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Wikipedia‐ノート:削除依頼/ノート:集団ストーカー

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 削除依頼理由の有無のまとめ [編集]

  • (特定版削除or追加依頼)
 ・「本文」記事([1]参照)中、下記の部分が2チャンネル掲示板の記載と一致するため、以後のGFDLの使用許諾を通じて2チャンネルの著作権を侵害する。
 「被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を 付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)独り言として又は第三者との会話(携帯電話を 含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げか けた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。」
  • (存続--削除依頼以後の版を消去)
 1. 削除依頼の理由が特定されていない
  → 以後、著作権侵害を理由とするものに限定され、反対者が同意をした。
 2. そもそもGDFL使用許諾の対象となる「本文」文書が存在しない状況で削除は問題とならない 
  → ウィキペディアがGFDLの下で引用を許可しているのは正確性、中立性などに付いての留保のない、当該時点において記
   事として完成している本文記事だといえる点(ノートでの議論は表現の前段階としての意思形成過程に過ぎない)
 3. 百歩譲ってGFDL使用許諾の対象ということを前提に考えても、指摘部分に限定される限り2チャンネルに著作権は生じ
   ておらず、その侵害もない。
  → 著作権侵害の有無は、単に文章が形式的に一致する部分があるか否かで判断されるものではない。例えば、「勝利」と
   辞書を引いた時、「戦い・競技などに勝つこと。」(goo辞書-三省堂「大辞林」)「戦いや争いなどで、相手に勝つこ
   と。」(yahoo辞書-「大辞泉」)とあり、「勝つこと」という言葉の一致があるから著作権侵害だとの主張に理由がない
   のと同じ。 この場合に、無理に文章の形式的な一致を避けるために(ルールの存在を前提とする)「競技」、(ルール
   の存在を必ずしも前提としない)「争い」と言葉を足すと、ルールの有無という点に付いて意味が変わってしまい、正確
   な叙述が妨げられる弊害すら生じるのと同じ。 これを避けるとすれば、一般に程度が低いと称される2チャンネルの書き
   込みの様に、あえて国語の文法を軽視して定義付けを行ない、独立の著作物を創作する他はないが、ウィキペディアの趣
   旨に沿わない。
  → 指摘部分は、単なる5W1Hという国語の文法に従った事実の説明に過ぎず、思想・感情の表現とはいえない。 よっ
   て、指摘されている部分に限定される限り、2チャンネルに著作権は発生せず、その侵害もあり得ない。
  → 現に、指摘された一致部分のどの部分がどの様な点で著作権侵害となるのかの理由は、当初から全く示されていない。
  → 削除依頼人から、ウィキペディアに適用される著作権が厳しいとの主張が、これまた何等の根拠を示すことなく出され
   ているが、これは、GFDL使用許諾により個々の使用許諾が不要とされるために著作権侵害の現実的危険の有無に付いて慎
   重な判断が求められるという意味であって、特別に著作権の範囲が広げられるなどというわけではない(現に
   [Wikipedia:著作権]]では裁判例が引用されている。
 4. さらに百歩譲って、著作権侵害に該当する部分があったとすれば、「本文」全体との関係では一部に過ぎず、編集対応
   を行なうのが大原則である。 これすら削除依頼人または管理人からなされていないのは、まさに3.に述べた様に著作
   権の対象とならないことの証左である。
 5. 以上に加えて、削除依頼人に賛成するコメントからは、著作権侵害に付いての詳細な検討がなされておらず、単に「一
   致するから」と強弁するに過ぎないため、単純に多数決が妥当する案件とは考えられない。
  • (特定版削除--合意形成前のノート欄の履歴削除)
 「解説」版[2]参照。 ノート上の議論での内容確定後、異議がなく、実質的に合意形成がなされていたため、それまでの過程が意味を持たなくなったため。

以上、八崎が整理した。--八崎義郎 2006年8月18日 (金) 12:37 (UTC)[返信]

 う~む(代替案?) [編集]

下線部分の様に考えてはみましたが、やはり無理だと思います。笑 イミダスとしてもキツイです。笑 元通りにして下さい。--八崎義郎 2006年8月19日 (土) 03:10 (UTC)[返信]

集団ストーカーとは、ストーカー犯罪の一種としてインターネット上で訴えられている犯罪類型で、典型的な場合を想定して定義すると次の様に示され、一般用語としてのストーカーと区別される。

