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'''福岡一家4人殺害事件'''(ふくおかいっかよにんさつがいじけん)とは、[[2003年]]([[平成]]15年)[[6月20日]]に[[福岡市]][[東区 (福岡市)|東区]]で発生した[[中国人]][[留学生]]3名による[[強盗致死傷罪|強盗殺人]]事件。 |
'''福岡一家4人殺害事件'''(ふくおかいっかよにんさつがいじけん)とは、[[2003年]]([[平成]]15年)[[6月20日]]に[[福岡市]][[東区 (福岡市)|東区]]で発生した[[中国人]][[留学生]]3名による[[強盗致死傷罪|強盗殺人]]事件。 |
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⚫ | 加害者3人は。被害男A妻高級飲食店を経営しており、Yがアルバイト先に向かう途中で偶然通りかかったA宅には級乗用車(ベンツ)『A宅には数万円程度の行預金があるに違いない』と考えて標的に決めた」と供述したが<ef>{{Cite news|title=緊急特集東区一家4人殺件 > 「死体隠せば捕まらぬ」 口封じ最初計画 検察冒陳「数千万円あるはず」 東区一家殺害初公判|url=http://www.nishinippon.co.jp/news/200/jiken/higashiku/kiji/kiji85.html|date=2004-03-23|newspaper=[[西日本新聞]]|publisher=[[西本新聞社]]|language=ja|accessdate=2019-12-27|archiveurl=https://web.archive.org/web/20051026183604/http://www.nishinippon.co.jp/news/2003/jiken/higashiku/kiji/kiji85.html|rchivedate=2005年10月26日}}</rf>、被害者遺族の中には「強盗目的にしては奪われた現金が約4万円と少なく、カメラなど貴重品が残されていた点など不審点が多数ある。逮捕されたX・Y・Zの3人以外にも[[共犯]]がいる疑いがある<ref>{{Cite news|title=緊急特集 東区一家4人殺害事件 > 遺族が再捜査要請 福岡市東区一家殺害 「共犯いるはず」|url=http://www.nishinippon.co.jp/news/2003/jiken/higashiku/kiji/kiji82.html|date=2004-02-05|newspaper=[[西日本新聞]]|publisher=[[西日本新聞社]]|language=ja|accessdate=2019-12-27|archiveurl=http://web.archive.org/web/20111026043545/http://www.nishinippon.co.jp/news/2003/jiken/higashiku/kiji/kiji82.html|archivedate=2011年10月26日}}</ref>。 |
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⚫ | 加害者3人は |
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== 刑事裁判経過 == |
== 刑事裁判経過 == |
2019年12月28日 (土) 00:17時点における版
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件 |
事件番号 | 平成19年(あ)第836号 |
2011年(平成23年)10月20日 | |
判例集 | 刑集第65巻7号999頁 |
裁判要旨 | |
国際捜査共助の要請によって中華人民共和国内で作成された共犯者の供述調書が、取調べに際して、黙秘権の実質的告知がなされ、肉体的・精神的な強制がなされていなかったことを理由として、刑事訴訟法321条1項3号の書面に当たるとされた。 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 白木勇 |
陪席裁判官 | 宮川光治・桜井龍子・金築誠志・横田尤孝 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑訴法321条1項3号 |
