並べて比較{{最高裁判例}} | {{最高裁判例/sandbox}} |
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最高裁判所判例 |
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事件名 |
猥褻文書販売被告事件 |
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事件番号 |
昭和28(あ)1713 |
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1957年(昭和32年)3月13日 |
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判例集 |
刑集11巻3号997頁 |
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裁判要旨 |
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- わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。
- 芸術作品であっても、それだけでわいせつ性を否定することはできない。
- わいせつ物頒布罪で被告人を処罰しても憲法21条に反しない。
- 第一審判決で無罪としたが、控訴審で右判決は法令の解釈を誤りひいては事実を誤認したものとして」これを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実を認定し有罪の判決をしたことが、刑訴法400条ただし書きに反しないとされた事例(4.については多数意見では触れていないが刑集には触れられている)
| 大法廷 |
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裁判長 |
田中耕太郎 |
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陪席裁判官 |
真野毅 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 河村又介 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎 池田克 垂水克己 |
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意見 |
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多数意見 |
田中耕太郎 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 河村又介 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎 池田克 垂水克己 |
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意見 |
真野毅(1. - 3.について) |
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反対意見 |
真野毅(4.について) |
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参照法条 |
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刑法175条、憲法21条 | テンプレートを表示 |
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最高裁判所判例 |
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事件名 |
猥褻文書販売被告事件 |
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事件番号 |
昭和28(あ)1713 |
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1957年(昭和32年)3月13日 |
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判例集 |
刑集11巻3号997頁 |
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裁判要旨 |
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- わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。
- 芸術作品であっても、それだけでわいせつ性を否定することはできない。
- わいせつ物頒布罪で被告人を処罰しても憲法21条に反しない。
- 第一審判決で無罪としたが、控訴審で右判決は法令の解釈を誤りひいては事実を誤認したものとして」これを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実を認定し有罪の判決をしたことが、刑訴法400条ただし書きに反しないとされた事例(4.については多数意見では触れていないが刑集には触れられている)
| 大法廷 |
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裁判長 |
田中耕太郎 |
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陪席裁判官 |
真野毅 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 河村又介 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎 池田克 垂水克己 |
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意見 |
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多数意見 |
田中耕太郎 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 河村又介 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎 池田克 垂水克己 |
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意見 |
真野毅(1. - 3.について) |
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反対意見 |
真野毅(4.について) |
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参照法条 |
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刑法175条、憲法21条 | テンプレートを表示 |
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並べて比較{{最高裁判例}} | {{最高裁判例/sandbox}} |
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最高裁判所判例 |
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事件名 |
立替金 |
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事件番号 |
昭和59(オ)1088 |
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平成2年02月20日 |
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判例集 |
集民 第159号151頁 |
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裁判要旨 |
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割賦販売法三〇条の四第一項新設前の個品割賦購入あつせんにおいて、購入者とあつせん業者の加盟店である販売業者との売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解除された場合であつても、購入者とあつせん業者間の立替払契約においてかかる場合には購入者が右業者の履行請求を拒みうる旨の特別の合意があるとき又はあつせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。 | 意見 |
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多数意見 |
全員一致 |
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参照法条 |
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民法1条2項,民法650条1項,割賦販売法2条3項2号,割賦販売法30条の4 | テンプレートを表示 |
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最高裁判所判例 |
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事件名 |
立替金 |
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事件番号 |
昭和59(オ)1088 |
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平成2年02月20日 |
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判例集 |
集民 第159号151頁 |
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裁判要旨 |
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割賦販売法三〇条の四第一項新設前の個品割賦購入あつせんにおいて、購入者とあつせん業者の加盟店である販売業者との売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解除された場合であつても、購入者とあつせん業者間の立替払契約においてかかる場合には購入者が右業者の履行請求を拒みうる旨の特別の合意があるとき又はあつせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。 | 意見 |
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多数意見 |
全員一致 |
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参照法条 |
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民法1条2項,民法650条1項,割賦販売法2条3項2号,割賦販売法30条の4 | テンプレートを表示 |
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