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関税定率法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
関税定率法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 定率法
法令番号 明治43年法律第54号
種類 租税法
効力 現行法
成立 1910年3月22日
公布 1910年4月15日
施行 1911年7月17日
所管大蔵省→)
財務省主税局関税局
主な内容 関税の賦課徴収に関する法律
関連法令 関税法国税通則法
条文リンク 関税定率法 - e-Gov法令検索
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関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度について定めた日本の法律

大日本帝國1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。

別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約、International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)によって国際的に定められたHSコードに基づくものである。

2006年6月の法改正以前は、当時の第21条に輸入禁制品の規定があったが、改正により該当規定は関税法に移された。

主務官庁

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  • 財務省関税局関税課 - 企画立案を担当
  • 財務省関税局業務課 - 実務を担当

全国の税関並びに国土交通省航空局安全政策課など他省庁と連携して執行にあたる。

関連項目

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いずれも輸入禁制品の旧規定にまつわる訴訟である。

下位法令

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関係通達

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外部リンク

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