第二種住居地域
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第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、建築基準法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。
用途制限
[編集]用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
- 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる
- 店舗等 - 10000m²以下
- 事務所等 - ○
- ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○
- 遊戯施設・風俗施設
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下
- カラオケボックス等 - ○
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ×
- キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ×
- 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ×
- 展示場等 - 10000m²以下
- 運動施設 - ○
- 公共施設・病院・学校等 - ○
- 車庫・倉庫等(危険物の貯蔵は下記参照)
- 単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定
- 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下
- 公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和 ) が 公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下
- 倉庫業を営む倉庫 - ×
- 畜舎 - ○
- 工場 - 特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただし原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
- 自動車修理工場 - 原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
- 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - ×
- その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる
- 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
建ぺい率
[編集]建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。
容積率
[編集]容積率は200%、300%、400%、のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
その他の制限
[編集]- 斜線制限は、道路斜線制限、隣地斜線制限が適用され、北側斜線制限は適用されない。日影規制は、条例で指定する区域に建つ高さ10メートルを超える建築物が規制を受ける。
- 自治体が定める暴力団排除条例によっては、暴力団事務所の開設が禁止されている場合がある[1]。
- 自治体が定める風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例によっては、風俗営業所の設置が都道府県公安委員会により許可されない場合がある[2]。
脚注
[編集]- ^ “組事務所新設、大阪の半分NG 改正府条例22日施行”. 産経新聞 (2021年11月8日). 2022年10月11日閲覧。
- ^ “○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(第2条)”. 大阪府 (2018年). 2022年10月11日閲覧。