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Wikipedia‐ノート:削除の方針/2024

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削除依頼中のページの編集について

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削除依頼中のページの場合、「現在、削除の方針に従って〜」だけが表示されていて、そのページを改善することができません。どうしたら良いですか? --240D:1A:1B5:5F00:C5F2:BD48:2D49:255A 2023年12月28日 (木) 04:44 (UTC)2023年12月28日(木)13:44

削除依頼ページへのリンク

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Googleで「Wikipedia 削除依頼」で検索をかけると、このページ「削除の方針」がトップに来るので、見やすい場所に強調して「削除依頼ページ」へのリンクを張った方が親切だと思いそれを張ってみましたが、私の勝手な編集だったのでMuyoさんから指摘を受けまして、消しました。このページ「削除の方針」に「削除依頼」へのリンクを張ることを提案します。--朔山会話) 2024年1月31日 (水) 11:25 (UTC)--朔山会話2024年1月31日 (水) 20:13 (UTC)書き加えました。

ノートでの提案から一週間経過し、反対がなかったので書き加えました。--朔山会話2024年2月7日 (水) 09:02 (UTC)
全くの独断で恐縮ですが、Wikipedia:削除依頼/ヘッダにある依頼場所の案内を付け加えさせていただきました。--Muyo会話2024年2月7日 (水) 10:25 (UTC)

カテゴリ1-2の適用条件について

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制定時の議論:Wikipedia‐ノート:削除の方針/カテゴリを対象としたケースの追加の提案

カテゴリ1-2(依頼提出時点で、対象となるカテゴリに含まれるのが妥当な記事やサブカテゴリが存在せず、新たに作成することも困難であると考えられるカテゴリ)について、「新たに作成することも困難であると考えられる」という条件は、判断基準として曖昧に感じます。

例として、Wikipedia:削除依頼/Category:チロエ島では「運用できるかと言えばできるのでカテゴリ1-2は疑問」との意見が付き、カテゴリ1-2には当たらないと判断されました。私は「依頼提出時点で、対象となるカテゴリに含まれるのが妥当な記事やサブカテゴリが存在せず」に該当すると判断して、カテゴリ1-2として削除依頼したのですが、ご意見をくださった方は「新たに作成することも困難であると考えられる」とはみなされないと判断して意見されたようにみえます。

「対象となるカテゴリに含まれるのが妥当な記事やサブカテゴリが存在」するかどうかは、その有無を調べれば客観的に判断できますが、「困難であると考えられる」かどうかは個人の主観に委ねられる部分であり、客観的な判断が困難です。また、これは将来の作成可能性にも含みを持たせた表現となっており、WP:NOTCRYSTALBALLに反する方針ではないかとも考えられます。カテゴリは既存の記事を整理するものであることを考慮に入れると、いま「将来的な作成可能性」を議論しても仕方がありません。

シンプルに

  • 1-2 - 依頼提出時点で、対象となるカテゴリに含まれるのが妥当な記事やサブカテゴリが存在しないカテゴリ。

とするのではダメでしょうか。--Doraemonplus会話2024年2月11日 (日) 05:01 (UTC)

(コメント)方針として記載されている以上、シンプルに客観的に判断できるDoraemonplusさんの認識でよいと考えます。「依頼提出時点で」という文言がある以上、どうしても「将来の作成可能性」を含ませるのであれば、方針の文言、内容の変更を検討すべきと思います。ただWP:NOTCRYSTALBALLに反するには同意で、将来記事が作成される可能性があれば作成してもよいなら、「Category:2100年」だろうと「Category:2101年」だろうと作成してもよく、収集収拾がつかなくなると思います。--柏尾菓子会話) 2024年2月11日 (日) 05:19 (UTC) 誤字修正。--柏尾菓子会話2024年2月11日 (日) 06:58 (UTC)
柏尾菓子さんのコメントを拝見して、「依頼提出時点で」が「作成する」に掛かっているのならまだ理解できなくもないですが、「考えられる」に掛かっているように読めるのが問題かなと思いました。--Doraemonplus会話2024年2月11日 (日) 06:20 (UTC)
未来の記事(まだ作成されていない記事)をカテゴライズする意味はないですから、「新たに作成」という文面は確かに要らないと思います。--FlatLanguage会話2024年2月22日 (木) 01:32 (UTC)
賛成 そもそも「依頼提出地点で」とあるのに、「新たに作成することも困難であると考えられる」と、将来的な作成可能性を考える必要があるのは矛盾していると思います。WP:NOTCRYSTALBALLに反することも考慮すると、上記のDoraemonplusさんの案に賛成します。--Sakura Torch会話2024年4月1日 (月) 15:43 (UTC)

余談:包含されるページ側の視点から

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余談ですが、カテゴリ1-2の前半部分についても、主としてカテゴリページ側の視点から語られていて、他方の含められるページ側の視点が抜け落ちていることに気づきました。Wikipedia:カテゴリの方針#項目を追加するにおける「記事に付与するカテゴリの数が多すぎると、使い勝手が悪くなるので注意しましょう(中略)記事の主題に少しでも関連するカテゴリをすべて付与する必要はありません」との説明について、「付与」を「作成」に読み替えても、同方針の趣旨は変わりません。

カテゴリの場合、記事ページと違って、数が増えすぎるとカテゴリツリーカテゴリボックスも使い勝手が悪くなるため、ページの削除の基本的な考え方が記事ページなどとは根本的に異なる(=ページの積極的な削除がカテゴリ整理作業の一環として日常的に行われる)という点が、カテゴリ界隈の一部のウィキペディアンの間では共通理解となっていても、一般のウィキペディアンにはなかなか理解されにくいのが課題です。プロジェクト:カテゴリ関連/議論ができたことで潮目は変わりつつありますが、削除の方針は旧態依然としており、現下のカテゴリの問題に対応しきれていないと思います。

改定案としては、

  • (旧)1-2 - 依頼提出時点で、対象となるカテゴリに含まれるのが妥当な記事やサブカテゴリが存在しないカテゴリ。
  • (新)1-2 - 依頼提出時点で、対象となるページに対応する既成のカテゴリがあり、新たに作成しても含めるのに妥当なページが存在しないカテゴリ。

