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「市町村防災行政無線」の版間の差分

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* 時報 - 名目上は試験放送{{#tag:ref|公共業務用無線局の通信事項は「防災行政事務に関する事項」等と定められているが、判例では防災行政無線機器の試験を目的とした時報放送は認められている。<ref>{{Cite 判例検索システム |法廷名= 名古屋地方裁判所民事第7部 |事件番号= 平成13(ワ)4811 |事件名= 放送禁止請求事件 |裁判年月日= 平成16年3月26日 |判例集= |判示事項= |裁判要旨= |url= https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7566}}</ref>}}
* 時報 - 名目上は試験放送{{#tag:ref|公共業務用無線局の通信事項は「防災行政事務に関する事項」等と定められているが、判例では防災行政無線機器の試験を目的とした時報放送は認められている。<ref>{{Cite 判例検索システム |法廷名= 名古屋地方裁判所民事第7部 |事件番号= 平成13(ワ)4811 |事件名= 放送禁止請求事件 |裁判年月日= 平成16年3月26日 |判例集= |判示事項= |裁判要旨= |url= https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7566}}</ref>}}
*:[[ウェストミンスターの鐘]]・サイレン・ミュージックチャイムなどを鳴らす。地域や季節によっても異なるが、一般的には朝7:00・正午・夕方17:00に鳴らすことが多い。また防犯を兼ねて、児童に帰宅を促す放送を行う場合もある。
*:[[ウェストミンスターの鐘]]・サイレン・ミュージックチャイムなどを鳴らす。地域や季節によっても異なるが、一般的には朝7:00・正午・夕方17:00に鳴らすことが多い。また防犯を兼ねて、児童に帰宅を促す放送を行う場合もある。
*:ミュージックチャイムでは、主に日本の童謡「[[夕焼小焼|夕焼け小焼け]]」や「[[赤とんぼ (童謡)|赤とんぼ]]」・「[[故郷 (唱歌)|故郷]]」・「[[七つの子]]」・「[[もみじ (曲)|もみじ]]」・「[[椰子の実]]」、外国の曲「[[家路 (ドヴォルザーク)|家路(遠き山に日は落ちて)]]」・「[[恋はみずいろ]]」・「[[野ばら#シューベルト以外の作曲家による『野ばら』|野ばら(ハインリッヒ・ヴェルナー作曲のもの)]]」・「{{仮リンク|スコットランドの釣鐘草|en|Bluebells of Scotland}}」・「[[ムーン・リバー]]」・「[[イエスタデイ]]」・「[[グリーンスリーブス]]」・「[[エーデルワイス (音楽)|エーデルワイス]]」・「[[アマリリス (みんなのうた)|アマリリス]]」がよく使われる。[[歌謡曲]]では、[[松田聖子]]の「[[ガラスの林檎/SWEET MEMORIES|SWEET MEMORIES]]」・[[松任谷由実]]の「[[守ってあげたい]]」・[[高橋洋子]]の「[[残酷な天使のテーゼ]]」がある。またその地域や出身者にちなんだ曲<ref>富士宮市などでは「[[ふじの山]]」、[[葉山町]]では「[[浜辺の歌]]」、[[白子町]]・[[九十九里町]]では「[[われは海の子]]」・「浜千鳥の歌碑」、[[和田町 (千葉県)|和田町]](現・[[南房総市]])では「[[浜千鳥]]」、みかん出荷地である[[宇和島市]]や[[松田町]]では「[[みかんの花咲く丘]]」など。</ref>や、[[市町村歌]]なども使われている。
*:ミュージックチャイムでは、主に日本の童謡「[[夕焼小焼|夕焼け小焼け]]」や「[[赤とんぼ (童謡)|赤とんぼ]]」・「[[故郷 (唱歌)|故郷]]」・「[[七つの子]]」・「[[もみじ (曲)|もみじ]]」・「[[椰子の実]]」、外国の曲「[[家路 (ドヴォルザーク)|家路(遠き山に日は落ちて)]]」・「[[恋はみずいろ]]」・「[[野ばら#シューベルト以外の作曲家による『野ばら』|野ばら(ハインリッヒ・ヴェルナー作曲のもの)]]」・「{{仮リンク|スコットランドの釣鐘草|en|Bluebells of Scotland}}」・「[[ムーン・リバー]]」・「[[イエスタデイ (ビートルズの曲)|イエスタデイ]]」・「[[グリーンスリーブス]]」・「[[エーデルワイス (音楽)|エーデルワイス]]」・「[[アマリリス (みんなのうた)|アマリリス]]」がよく使われる。[[歌謡曲]]では、[[松田聖子]]の「[[ガラスの林檎/SWEET MEMORIES|SWEET MEMORIES]]」・[[松任谷由実]]の「[[守ってあげたい]]」・[[高橋洋子]]の「[[残酷な天使のテーゼ]]」がある。またその地域や出身者にちなんだ曲<ref>富士宮市などでは「[[ふじの山]]」、[[葉山町]]では「[[浜辺の歌]]」、[[白子町]]・[[九十九里町]]では「[[われは海の子]]」・「浜千鳥の歌碑」、[[和田町 (千葉県)|和田町]](現・[[南房総市]])では「[[浜千鳥]]」、みかん出荷地である[[宇和島市]]や[[松田町]]では「[[みかんの花咲く丘]]」など。</ref>や、[[市町村歌]]なども使われている。