すなわち、被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)、独り言として又は第三者との会話(携帯電話を含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げかけた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。

→ 被害者にとって身元不明の多数の人間によって(「誰に」)、被害者の周囲を付いて回って又はすれ違う時に(「どの様に1」)、独りで話し又は携帯電話での会話や第三者との会話として行なわれるが(「どの様に2」)、イントネーションなどから明白に被害者に投げた言葉だと周囲の人にも分かるやり方で(「どの様に3」)、悪口や被害者が気にする言葉を(「何を」)投げられる被害のこと。

その他、上記の様に言葉を投げかけるだけでなく、一般用語としてのストーカー 犯罪に示される態様の行為も集団ストーカーとして訴えられている被害内容に含まれる。

前提として盗聴・盗撮の被害や電磁波の悪用としての犯罪被害が同時に 訴えられているのが通常。

また、インターネット上の告発文などからすると、集団ストーカーの目的は、 一般のストーカー犯罪において示される恋愛目的などに止まらず、単なる愉快犯的 なものからリストラクチャリング目的、犯罪の隠蔽目的など種々雑多な被害が 集団ストーカー犯罪として訴えられている。


 削除を認めるか否かに付いての意見(本文にも掲載) [編集]

 著作権侵害を理由とする削除依頼に付いて

 どの部分が2チャンネルの文章と「全く一致する」のか、削除依頼にかかる部分(範囲)が具体的に提示されておらず、削除依頼として成り立っていない。--八崎義郎 2006年8月14日 (月) 09:37 (UTC)[返信]
  •  (コメント)なぜ、別々の4つのページに次の一字一句全く違わぬことが存在するのでしょうか。ノートにも同じ文面が載っていました。しかも、この用語の解説の中心と為す部分です。上記のGoogleで挙げた2ちゃんねるの最初の資料ではNo.173のスレッドにあります。(現在では2ちゃんねるではすべて「キャッシュ」にて閲覧可能です。)
「被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を 付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)独り言として又は第三者との会話(携帯電話を 含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げか けた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。」
 ここまで、まったくピタリと書かれたら、どれかのページをコピペしたか、別のと或る書籍からの丸写しではないかと疑っても差し支えないのではないでしょうか。--比和昇 2006年8月14日 (月) 10:24 (UTC)[返信]
  •  なるほど。上記の引用部分に限定しての削除依頼ですね。 質問、議論に対して、明確かつ具体的なお返事を頂けたのは初めてではないでしょうか。 嬉しい限りです。笑 電磁波犯罪の記事に付いても、著作権の問題として記事全体の削除依頼が出されておりますが、極めて重大な問題であり、丁寧にレスをしたいと考えています。 ただ、集団ストーカーの面に付いては、錬金術師さんも削除依頼として別の理由を出されています。 そこで、一度は削除依頼理由特定のために削除依頼を取り下げて頂き、ノート上またはメッセージ上にて削除依頼の理由に付いて合意を得て下さい。 その上で、特定された削除依頼理由を元に削除依頼を出して頂き、それに対して私が丁寧にご返答致したいと考えております。--八崎義郎 2006年8月14日 (月) 15:19 (UTC)[返信]
  •  勝手に削除テンプレートを剥がされてしまったことを理由とする削除依頼に付いて
 単に削除依頼者が議論において自己に不利な状況を脱する手段としているに過ぎない状況において、以前の状態の回復措置を採ったのみであり、削除依頼の理由とはならない。 むしろ、合意形成を故意に妨げる行為は荒らし行為に該当する。[3]ノートを参照。--八崎義郎 2006年8月14日 (月) 09:37 (UTC)[返信]
 *(コメント) 物言いにはお気をつけ下さい。「自己に不利な状況」ってどのような状況でしょうか?別に貴方と勝負している訳ではありません。ただ、現在貴方は「電磁波犯罪」でも著作権がらみで削除依頼を受けてらっしゃいますよね。--比和昇 2006年8月14日 (月) 10:24 (UTC)[返信]
 *(コメント)気を付けていますよ。 記事名や定義、さらには否定的見解の紹介部分の内容が問題となっているにも拘らず、いつまでもその点に対するご返事がなく、最終的には記事全体を不明確な理由をもって削除依頼が出されたという経緯から、議論の焦点をずらし、故意に合意形成を妨げていらっしゃるものだと素直に受け止めたまでです。 別の方とはスムーズに定義に付いての合意が取れましたが。 さて、削除テンプレート剥離の点は削除依頼の理由なんでしょうか。 この点に付いても、合意を得るなどして明確にして頂き、その上で削除依頼理由が具体的かつ明確に示された削除依頼として再提出して頂き、これに対して私が丁寧にご返答致したいと考えております。--八崎義郎 2006年8月14日 (月) 15:19 (UTC)[返信]
  • (コメント)削除依頼タグが剥がされたことを理由として、当該ページは保護されました。しかしながら、削除依頼タグ剥がしは本削除依頼の事由ではないように思いますが。--Kotoito 2006年8月14日 (月) 11:56 (UTC)[返信]
 *コメントどうもです。 一番上にある「勝手に削除テンプレートを剥がされてしまいました。」との記述から、これも削除依頼の理由に挙がっているのかと考えてしまいました。 上記記述で確認をとってみました。--八崎義郎 2006年8月14日 (月) 15:19 (UTC)[返信]