といったような文言になるでしょうか。もっとも、これは削除の方針というより作成の方針と呼ぶべき(作成と削除は表裏一体)かもしれませんが。--Doraemonplus会話2024年2月11日 (日) 06:30 (UTC)

方向性としては賛成します。ただ、(新)だと対応する既成のカテゴリがあることと、「新たに〜」の2つ条件が必要に見えました。「Category:2100年」のようなWP:NOTCRYSTALBALLに反するだけのようなカテゴリには適用できない、既存類似カテゴリがないと適用できないのかと誤解を招くのでは、と。(旧)なら「Category:2100年」でも適用範囲に見えるのですが、と思いましたが、「新たに作成しても含めるのに妥当なページが存在しないカテゴリ」だけでも適用できると合意すれば大丈夫でしょうか。--柏尾菓子会話2024年2月11日 (日) 06:58 (UTC)
(新)案の文の前半部分で強調したかったのは「今あるカテゴリで充足していますよ」「記事の側から必要とされていないカテゴリである可能性がありますよ」というニュアンスで、必ずしも「ぴったりの類似/対応するカテゴリがあること」を意味しません。また、「新たに作成することも困難…」の文言を削除したならば、「依頼提出時点で」は蛇足でしょう。つきましては、ほとんど原型をとどめていませんが、
  • (別案A)1-2 - 収集されるページ側を整理する観点から、そのカテゴリ名辞の下に含めるべき妥当な項目ページ群が現に存在しないカテゴリ。
とするのはいかがでしょうか。やや表現が抽象的すぎる気もしますが、私の意図するところは大体言い表せたと思います。また、具体的な数は規定しませんが、「ページ」を「整理する観点から」なので、少なくとも項目数が1件以下のカテゴリは排除できます。「Category:2100年」も十分、適用範囲内でしょう。--Doraemonplus会話) 2024年2月20日 (火) 09:03 (UTC) 下線部を追記。--Doraemonplus会話2024年2月20日 (火) 09:11 (UTC)
特定のページに付与するためだけに作成されたカテゴリが結構あり、そういうカテゴリは、含み得るページをどんなに多く見積もっても2, 3ページくらいしかないです。こういうものは、確かに削除ケースに入れて良いと思います--FlatLanguage会話2024年2月22日 (木) 01:41 (UTC)

最終案

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(最終案)1-2「その名辞の範疇に含めるべき妥当な項目群が未だ作成されていないカテゴリ」 別案Aの提案から時間をおいて、さらに無駄な文言を削ぎ落とし、磨き上げた最終案を提示します。柏尾菓子さん、FlatLanguageさん、Sakura Torchさんの賛意により、方針改定の合意は形成されていると思うので、最終案の内容で問題なければ、正式版に反映したいと存じます。--Doraemonplus会話2024年4月1日 (月) 23:45 (UTC)

コメント 方向性や内容は賛成ですが、もう少し簡潔な言葉で示した方が良いような気がします。例えば「そのカテゴリ名の範疇に含めるべき妥当なページが存在しないカテゴリ」みたいな感じでしょうか。--Sakura Torch会話2024年4月2日 (火) 04:41 (UTC)
では、「そのカテゴリ名の範疇に属するべき妥当なページが集まらないカテゴリ」としては、いかがでしょうか。--Doraemonplus会話2024年4月2日 (火) 12:00 (UTC)
コメント その方がマシでしょう。ただ、「集まらない」というよりかは「存在しない」、項目数が少数の場合も対象にするなら「十分に存在しない」となるような気がします。--Sakura Torch会話2024年4月2日 (火) 12:17 (UTC)
「ページが存在しない」だと、1ページでも存在すれば条件を簡単にクリアしてしまって、カテゴリの乱立防止に役立たないので、「集まらない」がしっくりしないなら、「揃わない」はどうでしょうか。--Doraemonplus会話2024年4月2日 (火) 14:32 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/Category:曹丕が対象になるような文面だとありがたいです。--FlatLanguage会話 / 投稿2024年4月2日 (火) 14:41 (UTC)
上にも書きましたが、項目数が少数の場合も対象にするなら「十分に存在しない」ならどうでしょうか。完全に存在しないわけではないが、独立したカテゴリとするには不十分というニュアンスです。--Sakura Torch会話2024年4月2日 (火) 17:16 (UTC)
「十分に」は、「不足がない」という意味で、どれだけあれば「充足」とみなすかで不毛な議論を呼びそうなので、使いたくないのが本音です。
また、「存在しない」では、当議論の元々の争点である「将来的な作成可能性」論を排除できません。現に記事が揃うか揃わないかを判断基準としたいので、「集まらない」や「揃わない」という文言を提案しています。
項目数が少数の場合を対象としますが、カテゴリの方針上、かつてあった項目数の下限規定は削除されていますので、数を匂わす表現は極力、使用を避けたいです。--Doraemonplus会話2024年4月2日 (火) 23:43 (UTC)
なるほど。わかりました。では、「集まらない」か「揃わない」といった表現になるでしょうか。--Sakura Torch会話2024年4月3日 (水) 04:06 (UTC)
 追記 数にまつわる表現を避けたい気持ちはわかりますが、「集まる」や「揃う」でも現状ではどれだけあれば「集まっている」「揃っている」とみなすかが曖昧なので、結局変わらないような気がします。結局、削除議論にかかってくるのかもしれません。--Sakura Torch会話2024年4月3日 (水) 04:21 (UTC)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 本提案の動機に立ち返って考えると、項目の数の多寡よりは存在の有無について、仮定形や未来形の可能性の話ではなく現在形の話として、カテゴリの削除審議を行なっていただくことが、より重要な目標です。

数の問題に関しては、「揃う」の一般的な語釈では「二つ以上」を意味しますが、いくつ以上が適切かはカテゴリごとにケースバイケースだと思うので、個別の削除議論の参加者に解釈を委ねたいと存じます。これまでの議論を総合すると、

「そのカテゴリ名の範疇に属するべき妥当な項目が現に調わないカテゴリ」

あたりに落ち着くのかなと思います。これならば、「Category:曹丕」も対象になろうかと思われます。--Doraemonplus会話2024年4月3日 (水) 06:39 (UTC)

