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軍刑法 (大韓民国)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大韓民国軍刑法(だいかんみんこくぐんけいほう)は、大韓民国における軍人などを対象とする刑法(以下「韓国軍刑法」という。)として、1962年1月20日に制定・施行された。この法の制定前には、南朝鮮暫定政府の法律の「国防警備法」と「海岸警備法」が軍刑法の機能を果たし、二つの法律は軍刑法の制定とともに廃止された。

構成

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  • 第一編 総則
  • 第二編 各則
    • 第一章 反乱の罪
    • 第二章 利敵の罪
    • 第三章 指揮権乱用の罪
    • 第四章 指揮官の降伏と逃避の罪
    • 第五章 守所離脱の罪
    • 第六章 軍務離脱の罪
    • 第七章 軍務怠慢の罪
    • 第八章 抗命の罪
    • 第九章 暴行、脅迫、傷害及び殺人の罪
    • 第十章 侮辱の罪
    • 第十一章 軍用物に関する罪
    • 第十二章 違令の罪
    • 第十三章 略奪の罪
    • 第十四章 捕虜に関する罪
    • 第十五章 強姦とわいせつの罪
    • 第十六章 その他の罪

関連項目

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