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国政モニターの募集は公募により行われている。公募方法は新聞記事下掲載(全国 76紙に掲載)、ホームページ掲載等による<ref>{{Cite web|url= |
国政モニターの募集は公募により行われている。公募方法は新聞記事下掲載(全国 76紙に掲載)、ホームページ掲載等による<ref>{{Cite web|url=https://www8.cao.go.jp/hyouka/h17hyouka/h17jigo/14-00yoron.pdf|title=平成17年度政策評価書(事後評価)|accessdate=2018/05/18|publisher=内閣府}}</ref>。インターネットでの実施が行われた2012年以降は志望者はネット上で期限までに400字程度のミニ論文の提出を行う。その内容により参加資格の選定が行われていた。居住地の都道府県名と氏名と職業の区分があって、「管理職」や「主婦主夫」や「専門・技術職」などの区分を選択し、年齢は何十代などを記入するのみで個人情報に配慮したシステムである。選定者にはメールにて通知が来るが、不採用の場合にはメールでの連絡は行われていない。 |
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弁護士などの法曹関者、国会議員や地方議員、国家公務員や地方公務員や国政モニターの回数が重なるリピーター経験者も対象とされた。これは、国政モニター制度についての評価委員からの意見で「2年間の任期(半数ずつ交互に)でいいのではないか。」「1年は妥当であろう。あまり長いとプロ化するので。」という意見が反映されている<ref>{{Cite web|url= |
弁護士などの法曹関者、国会議員や地方議員、国家公務員や地方公務員や国政モニターの回数が重なるリピーター経験者も対象とされた。これは、国政モニター制度についての評価委員からの意見で「2年間の任期(半数ずつ交互に)でいいのではないか。」「1年は妥当であろう。あまり長いとプロ化するので。」という意見が反映されている<ref>{{Cite web|url=https://www8.cao.go.jp/hyouka/h14hyouka/h14jigo/hyoukasyo18-9.pdf|title=国政モニター制度について評価委員からの意見 - 内閣府|accessdate=2018/05/18|publisher=内閣府}}</ref>。 |
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== 意見提出 == |
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* [https://www.facebook.com/caojapan 内閣府公式Facebook - 内閣府] |
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2020年2月27日 (木) 15:45時点における版
国政モニター(こくせいモニター)は、池田勇人内閣の政策の中でメディア戦略の一環として毎月1回、全国のモニターから意見徴取するため、1962年(昭和37年)6月に始まった制度である。
概要
2012年のインターネットでの実施が始まるまでは、郵送による文章での意見募集(有償)であったが、同年以降インターネットでの国政モニターはボランティアで行われている。
募集
国政モニターの募集は公募により行われている。公募方法は新聞記事下掲載(全国 76紙に掲載)、ホームページ掲載等による[1]。インターネットでの実施が行われた2012年以降は志望者はネット上で期限までに400字程度のミニ論文の提出を行う。その内容により参加資格の選定が行われていた。居住地の都道府県名と氏名と職業の区分があって、「管理職」や「主婦主夫」や「専門・技術職」などの区分を選択し、年齢は何十代などを記入するのみで個人情報に配慮したシステムである。選定者にはメールにて通知が来るが、不採用の場合にはメールでの連絡は行われていない。
除外対象
弁護士などの法曹関者、国会議員や地方議員、国家公務員や地方公務員や国政モニターの回数が重なるリピーター経験者も対象とされた。これは、国政モニター制度についての評価委員からの意見で「2年間の任期(半数ずつ交互に)でいいのではないか。」「1年は妥当であろう。あまり長いとプロ化するので。」という意見が反映されている[2]。
意見提出
毎月、モニターの登録メールアドレスにメールで意見提出案内が来て、そして、そこからアクセスして意見を書き込むようにシステム化されていた。マイページも用意されていた。意見の提出回数は年度によって異なるが、月2回か3回で行われていた。
分野
各省庁に概ね対応している。インターネットや報道については総務省、裁判員制度は法務省、教育関係は文部科学省。鉄道や住宅関係は国土交通省というふうに特に省庁を指定しなくとも内閣総理大臣官房広報室から関係省庁へ「国民の意見」として送られている。
意見の傾向
外交問題は男性の意見が多く、女性は教育問題や保育に関心が高いモニターも多く、厚生労働省や文部科学省への意見が多く見られた。「その他」という意見提出の分野もあり、そこには「国政モニター制度」についての広報室の運営への不満的な意見や要望もあり、そういう意見も公開されていた。
著作権への配慮
氏名は表示しても表示しなくともよいということで、意見提出者がネット上で選択できるようになっていた。著作者人格権(氏名表示権)に配慮したものである。