  • コメント 私も、入れられる項目の多寡は未来ではなく現在を基準にして議論すべきだと思います。そして、よくよく考えてみたら「存在しない」は強い表現ですから、「集まらない」「揃わない」「調わない」などの方が表現を柔らかくすることができ良いとも思いました。なのでこういった形で良いと思います。--Sakura Torch会話2024年4月3日 (水) 08:04 (UTC)
    これにて一件落着ということで。念のため、合意形成のコメント依頼を提出し、合意形成期間満了後に一つ前のコメントで示した文案を正式版に反映しようと思います。--Doraemonplus会話2024年4月3日 (水) 13:37 (UTC)

報告 正式版に反映しました。議論にご参加いただいた皆様にお礼申し上げます。--Doraemonplus会話2024年4月11日 (木) 13:28 (UTC)

ケースD及び「削除対象にならないもの」節の改訂提案

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現在、「削除対象にならないもの」節に「同一主題の記事がある場合」が上がっていますが、統合に不向きなものは去年12月3日よりケースDで削除対象となりました。そのため、当該部分を除去し、代わりにケースDの説明に統合の検討を促す文章を書き足す提案をします。また、記事としての版のあるリダイレクトがケースDでの削除対象となることを明確に示すことも提案します。

以下は削除対象にならないもの」節のうち、廃止を提案する文章です。

同一主題の記事がある場合
記事を統合するか、Wikipedia:統合提案に掲載してください。

以下は現在のケースDです。

ケース D: ページ名に問題がある場合

  • 原則として移動で対処し、そのリダイレクトの削除となります。
  • リダイレクトの削除方針に合致するもの。
  • ページ名が間違っているもの。よくある間違いについては、正しい名称へのリダイレクトに置き換え、リダイレクト先で誤りである旨を記載することが推奨されています。滅多にない間違いの場合やリダイレクト先がない場合は、削除対象となります。なお、記事名が文字化けしていた場合は即時削除で対応することができます。合わせて、記事名の付け方に基づき、括弧の前に半角スペースを入れる等修正した後の残滓となったリダイレクトも、即時削除で対応することができます。記事名の付け方以外の理由による移動の残滓は、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼に依頼をした上で議論してください。ただし、それがリダイレクトかつ『「利用者」および「利用者‐会話」の名前空間下のページ』である場合の削除依頼の提出先は2015年9月15日(火)15:00 (UTC)(2015年9月16日(水)0:00 (JST))より、Wikipedia:利用者ページの削除依頼のみとなりますので、ご注意ください。
  • 不適切なページ名。ページ名自体に問題があるもの。例:「バカの○○(名前など)」
  • 百科事典の記事になりにくいもの。意味不明な記事名、辞書的説明しかできそうにないようなものなど。
  • 重複ページ。同義のページがより適切な名称で既に別で存在しており、かつ統合もリダイレクト化も不適当なもの。なお、既存の別ページからそのままコピー&ペーストされて作成されたページは全般6で即時削除の対象となります。

そして以下が、改定後のケースDです。追加部分に下線を入れております。

ケース D: ページ名に問題がある場合

  • 原則として移動統合で対処し、移動によってリダイレクト化したものはWikipedia:リダイレクトの削除依頼での削除となります。
  • リダイレクトの削除方針に合致するもの。ページとしての版があるリダイレクトがこの方針での削除対象となります。
  • ページ名が間違っているもの。よくある間違いについては、正しい名称へのリダイレクトに置き換え、リダイレクト先で誤りである旨を記載することが推奨されています。滅多にない間違いの場合やリダイレクト先がない場合は、この方針での削除対象となります。なお、記事名が文字化けしていた場合は即時削除で対応することができます。合わせて、記事名の付け方に基づき、括弧の前に半角スペースを入れる等修正した後の残滓となったリダイレクトも、即時削除で対応することができます。記事名の付け方以外の理由による移動の残滓は、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼に依頼をした上で議論してください。ただし、それがリダイレクトかつ『「利用者」および「利用者‐会話」の名前空間下のページ』である場合の削除依頼の提出先は2015年9月15日(火)15:00 (UTC)(2015年9月16日(水)0:00 (JST))より、Wikipedia:利用者ページの削除依頼のみとなりますので、ご注意ください。
  • 不適切なページ名。ページ名自体に問題があるもの。例:「バカの○○(名前など)」
  • 重複ページ。同義のページがより適切な名称で既に別で存在しており、かつ統合もリダイレクト化も不適当なもの。なお、既存の別ページからそのままコピー&ペーストされて作成されたページは全般6で即時削除の対象となります。

以上、よろしくお願いします。--Sakura Torch会話2024年3月18日 (月) 10:08 (UTC)

  •  追記 特に異論や反対意見がなければ1週間後に改訂します。--Sakura Torch会話2024年3月22日 (金) 01:50 (UTC)
  • コメント 事前に確認しておきたいですが、ケースD改正案から「百科事典の記事になりにくいもの。」がなくなっていることには何か意味がありますか?もし除去するべきであれば明示的に理由の提示と合意形成が必要そうに思いました。--郊外生活会話2024年3月18日 (月) 14:13 (UTC)
    返信 (@郊外生活さん)すみません。見落としておりました。以前の提案で「百科事典の記事になりにくいもの」を無くすことも考えておりまして、これは「意味不明な記事名」は全般1と、「辞書的説明しかできそうにないようなもの」はケースEと重複するのではないかと思うからです。ここで改めて提案しようと思います。--Sakura Torch会話2024年3月18日 (月) 16:05 (UTC)
  • 賛成 過去の議論の経緯、および「百科事典の記事になりにくいもの」の除去についても納得できる理由と考えたため賛成票を投じます。過去版を調べてみましたが、「辞書的説明しかできそうにないようなもの」に関しては、20年前(特別:固定リンク/403876)の内容を見る限り、現在のケースEに相当する条件ができる前からケースDに組み込まれていたようで、今となってはケースEで扱ったほうが良さそうに思いました。「辞書的説明しかできそうにないようなもの」が「百科事典的でない記事」なのは明らかかと思いましたが、ケースEの類型にないから適用外と言う人が出てきても困るので、「辞書的説明しかできそうにないようなもの」という記載をケースEに移設しても良いかもしれません。--郊外生活会話2024年3月21日 (木) 14:47 (UTC)
    返信 (@郊外生活さん)「辞書的説明しかできそうにないようなもの」という記載がケースEにないことがわかりましたので、ケースEに記載します。--Sakura Torch会話2024年3月22日 (金) 01:50 (UTC)

