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「美容家」の版間の差分

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ヘアメイク、[[メイクアップ]]、[[スキンケア]]、メイク指導などの仕事は、「美容を業」としており、美容師免許がなければ行うことができない。
ヘアメイク、[[メイクアップ]]、[[スキンケア]]、メイク指導などの仕事は、「美容を業」としており、美容師免許がなければ行うことができない。

== 無免許の通報 ==
地域の[[保健所]]([[保健センター]])が所管である。

[[無免許]]のヘアメイクや[[メイクアップアーティスト]]、[[スキンケア]]、[[フェイス|フェイシャル]][[エステティック]]、[[メイクアップ|メイク講師]]、[[メイクアップ]][[ボランティア]]は[[違法]]であり、人の顔や髪に触れることができない[https://rikei-biyouka.com/2021/08/law/]。また、[[美容所]]ではない場所での美容業は行えない。保健所が認可していない[[美容所]]や美容師は違法であり、[[通報]]窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には[[行政指導]]や[[罰金]]等が発生する。

[[美容師免許]]を持たない「'''自称・美容家'''」や「[[ヘアメイクアーティスト]]」と称する者が、あたかも「[[美容]]の[[プロ]]」のように装い、[[ホームページ]]や[[ソーシャル・ネットワーキング・サービス|SNS]]、[[youtube]]で集客し、自宅やレンタルスペース等の[[美容所]]として無認可の場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて人の顔にメイクするのも違法行為である。[[看護師]]が患者にメイクしたり、ブライダル関係の[[着付|着付師]]が無免許でメイクを施したりするのも[[美容師法]]違反である[https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0322&dataType=1&pageNo=1]。

[[化粧品]]メーカーの販売員である[[美容部員]]は、販売に必要な化粧品使用法や使用感を説明する範囲の仕事であり、メイクを施すのは本来は違法である。しかも、その美容部員が化粧品会社を退職した後は、美容師免許の不所持で美容業を行うことはできない。美容部員は美容業のキャリアにはならず、[[国家資格]]の要件をみたすことはない。 

=== 美容師免許の有無の判別 ===
*[[美容所]]として[[保健所]]に認可されるには[[美容師免許]]が必要である。美容師や美容所は、美容師法で管理されているため、その[[美容]]サロンが美容所として認可されているかは地域の保健所に電話で問い合わせることができる。
*美容師免許を有していれば、美容師(ヘアメイク)本人が免許取得者であることや卒業した[[美容師養成施設]]名を公言したり経歴に明記している。
*無免許の場合、美容師免許所持と書いていない。また、美容師養成施設名やサロンの経歴などの基本的な履歴を明記していないにもかかわらず、無免許であることのカモフラージュのために、他人である有名人の名前をプロフィールに使ってヘアメイクを手掛けたと信用させようとしていることがある。何万人のメイクをしたとか、化粧品を1万個試した等と大袈裟に書いたり、掲載された雑誌やメディアの名称等の2次的な事柄を用いて、基本的な美容師養成施設の学歴もないのに、別の事柄で誇大宣伝するなどの営業を試みている傾向がある。
*学歴不問で誰でも簡単にすぐに取得できる[[美容]]系[[民間資格]]ぐらいしか履歴書記載事項がないのに、自称「美容家」「美容研究家」などの肩書を名乗っている。民間資格では美容の仕事はできない。


== 脚注 ==
== 脚注 ==

2022年10月23日 (日) 22:15時点における版

美容家(びようか、: beautician)は、美容師の中で、美容法を指導したり、化粧品の提案をする。「美容を業とする」には美容師免許が必要である。化粧スキンケアフェイシャルエステティックヘアスタイリング、サロンメイク、メイク講習等の方法により、容姿を美しくする専門職でもあり、美容師免許を有していなければ、美容を業としてはならない(美容師法第6条)。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない(美容師法、昭和32年法律第163号)。無免許ヘアメイク化粧、「自称・美容家」によるスキンケアフェイシャルエステティック、サロンメイク、メイク講師、メイクボランティア、看護師による高齢者への化粧、元美容部員による美容業は違法である[1]。保健所が無許可の美容所ではない場所や派遣場所での美容行為も違法である。地域の保健所保健センター)が所管であり、違法行為には行政指導罰金30万円等が発生する[2]

法令 美容師法

美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」

美容師免許

日本において美容師免許は国家資格であり、業務独占資格とされている。厚生労働大臣免許を受けた美容師でなければ、美容を業としてはならない(美容師法第6条)。そして、美容師になるためには美容師国家試験に合格する必要がある。試験受験には、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間の教育を受ける必要がある[1]

ヘアメイク、メイクアップスキンケア、メイク指導などの仕事は、「美容を業」としており、美容師免許がなければ行うことができない。

無免許の通報

地域の保健所保健センター)が所管である。

無免許のヘアメイクやメイクアップアーティストスキンケアフェイシャルエステティックメイク講師メイクアップボランティア違法であり、人の顔や髪に触れることができない[3]。また、美容所ではない場所での美容業は行えない。保健所が認可していない美容所や美容師は違法であり、通報窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には行政指導罰金等が発生する。

美容師免許を持たない「自称・美容家」や「ヘアメイクアーティスト」と称する者が、あたかも「美容プロ」のように装い、ホームページSNSyoutubeで集客し、自宅やレンタルスペース等の美容所として無認可の場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて人の顔にメイクするのも違法行為である。看護師が患者にメイクしたり、ブライダル関係の着付師が無免許でメイクを施したりするのも美容師法違反である[4]

化粧品メーカーの販売員である美容部員は、販売に必要な化粧品使用法や使用感を説明する範囲の仕事であり、メイクを施すのは本来は違法である。しかも、その美容部員が化粧品会社を退職した後は、美容師免許の不所持で美容業を行うことはできない。美容部員は美容業のキャリアにはならず、国家資格の要件をみたすことはない。 

美容師免許の有無の判別

  • 美容所として保健所に認可されるには美容師免許が必要である。美容師や美容所は、美容師法で管理されているため、その美容サロンが美容所として認可されているかは地域の保健所に電話で問い合わせることができる。
  • 美容師免許を有していれば、美容師(ヘアメイク)本人が免許取得者であることや卒業した美容師養成施設名を公言したり経歴に明記している。
  • 無免許の場合、美容師免許所持と書いていない。また、美容師養成施設名やサロンの経歴などの基本的な履歴を明記していないにもかかわらず、無免許であることのカモフラージュのために、他人である有名人の名前をプロフィールに使ってヘアメイクを手掛けたと信用させようとしていることがある。何万人のメイクをしたとか、化粧品を1万個試した等と大袈裟に書いたり、掲載された雑誌やメディアの名称等の2次的な事柄を用いて、基本的な美容師養成施設の学歴もないのに、別の事柄で誇大宣伝するなどの営業を試みている傾向がある。
  • 学歴不問で誰でも簡単にすぐに取得できる美容民間資格ぐらいしか履歴書記載事項がないのに、自称「美容家」「美容研究家」などの肩書を名乗っている。民間資格では美容の仕事はできない。

脚注

  1. ^ 美容師法第4条

関連項目

外部リンク