  • 特定版削除&追加依頼)比和昇さんの調査の結果より、少なくとも[4]の173との一致を確認。2006/07/10(月) 23:20:31の投稿であり、被依頼ページのほうが明らかに転載です。また、集団ストーカー初版においても同様の内容を確認。こちらも2ちゃんねるからの転載と判断し追加依頼します。--端くれの錬金術師 2006年8月14日 (月) 10:00 (UTC)[返信]
  • 何が削除依頼の理由なのかに付いて、不確定であり、私もレスの仕様がありません。 そこで、一度は削除依頼理由特定のために削除依頼を取り下げて頂き、ノート上またはメッセージ上にて削除依頼の理由に付いて合意を得て頂いて、特定された削除依頼理由を元に削除依頼を再提出して頂き、それに対して私が丁寧にご返答致したいと考えておりますが、いかがでしょうか。 また、削除理由とすることなく、ノート上での合意形成で解決するならば、それに越したことはないと考えておりますが、いかがでしょうか。--八崎義郎 2006年8月14日 (月) 15:19 (UTC)[返信]
    • (コメント)「2ちゃんねるからの転載」と言う極めて明快な理由による削除依頼だと思いますが。八崎義郎さんが該当スレの173を書き込んだ本人でない限り、2ちゃんねる上のデータを商用利用することは禁止されていますからGFDL不適合でjawpに持ち込むことはできません。--端くれの錬金術師 2006年8月15日 (火) 01:20 (UTC)[返信]
  • (特定版削除)端くれの錬金術師氏の意見に同意する。追加分も含めて特定版削除で。--Lcs 2006年8月15日 (火) 00:09 (UTC)[返信]

削除依頼理由の特定に付いて[編集]

 削除のための保護の措置後に明確にされたID「比和昇」の発言を元に、削除依頼の理由を整理すると、下記の通りでよろしいでしょうか。 確認のために比和昇さん、端くれの錬金術師さんに署名願います。 お二方の署名後、最長で1週間以内に丁寧に回答します。