以前から思っていたのですが、

  • リダイレクトの削除方針に合致するもの。
  • ページ名が間違っているもの。
  • 重複ページ。

この3つは実質的に同じ、あるいは大部分が重なっているのではないでしょうか。結局対象となるのは、

  • 独立ページとして適切なページ名でない
  • 適切なページ名が空いていない(空いていれば、移動すれば良い)
  • リダイレクト化も適切でない(リダイレクトにできるならリダイレクト化、必要に応じて統合)
  • 有意な履歴がある(なければRFD)

を満たすものだと思います。上の3つが分かれているのは理由があるのでしょうか。--FlatLanguage会話 / 投稿 / Log by / Log to 2024年3月24日 (日) 15:09 (UTC)

返信 (@Flatlanguageさん宛) 返信が遅くなり大変申し訳ございません。さて、Flatlanguageさんの指摘される4点を全て満たすものが削除対象ではないかということですが、確かに「リダイレクト削除の方針に合致するもの」と「ページ名が間違っているもの」(「不適切なページ名」もそうですが)に関しては実質的に同じであると考えます。ただし、過去にはWikipedia:削除依頼/JR貨物20D形コンテナ (2代)のように、適切なページ名が別ページとして使われておらず、また作成(分割)の合意が為されていない、かつページ名に問題のあるものが過去にケースDで削除されており、必ずしも「適切なページ名が空いていない」を満たしているとは限らないと思います。言い換えるとしたら「適切な移動先が存在しない」となるでしょうか。この件については別件で提案しようかなと考えています。--Sakura Torch会話) 2024年3月26日 (火) 23:37 (UTC)修正。--Sakura Torch会話2024年3月26日 (火) 23:39 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/JR貨物20D形コンテナ (2代)の場合は、
  • 分割が否定されているので独立ページとして不適
  • この題材を記載すべきJR貨物20D形コンテナがすでに存在する
  • 独自の曖昧さ回避なのでリダイレクトとして不適
となると思います。その題材を記述すべきページが既に存在するならケースD、そもそも特筆性がなくどこにも記述しないならケースEでしょう。
「不適切なページ名」については本文を考慮する必要がないという点で、異なるものかとおもいます。
まあ、別のセクションで議論すべきということであればそうかもしれません。
--FlatLanguage会話 / 投稿 / Log by / Log to 2024年3月27日 (水) 02:15 (UTC)
返信 (@Flatlanguageさん宛) 返信が遅くなり大変申し訳ございません。なるほど、本文、または記事名についての内容を記載すべき場所が既に存在し、記載されているという意味でしたか。そうであれば「適切なページ名が空いていない」に合致するかもしれません。また、「「不適切なページ名」については本文を考慮する必要がない」とのことですが、記事はタイトルと本文で成り立っている以上、本文も確認対象となると思います。方針では例示として「例:「バカの○○(名前など)」」と記載されていますが、もし「バカの○○(名前など)」という記事が立項されたとして、本文もその記事名に沿った不適切な内容であればケースD以前に全般3で即時削除できるでしょう。これがもし有意な内容であれば(レアケースかもしれませんが)改名し改名後のリダイレクトを全般3もしくはリダイレクト削除の方針の「不快なリダイレクト」で削除、改名先が既に存在しており改名ができない場合は重複記事で削除対象になると思います。--Sakura Torch会話2024年4月1日 (月) 15:03 (UTC)
 追記 いずれにせよ私は以前からケースDの全体的な見直しを求めており、このような意見が出たことに感謝しております。--Sakura Torch会話2024年4月1日 (月) 15:21 (UTC)
  • 対処 とりあえず、ケースD及び「削除対象にならないもの」節の改訂及び上記議論で出たケースEの文言追加については合意形成がなされたと判断し実施します。Flatlanguageさんのコメントについては別途提案したいと思います。--Sakura Torch会話2024年4月1日 (月) 15:07 (UTC)
    これは完全に余談なのですが、「記事名が文字化けしていた場合は即時削除で対応することができます。」は全般7のことかなあと思っていました。--FlatLanguage会話 / 投稿 / Log by / Log to2024年4月1日 (月) 16:15 (UTC)
    返信 (@Flatlanguageさん宛) 確かにそうですね。文字化けなど文字コードの違いでの即時削除は全般7、リダイレクト2-4共に廃止されていますので、これについても除去しようかと思います。1週間経って異論がなければ除去します。ご指摘に感謝します。--Sakura Torch会話2024年4月1日 (月) 22:26 (UTC)
    対処 返信が遅れました。特に異論がないようですので除去いたします。ご指摘に改めて感謝いたします。--Sakura Torch会話2024年4月13日 (土) 11:13 (UTC)
  • 終了 以上をもちまして、この提案を終了とさせていただきます。Flatlanguageさんから出たコメントについては別途提案したいところですが、私の精神の事情で新規の提議を控えておりますので、できればFlatLanguageさんご本人から提案されることをおすすめいたします。それでは、ありがとうございました。--Sakura Torch会話2024年4月13日 (土) 13:47 (UTC)

削除方針に本人希望に基づく削除を加える提案

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当初案

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削除方針に忘れられる権利に基づく削除を加えることを提案します。削除要件は、オーバーサイトに削除依頼者が本人だと証明できるものを提示し、かつ忘れられる権利に基づく記事の削除審議でコミュニティの合意を得られたとき、です。この方針の適用が想定されるのは、公人から私人になり、本人が記事の削除を希望する場合などです。-朔山会話2024年3月26日 (火) 03:08 (UTC)

