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Wikipedia‐ノート:削除依頼/プロ在籍のみの選手

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どのラインを基準とすべきか

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たいした実績を挙げていない選手記事を作成するべきでないといった意見が一定数あることは承知していますし、どこかに作成が推奨されるべきラインがあった方が闇雲にどんな記事でも作成されるよりは望ましいでしょう。幸い野球の場合は他のスポーツと比べて多くの人が関心を持っていることもあり、基準は作りやすいとは思います。仮に一軍経験があるかどうかを作成基準にした場合、Wikipedia:削除依頼/中田翔, Wikipedia:削除依頼/中田翔 20070214などを考えた場合、昨年のドラフトで入団した選手は全て一軍経験がないので作成されるべきではないともなるでしょう。そうした場合今度は逆に一軍でプレイした段階で速報的な編集が相次ぐ弊害があるのではないかと思います。

Cat94510さんの意見にあるように、同じ基準を他のスポーツに適用するのが妥当かというと各スポーツでプロの基準が異なるので必ずしもプロ、アマを基準にする必要もないでしょう。野球でいってもオリンピックで活躍したアマチュア選手記事はあっても良いでしょうし、フィギュアスケートを考えた場合、プロは競技には出場しないわけですし。ゴルフで言えばツアー優勝を果たしたり、翌年のシード権を獲得するようなゴルファーではなく、プロの資格はあるが実績の少ない選手記事が作成されることは少ないでしょうし、大相撲でいえば幕下以下は給金がもらえるわけではないので、外国人力士、弓取式を行う力士などの特徴がなければ作られることもないでしょう。Wikipediaを宣伝の目的に利用しようとしての立項ならばともかく、特に問題の見られないものを削除する必要はないように思います。--Tiyoringo 2008年3月20日 (木) 07:48 (UTC)[返信]

一軍試合出場を記事作成の条件とした場合、昨年のドラフトで入団した選手は全て早期の立項ということで削除対象となってしまうと思いますが、この点に関してご意見をお持ちの方がおられましたらお願いします。新規立項は認めるが現役引退した時点で出場経験なしならば削除というのもあまり適切ではないように思います。--Tiyoringo 2008年3月20日 (木) 13:02 (UTC)[返信]

仮に中田翔選手が、たった今引退したとして、5年後、10年後に振り返ったときに、シーズン前に引退した選手の項目をウィキペディアに残しておくべきか、と言われたら、やはり必要ない気がします。今ある中田選手の記事も、かれが実際に試合に出るまではなくても良いと思いますし、万が一たった今引退するようなことがあったら、いずれ削除されると思います。
プロ契約をもって記載に十分とするのもひとつの考えとは思いますが、ゲームに参加していない選手の記事は、結局のところ、「アマで活躍し、契約したが出場機会はなかった」としか書きようがなく、個別に記事を設けるのはどうかと思います。
年毎の一軍登録選手のリストや、ドラフト参加者のリストは正確に検証可能とは思いますが、書くべき実績がないのであれば、個々の選手について立項する必要はないでしょう。「ドラフトや一軍登録もプロ野球の一部だ」という意見もあるとは思いますが、私には球団の家計簿かデータベースでも作ろうとしているかのように思えます。--Pica 2008年3月20日 (木) 13:46 (UTC)[返信]
上記Pica氏のコメントには突っ込み所が一杯あるのだが、先ずは以下の点に絞って質問したいと思う。何で「アマチュア」で活躍した選手の記事を作ってはいけないのか?過去の削除依頼を含めてここが根本的に分からない。--Osu-mike 2008年3月20日 (木) 14:27 (UTC)[返信]
ああ。ごめん。もう一点大事な点を聞くのを忘れてた。Pica氏が云う「アマで活躍し」の「アマ」っていうのはどういう意味か?--Osu-mike 2008年3月20日 (木) 14:30 (UTC)[返信]
「アマチュアで活躍した選手の記事を作ってはいけない」、という発言は、どなたが、どこでされたものでしょうか。私ではないと思うのですが。
私が言う「アマ」とは、実業団野球、大学野球、高校野球のことです。--Pica 2008年3月20日 (木) 16:10 (UTC)[返信]
>結局のところ、「アマで活躍し、契約したが出場機会はなかった」としか書きようがなく、個別に記事を設けるのはどうかと思います。
とは、結局「アマチュア」で活躍した選手の記事は書けないということではないのか?
>私が言う「アマ」とは、実業団野球、大学野球、高校野球のことです。
(「アマ」が「アマチュア」の短縮で使っている事を前提で議論するが)何でそれが「アマ」になるのか?--Osu-mike 2008年3月20日 (木) 16:23 (UTC)[返信]
Osu-mikeさんが、「Picaは『アマチュアで活躍した選手の記事は書けない』と言っている」、と受け取られたのなら、それは誤読かと思います。
「アマ」は「アマチュア」の意味で使いました。Tiyoringoさんがすでに、「プロ、アマ」と言っていますので、他の意味で受け取られるとは思いませんでした。分かりづらかったら申し訳ないことです。--Pica 2008年3月20日 (木) 17:26 (UTC)[返信]
この辺でちょっと誤解があったらしいが、先ず私は貴方が「アマ」は「アマチュア」の意味で使ったということについては承知している。この点については誤解は存在していないので、貴方が謝罪する必要は存在しない。むしろ私がわかりにくい、かつ嫌らしい書き方をしたことを謝罪しなければならないと思う。
で、ちょっと申し訳ないのがもう少し意地の悪い質問に付き合ってもらいたい。これは非常に基本的、且つ重要なことなので是非確認したいのである。貴方は
>私が言う「アマ」とは、実業団野球、大学野球、高校野球のことです。
と仰った。実業団野球、大学野球、高校野球を貴方が「アマチュア」という理由を是非教えてもらいたい。
その上で、一番最初の貴方のコメントの内、最初の2センテンスは何を云わんとしてそういう文章になったのかのについて教えてもらいたい。--Osu-mike 2008年3月20日 (木) 22:38 (UTC)--Osu-mike 2008年3月20日 (木) 22:55 (UTC)(ちょっといじった)[返信]

