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「長時間労働」の版間の差分

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更に、業種や年齢層によって、長時間労働者の割合が違う故に、長時間労働者の多い産業や年齢層が労働短縮の恩恵に与れなかったことが、[[2005年]]前後から長時間労働が社会問題化していった要因の1つと神林龍は推測している<ref name="1980年代以降の日本の労働時間" />。
更に、業種や年齢層によって、長時間労働者の割合が違う故に、長時間労働者の多い産業や年齢層が労働短縮の恩恵に与れなかったことが、[[2005年]]前後から長時間労働が社会問題化していった要因の1つと神林龍は推測している<ref name="1980年代以降の日本の労働時間" />。
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|+労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(男性)
|+労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(男性)
! 年 !! 週1~14時間 !! 週15~34時間 !! 週35~48時間 !! 週49~59時間 !! 週60時間以上 !! 月末1週間の就業時間が<br />35時間以上の雇用者に占める<br />60時間以上である者の割合 !! 月末1週間の就業時間が<br /> 35時間以上の雇用者に占める<br />49時間以上である者の割合!! 月末1週間の就業時間が<br />49時間以上の雇用者に占める<br />60時間以上である者の割合
! 年 !! 週1~14時間 !! 週15~34時間 !! 週35~48時間 !! 週49~59時間 !! 週60時間以上 !! 月末1週間の就業時間が<br />35時間以上の雇用者に占める<br />60時間以上である者の割合 !! 月末1週間の就業時間が<br /> 35時間以上の雇用者に占める<br />49時間以上である者の割合!! 月末1週間の就業時間が<br />49時間以上の雇用者に占める<br />60時間以上である者の割合
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|+労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(女性)
|+労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(女性)
! 年 !! 週1~14時間 !! 週15~34時間 !! 週35~48時間 !! 週49~59時間 !! 週60時間以上 !! 月末1週間の就業時間が<br />35時間以上の雇用者に占める<br />60時間以上である者の割合!! 月末1週間の就業時間が<br />35時間以上の雇用者に占める <br />49時間以上である者の割合!! 月末1週間の就業時間が<br />49時間以上の雇用者に占める<br />60時間以上である者の割合
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|+ 週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者([[自営業者]]や[[家族]]従事者が含む)の割合(2000年以降)
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!rowspan="3" |年 !!rowspan="2" colspan="2"| 週労働時間別 !!colspan="24"| 性別・年齢層別 !! rowspan="2" colspan="4"| 企業規模
!rowspan="3" |年 !!rowspan="2" colspan="2"| 週労働時間別 !!colspan="24"| 性別・年齢層別 !! rowspan="2" colspan="4"| 企業規模
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| 2020年 || 9.89 || 5.52 || 8.17 || 0 || 4.04 || 7.80 || 9.67 || 10.59 || 10.34 || 10.47 || 9.72 || 8.45 || 5.30 || 4.28 || 2.15 || 0 || 1.90 || 3.03 || 2.33 || 2.02 || 1.63 || 1.90 || 2.17 || 2.21 || 1.45 || 2.59 || --- || --- || --- || ---
| 2020年 || 9.89 || 5.52 || 8.17 || 0 || 4.04 || 7.80 || 9.67 || 10.59 || 10.34 || 10.47 || 9.72 || 8.45 || 5.30 || 4.28 || 2.15 || 0 || 1.90 || 3.03 || 2.33 || 2.02 || 1.63 || 1.90 || 2.17 || 2.21 || 1.45 || 2.59 || --- || --- || --- || ---
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|+ 週間労働40時間以上労働者に占める週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者(自営業者や家族従事者が含む)の割合(2000年以降)
|+ 週間労働40時間以上労働者に占める週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者(自営業者や家族従事者が含む)の割合(2000年以降)
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|+ 業種別週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
|+ 業種別週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
! 年 !! 非農林業 !! 鉱業,採石業,砂利採取業 !! 建設業 !! 製造業 !! 電気・ガス・熱供給・水道業 !! 情報通信業 !! 運輸業,郵便業 !! 卸売業,小売業 !! 金融業,保険業 !! 不動産業,物品賃貸業 !! 学術研究,専門・技術サービス業 !! 宿泊業,飲食サービス業 !! 生活関連サービス業,娯楽業 !! 教育,学習支援業 !! 医療,福祉 !! 複合サービス事業 !! サービス業(他に分類されないもの) !! 公務(他に分類されるものを除く) !! 分類不能の産業
! 年 !! 非農林業 !! 鉱業,採石業,砂利採取業 !! 建設業 !! 製造業 !! 電気・ガス・熱供給・水道業 !! 情報通信業 !! 運輸業,郵便業 !! 卸売業,小売業 !! 金融業,保険業 !! 不動産業,物品賃貸業 !! 学術研究,専門・技術サービス業 !! 宿泊業,飲食サービス業 !! 生活関連サービス業,娯楽業 !! 教育,学習支援業 !! 医療,福祉 !! 複合サービス事業 !! サービス業(他に分類されないもの) !! 公務(他に分類されるものを除く) !! 分類不能の産業
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|+ 業種別週間労働時間40時間以上非農林産業労働者の内、週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
|+ 業種別週間労働時間40時間以上非農林産業労働者の内、週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
! 年 !! 非農林業 !! 鉱業,採石業,砂利採取業 !! 建設業 !! 製造業 !! 電気・ガス・熱供給・水道業 !! 情報通信業 !! 運輸業,郵便業 !! 卸売業,小売業 !! 金融業,保険業 !! 不動産業,物品賃貸業 !! 学術研究,専門・技術サービス業 !! 宿泊業,飲食サービス業 !! 生活関連サービス業,娯楽業 !! 教育,学習支援業 !! 医療,福祉 !! 複合サービス事業 !! サービス業(他に分類されないもの) !! 公務(他に分類されるものを除く) !! 分類不能の産業
! 年 !! 非農林業 !! 鉱業,採石業,砂利採取業 !! 建設業 !! 製造業 !! 電気・ガス・熱供給・水道業 !! 情報通信業 !! 運輸業,郵便業 !! 卸売業,小売業 !! 金融業,保険業 !! 不動産業,物品賃貸業 !! 学術研究,専門・技術サービス業 !! 宿泊業,飲食サービス業 !! 生活関連サービス業,娯楽業 !! 教育,学習支援業 !! 医療,福祉 !! 複合サービス事業 !! サービス業(他に分類されないもの) !! 公務(他に分類されるものを除く) !! 分類不能の産業
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そして、男女差であるが、多くの国は女性より男性の方が長時間労働者の割合が多いが、[[東南アジア]]では、男女差が少ない傾向にある。国別では、キリバス、フィリピン、エルサルバドル、香港、ブータンは、女性の方が多く、特にフィリピンは女性の割合が男性より1.1倍以上ある。
そして、男女差であるが、多くの国は女性より男性の方が長時間労働者の割合が多いが、[[東南アジア]]では、男女差が少ない傾向にある。国別では、キリバス、フィリピン、エルサルバドル、香港、ブータンは、女性の方が多く、特にフィリピンは女性の割合が男性より1.1倍以上ある。
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|+週労働49時間以上長時間労働者の割合(性別、男女差)
|+週労働49時間以上長時間労働者の割合(性別、男女差)
! 国名<br />(枠内が緑色の国はOECD加盟国)!! 総合(%) !! 男性(%) !! 女性(%) !! 男女差(倍) !! 最新年
! 国名<br />(枠内が緑色の国はOECD加盟国)!! 総合(%) !! 男性(%) !! 女性(%) !! 男女差(倍) !! 最新年
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OECDによる統計<ref>{{Cite web|author=OECD|authorlink=経済協力開発機構|url=https://www.facebook.com/theOECD/posts/working-long-hours-compare-of-workers-in-countries-working-60-or-more-hours-per-/10154363143437461/|title=Working long hours?|date=2017-05-01|website=[[facebook]]|accessdate=2020-05-27}}</ref>より、非加盟国である中国(都市部)やインドを含めると、以下の表のようになる。日本は、OECD平均や中国(都市部)やアメリカより高い。また、2020年現在は労働力調査より約5.9%(15~64歳の農林業含めた労働者[家族従事者、自営業含める])であり、新型コロナウイルス流行下での労働状況であるとはいえ、2015年時点でのOECD平均及び中国都市部とほぼ同じである。
OECDによる統計<ref>{{Cite web|author=OECD|authorlink=経済協力開発機構|url=https://www.facebook.com/theOECD/posts/working-long-hours-compare-of-workers-in-countries-working-60-or-more-hours-per-/10154363143437461/|title=Working long hours?|date=2017-05-01|website=[[facebook]]|accessdate=2020-05-27}}</ref>より、非加盟国である中国(都市部)やインドを含めると、以下の表のようになる。日本は、OECD平均や中国(都市部)やアメリカより高い。また、2020年現在は労働力調査より約5.9%(15~64歳の農林業含めた労働者[家族従事者、自営業含める])であり、新型コロナウイルス流行下での労働状況であるとはいえ、2015年時点でのOECD平均及び中国都市部とほぼ同じである。
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|+OECDデータによる週労働60時間以上(韓国は54時間以上)長時間労働者の割合(一部の国除き、2015年)
|+OECDデータによる週労働60時間以上(韓国は54時間以上)長時間労働者の割合(一部の国除き、2015年)
! 国名 !! 割合
! 国名 !! 割合

2021年8月8日 (日) 12:41時点における版

OECD各国及びロシア・コスタリカの年間平均労働時間の推移[1]
日本の年間総実労働時間数の推移(1947年~2019年)[2]
但し、不払い残業(サービス残業)や副業を除く。また、1969年以前はサービス業を除く規模30人以上事業所を対象とした数値である。1970年~1989年はサービス業を含む規模30人以上事業所を対象とした数値であり、1990年以降は規模5人以上事業所を対象とした数値である。