  • 集団ストーカーの記事本文に掲載の「被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を 付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)独り言として又は第三者との会話(携帯電話を 含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げか けた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。」の部分が、
 ① 以後のウィキペディアの引用(商業利用も含む)により2チャンネルの著作権を侵害している。
 ② 記事内容の訂正では到底対処し得ないものであり、ノート欄および記事全体の削除が必要である。--八崎義郎 2006年8月15日 (火) 11:59 (UTC)[返信]
  • (何度目かわからないけどコメント)勘違いされているようですが、ノートの保護が実施されたのは八崎さんが削除依頼タグを剥がしたためです。本質的にはこの依頼とは関係ありません。また、依頼時点において理由は明確に示されていると思います。以下回答。1について、引用ではなく転載です。2について、履歴上の問題で項目本体は全削除、ノートは問題の版以降の特定版削除が必要です。補足ですが、八崎さんの都合に関係なく審議は進行しますから、一週間などと悠長なことを言っているとその間に削除が実施される可能性もあります。--端くれの錬金術師 2006年8月15日 (火) 12:31 (UTC)[返信]
  •  では、改めて確認します。 審議は双方の主張内容が特定されて初めて始まるものですから(返答の仕様がないですから)、署名はして頂きます。
 1. 記事本文の削除依頼に付いては、集団ストーカーの記事本文に掲載の「被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を 付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)独り言として又は第三者との会話(携帯電話を 含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げか けた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。」の部分は、
 ① 2チャンネルの記事の転載にあたる。
 ② ①の転載は、以後の本文記事の引用(商業利用含む)可能性を考えると2チャンネルの著作権を侵害している。
 ③ 記事内容の訂正では到底対処し得ないものであり、ノート欄および記事全体の削除が必要である。
 2.記事ノート部分の削除依頼と、これに対する保護措置の理由は、
 ① 八崎が正当な理由に基づく比和昇氏のノート欄の全記載の抹消および削除テンプレートの貼付を削除した。
 ② 管理人が比和昇の措置を正当と認めて保護措置を採った。
 上記2.①の「正当な理由」に付いて、ノートに貼付の著作権侵害の危険の警告内容と、端くれの錬金術師さんの「勘違いされているようですが、ノートの保護が実施されたのは八崎さんが削除依頼タグを剥がしたためです。本質的にはこの依頼とは関係ありません。」との発言とで矛盾すると受け止められますが、この点、この件とは直接の関係のない管理人の比和昇、端くれの錬金術師両名への釈明により、正当な理由の内実を明確かつ具体的にして頂きます様、よろしくお願い致します。--八崎義郎 2006年8月15日 (火) 14:05 (UTC)[返信]
  •  なお、「一週間などと悠長なことを言っているとその間に削除が実施される可能性もあります。」との発言は、端くれの錬金術師さんが議論の当事者でありながら、管理権限がある、または管理権者に影響を与え得る立場にある(その際には、管理権限を行使できない、または行使すべきでない立場にあることになりますが)とも取れますが、その可能性はないということでよろしいですね。 ご返答下さい。 また、適切な管理が行なわれない恣意的な運営管理がなされる場合には、公益法人の事業の一環として運営しておられるウィキペディアに対する社会正義の観点からの報道も辞さない覚悟でおりますので、よろしくお願い致します。--八崎義郎 2006年8月15日 (火) 13:51 (UTC) [返信]
    • (そろそろ頭痛くなってきました)削除依頼は被依頼項目がWikipedia:削除の方針に照らし合わせて削除すべきか否かを審議する場であり、それ以外の何物でもありません。仮に問題部分の投稿者(八崎さんが「双方」と仰るうちの一方)が音信不通であったとしても何の問題もありませんし、僕や比和昇さんがここに署名しようとしまいと関係ありません(というか、僕は「削除すべき」としてすでに署名をつけて削除票を投じています)。次に1.1ですが、転載した時点で既に著作権を侵害しています。そのため1.2は全く意味を持ちません。1.3は既に述べたように記事本体は全削除、ノートは問題の版以降の特定版削除が必要です。ノートの全削除の必要はありません。2.についてはWikipedia:保護の方針#保護をかけてもよい場合の4に該当します。削除依頼自体の正当性は問題ではなく、審議中に削除依頼タグが剥がされれば自動的に保護の対象となります。(明確な荒らしなどであればその限りではありませんが)。「一週間などと悠長なことを言っているとその間に削除が実施される可能性もあります。」は、削除依頼の審議は原則として一週間で終了するというだけの話です。この依頼は最短で2006年8月21日 (月) 03:24 (UTC)に終了しますから、たとえば八崎さんが22日に回答したとしてもそのときには既に削除が実施されている可能性もあるという意味です(削除意見しかない状態で一週間経過すればさっくり削除される可能性は高いです)。僕は管理者権限を持っていませんから、意見を言うことはできても削除を実施することは不可能です。管理者に影響を与えるなんてこともできません。そんなことができるのであればわざわざ管理者へ立候補したりはしません。--端くれの錬金術師 2006年8月15日 (火) 14:33 (UTC)[返信]
 ・頭が痛いのはこちらの方で(本当に痛いんですがね。苦笑)、ウィキペディアがGFDLの下で引用を許可しているのは正確性、中立性などに付いての留保のない、当該時点において記事として完成している本文記事だといえる点(ノートでの議論は表現の前段階としての意思形成過程に過ぎないといえる。引用するなら自己責任でとする方がウィキペディアの管理・運用上も都合が良い。lol また、ノートや利用者ページなどの意思形成過程その他の記述に独立に著作権が発生することはあるが、この著作権の帰属を著作者とするかウィキペディアとするかは別問題。著作者とするとウィキ側が取り決める場合には、ノートや利用者ページの記載により紛争を生じてもウィキ側が一切関知するところではないこととなる(無論、プライバシー侵害の記載が残っている場合など管理・運営に支障が生じる場合には記載の削除などの措置を採る余地はある)。)を再度ご確認頂いて、上記の削除依頼の理由に付いてご返答下さい。 こちらは何に対してコメントすれば良いのか不明確ですし、管理人も削除依頼に正当な理由があるのかどうかの判断が付かないのではないですか? 署名により明確化して下さい。 従前の電磁波犯罪の記事も含めて、ノート上の議論の対象が摩り替わることにより、徒に日時が経過しているという事実を重く見て頂きたいと考えています。 なお、管理人と当事者の同一性回避の点に付いては了解しました。--八崎義郎 2006年8月15日 (火) 15:07 (UTC)[返信]