ケース B-3:忘れられる権利に基づく削除

かつて特筆性のある人物として記事が作成され、現在は一般人である存命人物の記事で、忘れられる権利に基づき本人から削除希望があったもの。ケースB-3を適用して削除するには、削除審議でケースB-3を適用することにコミュニティの同意を得て管理者が了承し、削除依頼者がオーバーサイト管理者に本人であることを証明できる資料を提出する必要があります。ケース B-3の適用にコミュニティの同意を得られ管理者が了承しても、オーバーサイト管理者に削除依頼者が本人であることを証明できる資料を提出しなければ削除されません。ケースB-3の削除審議にあたってはケースB-2やケースEなどほかの削除要件で削除が可能か必ず審議するものとし、ほかの要件で削除ができるときはケースB-3を適用してはいけません。オーバーサイト管理者は、ケースB-3適用後には、提供された本人確認資料を速やかに破棄ないしは消去しなければなりません。

文面も考えました。--朔山会話2024年3月26日 (火) 09:22 (UTC)

適用例

○山×子

かつて○○県で活動していたラジオDJですが、私 ○山×子は今は一般人です。記事の削除を依頼します。--依頼者A(会話) 2024年3月20日 (水) 00:00 (UTC)

  • 削除 ○山×子さんは○○県で著名なラジオDJでしたので特筆性は十分にあり、また出典も第三者言及がありますので、ケースB3でしたら削除に同意します。--一般ユーザーB(会話) 2024年3月21日 (UTC) 00:00 (UTC)
  • 確認 ケースB3での削除の合意は得られているものと判断します。依頼者Aさんに対してオーバーサイト管理者からウィキメールで今後対応されるべき本人確認資料提示の指示が届きますのでそれに従ってください。--管理者C(会話) 2024年3月27日 (水) 00:00 (UTC)
  • 対処 依頼者Aさんが○山×子さん御本人であることを確認できましたので、記事を削除しました。またノートページでの合意なくこの記事が再作成されないように作成保護を行いました。--オーバーサイト管理者D(会話) 2024年3月28日 (水) 00:00 (UTC)
  • 確認 記事が適切に削除されていることを確認しました。--管理者C(会話) 2024年3月29日 (水) 00:00 (UTC)

ケースB3適用のイメージです。--朔山会話2024年3月26日 (火) 19:09 (UTC)