(段落戻し)プロなら何でもOKって基準は、馬鹿げている。少なくとも今回の依頼のように、アマチュア時代にも特筆する内容が無く、かつプロ選手としても何一つ書く内容がないのなら、削除はやむなし。プロになった新人選手の記事が作成されるのは問題ないが、内容が無いままに引退して一般人になったのなら削除でしょう。一度作成した記事を永久に残すって決まりは無いので、変な方向に議論が向かっているように思えてならない。作成基準と存続基準は異なると考える。--カイの迷宮 2008年3月22日 (土) 00:39 (UTC)[返信]

削除依頼が「先週」にまわってから書くのもどうかとは思いますが、過去の議論を一つ追加でご案内しておきます。Wikipedia:削除依頼/長谷川尚生では、3年間二軍に在籍し登板1回だった選手の記事が対象となり、ケースEにより削除となっています。記事の存否は別として、書くべきことが少ないからといって、選手記事には不要なその後の生活を書き加えるべきではないと考えています。--Kurihaya 2008年3月27日 (木) 10:59 (UTC)[返信]

グレーゾーンがあっていいと思います

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作成が推奨される基準はあった方がいいでしょうし、作成されるべきでない基準もあってよいかと思います。ただし両者がイコールである必要はなく作成が推奨されるレベルではないが削除しなければいけないほどでもないレベルの記事もあって良いのではないかと思います。ドラフトで指名されたが入団拒否をしてその後もプロ入りしなかった選手に関してはテンプレートには名前が載ってもいいと思いますがあまり充実した記事にはなりにくいものでしょうが、何年(あるいは十数年)か経過してあの年のドラフトである球団に指名された選手はどうであったかと確認したいと思ったとき、記事があって困ることは少ないのではないかと思います。プロ野球ドラフト会議の各年度ごとの記事を見てみましたが、1996年以前になると赤リンク選手が出現していますね。鳴かず飛ばずで終わる選手が毎年ドラフトで指名された選手から一定の割合で出るのは明らかですが、比較的記述するための材料が見つかりやすく編集されやすい現役の選手より、引退後でおおよそ記述できることがまとまっている選手記事が作成、編集されてほしいと思います。長期にわたって編集がされていない、成長の見込みなしといって削除依頼に出されるケースが見られますが。--Tiyoringo 2008年3月20日 (木) 16:35 (UTC)[返信]