放送は「こちらは広報(市町村名)です」や「役場(◯◯課)からお知らせします。」から始まることが多い。火災の場合はそのときの消防署員や役場職員の判断・自治体にも依るが、「只今、○○地区で□□火災が発生しました。」(最初にサイレン吹鳴や火災発生という文言を入れることもある)が一般的である。さらに、目標物からの方角と距離を
放送は「こちらは広報(市町村名)です」や「役場(◯◯課)からお知らせします。」から始まることが多い。火災の場合はそのときの消防署員や役場職員の判断・自治体にも依るが、「只今、○○地区で□□火災が発生しました。」(最初にサイレン吹鳴や火災発生という文言を入れることもある)が一般的である。さらに、目標物からの方角と距離を

2021年9月20日 (月) 13:41時点における版

市町村防災行政無線(しちょうそんぼうさいぎょうせいむせん)は、日本行政など(主に地方行政)における防災無線の一種。日本国内の市町村およびが、防災行政のために設置・運用するものである。

同報系・移動系・テレメーター系の3系統がある。公共性が高いため、無線局としての電波利用料に減免措置がある。

同報系

屋外拡声子局
60MHz帯を使用したデジタル式戸別受信機(市町村防災行政無線用戸別受信装置 CR-668型)と、着脱式文字表示装置
コミュニティFMを利用した戸別受信装置(緊急告知FMラジオ
ポケットベル波を使用した東京テレメッセージの戸別受信装置(防災ラジオ TTR11A)

防災情報を住民に周知することを目的に設置されるシステム。住民に同報を行う放送同報無線)として整備されるものであり、有線放送電話の放送業務を発展解消したものである。屋外拡声器・戸別受信機を用いて、住民に対して防災情報を一斉放送する。自治体によっては、ケーブルテレビコミュニティFMでも放送している[1][2]

周波数帯は60MHz帯が多く使われており、デジタル方式への移行用として2011年には同じ60MHz帯の中で追加割当てが実施された。ほかにも、MCA無線[3][4][5]・V-Lowマルチメディア放送(i-dio[6]ポケットベル波[7]を利用したものや、コミュニティFMの緊急割り込み放送をそのまま流すもの[8]もある。

全国で8割弱の市町村に設置されており[9][10]、特に過去に津波水害などの大災害のあった地域や東海地震警戒地域、防災関連の補助制度が手厚い原子力関連施設近辺の自治体では整備率が高い。

構成

  • 固定局 - 司令卓(親局)がある。アンテナ送信機は役場に設置されることが多いが、地形の関係で高台に専用の電波塔を建設したり、NTT局舎のアンテナタワー・送電用の鉄塔・放送局の送信所などを間借りすることもある。司令卓は総務部や危機管理室などの防災部門のほか、消防本部警察署・役場の支庁・支所等にも副指令卓・遠隔制御装置(子局)が配備され、屋外拡声子局・戸別受信装置への放送、地区別放送などの制御を行なうことができる。
  • 中継局 - 山間部などで電波状況が悪い場合は、中継局が設けられる。
  • 屋外拡声子局 - 市町村内各所に設置され、拡声スピーカーから放送内容が流される。通常は無線を使用するが、専用の有線回線を用いる場合もある。
  • 戸別受信装置 - 各支所・公民館、各小中学校や地滑り急斜面崩壊危険地域の個人宅などに配備。国の補助金を活用し、全世帯への配布・希望者に有償配布を行っている自治体もある。また、ケーブルテレビ回線を活用した戸別音声告知端末を設置することで代える例もある。コミュニティFM局と接続し、緊急時には番組の途中に割り込んだり緊急告知FMラジオと連動して放送を行う自治体もある。

