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「コピー商品」の版間の差分

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実際に、偽ブランドが先に商標登録されてしまい、本物が逆にコピー商品として扱われ、有名な[[無印良品]]の例のように中国で敗訴したり、別の商標を使わざるを得なくなった事例もある。自社ブランドを使いつつ、他社の人気のある意匠を真似ることもある。[[アメリカ合衆国]]の[[セグウェイ]]からコピーを批判されていた中国のナインボットがセグウェイを買収した際は「本家本元が[[コピーキャット]]に乗っ取られた」と[[タイム (雑誌)|TIME誌]]に驚きをもって報じられた<ref>{{cite web|title= Why This Chinese Startup Just Bought a Company Americans Love to Ridicule
実際に、偽ブランドが先に商標登録されてしまい、本物が逆にコピー商品として扱われ、有名な[[無印良品]]の例のように中国で敗訴したり、別の商標を使わざるを得なくなった事例もある。自社ブランドを使いつつ、他社の人気のある意匠を真似ることもある。[[アメリカ合衆国]]の[[セグウェイ]]からコピーを批判されていた中国のナインボットがセグウェイを買収した際は「本家本元が[[コピーキャット]]に乗っ取られた」と[[タイム (雑誌)|TIME誌]]に驚きをもって報じられた<ref>{{cite web|title= Why This Chinese Startup Just Bought a Company Americans Love to Ridicule
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==== 韓国 ====
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2020年3月1日 (日) 06:43時点における版

コピー商品(コピーしょうひん)とは、意図して何かに似せた商品である。デッドコピーDead Copy)やノックオフ(knockoff)とも呼ばれる。合法のものと違法のものがある。他社の人気商品に、意匠商標などを似せる。ブランドの商標を似せる場合、偽ブランド商品とも呼ぶ。または、自然物あるいは自然物の加工品、たとえば食品や宝石などに似せた人造製品も、コピー商品と呼ぶ。物品の種類により、コピー食品、コピー車などとも呼ばれる。

無許可のコピー

ファイル:Leather Clothing Kime.jpg
KIWI社の商品を模して製造された製品

主にベストセラーやロングセラーの、優れた機能・設計や、高い市場価値を持つ商品を模して製造する。またメディア関連のデータを複製して販売している物もこの範疇に含まれる。

往々にしてオリジナルの商品と比較して粗悪な材料を使用していたり、分解した部品を採寸した際に発生する誤差により、機能や耐久性の面で劣る場合があり、そのようなものは単純に粗悪品と呼ばれる場合もある。

違法な場合

サムスン(SAMSUNG)のロゴをコピーしたSANMENGのロゴ
サムスン(SAMSUNG)のロゴをコピーしたSUMSANGのロゴ

オリジナル商品との類似が顕著であれば、オリジナルの権利者が持つ、以下のような知的財産権を侵害することになりうる。

日本において意匠権は、有効に意匠登録された場合に初めて保護される事に留意すべきである。 他国においては、立体商標権が存在する場合がある。

但し、他者が先行して販売する独自性を有する物品に著しく類似する物品の製造もしくは販売や、 周知性を有しまたは特別顕著性を有するロゴ等の類似品を製造や販売を行った場合は、知的財産関連諸法の侵害とは別に、不正競争防止法に触れることもある。

日本では関税法2006年までは関税定率法)で定められる「輸入してはならない貨物」にいわゆるニセブランド品が含まれており、輸入検査時や入国者への税関検査時に発覚すれば、輸入を差し止められる。

合法な場合

「無許可だが合法」な場合もある。多くの場合、国による知的財産権制度の違いや保護期間の期限切れが関係している。

パブリックドメインになった
著作権・特許権・意匠権は、有効期限があるため、期限切れによりパブリックドメイン(PD)となる。そのとき商品価値がまだ残っていたなら、類似商品が同時多発的に製造販売されることとなる。
医薬品の特許権が切れた場合の後発医薬品、映画の著作権の保護期間が切れた場合のパブリックドメインDVD、意匠権の保護期間の切れたジェネリックプロダクトなどがその例である。
ただし、知的財産権(特に著作権)の有効期限は国により異なるため、他国ではまだ権利が有効ということもある。
商標権は無限に延長可能なので、商品価値がある間に商標権が消滅することは通常はない。
権利登録をしていなかった
特許権や商標権などは、国ごとに登録が必要である。そのため、権利を登録していない国でコピー商品が販売されることがある。
かつては(アメリカ旧著作権法の特殊性により)著作権でもこのようなことが起こりえた。NECインテル8086の互換チップV30を製造したとき、インテルは、日本など無方式主義諸国での登録手続きとなる著作権表示をしていなかったため、著作権を主張できなかった。
その種類の知的財産権が存在しない
たとえばインドでは、成分特許が認められないため、他国では特許が有効な医薬品の後発医薬品を製造販売できる。

