裁判官分限法
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裁判官分限法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第127号 |
種類 | 司法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年10月21日 |
公布 | 1947年10月29日 |
施行 | 1947年10月29日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 裁判官の免官と懲戒のための法律 |
関連法令 | 民事訴訟法 |
制定時題名 | 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律 |
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裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本の法律。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。
沿革
[編集]制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]。
構成
[編集]- 第1条(免官)
- 第2条(懲戒)
- 第3条(裁判権)
- 第4条(合議体)
- 第5条(管轄)
- 第6条 (事件の開始)
- 第7条 (裁判)
- 第8条 (抗告)
- 第9条 (手続の費用)
- 第10条 (手続の中止)
- 第11条 (裁判手続)
- 分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる[2]。
- 第12条 (裁判の通知)
- 第13条 (過料の裁判の執行)
脚注
[編集]- ^ 裁判官の報酬等に関する法律による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。
- ^ 本条の規定に基づき「裁判官の分限事件手続規則」(昭和23年6月7日最高裁判所規則第6号)が定められている。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- “仙台地方裁判所判事補分限裁判における1998年(平成10年)12月1日の最高裁決定” (PDF). 裁判所. 2009年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月5日閲覧。