行政主席選挙法
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法令番号 | 1968年立法第75号 |
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制定機関 | 立法院 |
主な内容 | 行政主席選挙に関する一般法 |
条文リンク | 琉球政府公報画像データベース |
行政主席選挙法(ぎょうせいしゅせきせんきょほう)とは、行政主席を選出するために立法院が制定した立法。
概要
[編集]行政主席が住民の直接投票で選ばれることになったので、行政主席選挙の手続きを定める法令として制定された。
復帰前の沖縄県では、全公職を網羅した選挙法は存在せず、各公職毎に選挙法が制定されていた。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条~第3条)
- 第2章 中央選挙管理委員会(第4条~第7条)
- 第3章 選挙権及び被選挙権(第8条~第10条)
- 第4章 選挙に関する区域(第11条~第12条)
- 第5章 選挙人名簿(第13条~第14条)
- 第6章 選挙期日(第15条~第16条)
- 第7章 投票(第17条~第22条)
- 第8章 開票(第23条~第25条)
- 第9章 選挙会(第26条~第27条)
- 第10章 候補者(第28条~第35条)
- 第11章 当選人(第36条~第48条)
- 第12章 特別選挙(第49条~第52条)
- 第13章 選挙運動(第53条~第61条)
- 第14章 選挙費用(第62条)
- 第15章 争訟(第63条)
- 第16章 罰則(第64条~第65条)
- 第17章 任期(第66条~第67条)
- 第18章 補則(第68条~第71条)
- 附則