コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

行政主席選挙法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政主席選挙法
法令番号 1968年立法第75号
制定機関 立法院
主な内容 行政主席選挙に関する一般法
条文リンク 琉球政府公報画像データベース
テンプレートを表示

行政主席選挙法(ぎょうせいしゅせきせんきょほう)とは、行政主席を選出するために立法院が制定した立法

概要

[編集]

行政主席が住民の直接投票で選ばれることになったので、行政主席選挙の手続きを定める法令として制定された。

復帰前の沖縄県では、全公職を網羅した選挙法は存在せず、各公職毎に選挙法が制定されていた。

構成

[編集]
  • 第1章 総則(第1条~第3条)
  • 第2章 中央選挙管理委員会(第4条~第7条)
  • 第3章 選挙権及び被選挙権(第8条~第10条)
  • 第4章 選挙に関する区域(第11条~第12条)
  • 第5章 選挙人名簿(第13条~第14条)
  • 第6章 選挙期日(第15条~第16条)
  • 第7章 投票(第17条~第22条)
  • 第8章 開票(第23条~第25条)
  • 第9章 選挙会(第26条~第27条)
  • 第10章 候補者(第28条~第35条)
  • 第11章 当選人(第36条~第48条)
  • 第12章 特別選挙(第49条~第52条)
  • 第13章 選挙運動(第53条~第61条)
  • 第14章 選挙費用(第62条)
  • 第15章 争訟(第63条)
  • 第16章 罰則(第64条~第65条)
  • 第17章 任期(第66条~第67条)
  • 第18章 補則(第68条~第71条)
  • 附則

関連項目

[編集]