その灰色は、間違いなく白として受け取られるような気がしますね。
ドラフトのテンプレートをうめるために記事を書く、というのは本末転倒のような気がしますが、「ドラフト」をひとつの敷居にするのも良いかもしれません。「プロ契約」を敷居にするのも良いかもしれませんし、「一軍登録」を敷居にするのも良いかもしれません。しかしこの程度の業績で書かれた記事は、Tiyoringoさんのおっしゃるとおり、遅かれ早かれ誰かが削除依頼を出すでしょうから、プロジェクトで再確認したほうが良いと思います。
今気がついたのですが、ファームリーグの記事が発展する可能性を考慮すると、「一軍登録」というのは高すぎる敷居なのかもしれません。「プロ契約したけどファームリーグに出ない・成績がない選手」というのも考えづらいので、「プロ契約」を敷居にするのは、やっぱり正しいような気がしてきました。この場合、グレーゾーンはドラフトに出たノンプロの選手になりますか。--Pica 2008年3月20日 (木) 17:26 (UTC)[返信]
NPBの場合、基準は2つ出てくるのだと思います。1つはドラフトで指名を受けた時点、もう1つは一軍で出場した時点です。ドラフトで指名を受けた時点でというのは、契約に至らなかった場合も、それはそれで貴重な記録となります。基本的に各選手の単独ページは一軍出場を果たした時点で作成、2軍選手に関しては「○○チームの0000年ドラフト指名選手一覧」といった記事を作成し、そこに略歴等を載せておくという感じが落とし所ではないかと思います。古い年代はドラフト外の選手も一覧に含めてよいでしょう。一軍選手はその一覧には名前のみで、各選手ページへリンクといった形になると思います。--Bigunitbigdaddy 2008年3月23日 (日) 03:11 (UTC)[返信]

個人情報保護法とウィキペディアの関係

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(依頼理由追加) 個人情報保護法違反による人権侵害の可能性。(ケース B-2:プライバシー問題、引退した選手の個人情報暴露)。個人情報保護法が保護対象にしている個人情報は広範であり、記事中の「本名」「生年月日」「出身地」「出身校」「身体的特性(身長、体重、利き腕、血液型)」などは、この法律に定められている個人情報にあたる。これを本人の同意なく第三者へ提供する事は禁じられており、ましてや、インターネットで全世界に配信する行為は、人権侵害と言われても仕方がない。過去に報道されて公知となっている事実についても保護対象であり、本人の同意なしに勝手に公開する事はできない。そのためwikipediaでの個人情報の扱いは、執筆時点の公式プロフィールからの引用のみOKとし、引退後の選手については、「選手登録名」「在籍期間」「公式試合での記録」程度に留めるべきであると考える。そうすると、上記の記事は全て内容的に単独の記事を構成するに足らず、削除を申請するのが相当である。wikipediaには、著作権・肖像権・商標権などと併せて、個人情報の保護も厳格に取り扱う事を希望する。この依頼理由の内容について、法律専門家の意見が頂戴できれば有り難いです。--Cat94510 2008年3月21日 (金) 12:50 (UTC)[返信]

