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「Wikipedia:コメント依頼/伊藤太郎」の版間の差分

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== まとめ ==
== まとめ ==
<!-- コメント依頼後、問題が解決した場合、またはある程度の期間が経過した場合、コメント依頼の総括を行います。 -->
<!-- コメント依頼後、問題が解決した場合、またはある程度の期間が経過した場合、コメント依頼の総括を行います。 -->
[[Wikipedia:コメント依頼]]の規定により終結。--[[利用者:伊藤太郎|伊藤太郎]]([[利用者‐会話:伊藤太郎|会話]]) 2024年4月15日 (月) 11:38 (UTC)

2024年4月15日 (月) 11:38時点における版

利用者:伊藤太郎会話 / 投稿記録 / 記録さんのこれまでの行為について、コメントを依頼します。--Licsak会話2024年3月29日 (金) 18:09 (UTC)[返信]

これまでの経緯

伊藤太郎さんは、抵当権変更登記抵当権の変更の登記など、不動産登記にかかる各種登記実務の記事において記事名の改名を精力的に進めておりました。これらの記事名においてコメント依頼者である私は、法令で用いられている用語に揃えることに原則賛成はしたのですが、残念なことに伊藤さんはページの改名のみを先行させ、記事の改善をおろそかにしました。コメント依頼者は不動産登記の編集履歴で本来直すべき不動産登記の記事において伊藤さんの編集がないことに気づき、ノート:登記名義人表示変更登記にて待ったを掛けさせていただき、Wikipedia:ページの改名#改名後にすべきことにしたがい関連する本文ページの編集を促しました。しかしながら伊藤さんは、「移動によって移動前のページは新しい名前のページへのリダイレクトとなるので、移動の前からあった他のページから移動前のページへのリンクはリンク切れにはなりません。したがって、あえてリンク元のページのリンクを編集する必要はありません」というWikipedia:ページの改名の説明を盾に、『改名後の編集は不要』と述べ、改名後の編集を拒み続けました。挙句の果てには『Wikipedia:表記ガイドによれば略語・略称を使うことも認められ、ウィキペディア全体での表記の統一には固執しないことになっています。所有権保存登記でいえば他記事の本文まで所有権の保存の登記に統一する必要はないはずです。つまり私にガイドライン違反はありません』と開き直って登記名義人表示変更登記ノート / 履歴 / ログ / リンク元登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記への改名提案のほか、同時進行中の所有権抹消登記ノート / 履歴 / ログ / リンク元所有権の登記の抹消への改名提案もろとも取り下げました。時間前後しますが結果的に不動産登記の見出し変更は、差分:不動産登記のとおり、コメント依頼者が変更しております。--Licsak会話2024年3月29日 (金) 18:09 (UTC)[返信]

依頼者のコメント

以下、利用者:伊藤太郎会話 / 投稿記録 / 記録さんの投稿記録より彼が移動したページのうち直近の法学関連のみ挙げます(伊藤太郎さんの全移動記録はログを参照)。他の移動記録も含め、いずれのページの改名も正当かつ相応の理由をもって改名されており、彼のその他の雑草取り編集も含め、編集そのものは高く評価されるものです。しかしながら直近の、ページの改名のみ先行して実施し、ページの改名後のページ本文には手を付けずに放置するという直近の編集姿勢だけは、いかがなものかと思います。雑草取り編集を担う編集者は貴重なだけに、それを進んで実行する方は大切にしたいと思いますが、結果的に一連の記事群の価値を損なう編集となる行為は看過できかねます。--Licsak会話2024年3月29日 (金) 18:09 (UTC)[返信]

法学関連
  • 情報 過去に似た議論がないかと探したら、プロジェクト‐ノート:法学#記事名についての課題がありました。日本の法令名においては正式名称を主記事とし、その略称をリダイレクトにする、というコンセンサスが得られていますが、法律実務上の用語に関しては「法令中で用いられている用語」を正式名称として採用する、という合意はまだ無かったかと思います。登記実務上、船舶登記令により所有権も抵当権は不動産だけでなく船舶にも設定できますし(不動産登記が準用される)、先の登記の各形態も不動産登記だけに限った話ではありません。私も迂闊でしたがこうした名称の変更はプロジェクト‐ノート:法学や、Portal‐ノート:法学とか、どこか適切なところで告知し、他の不動産登記実務の記事の執筆者たちにも諮って変更すべきものだったと、私の浅学を恥じております。そもそもプロジェクト本来の目的のひとつが『法学初心者に優しい記事』を執筆することですので、「登記とは何か」、に始まり、「登記の種類」と「登記の対象」に応じてその実務がその掛け合わせで表される構成になるはずです。私が「登記名義人表示変更登記」を「登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記へ改名」への改名に待ったをかけた理由のひとつが、『法学初心者に優しい記事』を執筆することへの懸念でした。記事は執筆するものであり、極端な話、記事名は記事を執筆するための呼び名に過ぎません。そこで呼び名だけ変えて、その呼び名が使われるはずの記事には一切手を付けないのは、いかがなものかと問うた次第です。User:FlatLanguageさんの意見は至極真っ当なものであり私も本件に関して無理筋もあることは重々承知していますが、ページの改名によってたとえリダイレクトで繋がったとしても解説記事が孤立するリスクは、可能な限り避けるべきであり、これらの記事名の変更は五月雨的に行う性質のものではなく一連のものとして、少なくとも不動産登記にかかる執筆者たちの信を問うたうえでこれらの記事名の変更を一度に行うべきだったと思った次第です。何せ執筆者は彼らなのですから彼らの困るような改名は害でしかありません。--Licsak会話2024年4月1日 (月) 05:24 (UTC)[返信]

伊藤太郎さんのコメント

私は何でも正式名称に変えることに疑問を述べたにすぎず、当依頼を終結することを提案します。

情報以前冷床系さんがLicsakさんのコメント依頼を提出したことがあります(Wikipedia:コメント依頼/Licsak)。--伊藤太郎会話2024年3月30日 (土) 00:27 (UTC)[返信]

返信 (利用者:Licsakさん宛) 太字や下線を使って私を批判してますが、あなたの方が「『登記とは何か』、に始まり、『登記の種類』と『登記の対象』に応じてその実務がその掛け合わせで表される構成」とは具体的にどうするのか示していないと思うんですが。またご自身で不動産登記の用語を正式名称に変えていながら、「法学初心者に優しい記事」を執筆するというのも疑問です。さらにあなたは「登記名義人表示変更登記」の改名に長すぎと反対しましたが、あなたのような人がいるから皆個別に改名提案したがるんですよ。まとめて提案して反対されたら、改名提案のテンプレートを取らなければなりませんからね。

コメントWikipedia:記事名の付け方#正式名称は記事名に適用されるものです。所有権保存登記などは記事名ですが、Template:アジアの題材中の記述は記事名ではありません。つまり、対応が違ってもガイドライン違反ではないと思います。--伊藤太郎会話) 2024年4月1日 (月) 11:41 (UTC)一部修正--伊藤太郎会話2024年4月1日 (月) 11:52 (UTC)[返信]

コメント 当依頼を終結することを提案します。--伊藤太郎会話2024年4月8日 (月) 10:54 (UTC)[返信]

第三者のコメント

まとめ

Wikipedia:コメント依頼の規定により終結。--伊藤太郎会話2024年4月15日 (月) 11:38 (UTC)[返信]