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違期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

違期(いき)とは、律令制において調雑米を期限内に中央に納付されないことを指す。

概要

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律令法では、庸調の納期は近国10月30日中国11月30日遠国12月30日賦役令)、同様に雑米である舂米は距離に関わらず翌年の8月30日までと定められていた。もっとも、8世紀に入ると早くも違期が問題とされ、平安時代大同年間には令規定の7か月後まで期限を延ばした。更に単位で納期が変更されることも行われるようになるが、10世紀には毎年の違期発生に伴う未進の累積が恒常化し、違期に関する国司への責任追及も10世紀後期の天禄年間以後には行われなくなった。

参考文献

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  • 西別府元日「違期」(『日本歴史大事典 1』(小学館、2000年) ISBN 978-4-095-23001-6