長時間労働(ちょうじかんろうどう)とは、労働時間が本来予定されている時間数と比較して特に長いこと、又はその状態を指す。

2020年現在、OECD加盟諸国において労働時間を比較した場合、2000時間(h)/年を超える国は、上位からメキシココスタリカとなっている[1]

かつて日本も、2000時間(h)/年を超えていたが、1992年以降は2000時間(h)/年を切り、2019年時点で1669時間(h)/年(サービス業を含む30人以上事業所を対象とした場合、1734(h)/年)となっている[2]

但し、パートタイム労働者を除いた場合は、2019年で1978時間(h)/年であり、平成期は2000時間(h)/年前後で推移している。更に業種別で見た場合、建設業運輸業郵便業は、2000時間(h)/年を超えている[3]。また、このデータは毎月勤労統計調査によるものであるが、あくまで企業側に認められた労働者に支払う労働時間に対する対価に対してのみである為、不払い残業(サービス残業)や副業は含まれない。労働者の自己申告に基づいた労働力調査によれば、2020年は1924時間(h)/年であり、2000時間(h)/年を切ったのは、2018年以降である[4][5][6]。但し、2020年は新型コロナウイルスの流行の影響により、新型コロナウイルスの流行による経済的影響により時間外労働の減少や宿泊業や飲食業をはじめとした休業者数の増加もあることに留意する必要がある[7]

労働時間は各種の法令等により上限が定められているが、実際の事業場ではこの上限を超えて使用者が労働者に労働させている例がままみられる。著しい長時間労働は、生産性の低下や、労働者の健康問題を引き起こすことから、長時間労働を規制するための法の枠組みが必要となる。

日本における状況

日本では、具体的にどのくらいの時間数を超えれば「長時間労働」にあてはまるかの明確な定義はないが、おおむね以下の指標が目安となる。

週間就業時間が60時間以上
総務省労働力調査」では「雇用者のうち週間就業時間が60時間以上の従業者の割合の推移」の項目があり、長時間労働を表す指標の一つとなっている。
月45時間以上の時間外労働
原則として三六協定による労働時間の延長の上限が月45時間となっている。これまで「労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)で上限を定めてきたが、平成31年4月の改正法施行により、労働基準法の本則に盛り込まれた。
月60時間以上の時間外労働
割増賃金の割増率が引き上げられる。また労使協定に定めることにより、代替休暇の取得が可能となる。
月80時間以上の時間外労働
いわゆる過労死ラインと呼ばれる。脳・心臓疾患の場合、発症前直近の2~6ヶ月間の平均で80時間を超える時間外労働をしている場合には、その業務と発症の関連性が強いと判断され、労働基準監督署業務災害を認定する可能性が高くなる(平成22年5月7日基発0507第3号)。
月100時間以上の時間外労働
脳・心臓疾患の発症前月に100時間を超える時間外労働をしていた場合は、その業務と発症の関連性が強いと判定され、労働基準監督署が業務災害を認定する可能性が高くなる。

統計による日本における長時間労働の実態

週労働時間別男性労働者の内訳推移(1980年以降)
2012年以降は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査(基本集計)よるデータである。[8][9]
週労働時間別女性労働者の内訳推移(1980年以降)
2012年以降は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査(基本集計)よるデータである。[10][9]
週労働時間35時間以上の者の内、60時間以上及び49時間い以上の者の割合と週労働49時間以上労働者に占める60時間以上の者の推移(1980年以降、男女別)
2000年以降(2011年除く)は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査(基本集計)よるデータである。[8][10][11][12]
週60時間以上男性非農林業労働者の割合(年齢層別)の推移(2000年以降)[13]
週40時間以上非農林業男性労働者(自営業者家族従事者が含む)に占める週60時間以上労働者(年齢層別)の推移(2000年以降)[13]
週60時間以上非農林業女性労働者(自営業者家族従事者が含む)の割合(年齢層別)の推移(2000年以降)[13]
週40時間以上非農林業女性労働者に占める週60時間以上労働者(年齢層別)の推移(2000年以降)[13]
業種別労働者(非農林業雇用者)全体に占める週労働60時間以上の者が占める割合推移(2007年以降)[14][15]
週40時間以上労働者(非農林業雇用者)に占める週60時間以上労働者(年齢層別)の推移(2007年以降)[14][15]

厚生労働省の「令和2年版過労死等防止対策白書」[3]及び「平成27年版労働経済の分析」[8][10]と総務省統計局の「労働力調査(基本集計)」[9]によれば、週60時間以上の長時間労働者は以下の表のようになる。

1955年以降の傾向一橋大学経済研究所神林龍によれば、1955年以降の、週労働60時間以上の者が占める割合の傾向は、20%前半代にあった1956年をピークに高度経済成長期を通じて、第1次オイルショック後の1975年には10%近くまでとなり、減少傾向にあった。しかし、1976年からバブル景気の最中にある1988年まで増加傾向となった。そして、1987年労働基準法改正(法定労働時間を週48時間を週40時間への変更)を機に、バブル景気の最中にある1988年をピークに減少し、その後1998年2003年の間に増加したが、2004年以降は減少した[16]。そして、2008年以降は、労働力調査より10%を切っている状況であり、2020年時点で約5.1%であり、1955年以降最少の割合であった。
また、同じく2020年で週労働時間35時間以上労働者の内、月末週が60時間以上の者が、約7.8%(男性:約9.9% 女性:約3.8%)となっている。実数では約296万人(非農林業労働者に限れば292万人)いる。更に、週労働時間49時間以上の者を含めた場合、約865万人(非農林業労働者に限れば約855万人)となり、約22.9%(男性:約27.8% 女性:約13.4%)となっている[17]。但し、2020年は新型コロナウイルスの流行による経済的影響により時間外労働の減少や宿泊業や飲食業をはじめとした休業者数の増加もあることに留意する必要がある[7]。一方で新型コロナウイルスの流行に対する対応で過労死ラインを超えて賃金未払い残業(いわゆるサービス残業)で働く保健所職員がおり、労働環境がブラック化している状況が生じている[18]

そして、過労死等防止対策白書によれば、長時間労働者には以下の傾向がある。

性別:男性が多く、女性が約2.15%(週労働40時間以上労働者に限った場合、約5.47%)に対して、男性は約7.71%(週労働40時間以上労働者に限った場合、約11.83%)であった。

年齢層:男性の場合、30前半~50代前半に多く、30代後半は約10.49%(週労働40時間以上労働者に限った場合、約13.48%)、40代後半は約10.57%(週40時間以上労働者に限った場合、約13.17%)であった。女性の場合、20代後半で週60時間以上就業している者の割合が3.03%(週労働40時間以上労働者に限った場合、約5.19%)と他の世代より高い傾向にある。更に、週労働40時間以上のフルタイム労働者に限った場合、65歳以上が12.31%と突出して高くなる。但し、年齢層に関しては、他と雇用された者だけでなく、自営業者家族従事者が含まれている。

企業規模:企業規模が小さい程、高くなる傾向にある。

業種:高い順に①運輸業、郵便業(約12.96%)、②教育、学習支援業(約8.11%)、③建設業(約7.93%)の順に多い。但し、週労働40時間以上労働者に限った場合、「宿泊業、飲食サービス業」が約17.20%となり、業種で輸業、郵便業に次ぐ高さとなる。それぞれの業種に長時間労働者の比率が多い背景には、

  • ①運輸業、郵便業:出荷時に荷物が来るまで待ったり、納入時に納入するまでの間待つなどの「手持ち時間」の多さにある。特にトラックドライバーの長時間労働は問題視されており、国土交通省「トラック輸送状況の実態調査結果」によれば、手待ち時間の平均時間1時間45分であり、2時間超が約28.7%を占め、1時間超を含めると約55.1%であり、拘束時間が長いほど、手持ち時間が占める割合が高くなる[19]。更に、年間労働時間数は大型トラックは2604時間、中小型トラックは2484時間となっている[20]
  • ②教育、学習支援業:この業種に分類される代表的な職種は小中学校の教員である。教員の仕事は授業だけでなく、他にも仕事があり、それが多岐にわたる為、それらの業務を遂行する為、長時間労働になりやすい。更に、持ち帰り残業(風呂敷残業ともいわれる。)が多いことも指摘されている。実際に、文部科学省の委託調査より、週労働時間60時間以上の教員は、2016年で小学校教員は約33.5%、中学校教員は57.6%であった。小学校と中学校で異なるのは、部活道による所が大きい[21]
  • ③建設業:休日日数の少なさによる。その背景には、工期の問題にある。また、新国立競技場の施工管理をしていた23歳男性が月時間外労働200時間を超える長時間労働を背景に2017年3月に自死している[22]。実際に、建設現場の技術者で過労死ラインに当たる月時間外労働80時間以上の者は、2019年で約21.5%いる。45時間以上の時間外労働の者も含めた場合、約68.2%となる[23]
  • 「宿泊業、飲食サービス業」:背景には人手不足だけでなく、非正規社員の比率が高まったことによる正社員の業務負担のしわ寄せや休日を取りずらさが背景にある。そのため、全体では業種の中でワーストとならないが、週労働40時間以上のフルタイム労働者に限れば業種の中でワーストとなってしまっている。

であり、業種によって背景が違う[24]。また、企業規模よりも、業種による違いが大きい。

更に、業種や年齢層によって、長時間労働者の割合が違う故に、長時間労働者の多い産業や年齢層が労働短縮の恩恵に与れなかったことが、2005年前後から長時間労働が社会問題化していった要因の1つと神林龍は推測している[16]

