計量特定市
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計量特定市(けいりょうとくていし)は、日本の地方公共団体のうち、計量法第10条第2項の規定について定める政令(計量法施行令第4条)により、同法に定められた計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる市のこと(広義)。政令指定都市、中核市、施行時特例市は自動的に計量特定市となるが、それ以外の市町村及び特別区(ただし実例は市のみ)でも政府が特に認めた場合は指定を受けることが可能である。
概要
[編集]計量特定市は、以下の業務を都道府県に代わって実施することが定められている[1]。
- 適正計量の実施に関する遵守事項の違反者に対する勧告、公表、改善命令
- 商品両目の違反者に対する勧告、公表、改善命令
- 定期検査
- 非自動はかり、分銅及びおもり
- 皮革面積計[2]
- 指定定期検査機関の指定
- 適正計量管理事務所の指定に係わる指定検査
- 立入検査
- 届出製造・修理事業者、計量器の販売事業者、特殊容器、計量器、特定商品の販売事業者(店舗等を中心に主に食料品、日用品等を対象に流通が増える中元期、歳末期に量目、表記等について実施する)等に関する立入検査[3]
- 指定定期検査機関に関する立入検査
- 計量思想の普及啓発、自主計量管理推進
任意団体として全国特定市計量行政協議会を結成し、情報交換・課題検討等の活動を行っている。
計量特定市に指定されている都市
[編集]2024年(令和6年)4月1日現在、126市が指定されている。政令指定都市(20市)、中核市(62市)、施行時特例市(23市)以外で指定されている都市は以下の21市である。
過去の指定自治体
[編集]脚注
[編集]- ^ 【解説】計量法上の特定市町村(日本計量新報)
- ^ 対象器物自体が少ないため、実際に行っているのは一部の計量特定市に限られる。
- ^ 特定計量器の検定に関する権限は都道府県に属するが、検定期限を超過したものの放置(いわゆる「脱検」)に対する取締りとしての立入検査は計量特定市が実施することができる。
- ^ “計量のはなし”. www.pref.fukushima.lg.jp. 福島県. 2022年10月17日閲覧。