デジタル方式

いずれの方式も、音声帯域は50Hz∼7kHz。

60MHz帯デジタル同報系防災行政無線の方式[10][11]
方式 チャンネル間隔 アクセス方式 送信方式 伝送速度 音声コーデック 前方誤り訂正 特徴
16QAM 16kHz TDD(TDM/TDMA) 6チャンネル 単信・複信・半複信・同報 46kbps S方式[12][13] 畳み込み符号(符号化率 約1/2) 高機能でやや高価だが、拡声品質はアナログ方式よりも良い
QPSK Wide 16kHz SCPC 1チャンネル 単信・同報 22.5kbps AMR-WB+ (10kbps) ターボ符号(符号化率 5/8) 16QAMよりも安価で、拡声品質はアナログ方式よりも良い
4値FSK Wide 16kHz 9.6kbps AMR-WB+ (6kbps) ターボ符号(符号化率 3/4) 16QAMよりも安価で、拡声品質はアナログ方式と同等
QPSK 7.5kHz 11.25kbps ターボ符号(符号化率 5/8)

放送内容

無線局免許状には無線局の目的として「防災行政事務に関する事項」と記載されているため、放送内容は防災・防犯[14]・行政事務・試験放送に限られる。

放送は「こちらは広報(市町村名)です」や「役場(◯◯課)からお知らせします。」から始まることが多い。火災の場合はそのときの消防署員や役場職員の判断・自治体にも依るが、「只今、○○地区で□□火災が発生しました。」(最初にサイレン吹鳴や火災発生という文言を入れることもある)が一般的である。さらに、目標物からの方角と距離を や消防団の出動についての指示がある場合(「◯◯分団は直ちに出動してください」など)も言う場合もある。「防災」とアナウンスしたり、役場名から始まる地域もある。[18]遠方にある屋外スピーカーからの声が重なって聞き取りにくくなるのを防ぐため、語間を大きく空けてゆっくり話すのが特徴であり、機械音声の場合もある。複数のエリアに分割し、放送区域を時間差で切り替える手法もある(時差放送)。一部の市町村では放送内容を、コミュニティFMやケーブルテレビの自主放送(コミュニティ)チャンネルに提供することもある。[19]

アナログ方式やコミュニティFMでは放送開始前・終了後に、受信機器を操作するための信号が流れるなど、対策が練られている。

問題点

  • 屋外スピーカー設置場所の周辺に住んでいる住民の中には、騒音被害を訴える者もいる。
    • 一部行政機関の緊急性・重大性・広域性の低い内容における濫用により騒音が問題視されることがある。過去に茨城県勝田市(現ひたちなか市)や愛知県西枇杷島町(現清須市)では、住民から放送差し止めを求める訴訟も起こされている[20]
    • ウェブサイトで告知すればいいような情報などを乱発し生活を妨害するうえに、住民が放送に慣れてしまうことで、オオカミ少年の如くいざというときに使えない[21]
  • 災害に弱い。下記の#故障をめぐる訴訟を参照。
  • 家屋の気密性が増したため屋内では放送が聞き取りづらかったり、難聴の高齢者や聴覚障害者に伝えられないことがある。
  • 市区町村の境界に近い地区では、隣接する自治体にも放送が届いてしまう。
  • 地形などの条件により受信が難しい場所では、中継局・有線回線での伝送設備が必要となる。
  • 個別受信機を住民に配布する場合、受信が難しい場所では自治体の負担で屋外アンテナを設置する必要がある。
  • 有線放送電話オフトーク通信を置き換える場合、広告放送はコミュニティ放送など別の手段を確保する必要がある。
  • ケーブルテレビ回線による戸別音声告知端末を設置する場合、停電したりケーブルテレビの設備が故障・切断した場合には使えなくなる。またケーブルテレビのサービスエリア外の場所には設置できない。
  • アナログのトーン方式を使用している場合、伝送使用周波数とキーとなる重畳音声周波数が割り出せれば、電波ジャックが可能であった。詳細は杉並区防災無線電波ジャック事件の項を参照。
  • アナログ方式の場合、春~夏にかけて発生するスポラディックE層(Eスポ)による電波の反射で、同じ周波数・システムを使用している遠方の防災無線が混信して放送され、混乱を招いた事例がある。

移動系

移動系防災行政無線は、防災情報の収集や、他の通信手段が途絶した場合に防災担当者間の情報伝達手段を確保する目的で設置されるシステムである。役場などに設置される基地局、山の上等に設置する中継局移動局(簡単に持ち出しできる携帯型以外に、より大出力の可搬型(半固定型)や自動車搭載の車載型や車から取り外し可能な車携帯型もある)があり、移動局相互間の直接交信も可能である[1][2]