労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(男性)
週1~14時間 週15~34時間 週35~48時間 週49~59時間 週60時間以上 月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
49時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
49時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
1980 0.7 4.6 50.4 26.0 18.3 19.3 46.8 41.3
1981 0.7 4.3 50.0 26.1 18.9 19.9 47.4 42.0
1982 0.7 4.4 49.5 25.9 19.6 20.6 47.9 43.1
1983 0.8 4.1 47.5 26.2 21.3 22.4 50.0 44.8
1984 0.7 4.3 47.4 26.2 21.5 22.6 50.2 45.1
1985 0.8 4.4 46.4 26.3 22.1 23.3 51.1 45.7
1986 0.8 4.8 46.4 25.7 22.4 23.7 50.9 46.6
1987 0.8 4.3 45.7 25.8 23.4 24.7 51.8 47.6
1988 0.9 4.4 43.8 26.5 24.3 25.7 53.7 47.8
1989 0.9 5.0 43.7 26.5 23.8 25.3 53.5 47.3
1990 1.1 6.5 44.4 25.5 22.4 24.3 51.9 46.8
1991 1.2 7.2 46.2 25.0 20.4 22.2 49.6 44.9
1992 1.2 7.8 51.1 22.8 17.1 18.8 43.8 42.9
1993 1.2 8.6 54.8 20.5 14.9 16.5 39.2 42.1
1994 1.3 8.9 54.8 20.3 14.7 16.4 39.0 42.0
1995 1.3 7.1 55.4 20.9 15.3 16.7 39.5 42.3
1996 1.3 8.9 53.4 20.6 15.7 17.5 40.5 43.3
1997 1.5 10.0 53.8 19.6 15.0 17.0 39.1 43.4
1998 1.6 9.7 54.2 19.7 14.9 16.8 39.0 43.1
1999 1.6 10.0 52.8 19.8 15.9 18.0 40.3 44.5
2000 1.6 7.8 52.1 20.9 17.4 19.2 42.3 45.4
2001 1.7 10.3 51.4 19.6 16.8 19.1 41.5 46.1
2002 2.0 10.1 49.4 20.6 17.6 20.1 43.6 46.1
2003 2.1 10.7 48.2 20.8 17.8 20.5 44.5 46.1
2004 2.0 10.2 48.2 21.3 17.8 20.4 44.8 45.5
2005 2.3 10.1 48.9 21.2 17.3 19.8 44.1 44.9
2006 2.2 8.6 52.0 20.9 16.0 18.0 41.5 43.3
2007 2.3 10.8 51.7 19.8 15.1 17.5 40.3 43.3
2008 2.6 11.7 51.2 19.5 14.8 17.3 40.0 43.1
2009 2.7 12.6 53.0 17.9 13.6 16.1 37.3 43.2
2010 2.6 12.0 52.8 18.3 14.0 16.5 38.0 43.4
2011 2.7 12 53.1 18.3 13.9 16.3 37.7 43.2
2012 2.7 11.6 53.3 18.3 13.7 16.1 37.5 42.8
2013 2.6 13.8 52.2 17.6 13.2 15.9 37.1 42.9
2014 2.7 14.8 51.5 17.5 12.9 15.8 37.1 42.5
2015 2.9 14.0 52.5 17.5 12.5 15.1 36.4 41.6
2016 3.0 14.2 53.1 17.2 11.7 14.3 35.3 40.5
2017 2.9 12.4 54.1 18.3 11.6 13.9 35.6 38.9
2018 3.4 15.0 53.3 17.1 10.6 13.0 34.2 38.2
2019 3.6 15.3 53.9 16.7 9.8 12.2 32.9 37.0
2020 4.3 17.1 56.4 14.0 7.7 9.9 27.8 35.6
労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(女性)
週1~14時間 週15~34時間 週35~48時間 週49~59時間 週60時間以上 月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
49時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
49時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
1980 2.6 16.9 60.7 14.6 5.3 6.5 24.7 26.6
1981 2.8 16.9 60.7 14.5 5.1 6.4 24.4 26
1982 3 17.6 59.8 14.5 5.2 6.5 24.8 26.4
1983 3.2 18 58.2 15.1 5.5 7 26.1 26.7
1984 3.3 19 58.1 14.4 5.2 6.7 25.2 26.5
1985 3.3 18.8 58.1 14.6 5.3 6.8 25.5 26.6
1986 3.4 19.5 57 14.6 5.6 7.2 26.2 27.7
1987 3.5 19.7 56.5 14.5 5.6 7.3 26.2 27.9
1988 3.7 20 55.6 15.1 5.6 7.3 27.1 27.1
1989 3.7 21.6 55 14.3 5.4 7.2 26.4 27.4
1990 4.2 23.9 53.8 13 5.1 7.1 25.2 28.2
1991 4.5 24.9 53.7 12.3 4.6 6.6 23.9 27.2
1992 4.8 26 54.7 10.5 4 5.8 21 27.6
1993 4.9 26.9 55.2 9.3 3.6 5.3 18.9 27.9
1994 5.2 27.5 54.3 9.3 3.8 5.6 19.4 29
1995 5.4 26.3 55.2 9.3 3.8 5.5 19.2 29
1996 5.6 28.5 53.3 8.9 3.7 5.6 19.1 29.4
1997 5.9 30.1 52.2 8.3 3.4 5.4 18.3 29.1
1998 6.2 30.3 52.1 7.9 3.4 5.4 17.8 30.1
1999 6.5 31 50.6 8.2 3.6 5.8 18.9 30.5
2000 6.5 29.6 51.1 8.7 3.9 6.1 19.8 30.8
2001 6.9 32.3 48.6 8.1 3.8 6.3 19.8 32
2002 7.5 32.2 47.3 8.8 3.9 6.5 21.2 30.6
2003 7.4 33.3 46.3 8.8 4 6.8 21.7 31.3
2004 7.3 32.6 46.9 8.9 4.1 6.8 21.7 31.3
2005 7.5 33.1 46.7 8.8 3.6 6.2 21.1 29.2
2006 7.5 31.5 48.9 8.3 3.5 5.8 19.5 29.8
2007 8 33.7 46.9 7.8 3.4 5.8 19.2 30.2
2008 8.5 34.2 46.4 7.5 3.3 5.7 18.8 30.3
2009 8.6 34.4 46.2 7.3 3.2 5.7 18.6 30.6
2010 8.6 34.3 46.4 7.2 3.2 5.6 18.3 30.9
2011 9.1 35.2 45.5 7.1 3.1 5.6 18.3 30.4
2012 8.7 35 46 6.9 3 5.3 17.7 30.1
2013 9.3 36.5 44.5 6.3 2.9 5.4 17.1 31.5
2014 9.7 37.8 43 6.2 2.8 5.3 17.3 31
2015 9.7 37 43.9 6.2 2.7 5.1 16.9 30.2
2016 10 37 43.7 6.2 2.6 4.9 16.7 29.1
2017 10.2 35.1 45.1 6.5 2.6 4.8 16.7 28.4
2018 10.9 37.3 43.1 5.8 2.4 4.6 15.9 29.0
2019 11.3 36.6 43.4 5.8 2.3 4.5 15.7 28.6
2020 12.4 36.8 43.6 4.8 1.9 3.8 13.2 28.4
週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者(自営業者家族従事者が含む)の割合(2000年以降)
週労働時間別 性別・年齢層別 企業規模
男性 女性
49~59時間 60時間以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 1~29人 30~99人 100~499人 500人以上
2000年 15.90 13.04 18.28 5.08 12.63 20.94 24.51 23.54 21.88 19.32 16.92 14.99 12.15 9.43 5.25 1.82 4.95 4.73 4.35 3.93 3.95 4.95 5.76 7.11 7.69 8.13 12.4 12.1 12.4 12.9
2001年 14.94 12.59 17.7 5.26 12.92 19.86 22.75 23.32 21.63 18.81 16.7 13.83 11.93 9.35 5.04 1.79 4.85 4.7 4.44 3.88 3.94 4.45 5.44 7.08 7.58 7.32 12 11.4 11.7 12.8
2002年 15.80 13.09 18.48 5.45 13.18 20.14 23.84 24.2 22.41 19.46 17.62 14.65 12.78 9.68 5.13 1.92 4.74 5.18 4.62 3.85 3.53 4.69 5.62 6.49 7.19 8 12.4 12.1 12.5 13.4
2003年 15.89 13.08 18.56 5.88 12.85 20.7 23.41 24.09 22.99 20.28 16.89 15.08 12.88 10.23 5.04 1.96 5.33 5.23 4.12 3.69 3.89 4.44 5.26 6.45 7.04 7.81 12.7 12.6 12.8 13
2004年 16.16 13.01 18.51 4.08 13.03 20.41 23.09 24.56 22.65 20.73 17.35 15 11.74 10.19 5 2.08 5.42 5.33 4.66 4 3.47 4.46 5.28 6.02 6.54 7.63 12.5 12.6 13 12.8
2005年 15.99 12.51 18.01 6.25 12.29 18.67 22.94 23.88 23.04 19.49 16.84 14.55 12.1 9.69 4.56 2.08 4.58 4.78 3.89 3.89 3.75 3.7 4.17 5.61 5.81 7.41 11.9 11.9 12 12.4
2006年 15.50 11.54 16.66 4.26 10.21 18.03 21.12 22.38 21.29 18.86 15.78 13.14 10.37 8.4 4.21 2.13 4.64 4.86 3.89 3.31 3.33 3.7 3.91 4.62 5.37 6.21 11 11.1 11.2 11.3
2007年 14.76 10.95 15.74 4.35 9.79 16.76 19.31 21.15 20.63 18.36 15.28 12.42 9.77 8.49 4.04 2.17 4.39 4.74 3.56 3.18 3.26 3.26 3.32 4.64 5.52 5.96 10.5 10.6 10.5 10.4
2008年 14.38 10.67 15.4 4.44 10.09 15.43 19.47 20.54 20.21 18.31 14.9 12.32 9.66 8.55 3.88 2.17 4.44 4.48 3.66 3.09 2.86 3.27 3.38 4.17 5 5.66 10.6 10.3 9.9 9.7
2009年 13.38 9.91 14.24 2.56 8.49 14.72 17.39 18.59 18.46 16.76 14.33 11.32 9.43 8.12 3.79 2.27 4.59 4.53 3.37 3.07 2.81 2.92 3.8 4.07 4.19 5.95 10 9.5 9.1 8.7
2010年 13.50 10.05 14.55 2.56 8.33 15.26 18.09 19.14 18.48 16.94 14.79 11.7 9.27 8.06 3.69 2.38 4.31 4.98 3.45 3.04 2.78 3.19 3.44 3.49 4.33 5.68 10.2 9.8 9.4 8.8
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10 9.7 9 8.8
2012年 13.40 9.70 14.21 2.5 8.81 15.03 17.42 18.85 18.52 16.22 14.45 11.34 8.76 7.56 3.43 2.56 4.12 4.35 3.56 2.68 2.84 3.09 3.01 3.28 3.65 4.74 9.6 9.4 8.8 8.9
2013年 12.68 9.33 13.72 2.33 7.77 13.71 17.05 18.1 17.91 16.84 14.29 11.28 8.46 7.32 3.29 0 4.02 4.38 3.17 2.35 2.73 2.98 3.28 2.87 3.26 5.31 9.3 9.3 8.7 8.2
2014年 12.57 9.07 13.37 2.27 8.12 13.9 16.47 17.37 16.93 16.88 14.45 10.94 8.17 6.74 3.21 2.17 4.06 4.44 3.21 2.41 2.62 2.56 3.23 3.24 3.38 4.85 9 8.9 8.7 7.8
2015年 12.52 8.69 12.88 2.27 7.5 13.19 15.32 16.58 17 16.12 13.8 11.08 7.82 6.58 3.07 0 3.59 4.53 2.86 2.46 2.3 2.8 3.11 2.81 2.46 4.44 8.5 8.5 8.2 7.6
2016年 12.34 8.16 12.16 2 6.76 12.2 14.33 15.86 15.81 15.55 13.76 10.8 7.32 6.23 2.86 0 3.4 4.12 2.83 2.17 2.3 2.35 2.73 2.75 2.51 4.09 7.8 8.1 7.8 7.2
2017年 12.97 8.07 12.05 2.13 7.18 12.01 14.11 15.8 15.68 15.21 13.42 11.21 7.34 5.91 2.84 0 3.88 4.56 2.77 2.54 2.01 2.51 2.66 2.67 2.46 3.51 8 7.7 7.5 6.9
2018年 12.00 7.38 11.02 1.92 6.73 10.28 12.77 14.53 14.29 14.41 12.73 11.08 7.02 5.16 2.62 0 3.2 3.69 2.77 2.17 2.29 2.46 2.86 2.61 1.91 3.24 7.3 7.3 6.7 6
