玉陵の碑文
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この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。 (2014年3月) |
玉陵の碑文(たまうどぅんのひのもん)は、第二尚氏第三代琉球国王・尚真王が創建した王家陵墓・玉陵の外庭にある石碑に刻まれた文。陵墓の被葬者の資格を、仮名書きで記したものである。
碑文によると、石碑は大明弘治十四年九月大吉日(1501年)に建てられた。沖縄に現存する石碑では、二番目に古い仮名書きで記されている。碑文の内容は、玉陵に埋葬されるべき被葬者の資格について述べたものであり、全文は以下の通りである。
たまおとんのひのもん(玉陵の碑文)
- 首里おきやかもひかなし、まあかとたる、しよりのミ御ミ事(首里、於義也嘉茂悲加那志、真嘉戸樽…尚真王)
- 御一人よそひおとんの大あんし、おきやか(世添御殿の大按司、宇喜也嘉…尚円王妃、尚真王母)
- 御一人きこゑ大きみのあんし、おとちとのかもいかね(聞得大君の按司、音智殿茂金…尚真王妹)
- 御一人さすかさのあんし、まなへたる(佐司笠の按司、真鍋樽…尚真王長女)
- 御一人中くすくのあんし、まにきよたる(中城の按司、真仁堯樽…尚真王五男。後の尚清王)
- 御一人ミやきせんのあんし、まもいかな(今帰仁の按司、真武太金…尚真王三男。具志川御殿1世)
- 御一人こゑくのあんし、まさふろかね(越来の按司、真三良金…尚真王四男。向氏嘉味田殿内1世)
- 御一人きんのあんし、まさふろかね(金武の按司、真三良金…尚真王六男)
- 御一人とよミくすくのあんし、おもひふたかね(豊見城の按司、思武太金…尚真王七男)
この御すゑは千年万年にいたるまて、このところに、おさまるへし、もしのちに、あらそふ人あらハ、このすミ見るへし、このかきつけそむく人あらハ、てんにあをき、ちにふしてたたるへし
大明弘治十四年九月大吉日
9名の被葬資格のある者を書き付けているが、この碑文の本当の意図は、尚真王の長男・尚維衡、浦添王子朝満が葬られるのを排除することを目的にしているとされる。朝満は尚真王の長男で世子であったが廃嫡され、王位に就くことができなかった。この碑文は、尚真王の母である世添御殿の意向を汲んで刻まれたとも言われている。王位継承を巡っての一族内の争いがあったことを示唆している。尚真王の後、尚清王が即位すると、書き付けに反して、朝満を玉陵に移葬した。
参考文献
[編集]- 中山盛茂編『琉球史辞典』琉球文教図書 1969年
関連事項
[編集]座標: 北緯26度13分5.96秒 東経127度42分53.51秒 / 北緯26.2183222度 東経127.7148639度