コメント依頼からきました。本件に三つの論点を提示しておきます。
① 「忘れられる権利」を日本語版Wikipediaでどのように捉えるか。考慮すべきか、考慮は不要か。例として挙がっている「公人から私人になり、本人が記事の削除を希望する」という状況をどう捉えるか。
② 削除希望者が踏む手続きをどうするか。参考として私の意見を挙げますが、読者としてのみWikipediaを使用している人にとってはコミュニティの合意を得ることのハードルが高く、Wikipedia上で自分の記事についてオープンな議論が行われることも却って心理的負担になるように思われます。
③ 本人確認の責任者を誰にするか。オーバーサイト管理者で適切か。
(意見交換をしやすいよう先ずは中立的に整理したつもりですが、却って合意形成の妨げとなるようであればこのコメントは無視してください)--Hal5300会話2024年3月26日 (火) 14:42 (UTC)
Hal5300さん、コメントいただきありがとうございます。引き続き他の方の御意見も聞いてみたいと思います。--朔山会話2024年3月26日 (火) 18:19 (UTC)
  • コメント 反対 賛成か反対かでいえば反対寄りです。「忘れられる権利」で問題になりそうなものは犯罪歴や不祥事歴、プライバシー侵害など、それこそB-2に抵触するようなものがほとんどでしょう。引退して私人になったからといって公人時代の功績などがなかったことになるわけではないのですし、その人物の公人時代の特筆性が消滅するわけでもありません。私人になってからの不祥事などは既存のB-2で十分対処可能であり、わざわざ新たに作成しなければならないわけではないと思います。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2024年3月27日 (水) 03:44 (UTC)
    • 改めて提案内容を読んでみて、これはウィキペディアという百科事典の本質を否定しかねない提案だと思いました。反対票に切り替えます。もしこれが実現した場合、例えば現職時代に起こした不祥事が原因で弾劾された裁判官の記事や、世間から大きな耳目を集めた交通事故を起こして有罪判決が確定したことが原因で現役時代の功績を称えて授与された勲章を褫奪された元官僚の記事も、本人やその家族が「今は私人だから」という理由で削除依頼を出せば通ることになりますが、これは相当まずいことではないでしょうか?特に後者の件ではネット界隈で「上級国民がウィキに介入して事故の記述を消させている!」などと陰謀論を扇動する輩(およびそれを鵜呑みにする者たち)が多数いて問題になったことは覚えていらっしゃるウィキペディアンの方々も少なくないでしょう。実際のところは事故発生から勲章褫奪令が下るまでの間は件の事故は「著名活動に多大な影響を与えた」(=事故の影響で現役時代の功績に傷がついた)とは言えない状態だった故にB-2に抵触するためだったからであり、勲章褫奪された現在では問題なく記載されてはおりますが。もし「引退して今は私人だから」という理由でウィキペディアから記事を削除することができるようになればそのようなことが現実に可能になってしまいます。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2024年3月27日 (水) 09:06 (UTC)
  • 反対 適用例の段階で提案者が「忘れられる権利」とは何たるかを誤解している疑いが強いです。Takagu会話2024年3月27日 (水) 08:30 (UTC)
  • 反対 Wikipedia:オーバーサイトに「オーバーサイトの依頼は専用フォームかEメールで行ってください。ウィキペディア上では絶対に行わないでください。」とあるのでこれがすべてだと思います。--Triglav会話2024年3月27日 (水) 08:57 (UTC)
反対 今回の「忘れられる権利」に基づく新規規定の提案に反対します。
◆まず、根本的な問題点として「忘れられる権利」は社会的・法的に確立された概念ではありません。その対象や範囲、また知る権利や表現の自由との兼ね合いなど、いまだ専門家でも議論のあるところで明確な閾値を設けられるほど判例もないです。
◆また、一般に「忘れられる権利」が話題になるのは「不名誉な情報」か「完全に私的な情報」であって、単に「個人の過去」ではありません。具体的には、過去の犯罪履歴やプライベート・ヌードの流出、住所や性癖などですね。その人間がかつて公人だったとか、今は私人だとか関係はありません。
◆その上で、これらは現状のウィキペディア日本語版では発生しにくい案件です。この手の話題で一番多いであろう「犯罪履歴」は、もともと日本語版では記載要件が厳しく(特に実名記載の禁止)、これを乗り越えて記載されているもので、間違いなく「忘れられる権利」の対象となるようなケースは考えにくいです(あえて挙げれば実名禁止の対象外になっている日本国外からの依頼)。そして単なる一般人はそもそも独立項目になりませんし、独立記事が認められる場合も、その根拠となった特筆性以外の情報を記載することは忌避されています。公人であっても、住所などの情報は従来通りプライバシー権(B-2)で対応できている話です。そしてプライベート・ヌードなど、画像などの問題はコモンズの対応になります。つまり、想定されるケースというのが稀な上に、あってもB-2で対処できます。
◆以上からこの規定が運用された結果起こるのは、社会的あるいは法的な見地から遊離したウィキペディア日本語版独自の「忘れられる権利」なるものを、形而上的な議論で濫用する事態です。ゆえに反対です。--EULE会話2024年3月27日 (水) 09:15 (UTC)
(追伸)喫緊の課題として、いわゆる引退したセクシー女優の件はあるかと思います。もっとも、これも主は販売の停止であり、ウィキペディアとして記事の削除まですべきかどうかは、個人的に疑問を思っています。記事削除には応じないが、metaタグでインデックスを拒否することにより、検索サイトに引っかからなくするような対処案というのもあるのではないかと考えています。--EULE会話2024年3月27日 (水) 09:21 (UTC)
  • 反対 上記でTriglavさんがご指摘されているとおり。削除依頼審議の経過は不特定多数の利用者に曝される場所です。依頼者の目的が「忘れられる権利」に基づく不可視化であるなら、審議の俎上に上がること自体が本末転倒ではないでしょうか。--さかおり会話2024年3月27日 (水) 09:22 (UTC)
    ケースB-3はこちらの議論を拝見して考え付いたもので、本人であることを立証できず、かつオーバーサイトでもない案件のために、それ専用の削除案件があった方が善ではと思料しました。このような事例のほか、社会的にマイナスイメージを持たれる職業だった人物が離職し、削除を希望するケースなどにB-3が適用できるのではと考えました。上の議論で58.156.176.122さんが述べている通り「掲載されたくなければ芸能人にならなければ良い」という考えも一理あるのではありますが。要塞騎士さんの御見解通り無差別に削除が認められることの弊害がありますので、本人希望であっても社会的影響を鑑みて記事を削除することの弊害が極めて大きいとコミュニティが判断するときは削除できない、とするただし書きを加えることを提案します。--朔山会話2024年3月27日 (水) 10:13 (UTC)
    質問です。ケースB-3の文案には「オーバーサイト管理者に本人であることを証明できる資料を提出する必要があります」とありますが、そこはお間違いないですか。3月27日(水)10:13に発言された「本人であることを立証でき」ない案件のための削除案件という箇所と矛盾するように思います。--Hal5300会話2024年3月27日 (水) 11:05 (UTC)
    現状では本人であることを立証する手段がほぼないので、本人であることを管理者に立証して削除するB-3を創設するのはどうか、という意味です。語弊のある書き方ですみません。--朔山会話2024年3月27日 (水) 11:10 (UTC)
    了解しました。--Hal5300会話2024年3月27日 (水) 11:15 (UTC)
  • コメント オーバーサイトの依頼をウィキペディア上で行ってはいけないというのはウィキメディア財団が定めた方針であり、絶対に従う必要があります。日本語版で規定を変えてオーバーサイト対象をパブリックな依頼で扱うことはできません。よって事例自体が破綻しています。--Marine-Bluetalkcontribsmail 2024年3月27日 (水) 15:03 (UTC)
    オーバーサイトとの併用は制度上不可能ということは理解しました。ではオーバーサイトが関与しなければB-3は制度上可でしょうか。例えば引退した芸能人がかつて所属していた事務所からInfo-jaにメールを送付してもらったり、社会的にマイナスイメージを持たれる職業から引退した人物が、救済団体からInfo-jaにメールを送付してもらい、公的な団体の仲立ちによって本人と立証するケースです。--朔山会話2024年3月27日 (水) 20:17 (UTC)
  • コメント 提案者である朔山さんから提示された冒頭のB-3文面と適用例は、現在の運用ルール上は明らかに成り立たないことが指摘されておりますので、議論を続けるならそれらを修正すべきではないでしょうか。--ホーリーブライト会話2024年3月28日 (木) 02:34 (UTC)
  • コメント依頼を見ました。ケースB-3創設には 反対 ですが、「忘れられる権利」を理由とした削除依頼を一切認めないかのようなご意見にも 反対 。名誉毀損プライバシー侵害著作権侵害においても秘匿すべき情報にまつわる審議が公開の場で行われていることは同様であり、この点は「忘れられる権利」による削除依頼を認めない理由としてはいささか無理があるように思います。「忘れられる権利」自体が極めて新しい概念であり今後どう転ぶか予測は困難ですが、日本の判例は現段階ではいわゆる「忘れられる権利」に言及せずプライバシー侵害か否かでは判断するというスタンスのようです(最高裁平成29年1月31日第三小法廷決定[1]のp141に専門家の解説があります)。従いましてヨーロッパで「忘れられる権利」と言われている概念であっても基本的にはケースB-2で対応可能な場合が多いのではないでしょうか(実際に削除依頼を見ていて忘れられる権利的な判断と思うことはたまにあります)。仮に「プライバシー侵害ではないけれども忘れられる権利侵害」という場面があったとしても「その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合」と現行方針に書かれている以上は、現行方針でも「ケースB」として対応可です。B-1やB-2として分類されているものはあくまでよく議題になる代表的なものだからというだけで、そのように分類されていない権利侵害による削除依頼を認めないというものではありません。従いまして忘れられる権利が認められたと言いうる判例等しっかりとした法的根拠が示された場合には現行方針でも当然削除をしなければなりません。そして将来そのような判例の流れとなるかは今我々が予測すべきことではないでしょう。なお、現実の裁判では被害者しか訴え出る権利が認められないのは名誉毀損プライバシー侵害著作権侵害も同様ですが、ウィキペディアでは被害者による申告がなくても削除を認めています。忘れられる権利侵害と削除をする場合であっても本人希望や本人確認は不要であり、被害者以外の利用者による依頼であっても認められなければならないと思います。--Henares会話2024年3月29日 (金) 13:21 (UTC)