2019年 11.77 6.92 10.33 1.82 5.73 9.54 12.18 13.43 12.96 13.11 12.4 10.65 6.94 5.16 2.51 0 3.11 3.64 2.41 2.17 2.08 2.37 2.74 2.55 1.87 3.14 6.9 6.7 6.0 5.6
2020年 9.89 5.52 8.17 0 4.04 7.80 9.67 10.59 10.34 10.47 9.72 8.45 5.30 4.28 2.15 0 1.90 3.03 2.33 2.02 1.63 1.90 2.17 2.21 1.45 2.59 --- --- --- ---
週間労働40時間以上労働者に占める週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者(自営業者や家族従事者が含む)の割合(2000年以降)
週労働時間別 性別・年齢層別 企業規模
男性 女性
49~59時間 60時間以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 1~29人 30~99人 100~499人 500人以上
2000年 22.43 18.40 21.83 10.34 16.9 23.62 27.03 26.1 24.31 21.82 19.4 17.63 17.45 17.09 10.29 5.88 7.61 7.21 8.26 8.65 8.77 10.49 11.88 14.29 17.54 21.28 18 16.4 16.7 17.5
2001年 21.94 18.48 21.87 11.54 17.77 23.16 25.81 26.52 24.76 21.92 19.8 17.14 17.69 17.54 10.39 5.88 7.83 7.5 8.66 8.91 9.17 10.16 11.8 14.95 18.52 20 18 16.1 16.5 18.2
2002年 23.22 19.23 22.83 12 18.48 23.4 27.11 27.66 25.56 22.5 20.85 18.06 19.08 18.75 10.61 6.67 7.74 8.12 9.02 9 8.26 10.66 12.18 13.89 18.18 21.74 18.8 17.1 17.6 19
2003年 23.63 19.45 23.12 13.64 18.39 24.34 26.89 27.51 26.43 23.62 20.16 18.63 19.23 19.82 10.64 7.14 8.72 8.38 8.15 8.57 9.43 10.26 11.72 14.29 17.86 21.74 19.3 18.1 18.2 18.7
2004年 23.86 19.21 22.93 9.52 18.79 24.09 26.21 27.79 25.63 23.79 20.4 18.46 17.9 19.82 10.4 7.69 8.84 8.33 8.78 8.93 8.18 10.08 11.51 13.33 16.95 21.74 18.9 18 18.2 18.4
2005年 23.76 18.58 22.33 14.29 17.58 21.94 26.08 27.04 26.07 22.33 19.82 17.87 18.52 19.47 9.64 7.69 7.69 7.57 7.33 8.7 8.77 8.55 9.52 12.7 16.07 21.28 18.3 17.1 17 17.8
2006年 22.45 16.71 20.18 9.52 14.46 20.63 23.62 24.8 23.58 21.02 17.99 15.61 15.63 16.81 8.59 7.14 7.43 7.41 6.96 6.98 7.56 8.2 8.66 10.37 14.81 18.37 16.7 15.6 15.4 15.8
2007年 22.17 16.44 19.69 10.53 14.2 19.73 22.11 23.96 23.56 21.17 17.97 15.28 15.03 17.46 8.68 7.69 7.19 7.6 6.8 7.14 7.69 7.5 7.63 10.85 15.25 18.75 16.4 15.4 15 15.2
2008年 21.95 16.28 19.55 10.53 14.84 18.37 22.63 23.7 23.21 21.31 17.75 15.32 14.66 17.97 8.49 7.69 7.52 7.23 7.04 6.98 6.9 7.69 7.89 9.84 14.06 18.37 16.7 15.1 14.5 14.6
2009年 20.79 15.40 18.38 6.67 12.86 17.84 20.54 21.81 21.62 19.67 17.38 14.29 14.51 17.46 8.43 8.33 8 7.41 6.62 6.98 6.72 6.9 8.85 9.82 12.12 19.61 16 14.3 13.5 13.2
2010年 20.94 15.58 18.67 6.67 12.98 18.42 20.99 22.08 21.35 19.81 17.67 14.69 14.29 17.32 8.26 8.33 7.56 8.07 6.72 6.98 6.61 7.5 8.04 8.57 12.68 19.23 16.5 14.7 13.7 13.2
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16.4 14.6 13.3 13.3
2012年 20.87 15.12 18.2 7.14 13.6 18.11 20.33 21.75 21.33 18.87 17.07 14.13 13.36 16.18 7.8 10 7.08 7.19 7.09 6.11 6.72 7.32 7.08 8.16 10.96 16.07 15.7 14.3 12.9 13.4
2013年 20.60 15.16 18.19 6.25 12.71 17.15 20.49 21.47 21.29 20.06 17.31 14.45 13.5 16.2 7.88 0 7.41 7.64 6.67 5.69 6.82 7.32 8.11 7.45 10.61 18.97 15.7 14.5 13.3 12.9
2014年 20.86 15.06 18 6.25 13.33 17.6 20.07 20.77 20.32 20.43 17.79 14.17 13.3 15.23 7.99 11.11 7.69 7.91 7.02 5.98 6.82 6.56 8.04 8.6 11.48 18.03 15.4 14 13.5 12.8
2015年 20.58 14.29 17.2 6.25 12.1 16.52 18.48 19.81 20.26 19.28 16.78 14.17 12.37 14.72 7.5 0 6.6 7.86 6.14 5.93 5.8 7.03 7.76 7.14 8.2 17.19 14.5 13.5 12.6 12.3
2016年 20.48 13.55 16.38 5.56 11.11 15.35 17.41 18.91 18.93 18.62 16.84 13.78 11.6 14.29 7.88 0 7.41 7.64 6.67 5.69 6.82 7.32 8.11 7.45 10.61 18.97 13.6 12.8 12.1 11.6
2017年 20.92 13.02 15.77 6.25 11.54 14.78 16.79 18.41 18.11 17.65 15.86 13.81 11.11 13.26 6.78 0 7.02 7.48 5.88 6.03 4.83 6 6.25 6.6 7.94 14.08 13.7 11.9 11.3 10.7
2018年 20.47 12.58 15.16 7.14 11.9 13.3 15.95 17.51 17.23 17.34 15.58 14.12 10.93 12.22 6.68 0 6.36 6.43 6.25 5.45 5.8 6.12 7.09 6.86 6.45 14.71 13.1 11.9 10.7 10
2019年 20.09 11.80 14.25 7.14 10.16 12.39 15.2 16.26 15.68 15.82 15.19 13.43 10.7 12.37 6.34 0 6.31 6.25 5.41 5.45 5.19 5.73 6.62 6.48 6.45 14.29 12.6 11.0 9.5 9.3
2020年 17.66 9.86 11.83 0 7.83 10.53 12.66 13.48 12.99 13.17 12.54 11.28 8.57 10.67 5.47 0 3.96 5.19 4.81 4.85 4.07 4.76 5.51 5.88 4.84 12.31 --- --- --- ---
業種別週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
非農林業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 分類不能の産業
2007年 10.26 0 12.93 8.81 3.13 12.64 20.71 11.55 8.16 12.24 13.10 12.50 11.63 9.68 4.48 5.80 6.56 9.42 6.38
2008年 9.96 0 13.29 8.47 3.13 11.73 19.57 11.06 8.28 11.34 12.24 12.16 11.43 9.96 4.33 5.45 6.21 9.13 9.09
2009年 9.24 0 12.11 6.41 5.88 11.05 18.29 10.73 7.59 10.53 11.11 11.92 11.17 10.24 4.52 5.88 6.07 9.13 5.41
2010年 9.44 0 12.88 7.43 2.94 12.50 18.18 10.53 7.74 9.47 11.41 11.25 10.61 10.67 4.46 4.44 5.90 8.80 8.33
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2012年 9.14 0 13.61 7.24 6.45 12.43 18.94 9.49 7.05 10.31 11.69 9.84 10.50 11.24 4.08 4.35 6.08 8.68 5.41
2013年 8.78 0 12.47 7.28 3.33 10.56 19.00 9.01 7.64 10.31 10.32 9.27 9.29 10.31 3.92 5.56 6.88 8.93 6.78
2014年 8.54 0 12.13 7.21 3.57 9.47 18.93 8.77 5.48 9.09 10.06 9.49 9.66 11.03 3.54 3.57 6.34 8.70 6.06
2015年 8.22 0 11.47 7.02 3.57 9.18 18.30 8.13 5.48 8.57 9.20 9.18 8.77 11.24 3.42 3.45 5.88 9.33 5.97
2016年 7.71 0 10.63 6.62 3.45 8.25 18.13 7.52 5.81 7.41 8.98 8.33 8.57 11.07 3.31 3.33 5.77 8.00 5.88
2017年 7.66 0 10.72 6.56 3.45 7.54 17.70 7.30 5.00 7.34 8.72 8.21 7.91 12.64 3.28 3.57 5.57 8.48 5.56
2018年 6.92 0 10.20 5.71 3.70 5.85 16.98 6.67 4.46 6.19 7.18 7.45 7.22 10.99 3.08 3.64 5.17 7.49 5.56
2019年 6.45 0 9.73 5.20 3.57 5.19 15.81 5.91 3.77 5.36 7.14 6.82 6.56 10.51 3.17 3.85 4.79 7.23 6.12
2020年 5.12 0 7.93 3.78 3.13 4.07 12.96 4.41 4.46 4.17 5.46 5.13 4.79 8.11 2.74 2.04 3.85 7.08 4.00
業種別週間労働時間40時間以上非農林産業労働者の内、週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
非農林業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 分類不能の産業
2007年 15.17 0 15.92 11.56 4.35 16.31 27.00 18.98 11.65 18.75 17.92 28.03 19.23 14.55 7.50 8.51 10.98 12.14 11.11
2008年 14.97 0 16.52 11.34 4.76 15.44 26.25 18.26 12.04 17.74 17.31 28.35 19.42 15.15 7.41 7.69 10.63 12.05 15.38
2009年 14.13 0 15.29 9.04 8.33 14.39 24.59 17.84 10.81 16.67 15.38 27.91 19.23 15.57 7.67 8.11 10.59 12.20 9.52
2010年 14.41 0 16.19 9.97 4.35 16.08 24.39 17.59 10.91 15.79 16.19 27.13 18.81 16.56 7.65 6.45 10.34 12.10 15.00
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2012年 14.03 0 17.03 9.63 9.09 15.83 25.31 16.30 9.91 16.67 16.22 24.79 18.10 17.90 7.05 6.25 10.73 12.10 10.53
2013年 14.06 0 15.92 10.01 5.26 14.18 26.07 15.95 11.43 17.54 15.24 24.58 17.35 17.31 7.16 8.33 12.44 13.25 12.90
2014年 13.98 0 15.56 10.06 5.56 13.14 26.09 15.87 8.60 16.07 15.24 25.42 18.09 19.08 6.70 5.56 11.76 13.61 11.76
2015年 13.31 0 14.74 9.62 5.56 12.50 25.33 14.67 8.51 14.75 13.64 24.58 16.85 19.35 6.35 5.13 10.99 13.91 11.11
2016年 12.63 0 13.82 9.08 5.26 11.27 25.00 13.77 8.91 12.90 13.39 22.50 16.48 18.99 6.20 5.13 10.99 12.41 11.43
2017年 12.14 0 13.61 8.62 5.00 9.74 24.15 13.12 6.96 12.50 12.40 22.13 15.38 21.21 6.02 5.13 10.29 12.34 10.53
2018年 11.64 0 13.31 7.92 5.56 8.39 23.71 12.57 6.93 11.29 11.11 21.85 14.77 19.75 5.94 5.56 9.90 12.41 11.11
2019年 10.86 0 12.66 7.24 5.56 7.19 22.61 11.20 5.66 9.84 11.11 20.00 13.79 18.79 6.05 5.88 9.22 11.81 11.76
2020年 9.00 0 10.54 5.61 5.00 5.92 19.18 8.88 7.07 7.81 8.70 17.20 10.96 14.91 5.33 3.23 7.69 12.23 8.82