平時・災害時を通じて、加入電話携帯電話が使用できない場面で活用できるよう、数多くの市町村で整備されている。災害発生時には防災関係業務に優先して使用されるが、通常時でも役場・出先機関・現場との事務連絡に活用している自治体もある。

周波数帯はアナログ方式では150MHz帯・400MHz帯を使用している。同報系と同じく規制緩和でMCA無線を使用している地方自治体もあるが、2011年の電波法改正により、150MHz帯と400MHz帯を使用している防災無線局は、デジタル化と260MHz帯への周波数変更が進められている。

災害時には救援活動の連絡手段としてスムーズな運用が出来るよう、相互協定を結んでいる自治体もある。ちなみに被災地では、自分達専用の周波数ではなく、「全国共通波」という、地方公共団体全てに統一で割り当てられている周波数を使用する。

デジタル方式

2種類がある[10]

  • π/4シフトQPSK方式 - 伝送速度9.6kbit/s。4スロットTDMAで多重化されているため周波数利用効率に優れ、狭帯域ではあるが比較的高レートの伝送が可能。
  • 4値FSK方式 - 伝送速度4.8kbit/s。多重化されていないため伝送速度が遅いが、回路構成が単純であるため省電力・低価格。受信エリアがπ/4シフトQPSK方式よりも広い。ただし音声以外(サイレン・ミュージックチャイムなど)は劣化し、わずかではあるが遅延も発生する事がある。

テレメーター系

テレメーター系防災行政無線は、降水量・河川水位・地すべりなどの無人観測所と制御局とを結び、データを収集するものである。周波数帯は70MHz帯・400MHz帯を使用している[2]。同報系防災行政無線のアンサーバック機能を利用して、データを収集するシステムを構築している自治体もある。

市町村合併による統合と問題点

市町村合併に伴い、システムの統合が進められている。 ただし以下の問題は設備の老朽化による更新や、デジタル方式へ移行により解決の方向に進んでいる。

問題点

  • メーカー・システムが異なる設備を使用していた場合、統合運用が困難になる場合がある。特に旧市町村でのメーカー・導入年に大きく差がある場合、制御方式・動作条件や設備の更新時期の違いで問題が発生する。そのため両者を橋渡しをするシステムを独自制作したり、更新時期まで新旧設備を併用することがある。
  • 主指令卓(役所)と副指令卓(吸収合併された市町村の役所)、また子局や中継局を有線通信(自営回線やNTT専用線)で結ぶ構成では、断線や回線不良等で通信が途絶する恐れがある。
  • 移動系では周波数の統一が必要であり、相互連絡に不都合が生じる。共通波で相互連絡を取ることも可能だが、既設システムに当該周波数が導入されていない場合、新たに免許申請や無線設備の改修等が必要になる。

デジタル化とその問題点

2003年4月に、総務省において「市町村デジタル同報通信システム推奨規格」(総務省推奨規格)が策定され、同年7月には「市町村デジタル同報通信システム」の標準規格が策定された。

利点

  • 電波の利用効率が向上する。
  • 複数チャンネル化・複信通話(全二重通信)が可能[22]
  • 静止画像・ファクシミリ・文字情報などのデータ通信が容易[23]
  • 全国瞬時警報システムと接続が容易である[24]
  • 移動系は都道府県防災行政無線と同一規格であるため、非常時には都道府県防災行政無線を使って自治体をまたいだ通信をすることができる。

問題点

  • 多額の導入費用・長期間のアナログ-デジタル併用運用などの負担が大きい。このためデジタル方式に移行するための国の補助制度が設けられている。なお800MHz帯地域防災無線については2011年[平成23年]6月で廃止され、デジタル方式に移行が完了している。
  • アナログ方式では戸別受信機以外にも、一般に市販されている広帯域受信機・防災ラジオでも受信することができるが、デジタル方式では汎用の受信機が市販されておらず、専用の個別受信機を使用しなければいけない。
  • 音声コーデックは人間の声の周波数帯域に特化されているため、ミュージックチャイムやサイレンなどの音質が劣化したり、ごくわずかではあるが遅延が発生する[10]。アナログ方式のときと同様に外付けのモーターサイレンを設置したり、受信機にサイレン・チャイム音鳴動装置を付加することで対応している自治体もある。
  • アナログ方式に比べ、デジタル方式の整備費用は高価である(2015年3月末現在、デジタル方式の整備率は、移動系は17.1%、同報系は41.2%[10])。ただし市町村合併・設備の老朽化を機に、国の補助金を利用してデジタル方式に移行する自治体もある。