修正案

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修正案を提出します。--朔山会話2024年3月28日 (木) 09:50 (UTC)

ケース B-3:本人の希望に基づく削除

本人から削除希望があったもの。ケースB-3の適用が想定されるのは、かつて芸能人などとして特筆性のある人物として記事が作成されたが、今はその人物が一般人になり本人が削除を希望する場合などです。ケースB-3を適用して削除するには、削除審議でケースB-3を適用することにコミュニティの同意を得て管理者が了承し、削除依頼者が本人であることを立証できたときです。ケース B-3の適用にコミュニティの同意を得られ管理者が了承しても、削除依頼者が本人であることを3ヶ月以内に立証できなければ削除されません。ケースB-3の削除審議にあたってはオーバーサイトや、ケースB-2やケースEなどほかの削除要件で削除が可能か必ず審議するものとし、オーバーサイトやほかの削除要件で削除ができるときはケースB-3を適用してはいけません。ケースB-3で記事を全削除したときはその記事を作成保護し、ノートページでの合意がない限り再作成できないようにします。

ケースB-3を適用して削除することにコミュニティの同意を得られ管理者が了承したのち削除依頼者が本人であることを立証する必要がありますが、Info-jaにメールを送付して本人であることを立証する方法があります。ただし個人情報漏洩のトラブルを避けるため削除依頼者自身の住所やマイナンバーを 書いてそこに送付してはいけません。個人情報を明かさずに本人であると立証する手段として法人機関や信頼のおける団体を介する方法が考えられます。例えば元芸能人の人物であれば、かつて所属していた芸能事務所からinfo-jaに本人が削除を望んでいることを連絡してもらう方法や、元セクシー女優の人物であれば、救済団体からinfo-jaに本人が削除を望んでいることを連絡してもらう方法が考えられます。

その人物の業績や社会に与えた影響を鑑みて削除することが妥当でないと判断されるときは削除を行ってはいけません。ただしこの場合でも、かつて公開された信頼できる情報源に基づいて記述された、その記事の核とならない内容、例えばその人物の国籍、出身地、生年月日などの削除を本人が望むときはケースB-3を適用して版指定削除を行う余地があります。


適用例 甲

○山×子

私○山×子は、この度セクシー女優を完全に引退し販売物の販売差し止めも申請しています。Wikipediaの記事についても削除を依頼します。--依頼者A(会話) 2024年3月20日 (水) 00:00 (UTC)

  • 削除 ケースB3でしたら削除に同意します。--一般ユーザーB(会話) 2024年3月21日 (UTC) 00:00 (UTC)
  • 確認 ケースB3での削除の合意は得られているものと判断します。依頼者Aさんにつきましては、削除の方針のケースB-3をよくお読みの上、本人であるとの立証をお願いします。--管理者C(会話) 2024年3月27日 (水) 00:00 (UTC)
  • 確認info-jaに救済団体から○山×子さんが記事の削除を望んでいるとのメールがありましたので、依頼者Aさんは本人と推定されます。--VRTユーザー(会話) 2024年3月28日 (水) 00:00 (UTC)
  • 対処 記事を削除しました。また記事の作成保護を行いました。--管理者C(会話) 2024年3月29日 (水) 00:00 (UTC)
適用例 乙

○沢×雄

私○沢×雄は、親の意思で子役になりましたが、この度完全に引退し一般人になることを望んでいます。Wikipediaの記事についても削除を依頼します。--依頼者D(会話) 2024年3月20日 (水) 00:00 (UTC)

  • 削除 ケースB3でしたら削除に同意します。--一般ユーザーE(会話) 2024年3月21日 (UTC) 00:00 (UTC)
  • 確認 ケースB3での削除の合意は得られているものと判断します。依頼者Dさんにつきましては、削除の方針のケースB-3をよくお読みの上、本人であるとの立証をお願いします。--管理者F(会話) 2024年3月27日 (水) 00:00 (UTC)
  • × 却下3ヶ月経過しましたが依頼者Dさんが○沢×雄氏本人と立証できなかったので却下とします。この審議結果は○沢×雄氏の記事の削除依頼を再び提出することを妨げるものではありませんが、そのときケースB3で削除するにはコミュニティの同意を得て管理者が了承し、本人だと立証する必要があります。--管理者F(会話) 2024年6月27日 (水) 00:00 (UTC