この件は、2ch風にいうと、「コピペイクナイ(著作権侵害だし、GFDL守れないから)」という一点につきます。それ以上でもそれ以下でもない風に思えるのですが、八崎さんは、何が理解できないのですか? --ゆきち 2006年8月16日 (水) 01:49 (UTC)[返信]

 1. 2ch風というのは良く分かりませんが、まず本文記事に付いて著作権侵害を理由に削除依頼が出されている様なので、その点に付いては、当初の約束通りコメント出します。 もうしばらくお待ち下さい。 大事な問題ですから丁寧にコメントさせて頂きたいので。
 2. で、理解できない点なんですが。 削除依頼は集団ストーカーのノート欄の記載を見ても著作権侵害を理由としていると受け止められるのですが、端くれの錬金術師さんの発言を見ると「勘違いされているようですが、ノートの保護が実施されたのは八崎さんが削除依頼タグを剥がしたためです。 本質的にはこの依頼とは関係ありません。」とあり、著作権侵害とは別理由に基づく削除依頼なのかとも受け止められます。 ただ、保護および削除依頼の措置を行なった管理人は別の方ですし、私が著作権侵害の理由に付いてコメントすれば良いのか、削除依頼マークを剥離した点に付いてコメントをすれば良いのか、はたまた理由のないことを突きつけられて黙ったまま管理人の処分を待てというのか理解できなかったということです。 特に、従前から議論が成り立たなかった理由が、電磁波犯罪のノート欄をご覧頂いてもご理解いただける通り、問題点が別のものに移行して話がかみ合わない、それを避けるために問題点を整理すると「編集はするな」と返事が返って来る状態で埒が明かない、合意形成を故意に妨げていると言える状態だったために、徒に時間だけが経過しているという事情によるものでした。 そこで、ここでも話がかみ合わない状態に陥り、理由が不明確なまま強引に削除の措置を採られるのかと感じたということです。
 3. なお、電磁波犯罪の記事の管理人の方にも質問していたりしますので、管理人の方は、その内容もご確認下さい。 また、本件を著作権の問題として話をするとして、単なる事実の摘示(事象の表現)と表現の際の創意工夫との境界線の問題でもありますが、コメントにおいて万が一の場合の代替案も具体的かつ明確に提示する様にはしますので、著作権侵害と管理人がお考えの場合であっても、代替案の提示で済むのではないかという削除の必要性に付いては、慎重にご判断下さる様、お願い致します。--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 09:15 (UTC)[返信]

単に一度特定版削除をすれば済む問題なのですが、何がそんなに「慎重に」ということなのでしょうか。そもそも、該当文書の著作権を八崎さんは持ってないんですよね? それ以外の対処があるとは僕は思えません。「特定版削除」は、記事をロールバックをするだけなので、その点を理解すれば、苦しむ措置ではないと思うのですが。--ゆきち 2006年8月16日 (水) 09:43 (UTC)[返信]