故障をめぐる訴訟

宮城県名取市閖上地区は、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により大きな被害を出したが、名取市が設置した防災無線は故障して機能しなかった。家族が津波の犠牲になったのは、防災行政無線が故障していたためとして、2014年、犠牲者の遺族が名取市を仙台地方裁判所に提訴したが2018年に敗訴。遺族側は仙台高等裁判所に控訴したが、2020年3月11日、遺族と名取市との間で和解が成立した。和解内容は、市が遺憾の意を表明すること、検証結果の報告書を展示すること、賠償金は発生しないことなど[25]

関連項目

脚注・出典

  1. ^ a b 石垣悟「防災行政無線システムの変遷」『日本無線技報 No.60 2011』 日本無線、2011年
  2. ^ a b c 「第1部 第2章 3 (5)市町村防災行政無線」『非常通信確保のためのガイド・マニュアル』 非常通信協議会、2017年3月
  3. ^ 一般財団法人移動無線センター「業務用デジタルMCA無線通信システム 自治体での導入メリット
  4. ^ ふくおかコミュニティ無線 - MCA無線を活用した市町村向けの防災無線システム。2005年(平成17年)に福岡県で開発され、同県内市町村を中心に導入が進められている。2009年(平成21年)には、FMラジオ程度の小型の受信機を使用する戸別受信方式も開発された[1]
  5. ^ 大夢多コミュニティ無線 - 福岡県大牟田市2007年(平成19年)から導入したMCA無線利用の市町村防災行政無線システムで、ふくおかコミュニティ無線の改良型。移動系無線機にGPSによる位置管理機能を設けている。
  6. ^ 福島県喜多方市・静岡県焼津市・兵庫県加古川市
  7. ^ 東京テレメッセージ280MHzデジタル同報無線システム
  8. ^ 愛媛県宇和島市FMがいや
  9. ^ 前田裕二「防災情報伝達システムの現状」『電気設備学会誌 32巻12号』 電気設備学会、2012年
  10. ^ a b c d e 重野誉敬「防災行政無線のディジタル方式普及促進に向けた総務省の取組みについて」『電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン 9巻3号』 電子情報通信学会、2015年
  11. ^ 「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち「60MHz帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化」に関する情報通信審議会からの一部答申 別紙』 総務省、2014年9月
  12. ^ ARIB STD-T86 G.722.1とほぼ同じもの
  13. ^ 伊村真「無線通信システム技術の変遷と今後の展望」『三菱電機技報2014年9月号』 三菱電機、2014年
  14. ^ a b 警察庁生活安全局生活安全企画課長「警察庁丁生企発第803号 防災行政無線を活用した地域住民等に対する防犯情報の提供の推進について(通達)」、警視庁、2015年12月18日
  15. ^ 名古屋地方裁判所民事第7部判決  平成16年3月26日 、平成13(ワ)4811、『 放送禁止請求事件』。
  16. ^ 公共業務用無線局の通信事項は「防災行政事務に関する事項」等と定められているが、判例では防災行政無線機器の試験を目的とした時報放送は認められている。[15]
  17. ^ 富士宮市などでは「ふじの山」、葉山町では「浜辺の歌」、白子町九十九里町では「われは海の子」・「浜千鳥の歌碑」、和田町(現・南房総市)では「浜千鳥」、みかん出荷地である宇和島市松田町では「みかんの花咲く丘」など。
  18. ^ 「広報〜」・「防災〜」の違いは、各総合通信局から交付される無線局免許状の識別信号による。
  19. ^ 静岡県伊東市の例で、防災無線で放送する内容を、伊豆急ケーブルネットワーク(IKC)とシーブイエー(CVA)の2局に提供し、文字で流す(両方)かそのまま音声で流す(CVA)ようにしている。
  20. ^ いずれも市町村側の主張が認められ、原告の請求は退けられている。
  21. ^ 静かな街を考える会 formerly: Anti-loudspeaker Noise Group
  22. ^ アナログ方式では複数の周波数を使用する必要があり、地域ごとに異なる放送を同時に行うのは面倒。デジタル方式では、単一の周波数で行うことが可能。
  23. ^ アナログ方式ではモデムを使用してデータを音声信号に変換する必要がある。デジタル方式では、音声もデータ通信で伝送されているため、ソフトウェアの改修だけで対応することができる。
  24. ^ アナログ方式でも設計が古い場合は、複数の警報システムを接続することを想定していないため、設備の改修に苦労することがある。
  25. ^ 閖上津波訴訟で和解が成立 岩手、宮城両県の集団訴訟全て集結”. 毎日新聞 (2020年3月12日). 2020年3月12日閲覧。
  26. ^ 阿久根市長、マスコミ批判 防災無線でブログ問題47NEWS共同通信社)2010年1月6日

外部リンク