各国の事例

ベトナムで売られている偽ブランドの安定化電源装置。SONYならぬSONYL、TOSHIBAならぬTOSIBAが商標として書かれている。

日本

1950年代の日本は雑貨、繊維製品、陶器においてデザインを盗用する業者が非常に多く、輸出品に関する悪評が問題となった。輸出振興により国内企業を育成しようとする日本政府の悩みの種で、イギリスは外交ルートを通して年に平均40件以上の苦情を申し込むだけでなく、1957年には訪英した日本の藤山愛一郎外務大臣がデザイン盗用を突きつけられる事態まで発展した。ちなみに藤山がデザイン広告の古典的名著『口紅から機関車まで』(レイモンド・ローウィ)を翻訳したのは有名な話である。

当時の通商産業省、特許庁は対応に苦慮したが解決には時間がかかった。特に繊維製品に関してイギリスは強く抗議していた。ランカシャー地方の生産者は1930年代に商標の盗用をしていた日本から被害を受けた記憶を忘れていなかった。この盗用問題は外交面においてGATT35条問題を引き起こす遠因となった。即ち、イギリス、フランス、オランダを含む14ヵ国は日本側に差別的対応をする結果になった。

これは一面では外国のバイヤーが要求する場合もあったのは事実(民間の市場調査、市場開拓は渡航の困難さにより不可能だった)だが、生産者にデザインに関する意識が低かったのも事実である。国としても放置は出来ない。しかし、全ての製品について「これは自己デザイン、これは盗用」と判別するのは不可能である。そこで、特に問題になっている産業では政府が財団を設置してメーカーに自分のデザインを登録して貰い輸出品のデザインの権利を明らかにする枠組みを作ることにした。言い換えると、盗用デザインは輸出できないという枠組みを立法の力を借りながら作ろうとした。また盗用は道徳の問題であり、自分からデザインを作ろうとしない他人任せの姿勢から生まれるところから、奨励機関を通じて啓発しようとした。これは消費者に優れたデザインの商品を知らしめることで、国民の意識を変え生産者を動かそうとした狙いから出発した。

通産省と特許庁は啓発活動として1953年6月に白木屋デパートにおいてコピー商品と本物を並べて展示した。反省点を見つけ出した日本人もいたが、やり過ぎとの声も上がった。官僚の高田忠を中心として創設されたグッドデザイン賞など官民における活動で1960年代にはコピー商品は減少した。日本税関押収されるコピー商品は非常に多く、2011年時点で93%は中華人民共和国で製造されたコピー商品である[1]

中国

中華人民共和国では、「山寨文化」(パクリ文化)と言う言葉が出来るほど、模倣品が蔓延している。

中国ではファッションブランド、電化製品自動車バイク等の様々な偽ブランドが平然と出回っており、山寨(シャンジャイ、Shānzhài)と呼ばれている。中にはSQNY(SONY)のラジオや乾電池[2][3]、SHARKSHARP)のマイク[4]、HONGDA(HONDA)のオートバイ[2][3]等の紛らわしい商標を名乗った商品もあり、大きな問題となっている。

実際に、偽ブランドが先に商標登録されてしまい、本物が逆にコピー商品として扱われ、有名な無印良品の例のように中国で敗訴したり、別の商標を使わざるを得なくなった事例もある。自社ブランドを使いつつ、他社の人気のある意匠を真似ることもある。アメリカ合衆国セグウェイからコピーを批判されていた中国のナインボットがセグウェイを買収した際は「本家本元がコピーキャットに乗っ取られた」とTIME誌に驚きをもって報じられた[5]。また、偽造品対策団体の国際模倣対策連合(IACC)から会員資格を奪われたアリババ集団ジャック・マー会長は「偽物は本物より優れている」と発言して物議を醸した[6]

韓国

大韓民国では、Me-too商品(模倣商品)とも呼ばれるコピー商品が、製菓業界で深刻な社会問題となっている[7]。特に製菓業界では、新製品開発に多額の投資をしても売れるとは限らず、新製品の研究開発に投資するよりも、ヒット商品をコピーするほうが簡単でありより確実であるいう考え方が背景にある。また韓国ロッテ農心のような大企業であっても、平然と日本や韓国内他社の商品のコピーを販売している(ペペロセウカンの項を参照)。

こういった商品はただ名称やパッケージデザインを模倣するのみならず、競争会社の開発人材を引き抜くことにより、その会社の技術を獲得して製造されるケースも報告されている[注 1]

