003年12月19日に発行された『著作権の考え方』 岡本薫 著 岩波新書 ISBN 4-00-430869-0 2005年9月26日第6刷 という本にも、著作権法の理念の部分がどうある(べき)かは、関わっているすべての人々が考えて作っていくものだ、という考えが示されています。
「第5章 新しい『法律ルール』の構築」に「アクセス権」という権利についての言及があり、「自分がつくったコンテンツに無断で『アクセス』=『知覚』されない権利」(P160)を法律に規定するのは是か非かを問う時期に来ている、皆さんどう思いますか?と問いかけています。
著作権(法)について、「『本来はすべての知覚行為について権利を及ぼすべきだが、実際には無理なので、この程度に止めざるを得ない(本来は、原則独占使用)』ということなのか、または、『本来はすべての情報使用行為を自由にすべきだが、創作行為を継続させるためのインセンティブとして、限定的な場合に限って独占権を認めている(本来は、原則自由使用)』ということなのか」(P165)を、さあ、皆さん自分の立場を表明してくれ、と述べています。
最後に、「今後は、どのような権利をどうすることが『人びとの幸せ』になるのか、また、『特定業界』の保護・優遇と『人びとの幸せ』はどのように結びつくのか」「著作権に関係するようになった『すべての人びと』が、『自分の問題』として考え行動すべきだろう。日本が自由と民主主義の国である以上、これらすべてのことは、国民の意思にかかっている」(P226)で本『著作権の考え方』を結んでいます。
2003年に発行されたこの本は、21世紀初頭のいま wikipedia で起こっている著作権にまつわる論争に対してもタイムリーな問いかけ、といえると思います。国の経済的な戦略としては、2002年知的財産基本法が制定され、知的財産の経済的な活用を増進する方向で動き出しています。だから、上記 ==著作権の関連著作== で挙げたように、「著作権については近時、従来の文化振興という側面のほか、産業保護という側面が重要になってきたという指摘もありますが、本書ではあえて『豊かで多様な文化の創造と、人々のそれへのアクセスをどう守るか』という視点にこだわり抜いてみました」(『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』 福井健策 集英社新書 ISBN 4087202941 2005年 第1刷 の版の あとがき、P209)という表明が出てきたのでしょうね。Uryah 2006年9月30日 (土) 07:28 (UTC)[返信]

そもそも当記事で扱う内容ではないので移動するべき

ここは「著作権」の記事であって、「著作権法」ではありません。権利と法律は密接な関係にありますが厳密には違い、二つの間には距離があります。この記事では発生する権利や、隣接する権利、または権利が社会に及ぼしうる影響力について言及するのにとどめ、法的な問題は著作権法に記したほうが適切です。220.148.73.167 2006年8月7日 (月) 18:19 (UTC)[返信]

2006年7月9日 (日) 15:55 N3E9GW氏のrevertについて

宣伝、という事でバージョンが戻されていますが、どう考えても著名かつ、一般的に有意とされる書籍の紹介であり、宣伝とは思えません。「楽しく学ぼう著作権」に関しても、社団法人著作権情報センターの運営するサイトへのリンクであり、通常言うところの「宣伝」とは考えられません。「何故宣伝であるのか」を説明してください。説明されなければ、再びリンクを追加する事が妥当と考えます。--Ex 2006年7月9日 (日) 09:41 (UTC)[返信]

数値は著作権の保護の対象となり得るか?

2006年7月4日 (火) 就業構造基本調査(ニート)版の削除依頼から「数値は著作権の保護の対象となり得るか?」というDebateに発展してしまい、この場所をお借りして議論の続きをさせていただくことになりました。ご存知でない方の為にこれまでの経緯…

1.政府の告示( 就業構造基本調査)をウィキペディアに転載したところ、ノートの議論を経ずに削除依頼に出される
2.政府の告示は著作権保護の対象になるか?という議論が始まる
3.その後なぜか表のデータが著作権法の保護対象となり得るかという議論に発展
4.最終的に数値は著作権保護の対象になり得るか?というテーマで議論中

論点

1.単純に数値は著作権の保護対象とはならないという意見に対し「タレントの好感度調査」や「市場調査」が著作権保護の対象となりうるのではないか?という意見
2.誰が調査しても同じ結果になる「学校の生徒の人数」などのデータでも、全国規模のデータになれば著作権が発生するのではないか?という意見