国政モニター全国会議
国政モニター全国会議は、国政モニターの中から応募者を募り、その中からおよそ十数名程度が会議に出席できるシステム。2012年以降は内閣府で行われ、モニターが始めに意見を3分以内で発表し、それについて職員などが応答をする。配布物対応もなされていて、発表者が配布物を希望する場合は事前にPDFなどにしてメールで送っておくとプリントアウトして参加者に配布された。後にその応募時に書いたモニターの文章と「お答え」が国政モニターのサイトからも公開されていた。この会議については謝礼と交通費が支給されている。2016年度(平成28年度)はこの会議が実施されていない。
国政モニター制度の功績
国政モニターの意見の中からも政策や課題への対策に採用された可能性もあり民主的な運営がなされていた。大学教員や看護職や介護施設の職員も国政モニターや全国会議で現場の声を届けている。
問題の発覚
内閣総理大臣官房広報室(総理府、現: 内閣府大臣官房政府広報室)が担当をしているが、2017年度以降募集も更新もなされないまま、そのサイトは閲覧ができる状態であった。2018年4月30日から5月1日にかけて、公開されている国政モニターの意見の中には「特定の国民に対してのヘイト的発言や差別的表現も見られるのにそのまま放置されて公開されている」ということを指摘した個人ブログが発端となり、複数のマスコミにそのことについて大きく取り上げられ報じられた。その指摘を受けてか、同年5月2日以降、「休止」として閲覧ができない状態となった[3][4]。
今後の展望と担当者の回答
取材陣への回答としては各社の記事を総合的に見ると「今はそれらの意見についての調査中で、今まで600人程度が意見募集の対象であったが、もっと多くの国民からの意見を募る予定で今回のことが原因でサイトを閉じたわけではない。そして国政モニターのこれまでの役割は終わっている。」であった。
国政モニターの反応
このようなものは偏向報道である。全てのモニターがそのような意見提出をしていたわけではないのに報道のやり方は非常に問題があるというものもいる。問題の時期の国政モニターは一般国民でボランティアで参加していた。それらの方々の人権を無視している。マスコミのなかには意見提出は月3回と限定していたり、選定は抽選(琉球新聞)と書いているものあったが、これらはよく調査をしないで書いているので、フェイク情報が溢れる報道機関にも疑問を呈している。これらは日本人に対する逆差別であるという考えは国政モニターだけだはなく、多くの日本国民が日頃から抱いている感情であるという意見もある。
脚注
- ^ “平成17年度政策評価書(事後評価)”. 内閣府. 2018年5月18日閲覧。
- ^ “国政モニター制度について評価委員からの意見 - 内閣府”. 内閣府. 2018年5月18日閲覧。
- ^ 衆議院事務局. “第196回国会 270 「国政モニター」のサイトで外国人に対するヘイトスピーチ、誹謗中傷が閲覧出来る状態になっていることに関する質問主意書”. 2018年5月17日閲覧。
- ^ “第196回国会 270 「国政モニター」のサイトで外国人に対するヘイトスピーチ、誹謗中傷が閲覧出来る状態になっていることに関する質問主意書”. www.shugiin.go.jp. 2018年5月17日閲覧。
参考文献
- 日本百科大事典 第1巻 (あーいた)-池田勇人
- テンプレートによる警告をうけていますが、政府刊行物によるがそれが2011年4月で休刊しているので、2012年以降の国政モニター(インターネット)の参考文献は検索をかけたけれどもないに等しいです。参考URLはありますが。
- 以下を参考にしたわけではないですが、このような状態ということを記しておきます。
- 内閣府著『国政モニター月報』内閣府大臣官房政府広報室 2001-2011 下記の注記は国立国会図書館による書誌情報から引用しています。
注記 | 2001年4月から2008年6月までの編者: 内閣府大臣官房政府広報室 |
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注記 | 2001年4月-2011年4月 |
注記 | 以後休刊 |
- 初宿正典, 高橋正俊, 米沢広一, 棟居快行 著 『いちばんやさしい憲法入門』有斐閣 2005 版 第3版 ISBN 4641122555
- 大沢秀介編著『判例ライン 憲法』 成文堂 2007 ISBN 9784792304294
- 伊藤塾著『憲法』伊藤真の条文シリーズ ; 5 弘文堂 2007 ISBN 9784335312656
- 畑博行, 阪本昌成 編『憲法フォーラム』有信堂高文社 2005 ISBN 484201055X
参考URL
関連項目
- 池田勇人
- 内閣府
- 世論
- 偏向報道
- 人権
- 民主主義
- 目安箱
- 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
- 日本国憲法 第14条(法の下の平等→「全て国民は」だから外国人には適合されていない。ここの解釈は議論が必要。)
- → 外国人にも人権規定が適用されるか。否定説 肯定説
- 14条1項の列挙事由 人種、信条、性別、社会的身分、門地、
- 「差別」から「平等」へ
- 日本国憲法 第19条(思想及び良心の自由)
- 日本国憲法 第21条(表現の自由 通信の秘密 報道取材の自由 アクセス権 プライバシーの権利)
- 関連判例 博多駅テレビフィルム事件(最大決昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁)