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Wikipedia‐ノート:削除依頼/ダックスフント

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(コメントへの返事)Wikipedia:削除の方針には、削除対象ケースBとして、法令違反の可能性が50%以上の場合、削除をおこなうと書かれています。また、著作権侵害の罪は親告罪であり、訴えることができるのは著作権者のみです。そして通常、その著作権者がみずから記述した著作権表示で主張する権利の発生年を積極的に疑う理由はありません。記された発生年が誤りだとしても、故意であれ過失であれ明らかな著作権者側の瑕疵であると考えます。ですから、われわれ善意の第三者がその記述に基づいておこなった行為の責任は著作権者側にあり、法的リスクは50%以下だと判断しました(上記の時点では、件の著作権表示を疑うに足る情報は示されていなかったので、誤っている場合の判断まであえて言及する必要は感じませんでした)。
しかし、TonChinKanさんが新たな情報を提示された以上、話は変わってきます。著作権は自動的に付与されるものであり、著作権者といえどもその期間を変えることはできませんから、2001年の段階で該当サイト側に当該文章の著作権が存在する可能性は高いといわざるを得ません。とはいえ、同時に著作権者側に瑕疵があるのも明らかであり(転載を行った者ではなく)Wikipediaの法的リスクが50%を超えたかというと、それは疑問です。
したがって、この件を建設的に進めるには、相手側と連絡を取って著作権の発生年に関する事実確認を行い、誤りが存在すればそれを訂正してもらったうえで削除に踏み切るのが適切だと考えます(ですので、私の存続票は著作権表示が改められた場合に取り下げます)。--Show-ichi 2006年11月10日 (金) 01:40 (UTC)[返信]
(コメント)私はTonChinKanさんが示した証拠を持って、著作権侵害でよいと思います。Show-ichiさんの前半部は支持します。しかし、証拠がでてきたので相手が過失であることは十分推測できます。(2005年以前についての侵害を認めるわけではなく、単に2006年にリニューアルしたのでしょう。)それを無視することはこちらの過失になりえると思います。それとは別に、最近の版については翻案ではなく参考程度になっていると思いますので、削除する版を変更する意見にしました。(上参照)--Zz2 2006年11月10日 (金) 07:57 (UTC)[返信]
(コメント) 以下はひとつの考え方です。
  • 相手が過失を犯したことを知りつつ、それにつけこんで自分の権利を行使するのは、民法第1条ではっきりと戒められている権利の濫用であるのは認めます。しかしわれわれは Zz2 さんのおっしゃるように相手が過失を犯したと推測しているに過ぎません。推測していることと実際に知っていることには大きな差があるのではないでしょうか。相手の真意を確かめもせずにそう断言して大丈夫だと言い切れますか? 本当に故意に行われた可能性はまったくないと断言できるのですか? われわれがまずすべきことは本当に過失であるのかどうか確認することではありませんか?
  • 著作権者が過失を犯していることは、本当に正しいと仮定しましょう。民法第95条は、以下のように定められています:
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
著作権表示の西暦年の記述が法律行為の要素であることはまず間違いのないところだと思います。状況証拠から錯誤が存在し無効である可能性はかなり高いといえます。しかし、著作権者に重大な過失がないと言い切ってよいのでしょうか。重過失かどうかの判断は裁判所にゆだねられます。現状の著作権表示が将来にわたって残された場合、重過失につき有効であるという判断が下ることはないと、確信を持って断言してもいいのでしょうか?
私は特に法律に詳しいわけではなく、法曹関係者に言わせればこのような懸念など一笑に付すべき戯言なのかもしれません。しかし、一抹の真実すら存在しないと断言する気にもなれません。Zz2さんの指摘にもとずく法的リスクについて何事かを語るにたる自信などありませんが、現状の著作権表示が残されたまま削除に踏み切ることには、大いに躊躇を感じざるをえません。
ですから私のような法律の素人にも確信がもてるよう、著作権者にその真意をただし、著作権表示を訂正していただこうと提案しているのです。相手の真意を明白に知ることができれば過失であることに疑いはなくなり、著作権表示が訂正されれは将来の憂いもきれいさっぱり消えてなくなります。そうすれば件の記事の著作権侵害ははっきりと確認され、それを看過することによるわれわれの法令違反の可能性は飛躍的に高まり、Wikipedia:削除の方針の要件はまごうことなく満たされ、おそらくは過失の可能性を知ったことによる道義的責任も満たし、事後に憂いなく削除に踏み切れると考えます。--Show-ichi 2006年11月10日 (金) 15:57 (UTC)[返信]
Show-ichiさんのご意見の通り実際に訴訟になった場合この表示の問題は大きな論点になると予想されます。それとは別に現状を鑑みたいと思います。法人は個人とは異なり発表後50年の著作(財産)権となります。そのため発表年は非常に重要となるはずです。しかしながら、法人サイトでは上記のページと同じように一括して発表年が表示されている場合がほとんどです。これは本来おかしく追加するたびに追加箇所について発表年を表示しないと正確な表示とは言えません。今回の問題とは逆にたとえば2000年から公表しているサイトであれば(c)2000とかかれ、その後追加された文章もあたかも2000年に公表しているように表示されます。このような理由から発表年は著作権侵害かどうかの一つの(大きな)材料とはなりますが、これだけをもって侵害か否かを判断すべきではないと考えます。
いずれにしましても、著作権者にお伺いすることが結局近道となると思いますので、お伺いメールをしています。返答が着次第書き込みします。--Zz2 2006年11月11日 (土) 01:25 (UTC)[返信]

  • (コメント)著作権者よりお返事が来ました。要約すると、「2000年7月にオープンし、当時から140犬種を記載しているので侵害に当たるかもしれません。」ということです。また、著作権表記をより正確なものへ変更する旨もありました。--Zz2 2006年11月13日 (月) 04:42 (UTC) 転載元の著作権表示が(C)2000-2006に変更されているのを確認しました。--Zz2 2006年11月13日 (月) 08:41 (UTC)[返信]
    • (コメント) Zz2さん、お手数をおかけしました。感謝申し上げます。遅ればせながら、「特定版削除」に変更させていただきました。みなさんは転載者による著作権侵害の事実のみを問題にしているようですが、私はそのことを問題にしてきたのではありません(それはTonChinKanさんの9日の指摘の段階でまず間違いなくクロだと判断しております)。そのことが即削除の要件に合致するわけではないことが問題だったのです。Wikipedia:削除の方針がもとめているのはその行為によってWikipediaが法令違反に問われるか否かです。転載者が法令違反に問われても、Wikipedia側が問われなければ、削除の要件には合致しません。その点であいまいだと感じたので明確化を求めました。その点御含みおきください。--Show-ichi 2006年11月15日 (水) 13:21 (UTC) 指摘の明確化--Show-ichi 2006年11月15日 (水) 13:21 (UTC)[返信]