…という主にこの2つの論点で議論をしています。ご意見がおありの方はどうぞ↓--Cyberarts 2006年7月10日 (月) 23:34(UTC)

Wikipediaにおける著作権の扱いについてはWikipedia‐ノート:著作権で書いたほうがいいと思います。--経済準学士 2006年7月11日 (火) 13:10 (UTC)[返信]
井戸端あたりに出した方がいいんじゃないですか?ノートはあくまでも当該項目の議論用であって、編集方針を議論するところではないと思いますが。--Mt.Stone 2006年7月11日 (火) 13:43 (UTC)[返信]
議論の場は移すべきかもしれませんね。いちおう、「引用・転載の実務と著作権法」中央経済社 ISBN 4-502-92680-9 平成17年2月20日初版発行 によれば、「転載が認められる著作物は、『国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物』(著作権法32条2項)と、『新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説』(著作権法39条1項)に限定されています」(P107)とあります。
私個人の記憶(認識)では、国・地方公共団体でない者が作成した何かの調査結果は著作物であって、正当な引用は認められるが転載は認められない、国・地方公共団体が作成した何かの調査結果は著作物であるけれども、特に禁転載の表示がないものは自由に転載して利用可能(禁転載の表示があったとしても、その表示が無効と主張できるケースすらある禁転載の表示がある場合でも、正当な要件を満たしたうえで引用は出来る)、というものです。
『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』 福井健策 集英社新書 ISBN 4087202941 によれば、著作権の目的とするところは、その精神は、「『ただ乗り』(フリーライド)」を許さない、というところにあるという考え方・立場が表されています(注:Uryahの読解による)。本質的な意味では、問うべき重要な理念・発想・哲学です。
ただ、著作権については様々な立場考え方があり、“安全側に倒す”というのは1つの方策ではある、と思います。
Uryah 2006年7月11日 (火) 13:48 (UTC) 訂正Uryah 2006年7月12日 (水) 14:08 (UTC)[返信]

みなさんご意見を有り難うございます。場所についてはひとまず経済準学士氏のご提案に従いWikipedia‐ノート:著作権の方に移動させていただこうと思います。Mt.Stone氏の井戸端のご提案はWikipedia‐ノート:著作権での議論に行き詰まりを感じた段階で、検討させていただこうと思います。それからUryah氏のご意見に、私は100%同意します。私の言葉足らずな説明が元で誤解を招いてた部分を見事にフォローしていただけたと感じました。有り難うございます。…著作権は最近になって急に一般に意識されるようになった概念で、まだまだ誤解や曲解をされている面が多々あると思います。しかしだからといって「知らなかった」ではすまされない、もし判断をあやまれば、多額の損害賠償を請求される結果にもなりかねないという現実もあります。ですので私は間違った認識でいる人たちのことを放置しておくことはできなかったわけです。しかし私とDebateをされた方たちの多くは、私が単に我を張っているだけとしか認識していただけなかったようで…正直なところ、とても残念な気持ちです。ただ、もしこの書き込みをご覧になられている方で「まだ不完全燃焼」という方がいらっしゃれば、是非もう一度、議論に参加してみてください。そうすれば著作権に関する貴方の認識を、より深めていただくことができるとお約束します。…ではWikipedia‐ノート:著作権で、またお会いしましょう--Cyberarts 2006年7月12日 (火) 00:24(UTC)

著作権? 著作財産権?

著作権法では、「著作財産権」という言葉は出てこないですよね。わかりやすさのために「著作財産権」と言う場合でも、統一して書く必要がありませんか? たとえば、「著作権の制限」という見出しは、狭義の「著作権」ですが、「日本における著作権」という見出しは広義の「著作権」という意味で使っているように見えます。法律用語としてはあくまでも「著作者の権利」があって、その中に「著作権」と「著作者人格権」がある、という構成になっています。広義のcopyrightの中に狭義のcopyrightとmoral rightsがあるのではなく、author's rightsの中にcopyrightとmoral rightsがあるわけです。わかりやすさのために著作財産権という言葉を使いたいのはわかりますが、そもそも「著作財産権」と「著作者財産権」が混在しているなど、かえってわかりにくくなっている気がします。「著作者の権利」の中に「著作権」と「著作者人格権」があり、これが本則。しかし、「著作者の権利」を縮めて「著作権」として説明することがあり、この場合は「著作者人格権」と対比して「著作(者)財産権」と呼ぶ、という概念の上下概念、異同の関係を冒頭で明確にし、この項目内ではどちらの立場で書くのかを示した方がいい気がします。 2006年7月26日 (水) 01:41 利用者:Kappie 氏による投稿(署名付加 by Uryah)

『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』 福井健策 集英社新書 ISBN 4087202941 によれば、「財産権」は、知的財産権のなかの著作権のなかの著作者の権利のなかに「著作権(財産権)」が、あるいは、知的財産権のなかの著作権のなかの著作隣接権のなかの実演家の権利のなかに「財産権」が、という位置づけになっているようですね。はじめに P17 知的財産権にはどんなものがあるか 参照。Uryah 2006年7月26日 (水) 13:02 (UTC)[返信]
Kappieさんのご意見に全面的に賛成です。場合によっては、著作権とは著作財産権であるとして(日本国法の定義に従って)、人格権や隣接権の記述をすべてカットしてもいいかも知れません。人格権や隣接権について記述するとしても、最終節をおこして付録的に記載すべきと思います。ただし、隣接権は著作者の権利ではないため(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利)、そもそも記述しないほうがいいと思います。現在、著作隣接権を執筆中ですが、いつ終わるのかわからない・・・。--全中裏 2006年7月26日 (水) 17:52 (UTC)[返信]

著作権使用料?

「音楽著作の使用料を」との記述がありますが、これは「音楽著作の使用料を」の間違いではないでしょうか。音楽の演奏等をする人は著作を使用する立場には無いはずです。ただ、"著作使用料" - Google 検索"著作使用料" - Google 検索を比較すると前者のほうが圧倒的に多く、自信が持てません。ぜひ識者のご見解をお聞かせいただければと思います。--219.188.36.8 2006年10月22日 (日) 17:36 (UTC)[返信]


著作権の制限について

本稿では「著作権の制限」について3つ挙げられていますが、それだけではないので、もう少し増やそうと思っています。 例えば、建築著作物では


・建築著作物
思想または感情が「土地の工作物」によって表現されている著作物です。
一般的には(著作物である)設計図に基づいて 建築物を建設すること、現存する建物を模倣して建物を建てることが複製とされ、それ以外の場合(写真、サイトへのアップ)は自由に利用できるものとされています。(著作権法46条)・・模型の場合は「意匠権」「特許」などが絡むこともあります。
(学説によっては、「当該建築著作物の複製は営利目的で使用できないはずだ」というものもあります。)

一つ注意したいのは、(写真の場合)複製が自由というのは誰もが入れる場所や撮影目的の立入が認められた場所から撮影したものに限定されると言うことです。

他人の土地に無断で入って撮影すれば、刑法や民法に抵触しますし、Dィズニーランドのように管理された土地から撮影する場合は管理者の意向に従うこととされています。


Sンデレラ城の写真を非営利の個人サイトに掲載する場合を整理します。(写真は自分で撮影したもの)
社団法人著作権情報センターへの質問をもとに、私が解釈したところでは
・パークの敷地外から撮影したものは、Sンデレラ城単体の写真でも掲載OK。
・パークの敷地内で撮影した場合、Sンデレラ城単体の写真は不可。(著作権には引っかからないが、サイト掲載目的の撮影はDィズニー社の見解(私権)として制限されており、それに引っかかるため)
・パークの敷地内でも、Sンデレラ城をバックにした家族写真はOK。(Sンデレラ城はあくまでも従であり、家族を紹介する写真にSンデレラ城が写り込んでいる場合は、家族写真であるという点が優先されるため) ::


このような文章を簡潔にまとめて投稿することを考えています。

(上記の文章は私が運営する「しゅんしゅんの著作権講座」から著作者自ら転載したものです)

著作権者の権利をいたずらに侵害することは許されませんが、一方で、著作権者がありもしない権利を振りかざしたり、利用者をだますようなことはあってはならないと思います。

このような投稿をしようと思っていることについて、ご意見をお聞かせください。(数日後より投稿を開始しようかと思っています)

--しゅんしゅん 2007年4月22日 (日) 08:56 (UTC)[返信]

しゅんしゅんさんのウェブサイトは以前から何度か拝見させていただいており、非常に分かりやすい内容だと思っておりましたので、とかく難解になりがちなウィキペディアの著作権関連の記事についても、より分かりやすい記事を執筆したり、編集をしていただくことを期待しております。
さて、ご提案の件ですが、本題に入る前にまず、著作権上の問題を回避するために、ノート空間への書き込みであっても、自分のウェブサイトの内容を転載する場合には、Wikipedia:自著作物の持ち込みを参考にされて、ご自身のウェブサイトに適切な表示をしていただくことが必要ではないかと思います。なお、ウィキペディアに転載した内容については、GFDLに従って権利が制限されることになりますので、ご自身のウェブサイトに「すべての著作権を保留する」旨の"all rights Reserved"という表示をすることも問題とされるかもしれません(この点については、私は詳しくありませんので、ご自身でお調べください。)。本文記事への投稿については、自分のウェブサイトの内容の転載ではなく、それを簡潔にまとめたものであれば、ライセンス上の問題は起こらないのではないかと思います。
本題の記事の内容ですが、この記事の著作権の制限では、著作権法に明示的な規定のある著作権の制限(本来、著作権が生じるものについて、諸事情により権利を制限する場合)について記載しているものと思われます。これに対して、しゅんしゅんさんが執筆されようとしているのは、むしろ、複製権の及ぶ範囲についての解釈(建築について著作権の一支分権である複製権が生じるのはどのような範囲なのかという解釈)にあたるのではないかと思います。複製権に関連した項目としては、現在、コピー複写等があってやや整理されていない印象を受けますし、著作権の項目もすでにかなりボリュームが大きくなっていますので、本件については、翻案権公衆送信権と同様に複製権という項目を設けて独立した記事として執筆されてはいかがかと思います。
なお、「著作権者がありもしない権利を振りかざしたり、利用者をだますようなことはあってはならない」というご意見についてはまったくその通りだと思いますが、そのような趣旨に沿った情報を提供する場としては、百科事典であるウィキペディアよりもむしろ、しゅんしゅんさんご自身のウェブサイトのような場が適しているのではないかと思います。具体的に言えば、「一つ注意したいのは~」以降は、実際に写真を撮ったり、利用したりする際には非常に役に立つ情報だと思いますが、著作権法ではなく民法や刑法上の問題でもあり、著作権(あるいは複製権)という百科事典の項目の内容としてはなじまないのではないかと思います。 --Metatron 2007年4月22日 (日) 10:36 (UTC)[返信]


Metatronさま、ありがとうございます。
この手の解説、してみたい気持ちには変わりありませんが、「著作権」は利用者が多いと思われる項目なので、もう少し、地元記事などを投稿を通じてwikipediaの何たるかを知ってから投稿しようと思います。--しゅんしゅん 2007年4月24日 (火) 09:54 (UTC)[返信]

「顔真卿自書建中告身帖事件」

「著作権の制限#私的使用を目的とした複製(第30条)」に記載されている「顔真卿自書建中告身帖事件」についてググってみたのですが、この事件は著作権が消失した美術作品について、作品の所有者に著作権がないことを確認した事件であり、このセクションで言及するのは適当ではないように思います。別のセクションで記述したほうが良いのでは。宝塚ファミリーランド 2008年2月27日 (水) 04:47 (UTC)[返信]

先行する記述の中にある「所有権と著作権の混同」について、先行する判決の例示です。著作権の保護期間が切れているかどうかについては、ここでは問題となっていないと思いますがどんなもんでしょう。「美術の著作権の原作品は、それ自体有体物であるが、同時に無体物である美術の著作物を体現しているというべきところ、所有権は有体物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権利であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する機能ではないと解するのが相当である」。記述そのものを改善することもできそうですけれど。--Ks aka 98 2008年3月1日 (土) 13:19 (UTC)[返信]

他言語版

法制度によって著作権保護のあり方が異なるので、厳密な対応関係を確定するのは困難なのでしょうが、この項目に対応する他言語版は、原則として財産権たる著作権に関する解説になっているもののみリンクをはり、著作者人格権をも含む著作者の権利に関する解説になっているものについては、リンクを外すべきではないでしょうか。

英語版では、en:Copyrighten:Author's rights に記事が分かれており、ドイツ語版も、de:Copyrightde:Urheberrecht に分かれていることからすれば、別途著作者の権利という記事を作った方が良いかもしれません。--Zeppy 2009年1月2日 (金) 03:08 (UTC)[返信]

無関係な記述

「議論」なる節を設けて紀藤正樹の見解を載せる者がいますが、著作権に関する批判や擁護などいくらでもあるし、その観点もいろいろです。そのような一方的な意見は、紀藤正樹の項目に載せればよいだけの話でしょう。それだけ書いたところで著作権に関する議論に何ら利益はありません。--Minestrone 2009年3月15日 (日) 01:41 (UTC)[返信]

画像削除の件

en:copyrightに倣い画像を追加しましたが、削除されました。削除の理由「誤解」について、解説をお願いします。--Akaniji 2009年7月12日 (日) 00:46 (UTC)[返信]

除去したのはぼくではないですが、Akanijiさんが、このマークを諸国で一般的に用いられているものだと受け取っているのではないか、という考えで、「誤解」という表現を用いたのではないかと推察します。
マルシーのマークは、ベルヌ条約を批准しなかった国々への補完的な条約として作られた万国著作権条約(第3条〔保護の条件〕)において用いられるものですが、代表的なベルヌ条約非加盟国だった米国のベルヌ条約加入によって、万国著作権条約はそれほど重要なものではなくなっています。万国著作権条約では、マルシーが権利を主張するための要件となっているのですが、ベルヌ条約の下では不要となる。米国がベルヌ条約に加盟したのは89年と比較的最近のことですし、映画業界などでは今も慣習としてマルシーを用いていますから、英語版では象徴的にマルシーマークを使うことも理解できますが、このマークは、そういう、国や歴史の上で限定的に用いられた/用いられるものなので、日本語版で著作権全般を扱うこの項目において、冒頭部のあたりに置くことは適切なものではないと思います。--Ks aka 98 2009年7月13日 (月) 04:46 (UTC)[返信]
わかりました。解説ありがとうございます。--Akaniji 2009年7月18日 (土) 02:28 (UTC)[返信]

コピーライトマーク「(C)」に法的な効力はありませんが、現在でも著作権者を表すために広く使われていますので、冒頭部ではなく、中ほど(「日本における著作権」節あたり)に「コピーライトマーク」節を設けて、説明文と画像を追加したいと思います。--bcxfu75k 2010年2月19日 (金) 21:45 (UTC)[返信]

コピーライトマークについての解説を追記しました。修正などありましたらよろしくお願いします。--bcxfu75k 2010年2月23日 (火) 12:42 (UTC)[返信]
コピーライトマークについての加筆ありがとうございます。日本のみに限定されない事項であり、権利発生要件と密接に関連するため、場所を移動するとともに、内容を加筆させていただきましたので、ご確認ください。--Pataloha 2010年2月27日 (土) 04:51 (UTC)[返信]
修正ありがとうございます。私は特に問題ありません。--bcxfu75k 2010年2月27日 (土) 05:27 (UTC)[返信]
久しぶりに参りました。加筆、拝見しました。大変参考になります。ありがとうございます。--Akaniji 2010年8月6日 (金) 22:45 (UTC)[返信]

創造活動の結果として発生する自然発生的な「著作権」と、「著作権登録」による「著作権の保護」とは本質的にどう違うのか?

題名の示しましたが、創造活動の結果として、自然発生的に生じる「著作権」と、登録という法的な行為を伴って発生する「著作権登録」とはどう違うのかも書いていただけるとありがたかった。個人的認識では「著作権」は、すべてが絶対的にいけない、ということではなく、「引用」の程度ならば許される。しかし、「著作権登録」すると、引用も不可となる。完全な独占権が保障されると認識しています。判例法がたしかあったはず。残念ながら調べきれませんでした。

また、「著作権で守られる」ということは、当然の結果だといえます。しかし、著作権切れになった作品を、再度編集しなおして新たに「著作権」を生じさせることも散見されます。問題点もあるようです。 --TheGreatMilkyWayRailRoad 2011年9月8日 (木) 08:20 (UTC)[返信]

著作権の登録によって新たに発生する権利はありません。引用を拒否できるようにもなりません。ただ、うやむやになりかねない事実を登録することで第三者に対抗できるようになるだけです。このことはすでに著作権#著作権の発生要件の第1段落に記されています。詳しくは著作権の登録制度#著作権登録の法的効果をお読みください。--Yuichirou 2011年9月29日 (木) 04:37 (UTC)[返信]