返信 (Licsakさん宛)その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合」と現行方針に書かれております。現状日本の判例では忘れられる権利に言及したものは地裁レベルしかないはずですので忘れられる権利の問題が生じると断定しうる状況はすぐには考えにくいです(最高裁平成29年1月31日第三小法廷決定[2]のp141)。しかし、忘れられる権利は新しい概念であり近い将来に判例が大幅に変わる可能性も大いにあるものです。もし今後判例変更などがあり「忘れられる権利」侵害により「法的問題が発生する可能性がある場合」と判断し得る法的根拠が示された場合には、現行方針においても当然権利侵害に基づく削除の請求先はJAWPの削除依頼になると思います。--Henares会話2024年3月29日 (金) 13:21 (UTC)
コメント 現時点では専用のルールを整備する段階にない。オーバーサイトではなくAFD削除依頼ではどうかという流れになっているようですが、追加された例を見てますますオーバーサイトでやるべき作業だろうという感じがしてきました。皆様ご指摘のとおり今後どうなるかわからない新しいものなので、社会の実例(具体的にはgoogleなどの対応)を見てウィキペディアが従っていくだけのような気がします。で、その対応窓口はオーバーサイトなのでしょう。個人的には、その実例は各ウィキプロジェクトで議論されてきた掲載基準に達していないものばかりになるだろうとこの件については楽観しています(少なくとも本人申告でどんどん消せるようなルールでは困る)。--Triglav会話2024年3月29日 (金) 15:49 (UTC)
Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合に「その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合」と既にはっきりと書かれている以上、「忘れられる権利侵害」だと言いうる法的根拠が示されれば削除依頼で対応するというルールは既に整備済だと思います。もちろんプライバシー侵害や名誉毀損などと同様にオーバーサイトでも対応可能でしょう。しかしこれをオーバーサイトに限定するというのならばそちらのほうがむしろ別のルールを整備しなければならないのではないでしょうか。少なくとも現行方針はTriglavさんがおっしゃるようなルールになっていないと思います。朔山さんが不適切であったことの1点として、本人確認がどうとかおっしゃっていた点が挙げられると思います。ウィキペディアでは民事裁判で被害者しか訴え出る権利が認められないプライバシー侵害のような案件でも被害者以外の部外者による削除依頼提出を認めています。将来忘れられる権利が認められることがあってもプライバシー侵害と同じことにしかならないでしょう。ヨーロッパで認められている忘れられる権利自体が「本人が言えば何でも消せる」などというものではありませんので、将来これを取り入れることがあっても「どんどん消せる」などというご心配には及ばないと思います。--Henares会話2024年3月29日 (金) 23:41 (UTC)
言葉足らずでしたが、本人確認は、本人を語る人物によって忘れられる権利が行使されますと別の火種が生まれる気がしたからです。今回の提案内容とは少しずれますがある芸能人氏の御子息の記事を巡る件を何年か前にニュースで見た記憶がありまして、事例は異なりますが例えば現在は私人でもWikipediaに掲載継続を望む人物がいても不思議ではないように思えたからです。--朔山会話2024年3月30日 (土) 00:11 (UTC)
私も何度か本人確認が問題となった案件に過去に関わったことがあります。例えばWikipedia:削除依頼/豊田瀬里奈。この削除依頼では当初ある利用者がご本人様か否かで大きな論争となりました。私からすれば、この削除依頼は「プライバシー侵害か否か」という火種の他に「本人確認」という火種まで持ち込まれた結果となり大混乱となってしまったと思っています。本人確認自体が火種にもなりうるのだとご理解いただきたいと思います。この削除依頼は最終的に本人か否かどちらとも結論せず審議は結論しました。そちらで申し上げたことと同じことを申します。もし権利侵害があるのならばウィキペディアに現れた人物が偽物であったとしても削除しなければなりませんし、権利侵害がないのならば本物であったとしても削除することは許されません。これは忘れられる権利で同じことが言えると思います。ウィキペディアに現れた誰かが本物か偽物かなどということは削除依頼では検討する必要はないのではないでしょうか。端的に言えば、本物でも偽物でもどっちでも良いのです。自称本人の利用者名によってはWikipedia:管理者伝言板#不適切な利用者名で対応が必要となる可能性もありましょうが、それも基本的に削除依頼とは関係ないことだと思います。--Henares会話2024年3月30日 (土) 00:40 (UTC)
(インデント戻します) コメント 『「忘れられる権利侵害」だと言いうる法的根拠が示されれば』とのことですが、その証明を(基本的に)匿名利用者の集まりであるウィキペディアコミュニティに負わせるのはいかがなものでしょうか。現状で運用されているB-2に対して「忘れられる権利」はより重いセンシティブな問題を持つもので、何らかの形で法的根拠が示されるにしてもコミュニティ(削除審議)で解決すべき問題ではなく、オーバーサイトで対処すべき問題であろうと私は考えます。--さかおり会話2024年3月30日 (土) 00:44 (UTC)
匿名利用者だからということが証明責任を軽くする理由になるでしょうか?匿名であろうと実名を明かして活動していようと、自ら首を突っ込み他人様の大事な権利に関連して「削除が必要」「削除は不要」という意見を発するのならば、判例なり条文なり法的根拠を証明する必要が生じることもあるのは変わらないと思います。もっとも、私にはプライバシー侵害と異なる扱いをする理由はよくわかりませんが、忘れられる権利に関してだけオーバーサイトで対応したいとおっしゃるならば特段反対するつもりもありません。ただし「その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合」と書かれている以上、「忘れられる権利についてはオーバーサイトに専属します」などとこの方針に新たに書き足す提案でもしない限り現行方針はそのようにはなっていませんよということです。--Henares会話2024年3月30日 (土) 01:07 (UTC)
あのですね、証明責任を軽くする云々以前に、本件に限って言えば、個別の利用者が責任を負う責務などない、という意味です。--さかおり会話2024年3月30日 (土) 01:39 (UTC)
もとより私も個別の利用者の責任についてこの場で細かく申し上げているわけではありません。上記でおっしゃっていることの一体なにがどうなったら「忘れられる権利のことはオーバーサイトだけ」ということや「匿名利用者は法的根拠を証明しなくてよい」ということに繋がるのでしょうか?もし仮にこの場で私を説き伏せたとしても、「忘れられる権利のことはオーバーサイト依頼で」などとは現に方針に書かれていないことは誰の目にも明らかですから、方針変更を提案なさらない限り将来忘れられる権利が世間で認められることがあったとしても「忘れられる権利のことはオーバーサイト依頼だけ」などと誰も理解してはくれないと思います。また、「削除や存続の判断にはウィキペディア外部での調査(関連する法令の確認や、その解釈について参加者が調査することを含みます)が必要となることがあります。」とも書かれていることを申し添えておきます。--Henares会話2024年3月30日 (土) 01:52 (UTC)

忘れられる権利が法制度や判例上確立された概念でないこと及び、知る権利侵害の懸念、ウィキメディア財団の立脚する方針上、この提案内容は実現困難だということを理解しました。ただ2点弁明しますと、B-3にコミュニティの合意を要件に加えたのは、コミュニティの合意なくオーバーサイト管理者が本人希望で記事を削除しても、合意なく削除されたことに不満をもつユーザーによってその決定が覆り再び記事が作成されるように思えたからです。ここ数ヵ月の削除依頼のページを遡って見ていましたところこのページに行き着きまして、財団やオーバーサイト管理者よりもコミュニティの方が権力が上なのかなと思いました。

本人確認の必要性につきましては、オーバーサイトに依らない削除審議で、例えばHenaresさんのお考えのように現在の削除方針のまま忘れられる権利に該当するかの審議を行うとしても、そもそも今は私人になっている元 公人の人物が忘れられる権利を行使しようとしているのかを確認する術がないように思えたからです。--朔山会話2024年3月30日 (土) 08:53 (UTC)