食品以外にも、YAMUDA(YAMAHA+HONDA)のオートバイ用部品ブランド[8]等の紛らわしい商標を名乗った商品もある。

ライセンス生産

オリジナル製品の権利者の許可(ライセンス)の下、生産される。ブランドの商標権がライセンスされる場合には、オリジナルと同じないし類似したブランド(偽ブランドとはならない)で売られるが、そうでない場合は独自ブランドとなる。

品質はオリジナルと同等のことが多い。特に、ブランドがライセンスされている場合はそうである。しかし、ライセンシーの技術力が不足していたり、技術流出防止のために技術移転が制限された場合などには、オリジナルより劣ることになる。

レプリカ

過去の製品を、材料のみ現代品を使って(当時の物は入手不可能な為)正確に再現したレプリカというジャンルも存在し、これらに関しては熱烈なファンを獲得するなど、有の市場が発生している。

これらは基本的に、オリジナルの知的財産権が残存している場合でも、権利者がライセンスを与えているもしくは権利者自身が製造している正規商品のため、偽物とはいえない。しかし、一度市場に出た正規のレプリカが、レプリカと明言されずに売られることはある。

スーパーコピー

スーパーコピーとは、オリジナル同様の材料・素材・部品を使用し、熟練した職人たちがひとつひとつ手作業で手がけて完成した、外見・機能・品質あらゆる面において正規品と並べても違いがほとんど見つからないほどのコピー商品である。 正規品を販売する店頭の中に、このスーパーコピーが混じってしまい、誤って売られてしまい、問題になったこともある。

極端な場合では、オリジナルメーカーがコピーメーカーの模倣技術に目をつけ、正規の製造権を付与することでコピー品の撲滅を図ったり、コピーメーカー毎買収して模倣技術を製造コスト削減に活用することもある[9]。哲学者のジャン・ボードリヤールは高度な消費社会では本物と偽物の境界線はなくなるとしてハイパーリアルとも形容した。

人造製品

天然の物が高価であったり、稀少な場合などにしばしば生産される人工の製品。合成皮革(商標名「クラリーノ」「エクセーヌ」など)などは、このジャンルでは最も成功した部類であり、天然皮革には無い防水性や耐候性から、むしろ必要とされて利用される場合もある。服飾関係では、かつては稀少な毛皮の代わりに、最近では動物の権利問題などモラル面からフェイクファー(人造毛皮)も多く使われている。

食品関係で有名な例としてはかにカマボコがある。かにカマボコは消費者が本物のを加工した食品と混同するとして、農林水産省の指示で「カニ」を商品名に使えなくなった経緯がある[10]。実際はスケソウダラのすり身を使い、カニの煮汁で風味をつけた蒲鉾である。人造食品としては、大正時代からある育児用「粉ミルク」がある。また、化学技術の発達から派生した技術を用いた、近年における代表的なものとしては、人造イクラがある[11]

毛生え薬や性的不能治療薬の模造医薬品も多い。

脚注

注釈

  1. ^ ヘテ・クラウン製菓のチョコレートケーキ類「オーイエス」が、オリオンにより「オーワウ」として模倣されたケース。「オーイエス」の開発に関わっていた研究員3人がオリオンにより引き抜かれた。ただしオリオン側は、「研究員の転職は自発的なもので、『オーワウ』は大した技術が必要な製品ではない」と反論している。[7]

出典

  1. ^ 西日本新聞 2011/09/03 中国が93%
  2. ^ a b 「そっくり社名、香港で増殖――中国で家電大量販売」『日経産業新聞』2005年6月6日、24面
  3. ^ a b 「天声人語」『朝日新聞』2010年4月21日
  4. ^ 和田成則 「中国商標事情2」 きずな国際特許事務所、2012年4月30日閲覧
  5. ^ Why This Chinese Startup Just Bought a Company Americans Love to Ridicule”. TIME (2015年4月15日). 2019年2月12日閲覧。
  6. ^ アリババのジャック・マー会長が「偽物は本物よりも優れている」と発言、批判集中「どうりで経営サイトに模造品ばかり並んでいるはずだ」―中国”. Record China (2016年6月26日). 2019年2月12日閲覧。
  7. ^ a b 韓国の製菓業界、類似商品問題が深刻化[リンク切れ]朝鮮日報』2006年2月3日、アーカイブ
  8. ^ JIC.CO.,LTD. - YAMUDAブランド販売元のJIC.CO.,LTD.の公式ウェブサイト
  9. ^ カブ大全35・NEWスーパーカブ110の生産地・中国新大洲本田 | WEB Mr.BIKE”. www.mr-bike.jp. 2018年11月4日閲覧。
  10. ^ 風味かまぼこ品質表示基準6条2参照 (PDF) 2000年12月制定
  11. ^ 紙尾康作「何をどうしてつくるか~化学がつくるコピー食品の精粋~人造イクラ」月刊『化学』1984年1月号(39巻1号)、35頁

関連項目