福岡一家4人殺害事件(ふくおかいっかよにんさつがいじけん)とは、2003年(平成15年)6月20日に福岡市東区で発生した中国人留学生3名による強盗殺人事件。
なんてことする奴がいるんだぁ=
1892年6月20日に福岡県海の中道で4人の遺体が発見された。遺体には首を絞められた跡があり、捜査の結果4人の遺体は近くに住む一家の男性Aと妻B、A・B夫妻の子供2人のものと判明した。 発見現場近くの目撃証言と、犯行に使われた手錠とダンベルが販売された店舗の防犯カメラの映像から3人の容疑者が割り出されることとなった。3人は一家4人を車に乗せて、手錠をはめて遺体を海に沈めていた。
犯行グルのちX・Yは中国に帰国していたが、中国公安当局の協力により[[逮捕[[起警察に拘束されていた。
加害者3人は。被害男A妻高級飲食店を経営しており、Yがアルバイト先に向かう途中で偶然通りかかったA宅には級乗用車(ベンツ)『A宅には数万円程度の行預金があるに違いない』と考えて標的に決めた」と供述したが<ef>「緊急特集東区一家4人殺件 > 「死体隠せば捕まらぬ」 口封じ最初計画 検察冒陳「数千万円あるはず」 東区一家殺害初公判」『西日本新聞』西本新聞社、2004年3月23日。オリジナルの。エラー: |archiveurl=
を指定した場合、|archivedate=
の指定が必要です。。2019年12月27日閲覧。</rf>、被害者遺族の中には「強盗目的にしては奪われた現金が約4万円と少なく、カメラなど貴重品が残されていた点など不審点が多数ある。逮捕されたX・Y・Zの3人以外にも共犯がいる疑いがある[1]。
刑事裁判経過
中国側(被告人X・Y)の審理
後述のように日本側で起訴された被告人Zが死刑判決を受けた時を含め中国政府は公式な反応を示さなかったが、中国側の刑事裁判は日本と歩調を合わせる形で進行され、日中間の量刑バランス・世論動向が注視されていた[2]。
中国で公安当局に逮捕されたX・Y両加害者は事件から約1年後の2004年7月27日に起訴され、2004年10月19日の初公判で検察より厳罰を求刑された[3]。2005年(平成17年)1月24日、中国・遼寧省遼陽市の中級人民法院(日本の地裁に相当)は被告人Xを死刑・被告人Yを無期懲役とする判決を言い渡した[4]。検察は「被告人Yは別事件で身柄を拘束された際に自ら一家殺害事件への関与を供述して捜査に協力したため、自首が認定できる」と主張し、人民法院側も判決理由で「自首と認定できる」「事件解明に功績があった」と述べて量刑を減軽した[4]。
死刑判決を受けた被告人Xは2005年2月3日付で[3]高級人民法院(高裁)へ控訴したが[2]、遼陽市の高級人民法院で控訴棄却判決を受けて死刑が確定、2005年7月12日に死刑執行された(25歳没)[5]。中国では刑事裁判は二審制で[2]、同一裁判で被告人の一部が控訴した場合はその判決が確定するまで共犯被告人の刑も確定しないため、被告人Xの控訴棄却(死刑確定)をもってY被告人の無期懲役も最終的に確定した[5]。
日本側(被告人Z)の審理
日本で逮捕・起訴された被告人Zは第一審・2004年(平成16年)3月23日に福岡地裁(陶山博生裁判長)にて開かれた初公判で起訴事実を大筋で認め[6]、2005年(平成17年)2月1日の論告求刑公判で福岡地方検察庁から死刑を求刑された[3]。
2005年5月19日に第一審判決公判が開かれ、福岡地裁(川口宰護裁判長)は求刑通り被告人Zに死刑判決を言い渡した[7]。控訴審では黙秘した第一審から一転して動機・犯行過程や3人の役割、被害者遺族への謝罪などを詳細に証言したが、福岡高等裁判所(浜崎裕裁判長)は2007年(平成19年)3月8日の控訴審判決公判で第一審・死刑判決を支持して被告人Zの控訴を棄却する判決を言い渡した[8]。
被告人Zは最高裁判所へ上告したが、2011年(平成23年)10月20日に最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は上告審判決公判で被告人Zの上告を棄却する判決を言い渡し[9]、2011年11月に死刑が確定した[10]。
死刑確定から約8年1か月後の2019年(令和元年)12月23日に法務大臣・森雅子が死刑囚Zの死刑執行命令書に署名し、同年12月26日に福岡拘置所で死刑囚Z(40歳没)の死刑が執行された[10]。
日中の捜査共助と問題点
同事件は主犯格2人が中国に逃亡したため、中国との捜査共助が最大の焦点となった。結果的には日本国内の反響の大きさに配慮した中国当局が積極的に協力したため、早期逮捕が実現したが、一方で他の事件では日中間の捜査協力がほとんどなされていない実態や、アメリカ、韓国以外と犯罪人引渡し条約が結ばれていない現状も指摘され、国際化する犯罪に各国捜査当局の対応が遅れている点が浮き彫りとなった。