日本における長時間労働の要因

長時間労働の発生する要因は、様々にあるが、その要因として以下が挙げられる[24]

  • 過重な時間外労働を発生させやすい法体制

最大の要因として、過重な時間外労働がある。日本における労働時間の上限は、1日につき8時間、1週間につき40時間である(労働基準法32条)。しかしながら、労働時間を延長する労使協定(いわゆる三六協定)を定めることができ(労働基準法36条)、また各種のみなし労働時間制を採用することにより、労働基準法32条にとらわれない労働時間設計が可能となっている。 時間外労働は三六協定で定めた上限時間数以内に収めなければならないが、三六協定には「特別条項」と呼ばれる例外措置が認められている。これを駆使すれば、事実上時間外労働の時間数に制限がないことが問題とされてきた。また労働者の側も、割増賃金を最初から安定収入として当てにした生活設計を描いている者も少なくない。

いわゆる「管理監督者」等、労働基準法41条に定める者については、32条、36条等労働時間に関する規制は適用されないため、一般に時間外労働やそれに伴う割増賃金の概念を考慮する必要はない。しかしながら、管理監督者であっても長時間労働が心身に著しい悪影響を及ぼすことには変わりなく、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日策定労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)。近年は名ばかり管理職と呼ばれ、名称だけ役職がついているが、実態は管理職としての権限も与えられておらず、本来割増賃金の支払いの適用除外とされるべきではないのに割増賃金が払われていない従業員の問題が裁判でも多く取り上げられている。

みなし労働時間制を採用すれば、対象となる労働者については実労働時間にかかわらず事前に決めたみなし時間分の賃金を払うのみでよい。しかしながら、みなし労働時間制は採用するための要件や対象となる労働者の範囲が厳格に定められていて、本来対象とならない労働者(裁量権がない、外回り中に携帯電話等で管理されている、等)をみなし労働時間制の下で労働させることはできないこととなっている[25]厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」[26]によれば、何らかのみなし労働時間制を採用している企業は14.2%であり、適用されている労働者の割合も約9.1%にとどまっている。みなし労働時間制が適用される労働者についても、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日策定労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン[27])。

  • 日本型雇用システム(終身雇用・労使間のコミュニティ的性格)を維持する為

高度経済成長期に製造業を中心として形成された日本型雇用システムの特徴として、終身雇用がある。その為、企業で働く労働者が、不況時でも解雇を回避しようと抑制する働きがあった。しかし好況の場合は、人員を増やさずに、残業で対応した、つまり、労働者の雇用保障する代わりに、残業を前提とした業務体制や要員配置を維持したのである。そのため、2006年まで経済の状況によって、長時間労働者の割合が増減する流れがみられることも指摘されている[28]

また、日本の企業は労使が「雇い、雇われる」だけの関係(経済的関係)にとどまらず、共同性に基づく互助の関係(労使間のコミュニティ的性格)にある。それ故に、私生活より会社や仕事を優先するような考えが生じていった。更に、そのコミュニティ的性格により、不払い残業(サービス残業)や上司が帰るまで残業する「付き合い残業」が生じる要因の1つとなっている。

更に、日本の企業は、様々な仕事の状況に対応できるゼネラリスト的な能力が重視されつ傾向にある。その為、労働者間の仕事範囲が明確に区分されていない。このことも、集団志向的な価値観とあいまって、仕事を切り上げにくくしている。そして、人事評価においては、業績だけでなく意欲など「働きぶり」が評価されることが少なくない。

しかし、この雇用型システムは、男性正社員を主力として長時間労働で対応する働き方は、女性の社会進出拡大とともに、時代と相容れないところが表面化している。

  • 長時間労働に依存した業界慣行

長時間労働が生じてしまう背景に、上記の2つだけでなく、顧客・取引先との関係や業種特有の事情もある。例えば製造業情報処理業の場合、余裕のない納期が背景にあるが、飲食業サービス業の場合は背景が異なり人手不足だけでなく、非正規社員の比率が高まりったことによる正社員の業務負担のしわ寄せや休日を取りずらさが背景にある。そして、金融業保険業ノルマの高さであり、業種によって事情が異なっている。

そのため、企業における職場風土や労務管理の問題にとどまらず、社外(顧客等)との関係も含めて理解し、解消の努力をしなければならない。

日本における長時間労働への対策

2015年12月25日広告代理店最大手の電通で、女性新入社員が長時間労働による過労により若くして過労自殺した。(電通は、この過労自殺事件が起こる前にも、この事件とは別に過労自殺事件を起こしている。)この事件を受けて、法人としての電通及びその幹部が送検されたことが大きく報道され、長時間労働の問題が社会的に大きく注目されるようになった。

2016年12月26日に厚生労働省は「過労死等ゼロ緊急対策[29]を発表し、企業に長時間労働対策を求めると同時に、労働基準監督署等による取り締まりを強化する方針を発表した。あわせて、悪質な企業については企業名を公表するとして、その範囲も広くしている。