 後ほど、丁寧にレスしようと思っていましたが、一部レスします。苦笑 本文の方ですが、事象の表現の際に5W1Hという国語の文法を意識して頂ければ(EX.「主体」→誰が(Who)、「態様」→どの様に(how)、「内容」→目的語(what))、ご指摘の部分は2ちゃんねる(規約の存在を除去して考えても、原著作者にも著作権がない部分)が著作権を有しないことは容易にご理解頂けると思います。笑 ですので、そもそも著作権侵害という概念を差し挟む余地が全くない場合ですので、削除は認めない方向で考えて下さい(知識を振りかざし、強くやり込める様な言い方をしたくはなかったのですが、仕方ないですよね)。 また、従前の経緯(苦笑---比和昇さんの発言をご参照下さい[5])を考えても、履歴を消去されることにより議論が再燃するなどの事情があると、非常に迷惑です。 とりあえず以上です。--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 10:26 (UTC)[返信]

既に指摘されていますが、これと「てにをは」まで含めて一緒なのですけど。何を強弁しているんですか? 強くやり込められた気はしないので、正々堂々とおっしゃってください。--ゆきち 2006年8月16日 (水) 10:32 (UTC)[返信]

 では、正々堂々とはっきり申し上げます。 「著作権侵害という問題が生じないものを、著作権侵害を理由に削除だと強弁されるのは心外だ!」 すなわち、著作権侵害とご指摘頂いた部分[6]は、事象の表現に関する部分に限り、著作権として保護されないということです。 無論、以後の記述(レス番)を含めて考えると、文章の構成やコメント部分に思想や感情が表現されていますので、2チャンネルに著作権があるといえます。 そこまで引っ張ってしまうと、著作権侵害ですね。 なお、いわゆる2ちゃんねらーがウィキペディアの編集人であったりするかも知れませんので、一言。 同じ事象の表現であっても、あえて国語の文法を崩した表現(人によっては下品だと言われますが。lol)をする場合には、その部分に思想・感情が表現されていると言えますので、著作権は発生するので悪しからず。--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 11:03 (UTC)[返信]

コピペした文章を取り上げて「著作権侵害が発生しない」というのもすごいですが(念のため言っておくと、Wikipediaが基準にしているのは「著作権侵害の虞」です)、それでは、上記考えに基づいた場合、GFDLの運用は可能でしょうか。これは、著作権保持者がその権利において、改変、コピーなどを許可するもので、一般に著作権保持者以外がこれを許諾することはありません。それでも、上記コピペは問題ないとお考えでしょうか。--ゆきち 2006年8月16日 (水) 12:45 (UTC)[返信]

 上記太字部分でご説明した通り、転載部分のみであれば、以後、GFDLの許諾を元に引用しても問題ありません。 著作権の対象とならない以上、著作権侵害ということも考えられないからです。--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 13:17 (UTC)[返信]

GFDLは引用ではありません。良く、ご確認ください。--ゆきち 2006年8月16日 (水) 13:20 (UTC)[返信]

 確かに。引用ではなく、「文書」(契約当事者の意思解釈は上記太字部分参照)の使用ですね。苦笑--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 13:25 (UTC)[返信]

自分勝手な著作権の解釈を振り回すのはやめていただけませんか。[7]の記述だけでも著作権は発生するのは明らかです。そのため集団ストーカーノート:集団ストーカーでの八崎さんによる転載は著作権を侵害しており、削除の必要があります。ただこれだけの話です。あと「苦笑」やら「lol」やらを使うのもやめていただけませんか。はっきり言って不愉快です。--端くれの錬金術師 2006年8月16日 (水) 13:38 (UTC)[返信]

 まずは、おめでとうございます。 傍聴人の質問、指摘に助けられ、今時の弁護士法律相談の代金で換算すると、セメント運び1週間分の情報量を獲得されたのではないでしょうか。 さて、削除請求の特定の方は、いかが相成りましたでしょうか。 著作権侵害を主張されたいのか、削除依頼マークの剥離の点を削除依頼理由とされたいのか、未だに不明確なままです。 「勘違いをされている」と決め付けられた後だけに極めて不愉快です。 この様な(そろそろ)駆け出しの錬金術師さんの態度は、訴状も出さずに口頭弁論を執り行う様に裁判所に苦情をおっしゃっている様で極めて不愉快です。 やめて頂けませんか。
 また、削除理由の特定に際しては、ご指摘の[8]の部分の中のどの部分が、どの様な点で著作権侵害であるといえるのか、具体的かつ明確にご指摘頂きたい。 理由も述べず、著作権侵害だと決め打ち的に発言しておきながら、私には「自分勝手な著作権の解釈」との暴言を投げ付けられる姿は、「因縁を付けて判決、決定をせびる新手の法廷戦術」ともいうべき態度に他なりません。 極めて不愉快です。 やめて頂けませんか。
 それから、肝心の比和昇さんはどこへ行かれたのですかね。 削除依頼の理由の特定という大仕事を残されたまま、行方不明ですが。--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 18:05 (UTC)[返信]
はて?削除依頼タグ剥がしを理由とした削除依頼なんて誰も出していませんが?比和昇さんも僕も著作権侵害を理由とした依頼しかしていませんよ。
何度も何度も書きましたが、削除依頼の理由は「ノート:集団ストーカー 2006年7月28日 (金) 03:48 (UTC)の版および集団ストーカー 初版において[9]の内容がコピーされた。これは引用ではなく転載であり(必然性がない・出典がない・主従関係が成立していない・地の分と区別されていない)、当該文章を2ちゃんねるに書き込んだ原著作者の著作権を侵害している」です。これ以上何が必要なのでしょうか(2ちゃんねるの書き込みに著作権が発生しないなんて世迷言はやめて下さいね)。というか、他人の文章を丸ごとコピペしておいて「この文章には著作権が発生していないから著作権侵害はしていない」と断言する八崎さんの後ろ盾を知りたいものです。--八崎さんより1年以上ウィキペディア暦は長く、八崎さんからはセメント運び1週間分どころか何一つ情報を得られずに呆れている端くれの錬金術師 2006年8月16日 (水) 18:32 (UTC)[返信]