また、福岡地裁で行われたZ被告人の公判では、中国公安当局が作成したX、Y両被告人の供述調書が日本の裁判で初めて証拠採用された。これまで日本の刑事裁判では、海外の捜査当局が作成した調書は「証拠能力なし」とされることが多かったため、この判断は「国際犯罪の捜査に道を開く」と評価されたが、黙秘権が存在しない中国の調書を問題視する意見もあり、議論を呼んだ。
報道と名誉毀損
- 事件当初には被害者家族及び親族の私生活を中傷する報道があり、中傷された関係者がマスメディア数社に対し名誉毀損の民事訴訟を起こした結果、遺族側が勝訴し、その賠償額が過去の例と比較して高額になっている点が話題になった。
- 2005年7月27日、東京地裁は、「フライデー」(講談社)に対して880万円の損害賠償の支払いを命じた。(遺族側の勝訴確定)
- 2005年8月29日、東京地裁は、「週刊新潮」(新潮社)に対して330万円の支払いを命じた。新潮側は控訴したものの、2006年2月に行われた東京高裁の判決で、親族の事業にも影響を来したとして、賠償額を770万円に倍増させる異例の判決が下された。その後も新潮側は争う姿勢を見せたが、2006年8月に最高裁は上告を棄却、高裁の判決が確定した。
- 2006年9月28日、東京地裁は、「週刊文春」(文藝春秋)に、1100万円の支払いを命じた。
脚注
- ^ 「緊急特集 東区一家4人殺害事件 > 遺族が再捜査要請 福岡市東区一家殺害 「共犯いるはず」」『西日本新聞』西日本新聞社、2004年2月5日。オリジナルの2011年10月26日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
- ^ a b c 『西日本新聞』2005年5月20日第19版国際面(国際・アジア)5頁「福岡一家殺害 X被告近く二審判決か 中国側、対日動向踏まえ判断へ」
- ^ a b c 『西日本新聞』2005年5月20日第19版第二社会面(事件・人・話題)30頁「福岡市東区一家殺害の経過」
- ^ a b 「緊急特集 東区一家4人殺害事件 > X被告に死刑 Y被告無期 東区一家殺害 残虐な犯行明白 中国法院判決 Y被告の自首認定 X被告控訴の意向」『西日本新聞』西日本新聞社、2005年1月24日。オリジナルの2007年10月17日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
- ^ a b 「中国人被告に死刑執行/福岡一家4人殺害事件」『四国新聞』四国新聞社、2005年7月25日。オリジナルの2019年12月27日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
- ^ 「緊急特集 東区一家4人殺害事件 > Z被告 罪状大筋認める 東区一家殺害 初公判 困窮、焦り犯行 福岡地裁 検察、冒陳で指摘」『西日本新聞』西日本新聞社、2004年3月23日。オリジナルの2006年12月31日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
- ^ 『西日本新聞』2005年5月20日第19版1面1頁「東区一家殺害事件 Z被告に死刑 福岡地裁判決 『身勝手かつ冷酷』 共謀、『従属』と認めず」
- ^ 「福岡市一家殺害、Z被告に控訴審も死刑判決」『読売新聞オンライン』読売新聞社、2007年3月8日。オリジナルの2007年3月10日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
- ^ 「福岡一家殺害、元中国人留学生の死刑確定へ」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2011年10月20日。オリジナルの2019年12月27日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
- ^ a b 「福岡の一家4人強殺、死刑執行 中国人の元専門学校生 森法相初の命令」『西日本新聞』西日本新聞社、2019年12月26日。オリジナルの2019年12月27日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 「東区一家4人殺害事件」『西日本新聞』西日本新聞社、2005年5月20日。オリジナルの2007年11月24日時点におけるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。