2017年4月に厚生労働省が発表した「平成29年度地方労働行政運営方針」においては[30]、長時間労働の抑制や過重労働による健康障害の防止がこれまで以上に強調され、労働基準監督署による臨検でも特に重視されている。

企業の側も、適切な長時間労働対策を行うことが求められている。労働時間の適切な管理や、業務の効率化・均等化はもとより、これまであった産業医による長時間労働者への面接指導の規定を改正して、2017年6月からは月100時間超の時間外労働をした労働者の労働時間等の情報を事業者が産業医へ提供することが義務化され、産業医が長時間労働者に対して面接指導を受けるよう勧奨することが、これまで以上に求められるようになった。

面接指導自体は、労働者本人の申出が起点となるものであるが、月100時間超の時間外労働をしなければならないほどの多忙な労働者が自ら申出ることは実際には考えにくいことから、企業の側から労働者の健康に対し適切に配慮することが必要となる[31]

平成31年4月の労働基準法改正により、時間外労働の上限規制が盛り込まれ、特別条項をもってしても月100時間、年720時間を超える時間外労働をさせることはできなくなった。

日本のある職業の長時間労働の実態

日本の官僚

中央官庁で勤務する官僚は、国会対応に追われ、連日の庁舎泊まり込みや月150時間ほどの時間外労働が常態化しており[32]残業を終えると深夜になることも珍しくないため、霞が関には午前1時でもタクシーが行列を作っている[33]。特に労働政策を所管する厚生労働省は、残業時間の長さから『強制労働』と揶揄されていることから、長時間労働の抑制対策に乗り出している[34]

しかしながら、2020年12月25日河野太郎規制改革相による記者会見より、「霞が関がブラック化している」と危惧して2020年の10月と11月に調査した在庁時間調査[35]より、霞が関で働く国家公務員の全体の5~6%が人事院が定める超過時間の上限の月100時間を超えていた。更には、過労死ラインにあたる月80時間超えは11~12%、45時間超えは35~36%も在庁つまり時間外残業を行っていた実態が明らかとなった[35][36][37]。その要因として、内閣人事局によると、前述にもあるように国会議員の質問への対応や政策の企画立案、予算編成作業が挙げられた[38]

特に20代のキャリア(I 種・総合職)職員は特に深刻であり、100時間を超えた者は17~18%、80時間超えは20代キャリア職員全体の約3分の1、45時間を超えた者を含めると約3分の2を占めていた。平均在庁時間も全体で約2時間であるのに対して、20代キャリア職員は約3時間と1時間長く、若手キャリア職員に仕事の荷重が多く圧し掛かっている[35][38][37]

そのため、20代キャリア職員の退職が年々増加しており、2013年の21人から2019年の87人と約4倍に増加している。また、退職の意向を持っている30歳未満の国家公務員の内、長時間労働を理由としたものが男性が約34%、女性で約47%であり、河野太郎規制改革相は2020年11月18日に自身のブログにて、このことについて問題提起した。そしてブログ内には、国家公務員の総合職を目指す者が減少していることにも触れており、申込者のピークである1996年の45,254人[39]から2019年には20,208人[40]と半分以下に減ってきており、長時間労働が採用に負の影響を及ぼしている[41][42]

また、在庁時間調査による結果は、以下の通りであり、30代以下と40代以上と I 種・総合職とそれ以外の職種で明確な差があった。また、この調査より、令和2年度臨時国会での全ての国会議員質問等の終了時間に当たる最終通告時間が正規の業務終了時間を過ぎたケースが約3分の2に上ること、その内の約55%が20時過ぎとなっていることが判明している[35]

霞が関で働く国家公務員(課室長級の管理職職員含む)の正規の勤務時間外在庁時間別の職種・年齢別内訳
(2020年10月・11月)[35]
正規の勤務時間外
在庁時間内訳
月別 職員数(人)
全体 20代かつ
I 種・総合職
I 種・
総合職
Ⅱ・Ⅲ種
一般職
専門職・
その他
20代
以下
30代 40代 50代 60代
以上
50,682 約2700 11,467 25,359 13,856 8,859 14,588 16,862 9,384 989
45時間超 10月 18,680 1,788 5,106 8,127 5,447 4,138 6,661 5,963 1,860 58
11月 17,499 1,772 5,025 7,567 4,907 4,096 6,253 5,474 1,624 52
80時間超 10月 6,247 886 2,208 2,283 1,756 1,646 2,365 1,839 387 10
11月 5,522 841 2,118 1,980 1,424 1,533 2,152 1,513 320 4
100時間超 10月 2,940 472 1,132 946 862 800 1,195 796 147 2
11月 2,617 452 1,117 843 657 761 1,051 682 120 3
    • 在庁時間は、職員が正規の勤務時間外に在庁した時間である。
      具体的に、登庁してから正規の勤務開始時間までと勤務終業時間から退庁までの時間の合計である。
      また、土日祝日の出勤やテレワークでの正規の勤務時間外も含んでいる。
    • 在庁時間45時間超は、80時間超と100時間超も含まれている。80時間超も同様に100時間超も含まれている。
    • 20代かつⅠ種・総合職職員の職員数(全体)は、概数である。
霞が関で働く国家公務員(課室長級の管理職職員含む)の正規の勤務時間外在庁時間別の職種・年齢別内訳の割合
(2020年10月・11月)[35]
正規の勤務時間外
在庁時間内訳
月別 割合(%)
全体 20代かつ
I 種・総合職
I 種・
総合職
Ⅱ・Ⅲ種
一般職
専門職・
その他
20代
以下
30代 40代 50代 60代
以上
45時間超 10月 36.9 65 44.5 32.0 39.3 46.7 45.7 35.4 19.8 5.9
11月 34.5 64 43.8 29.8 35.4 46.2 42.9 32.5 17.3 5.3
80時間超 10月 12.3 32 19.3 9.0 12.7 18.6 16.2 10.9 4.1 1.0
11月 10.9 31 18.5 7.8 10.3 17.3 14.8 9.0 3.4 0.4
100時間超 10月 5.8 17 9.9 3.7 6.2 9.0 8.2 4.7 1.6 0.2
11月 5.2 18 9.7 3.3 4.7 8.6 7.2 4.0 1.3 0.3
    • 在庁時間は、職員が正規の勤務時間外に在庁した時間である。
      具体的に、登庁してから正規の勤務開始時間までと勤務終業時間から退庁までの時間の合計である。
      また、土日祝日の出勤やテレワークでの正規の勤務時間外も含んでいる。
    • 在庁時間45時間超は、80時間超と100時間超も含まれている。80時間超も同様に100時間超も含まれている。
    • 20代かつⅠ種・総合職職員の割合は、少数1桁を四捨五入している。

また、中央官庁の官僚だけでなく、自衛隊等も含めた国家公務員全体で見た場合、2020年は約68万人の内約4万人が週60時間以上労働しており、比率にして約5.9%(週労働35時間以上の者に限れば約7.7%)である。更に49時間以上の者も含めた場合、約10万人となり約14.7%(週労働35時間以上の者に限れば約19.2%)となる[9]。そして、前述より河野太郎規制改革相は、「霞が関がブラック化している」と危惧していたが、霞が関だけでなく地方公務員を含めてみた場合、前表の業種別で見た週労働60時間以上の割合は、2007年以降微減しているものの、週労働40時間以上の労働者に限れば12%前後で推移しており、他の業種が減少している中で、時間外労働の縮減が進んでいない現状がある。また、2007年は9業種が公務員より長時間労働の割合が多かったが、2020年は3業種と減少しており、河野太郎規制改革相の言葉を借りれば、「公務員が相対的にブラック化している」現状がある。

日本の病院勤務医

厚生労働省が2016年12月に行われた「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」によれば、病院勤務医の男性は41%、女性は28%が週60時間以上働いており、週80時間以上となると男性11%、女性7%となる[43]

勤務医約24万人のうち、長時間勤務の実態にある医師の多くは病院勤務医であり、特に20代・30代の男女、40代までの男性医師が特に長時間となっている。また、診療科等では産婦人科外科救急科等となっている。臨床研修医も長時間になりやすい傾向にある。更に医療機関種類別では大学病院において、特に勤務時間が長くなっている。長時間労働になる要因としては、急変した患者等への緊急対応、手術外来対応等の延長といった診療に関するもの、勉強会等への参加といった自己研鑽に関するもの等が挙げられる。更に、地域や診療科による医師の偏在があると考えられるため、医師が不足する地域や診療科においては、そのしわ寄せが個々の医師の負担を大きくさせてしまっているとも考えられる[44]

日本の弁護士

2018年版弁護士白書[45]によれば、1週間の労働時間が60時間超えの弁護士の割合は、約17.4%(週40時間超えて働いている弁護士に限れば約25.3%)である。更に、50時間超えて働く者も含めれば、約41.1%(週40時間超えて働いている弁護士に限れば約59.7%)であり、最も多い週労働時間帯は41時間~50時間の約27.9%(週40時間超えて働いている弁護士に限れば約40.5%がこの時間帯に当たる。)である。

週60時以上労働者が占める割合において、前述の病院勤務医に比べれば少ないが、非農林業男性労働者(約13.8%、2017年)に比べれば約1.26倍多い。また、弁護士活動で多く占めたのは、民事訴訟の約33.2%、弁護士会関係の会務活動や裁判等の弁護士活動を除いたその他の活動が約29.8%とこの2つの活動で約6割を占めた。

日本の教員

2016年に文部科学省が実施した教員の時間外労働の調査では、小学校では約30%、中学校は約60%が1週間に20時間を超えており、1ヶ月では過労死ラインを超える計算となった[46]

