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Wikipedia‐ノート:削除の復帰依頼/鎌田大祐

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鎌田氏vsウィキメディア財団の裁判記録を見て

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時間が無くあまりしっかり読み込めなかったのですが、気付いた点をいくつかコメントします。

  • 裁判が米国でなく日本で開かれた件 - 鎌田氏側の以下の上申書(令和4年5月25日付)が受け入れられたようです。「被告が管理する「ウィキペディア」は世界中の多くの国々でサービスを提供し、日本在住の日本人向けに日本語によるサービスも提供しているサイトである。よって、被告は「日本において事業を行う者」(民事訴訟法第3条の3第5号)として日本国の裁判所に国際裁判管轄が認められる。しかし被告はアメリカ合衆国の法人であり、日本国内には支店や事業所を有しておらず、その他業務担当者も日本国内には存在しない。よって、民事訴訟法第10条の2および民事訴訟規則第6条の2により東京都千代田区に被告の普通裁判籍があるといえる」
  • 一審で鎌田氏が求めた内容 - Wikipedia:削除依頼/鎌田大祐での5件の投稿(ここではA[1]、B[2]、C[3]、D[4]、E[5]と表記します)を鎌田氏は問題視し、それぞれの「発信者情報の開示」「投稿内容の削除」を求めました。
    • 発信者情報の開示 - (大雑把に言って)求められたのは投稿者の「発信元IPアドレス」と「登録メールアドレス」です。前者については90日を経過すると破棄されるものであり技術的に提供不能、という財団の回答が受け入れられたようです。後者について、裁判所の判断理由はちょっと見落としたのですが、財団の説明は「登録メールアドレスはあくまでパスワード回復などの連絡先であり、投稿者を同定するものではない(別人を指定しているケースもありうる)」というものでした。地裁判決では、発信者情報の開示は全て棄却されました。
    • 投稿内容の削除 - 裁判所はA、B、C、Eの投稿について「原告の社会的評価を低下させるもの」と認めて財団に削除を命じました。どの文言が引っ掛かったのか、というのをここで改めて具体的に示すのはちょっと気が引けるのですが(判決では詳述されてます)、ネガティブな属性や言動を暗喩的であれ他人に投影させるような言説は名誉棄損と認められ得るものであり、Dにはそれが無かった、という説明で勘弁してください。
  • 鎌田氏から財団への働きかけ
    • 2017年10月20日 - 鎌田氏は弁護士を通じて財団に対し、「広告宣伝に用いられている」という理由で自分の記事が削除されたのは削除理由が誤っており、削除理由の削除を求めた。
    • 2018年2月21日 - 削除記録が削除されたことを鎌田氏は了としたが、記事が復活していないことを問題視した。鎌田氏は弁護士を通じ、財団に対して記事の復活を求め、対応如何では損害賠償のための措置を講じることも検討すると伝えた。

上記の裁判記録は誰でも閲覧できます。事件番号「令和5年(ネ)第4878号」(控訴人:ウィキメディア財団、被控訴人:鎌田大祐)を控えたうえで「身分証」「認印」「収入印紙150円分」を持参して東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎17階の東京高裁記録閲覧室に行ってください。地裁の裁判記録もそこで併せて出してもらえます。--毒島みるく会話2023年12月15日 (金) 03:46 (UTC)[返信]