(コメント)順番にいくと 1. (1) 正 (2) 正 (3) ノートについて否、本文について正 2. (1) 部分的に否 (2) 部分的に否 です。

  • 1. (1)(2) 比和昇さんによって提出された本削除依頼の理由は当該ノートで 2006年7月27日 (木) 18:48 (UTC) に加筆された文章の一部、「1.ストーカー的行為による~」から「~場合とがある。」までが外部サイト [10] と一致することによる著作権侵害のおそれを理由とするものです。記事本文の初版にも同じ記述があるため、後から追加依頼されました。
  • 1. (3) ノートについては全削除ではなく当該記述が行われた以降の版のみの削除(特定版削除)が提案されています。あと、ウィキペディアでは問題のある記述を編集によって修正しても、過去の版が履歴として残されるため閲覧可能な状態になったままです。そのため管理者による「削除」を行う必要があります。
  • 2. (1)(2) 当該ノートが保護されたのは単に削除依頼テンプレートの除去が審議中に行われたためであり、前記削除理由自体との直接の関連はありません。これは、削除依頼理由が正当であるか否かに関わらず、審議中は削除依頼テンプレートを貼ったままにしておかなければならないというルールによるものです。ただし削除依頼が提出されていないにもかかわらずテンプレートだけ貼られている、といった状況は例外です。
  • 補足 依頼者の錯誤によって削除依頼の提出が行われたとしても、取り下げが行われない限りおよそ1週間の審議を経て結論を出さなければならないことになっています。この間、削除を不服とする者が行えるのは理由と共に存続票を投じることのみです。いかに理不尽な理由で依頼が提出されたとしても、強制的に取り下げさせることはできません。削除を不当と考える利用者が相当に多数存在し、存続票が集まれば、削除依頼は存続で終了されます。しかしながら削除票が相当数あれば、存続を主張する者がいたとしても削除が行われます。ウィキペディアでの削除の判断基準は実際に著作権の侵害が行われたかどうかに強くはこだわらず、安全側に倒すこともままあります。ここは裁判所ではないのであまり正確な判定を下すことができないためです。
  • 補足2 八崎義郎さんによる削除不当の根拠は、当該文章が著作権法において定められている保護の対象にならないもの、すなわち「全く創作性のない表現」もしくは「情報の羅列」あるいは「事実の伝達」にあたるものであると考えられるためでしょう。
  • 補足3 品行方正な態度を保たないと、他の利用者への心象が悪くなり、状況が不利になってしまうかもしれません(この場合では存続票が集まらなくなる、など)。いちおう付け加えますが管理者は「こいつはムカツクから削除」などという暴挙は絶対に行いませんので、念のため。--Calvero 2006年8月16日 (水) 19:12 (UTC)[返信]
上記Calveroさんのコメントは、管理権者であることを前提とする発言として受け止め、以下の様にコメントします。 削除理由も依頼人から明確に特定されないままに後付けでその場の都合に合わせた理由付けがなされている様で、残念でなりませんが。以下、ノート上での議論も「投稿」と考えるという前提に立って、コメントします。 残念でなりませんが。
 * 1.(1)(2)削除依頼の理由が、2チャンネルの記述との一致が2チャンネルの著作権侵害を招く危惧感が存在することということで了解しました。 しかし、事象の説明に付いて、一致、不一致を厳格に考えると用語説明が難しくなる場合があります。例えば、「勝利」と辞書を引いた時、「戦い・競技などに勝つこと。」(goo辞書-三省堂「大辞林」)「戦いや争いなどで、相手に勝つこと。」(yahoo辞書-「大辞泉」)とあり、「勝つこと」という言葉の使用を妨げられると説明不能となるのと似ています。 そして、上記の様に一致を避けるために(ルールの存在を前提とする)「競技」、(ルールの存在を必ずしも前提としない)「争い」と言葉を足すと、ルールの有無という点に付いて意味が変わってしまい、正確な叙述が妨げられる弊害が生じます。 ですから、指摘された部分に限定する限り、あくまで事象の説明に過ぎず、思想・感情の表現ではなく著作権保護の対象とならないと言え、その侵害または侵害のおそれもないと考えて頂く他はありません。 よろしくお願いします。
 * 1.(3)既述の通り、著作権侵害のおそれはないと考えて頂く他はありません。 ノートも同様です。 削除依頼前の状態を復元する限度での特定版削除を行なうと考えて頂く他はありません。
 * なお、品行方正さの点のご指摘がなされましたが、私の方は、弁護士が裁判所法廷において用いた言葉を「金をせびる」を「判決、決定をせびる」と変えて発言し、これに対して裁判所は問題ないと認めているものを(「必要ならば」資料を示しますのでおっしゃって下さい)引用する態様で発言しただけですので、問題はないものとお考え下さい。 他には、裁判所から国家賠償請求の原告に向けられた「お前のせいで法案の成立が遅れたのだ。」という発言などもございます。苦笑
 * また、票を投じて頂く他はないとおっしゃっておられますが、記述が一致した場合には全て特定版削除という措置を採っていた慣行があると端くれの錬金術師さんからの発言がございましたが、本記事の場合、定義としての事実の説明が問題となる点で、過去の慣例とは別問題としてご判断頂きたく、コメントを見る限り「特定版削除」の意見を出されている方も、この点の検討まで行なっているとは受け止められません。 単純に多数決が妥当する案件であるとは考えられませんので、申し上げておきます。 公害問題などないという慣行に基づき運用したが、チッソ事件が発覚したという実例も参考にして下さい。--八崎義郎 2006年8月16日 (水) 20:09 (UTC)[返信]

誤解があるようなので、ひとつだけ。「管理権者であることを前提とする発言として受け止め」とありますが、Wikipediaにおける管理者は、単に特定のオペレーションを実行する権限があるに過ぎません。それ以外のことは、一般ユーザーと同じです。なので、上記のCalveroさんの発言は、八崎さんと同じ立場で発言されたものです。-- ゆきち 2006年8月17日 (木) 01:35 (UTC)[返信]

 * 了解しました。 削除依頼の理由の有無の判断などの運用にあたる責任を負っていらっしゃる点で、それに応じて発言を重く受け止めたまでです。--八崎義郎 2006年8月17日 (木) 09:32 (UTC)[返信]
 ・管理者による判定は付けられた賛否とコメントに基づいて行われます。依頼理由不備のみを理由として削除依頼を早期終了させることはできないです。依頼理由が不備の場合はそのまま放置されるか、「(存続)依頼理由不備」といった票が入るか、親切な人が補足するか、のどれかになります。今回の場合では3つめにあたるでしょう。最近ですと(変な例で恐縮ですが)Wikipedia:削除依頼/兵庫県立伊丹高等学校20060703Wikipedia:削除依頼/銀河鉄道株式会社などがあります。--Calvero 2006年8月17日 (木) 13:46 (UTC)[返信]
 ・了解しました。 補足の例を掲げて頂いた点、感謝します。--八崎義郎 2006年8月17日 (木) 17:03 (UTC)[返信]