近年では教員の労働環境の状況が報道されるようになったこともあり、志願者数が減少している[46]。2021年に文部科学省が現役教員に対し、SNS上で教員志望者へ仕事の魅力を発信する『「#教師のバトン」プロジェクト』[47]を始めたが、労働環境の実態を訴える声や文部科学省への批判が集まり炎上したため、総合教育政策局の局長がメディア向けにプロジェクトの趣旨を説明する会見を開く事態となった[48]

日本と他国における長時間労働者割合の比較

49時間以上長時間労働者の割合の国別状況(2009年以降最新年度)
49時間以上男性長時間労労働者の割合の国別状況(2009年以降最新年度)
49時間以上女性長時間労労働者の割合の国別状況(2009年以降最新年度)
49時間以上長時間労労働者の割合の男女差の国別状況(2009年以降最新年度)

パートタイマー自営業者も含めたILOのデータ[49]によれば、日本を含めた163カ国・地域の週労働49時間以上の長時間労働者の割合は以下の表のようになっている。日本は総合で163カ国・地域中73番目に少ない国であり、男性は80位、女性は56位であり、世界的に総合と男性は、中の中、女性は中の上位の位置にある。しかしながら、OECD諸国の中で見た場合は、下位に位置する。また、日本のデータは新型コロナウイルス流行下にある2020年のデータであり、他国の多くは流行前のデータであり、流行による経済的影響や他国で行われたロックダウン等の流行対策が加味されてないため、単純比較できないことに留意する必要がある。因みに、日本の2019年のデータでは総合で18.28%(男性:26.25%、女性:8.32%)であり、総合で67位、男性は84位、女性は58位に少ない国となる。

そして、世界全体の傾向としては、ヨーロッパ地域及びロシアが長時間労働者が少なく、特にロシア・東欧地域が低い傾向がある。これをもって冷戦時代に共産主義陣営に属した影響によるものと思われるが、その陣営に属していたモンゴルやベトナムは、冷戦時代に資本主義陣営に属していた日本やタイよりも長時間労働者の割合が高いため、地域的な影響が大きい。更に、国・地域別では、プエルトリコ・ブルガリアが低く、どちらの国・地域も男性が2%未満、女性が1%未満である。逆に高い国・地域は、イエメン・カタール・カンボジア・ブータンであり、男女とも50%以上ある。

そして、男女差であるが、多くの国は女性より男性の方が長時間労働者の割合が多いが、東南アジアでは、男女差が少ない傾向にある。国別では、キリバス、フィリピン、エルサルバドル、香港、ブータンは、女性の方が多く、特にフィリピンは女性の割合が男性より1.1倍以上ある。

週労働49時間以上長時間労働者の割合(性別、男女差)
国名
(枠内が緑色の国はOECD加盟国)
総合(%) 男性(%) 女性(%) 男女差(倍) 最新年
アフガニスタンの旗 アフガニスタン 34.70 40.81 8.27 4.94 2020
アルバニアの旗 アルバニア 22.03 27.82 14.81 1.88 2019
アルジェリアの旗 アルジェリア 26.01 29.94 8.22 3.64 2017
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 15.57 19.02 11.13 1.71 2020
アルメニアの旗 アルメニア 17.00 21.84 10.78 2.03 2019
オーストラリアの旗 オーストラリア 13.92 19.95 7.05 2.83 2017
オーストリアの旗 オーストリア 7.96 11.45 4.03 2.84 2020
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 4.06 5.59 2.42 2.31 2019
バングラデシュの旗 バングラデシュ 50.45 64.29 19.14 3.36 2017
バルバドスの旗 バルバドス 12.29 16.04 8.57 1.87 2019
ベラルーシの旗 ベラルーシ 2.21 3.07 1.34 2.29 2018
ベルギーの旗 ベルギー 7.04 9.54 4.19 2.28 2020
ベリーズの旗 ベリーズ 22.76 27.04 16.12 1.68 2019
ベナンの旗 ベナン 28.91 33.88 24.26 1.40 2011
バミューダ諸島の旗 バミューダ諸島 21.22 28.89 13.54 2.13 2010
ブータンの旗 ブータン 51.98 51.22 52.87 0.97 2015
ボリビアの旗 ボリビア 35.11 38.93 30.38 1.28 2009
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 7.13 8.78 4.47 1.96 2020
ボツワナの旗 ボツワナ 34.95 39.74 29.27 1.36 2010
ブラジルの旗 ブラジル 10.77 13.27 7.49 1.77 2020
ブルネイの旗 ブルネイ 30.57 33.13 26.52 1.25 2019
ブルガリアの旗 ブルガリア 1.05 1.41 0.64 2.20 2020
ブルンジの旗 ブルンジ 21.53 28.45 15.84 1.80 2014
カンボジアの旗 カンボジア 56.11 61.54 50.41 1.22 2017
カメルーンの旗 カメルーン 28.76 35.73 21.14 1.69 2010
カナダの旗 カナダ 10.55 14.14 6.53 2.16 2020
カーボベルデの旗 カーボベルデ 24.62 27.64 20.85 1.33 2018
ケイマン諸島の旗 ケイマン諸島 18.39 23.00 13.53 1.70 2015
チリの旗 チリ 13.26 15.49 10.05 1.54 2020
コロンビアの旗 コロンビア 27.77 32.33 21.10 1.53 2017
コモロの旗 コモロ 32.55 35.90 27.07 1.33 2014
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 45.62 47.40 44.22 1.07 2009
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 20.99 25.06 16.86 1.49 2012
クック諸島の旗 クック諸島 11.23 14.24 7.73 1.84 2019
コスタリカの旗 コスタリカ 20.31 24.37 13.37 1.82 2020
コートジボワールの旗 コートジボワール 40.52 44.41 34.76 1.28 2017
クロアチアの旗 クロアチア 4.49 5.82 2.90 2.00 2020
キューバの旗 キューバ 3.07 3.88 1.74 2.23 2010
キュラソー島の旗 キュラソー島 5.03 7.15 3.11 2.30 2018
キプロスの旗 キプロス 7.81 10.50 4.76 2.20 2020
チェコの旗 チェコ 8.28 11.67 3.97 2.94 2020
デンマークの旗 デンマーク 6.29 9.08 3.13 2.90 2020
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 14.75 17.17 11.11 1.55 2020
エクアドルの旗 エクアドル 10.13 11.69 7.85 1.49 2020
エジプトの旗 エジプト 30.89 35.21 14.35 2.45 2017
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 31.43 30.74 32.41 0.95 2019
エストニアの旗 エストニア 5.09 6.38 3.72 1.71 2020
エスワティニの旗 エスワティニ 25.50 29.21 21.59 1.35 2016
エチオピアの旗 エチオピア 20.21 25.79 13.68 1.89 2013
フォークランド諸島の旗 フォークランド諸島 26.79 30.98 21.33 1.45 2016
フィンランドの旗 フィンランド 7.29 10.07 4.28 2.36 2020
フランスの旗 フランス 9.09 12.29 5.70 2.16 2020
ガンビアの旗 ガンビア 44.66 53.56 28.53 1.88 2018
ジョージア (国)の旗 ジョージア 21.67 26.96 14.94 1.80 2020
ドイツの旗 ドイツ 5.90 8.86 2.57 3.45 2020
ガーナの旗 ガーナ 29.12 31.65 26.74 1.18 2017
ギリシャの旗 ギリシャ 13.09 16.96 7.84 2.16 2020
グアテマラの旗 グアテマラ 25.35 26.43 23.18 1.14 2015
ハイチの旗 ハイチ 27.55 29.49 25.00 1.18 2012
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 34.26 35.95 31.45 1.14 2019
香港の旗 香港 29.94 29.24 30.65 0.95 2016
ハンガリーの旗 ハンガリー 3.17 4.33 1.75 2.48 2020
アイスランドの旗 アイスランド 14.26 20.55 6.88 2.99 2020
インドネシアの旗 インドネシア 26.89 29.72 22.60 1.32 2020
イランの旗 イラン 34.92 39.61 13.88 2.85 2018
イラクの旗 イラク 30.94 33.34 10.61 3.14 2017
アイルランドの旗 アイルランド 9.29 14.03 3.70 3.80 2020
イスラエルの旗 イスラエル 15.72 23.73 6.76 3.51 2017
イタリアの旗 イタリア 7.77 10.25 4.34 2.36 2020
ジャマイカの旗 ジャマイカ 25.01 29.48 19.40 1.52 2017
日本の旗 日本(2020) 14.98 21.46 6.87 3.12 2020
日本の旗 日本(2019) 18.28 26.25 8.32 3.15 2019
ヨルダンの旗 ヨルダン 37.72 40.40 21.63 1.87 2019
カザフスタンの旗 カザフスタン 2.11 2.83 1.33 2.13 2020
ケニアの旗 ケニア 38.52 45.23 31.14 1.45 2019
キリバスの旗 キリバス 2.55 2.33 2.86 0.82 2019
大韓民国の旗 韓国 19.54 24.09 13.51 1.78 2020
コソボの旗 コソボ 18.81 22.01 7.99 2.76 2019
キルギスの旗 キルギス 11.82 13.45 9.20 1.46 2018
ラオスの旗 ラオス 43.75 44.26 43.18 1.02 2017
ラトビアの旗 ラトビア 2.23 2.98 1.50 1.98 2020
レバノンの旗 レバノン 39.53 49.23 17.44 2.82 2019
レソトの旗 レソト 44.60 48.93 39.75 1.23 2019
リベリアの旗 リベリア 5.59 9.41 1.77 5.31 2016
リトアニアの旗 リトアニア 2.35 3.13 1.56 2.01 2020
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 7.62 10.15 4.71 2.15 2020
マカオの旗 マカオ 13.99 14.47 13.47 1.07 2016
マダガスカルの旗 マダガスカル 21.53 26.61 16.18 1.64 2015
マラウイの旗 マラウイ 19.20 25.89 12.55 2.06 2013
マレーシアの旗 マレーシア 15.96 17.97 12.82 1.40 2019
モルディブの旗 モルディブ 44.92 57.50 25.33 2.27 2016
マリ共和国の旗 マリ 19.77 28.33 8.35 3.39 2018
マルタの旗 マルタ 9.49 11.69 6.30 1.86 2020
マーシャル諸島の旗 マーシャル諸島 6.73 8.43 3.10 2.71 2019
モーリシャスの旗 モーリシャス 16.78 20.35 11.08 1.84 2019
メキシコの旗 メキシコ 28.27 34.04 19.26 1.77 2019
ミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア連邦 10.61 14.23 4.90 2.90 2014
モルドバの旗 モルドバ 7.94 9.90 5.96 1.66 2018
モンゴル国の旗 モンゴル 40.00 49.34 29.64 1.66 2020
モンテネグロの旗 モンテネグロ 12.83 17.70 6.65 2.66 2019
モントセラトの旗 モントセラト 12.37 17.77 6.89 2.58 2020
モロッコの旗 モロッコ 41.70 51.39 14.24 3.61 2012
モザンビークの旗 モザンビーク 18.70 24.75 13.35 1.85 2015
ミャンマーの旗 ミャンマー 40.99 44.70 35.88 1.25 2019
ナミビアの旗 ナミビア 35.65 39.42 31.91 1.24 2018
ナウルの旗 ナウル 10.56 12.50 7.51 1.67 2013
ネパールの旗 ネパール 30.59 37.56 18.86 1.99 2017
オランダの旗 オランダ 6.69 10.35 2.53 4.10 2020
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 14.91 21.01 8.25 2.55 2019
ニカラグアの旗 ニカラグア 24.49 28.81 19.11 1.51 2012
ニジェールの旗 ニジェール 31.09 36.08 19.65 1.84 2017
ナイジェリアの旗 ナイジェリア 26.59 30.85 21.73 1.42 2019
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア共和国 5.26 7.05 2.60 2.71 2020
ノルウェーの旗 ノルウェー 4.72 6.81 2.36 2.89 2020
パレスチナ国の旗 パレスチナ国 14.10 16.14 3.18 5.08 2020
パキスタンの旗 パキスタン 40.32 48.69 9.57 5.09 2018
パラオの旗 パラオ 4.05 4.56 3.37 1.35 2014
パナマの旗 パナマ 11.69 14.65 7.57 1.94 2019
パラグアイの旗 パラグアイ 39.48 45.06 31.56 1.43 2015
ペルーの旗 ペルー 25.96 29.16 21.82 1.34 2020
フィリピンの旗 フィリピン 22.76 21.26 25.11 0.85 2019
ポーランドの旗 ポーランド 7.74 11.39 3.20 3.56 2020
ポルトガルの旗 ポルトガル 7.40 9.70 5.03 1.93 2020
プエルトリコの旗 プエルトリコ 1.41 1.60 0.93 1.73 2015
カタールの旗 カタール 88.03 90.74 70.64 1.28 2018
レユニオンの旗 レユニオン 8.69 11.50 5.42 2.12 2012
ルーマニアの旗 ルーマニア 3.66 4.81 2.10 2.29 2020
ロシアの旗 ロシア 2.76 4.03 1.40 2.87 2016
ルワンダの旗 ルワンダ 20.81 24.82 15.70 1.58 2019
セントルシアの旗 セントルシア 8.26 9.98 6.28 1.59 2019
サモアの旗 サモア 19.28 21.56 14.69 1.47 2017
サウジアラビアの旗 サウジアラビア 15.37 16.17 11.76 1.38 2020
セルビアの旗 セルビア 16.36 21.12 10.40 2.03 2020
セーシェルの旗 セーシェル 18.37 26.07 10.79 2.42 2019
シエラレオネの旗 シエラレオネ 41.20 43.31 39.35 1.10 2014
シンガポールの旗 シンガポール 12.33 14.50 9.88 1.47 2019
スロバキアの旗 スロバキア 6.88 9.55 3.64 2.62 2020
スロベニアの旗 スロベニア 7.00 8.99 4.64 1.94 2020
ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 41.41 46.10 36.15 1.28 2013
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 18.61 22.97 13.03 1.76 2020
スペインの旗 スペイン 5.93 7.84 3.65 2.15 2020
スリランカの旗 スリランカ 34.82 41.33 22.11 1.87 2018
スリナムの旗 スリナム 21.50 28.01 11.65 2.41 2016
スウェーデンの旗 スウェーデン 5.67 7.76 3.33 2.33 2020
スイスの旗 スイス 10.33 14.84 5.17 2.87 2020
タンザニアの旗 タンザニア 35.37 43.47 27.04 1.61 2014
タイ王国の旗 タイ 17.12 17.21 17.01 1.01 2020
東ティモールの旗 東ティモール 27.18 32.09 21.03 1.53 2016
トンガの旗 トンガ 14.19 17.22 10.25 1.68 2018
トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 3.86 4.75 2.62 1.82 2016
チュニジアの旗 チュニジア 28.15 31.91 16.84 1.89 2010
トルコの旗 トルコ 24.37 27.53 17.34 1.59 2020
ツバルの旗 ツバル 9.93 11.69 5.98 1.95 2016
ウガンダの旗 ウガンダ 38.97 42.75 34.00 1.26 2017
ウクライナの旗 ウクライナ 4.35 5.82 2.77 2.10 2017
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 46.45 46.99 44.73 1.05 2019
イギリスの旗 イギリス 11.39 16.09 6.14 2.62 2019
アメリカ合衆国の旗 アメリカ 14.17 18.26 9.53 1.92 2020
バヌアツの旗 バヌアツ 5.03 6.21 3.59 1.73 2019
ベネズエラの旗 ベネズエラ 8.98 11.35 5.30 2.14 2012
ベトナムの旗 ベトナム 31.11 33.77 27.99 1.21 2020
イエメンの旗 イエメン 97.00 97.23 94.01 1.03 2010
ザンビアの旗 ザンビア 33.68 37.57 27.74 1.35 2019
ジンバブエの旗 ジンバブエ 28.74 34.03 21.84 1.56 2019

