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ウィキポータル:Portal:大東亜共栄圏 |
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関連する出来事 | |
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- 1:共通法第1条の規定により、樺太は内地に包含された。
- 2:日本政府の立場では、満洲の独立は地元住民の自発的な意志に依るものであり、中国の行政・領土的保全を約する九カ国条約の遵守と満洲国の承認は矛盾するもので無かった。
- 3:日本は内蒙古を中国本土とは異なる地域として扱かっていたが、現地の政治権力上は中国内の自治行政区画に留められた。
- 地:地方自治の為に設置された組織。現地の意向に関係なく、日本には中央政府へ発展させる意図がなかった。
- †:大東亜会議開催(1943年)以前に消滅した組織。
- ※:日本政府から政府承認を受ける前に消滅した組織。
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