犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 振り込め詐欺被害者救済法 |
法令番号 | 平成19年12月21日法律第133号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年12月14日 |
公布 | 2007年12月21日 |
施行 | 2008年6月21日 |
主な内容 | 振り込め詐欺被害者の被害回復措置 |
関連法令 | 民法、預金保険法、犯罪被害者等基本法、犯罪被害者給付金支給法、被害回復給付金支給法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによる ひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとう にかんするほうりつ、平成19年12月21日法律第133号)は、いわゆる振り込め詐欺(特殊詐欺)の被害回復を図るための日本の法律である。
2007年12月14日制定、12月21日公布、2008年6月21日施行。通称は「振り込め詐欺被害者救済法」「振り込め詐欺救済法」。2008年7月16日、本法5条に基づく公告が初めてなされた。
概要
[編集]本法の目的は、いわゆる振り込め詐欺による被害者の財産的被害の迅速な回復にあり、本法は、そのための分配金支払いの手続きを定める(1条)。
- 口座凍結等
- 銀行等の金融機関(2条1項各号)は、預金口座につき、犯罪利用預金口座である疑いがあると認めるときは、取引の停止等の措置をし、さらに資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座があると認めるときは、当該他の金融機関に対し情報提供する(3条)。
- 債権消滅手続
- 預金保険機構は、金融機関が犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認める口座についての公告の求め(4条1項)があったときは、その口座の金融機関、支店、種別、及び口座番号、名義人名並びに権利行使届出期間を公告する(5条1項)。権利行使届出期間は、60日以上とする(同条2項)。
- 上記権利行使届出期間内に届出がなく、かつ金融機関からの犯罪利用預金口座でないことが明らかになった旨の通知(6条2項)もない場合は、その口座の預金債権は消滅し、預金保険機構はその旨を公告する(7条)。
- 分配金の支払い
- 金融機関は、上記債権消滅した口座の額に相当する額の金銭につき、その口座を利用してされた振り込め詐欺の被害者に対し、被害回復分配金を支払う(8条1項)。この支払いを受けるためには、その金融機関に対し、被害者であることを示す事実や被害額などを、申請しなければならない(12条1項)。
構成
[編集]- 1章 総則 (1・2条)
- 2章 預金口座等に係る取引の停止等の措置 (3条)
- 3章 預金等に係る債権の消滅手続 (4 - 7条)
- 4章 被害回復分配金の支払手続
- 1節 通則 (8・9条)
- 2節 手続の開始等 (10・11条)
- 3節 支払の申請及び決定等 (12 - 15条)
- 4節 支払の実施等 (16・17条)
- 5節 手続の終了等 (18 - 25条)
- 5章 預金保険機構の業務の特例等 (26 - 30条)
- 6章 雑則 (31 - 42条)
- 7章 罰則 (43 - 45条)
- 附則