  • シンガポールは週労働50時間以上労働者の割合
  • 日本のデータは2019年と2020年共にILOのデータである。労働者対象は、農林業や家族従事者や自営業も含む。
  • 中国のデータは無いが、2017年の都市部就業者の週労働48時間以上の者は約31.0%である[50]

OECDによる統計[51]より、非加盟国である中国(都市部)やインドを含めると、以下の表のようになる。日本は、OECD平均や中国(都市部)やアメリカより高い。また、2020年現在は労働力調査より約5.9%(15~64歳の農林業含めた労働者[家族従事者、自営業含める])であり、新型コロナウイルス流行下での労働状況であるとはいえ、2015年時点でのOECD平均及び中国都市部とほぼ同じである。

OECDデータによる週労働60時間以上(韓国は54時間以上)長時間労働者の割合(一部の国除き、2015年)
国名 割合
トルコの旗 トルコ 23.3
大韓民国の旗 大韓民国 22.6
コロンビアの旗 コロンビア 18.9
コスタリカの旗 コスタリカ 16.6
メキシコの旗 メキシコ 14.5
インドネシアの旗 インドネシア 14.3
インドの旗 インド 13.6
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 11.7
ギリシャの旗 ギリシャ 11.2
日本の旗 日本 9.2
チリの旗 チリ 8.6
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 8.1
アイスランドの旗 アイスランド 7.3
オーストラリアの旗 オーストラリア 6.1
中華人民共和国の旗 中華人民共和国(都市部) 5.8
OECD平均 5.8
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 5.5
ベルギーの旗 ベルギー 5.4
ポーランドの旗 ポーランド 5.4
イスラエルの旗 イスラエル 5.3
イギリスの旗 イギリス 5.2
フランスの旗 フランス 4.9
オーストリアの旗 オーストリア 4.9
ポルトガルの旗 ポルトガル 4.7
アイルランドの旗 アイルランド 4.5
ブラジルの旗 ブラジル 4.4
ロシアの旗 ロシア 3.9
スペインの旗 スペイン 3.9
イタリアの旗 イタリア 3.9
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 3.8
チェコの旗 チェコ 3.6
カナダの旗 カナダ 3.4
ドイツの旗 ドイツ 3.3
スロベニアの旗 スロベニア 3.2
フィンランドの旗 フィンランド 2.8
オランダの旗 オランダ 2.6
デンマークの旗 デンマーク 2.4
スロバキアの旗 スロバキア 2.3
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 2
スウェーデンの旗 スウェーデン 1.9
スイスの旗 スイス 1.9
ノルウェーの旗 ノルウェー 1.8
エストニアの旗 エストニア 1.5
ラトビアの旗 ラトビア 1.4
リトアニアの旗 リトアニア 0.4
  • 中国(都市部)は2009年、ロシアとインドネシアは2010年、インドは2011年のデータである。

中国における状況

近年の中華人民共和国では新興のIT企業を中心に、朝9時に出勤、夜9時に退勤、週6日働くという雇用制度「996工作制」が横行している[52]

中国の労働法では、1日8時間まで、週平均労働時間は44時間までとなっているが[53]、996工作制の場合は72時間を超えて労働することになる。

若者の中にはこのような過度な労働を嫌い、物質的な欲求や社会競争での勝利より自分の時間を大切にする「横たわり族」も出現している[52]。996工作制は違法な労働環境で取り締まりの対象であるが、共産党では経済成長を求心力として利用していることから、成長の阻害となる思想の広まりを懸念している[52]

脚注

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  31. ^ 判例として、東芝うつ事件(最判平成26年3月24日)。「労働者本人からの積極的な申告が期待しがたいことを前提としたうえで、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある」と判示して、労働者からの申出が無かったことを理由として過失相殺をした二審の判決を破棄した。
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関連項目