  • 以上、削除議論本文より転記いたしました。Cat94510さんに質問です。個人情報保護法を持ち出された件について。「1.ウィキペディア(というサイト)は、同法に定義する『個人情報データベース等』に該当するのか」「2.ウィキペディア(というプロジェクト)は、同法に定義する『個人情報取扱事業者』に該当するのか」「3.仮にウィキペディア(というプロジェクト)が『個人情報取扱事業者』であるなら、法18条・法24条に定める義務をどうするべきか、また法23条2項・法50条の適用除外には該当しないのか(特に、法23条2項については『Wikipedia:削除依頼/羊崎文移20070919』などのコンセンサスを考慮する必要かあります)」といった問題がいろいろと出てきて、本件削除議論に収まらずウィキペディアというプロジェクト全体を洗い直さなければならないところです。そのあたりはいかがお考えでしょうか。まずは上記3点に関するCat94510さんのお考えをご教示ください。--tan90deg 2008年3月22日 (土) 01:10 (UTC)[返信]
      • はじめに、私は法律は素人ですので、最終的な判断は専門家の意見を待ちたいと考えています。その点のご了承を御願いします。では、以下に私の個人的な見解を述べます。--Cat94510 2008年3月22日 (土) 13:51 (UTC)[返信]
        • Q1.ウィキペディア(というサイト)は、同法に定義する『個人情報データベース等』に該当するのか?
          • 私>個人情報の保護に関する法律(以下:法)2条 2項に、次のような定義があります。
          • この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
          • 一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
          • 二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
          • 私>wikipediaは、まさに、この定義そのものではありませんか?
        • Q2.ウィキペディア(というプロジェクト)は、同法に定義する『個人情報取扱事業者』に該当するのか?
          • 私>個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(経済産業省)P.5に次のような記述があります。
          • ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。
          • 私>現在のウィキペディア日本語版の運営体制は、この「権利能力のない社団(任意団体)」ではないかと考えています。また、個人情報保護法に関するよくある疑問と回答(内閣府)には次のように書かれています。
          • Q2-10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
          • A.(中略)ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。  これら個人情報取扱事業者から除外される者(たとえば、一般私人や小規模な事業者)については、法第4章の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。
          • 私>このように、登録されている個人情報が5,000件を超えていると、法律を履行する義務があり、超えていなくても履行する事が望まれています。以上から、私はウィキペディア日本語版は「個人情報取扱事業者」に該当し、法律を履行すべきであると考えています。
        • Q3.仮にウィキペディア(というプロジェクト)が『個人情報取扱事業者』であるなら、(以下、質問を分割)
        • Q3-1.法18条法24条に定める義務をどうするべきか?
          • 私>法18条(個人情報の取得に際しての利用目的の通知等)、法24条(保有個人データに関する事項の公表等)。いずれも、現在のウィキペディア日本語版の運営体制では対応不可でしょう。ですので、ウィキペディア日本語版としての取り得る対応は次の2つと考えています。
          • 私> A.生存している個人に関する記事を全て削除。
          • 私> B.本人が公開しているプロフィールからの引用のみ認め、且つ、本人からの削除要求には応じる。
          • 私>私はAの「生きている人は掲載しない」というのが、分かりやすくて良いと思っています。
        • Q3-2.また法23条2項・法50条の適用除外には該当しないのか?
          • 私>法23条2項(同意無く、個人情報を第三者に提供するケース)には該当しない。
          • 私>条件として、個人情報を第三者に提供する事を「本人が容易に知り得る状態」が求められているが、本人が与り知らぬ状態でインターネットにいきなり掲示する行為がそれであるとは言い難い。
          • 私>法50条(マスコミ・著述業関係の適用除外規定)にも該当しないと思われる。
          • 私>「独自研究の排除」「出典の要求」といった執筆方針から、ウィキペディアは二次著作物であると考えますので、法が想定している言論の自由の確保とは違うと思います。
          • 私>また、仮にこの除外規定に該当したとしても、それがインターネットでの無制限の公開には結びつかないと思います。
        • Q3-3.特に、法23条2項については『Wikipedia:削除依頼/羊崎文移20070919』などのコンセンサスを考慮する必要かあります。
          • 私>難しい案件ではありますが、過去のコンセンサスの踏襲より、法律の遵守の方が大切なのは自明の事と存じます。
      • 以上、回答終わり。--Cat94510 2008年3月22日 (土) 13:51 (UTC)[返信]
  • (コメント)第156回国会の質疑答弁に個別具体例が挙げられていますのでご確認ください。条文や答弁内容を読む限り、ウィキペディアは「個人情報データベース等を事業の用に供している者」に該当しないと思われます。また、そもそもウィキペディアはアメリカの非営利組織ウィキメディア財団によって運営されていますが、この法律の適用範囲は海外に及ぶのですか?--赤井彗星 2008年3月22日 (土) 15:36 (UTC)[返信]
    • (コメント)(1).上記の質疑と答弁のどの部分が「個人情報データベース等を事業の用に供している者」に該当しない事を示すのか、よく分かりません。(2).著作権保護の観点では、日米両国の法律に配慮した運営がなされていますが、個人情報保護については、そうする必要はないのでしょうか?(3).個人情報の保護に関する法律3条に法律の基本理念が書かれています。現在のウィキペディアの状況は、この基本理念に沿ったものですか?仮に除外されるとしても、放置して良いのですか?コンプライアンスの問題です。(4).この法律が成立した契機は、OECDやEU主導の外圧による影響もあるようです。米国での法制化の動きはどうなのでしょうか?以上、私の問題意識を上げてみました。赤井彗星さんに回答を求める訳ではありませんが、どなたか納得できるご説明を頂けると有り難いです。--Cat94510 2008年3月23日 (日) 02:23 (UTC)[返信]
    • (コメント追記)ウィキペディア日本語版に対して適用される法律について、専門家らしき方の書き込みを見つけました。(利用者‐会話:Falcosapiensの「ではお言葉に甘えて。」以降)。ケースにもよりますが、日本の法律が適用される可能性が高いと思われます。--Cat94510 2008年3月23日 (日) 03:00 (UTC)[返信]
  • (コメント)法律を持ち出さなくともWikipedia:存命人物の伝記に従って対処すれば充分かと思います。--fromm 2008年4月9日 (水) 01:41 (UTC)[返信]
  • (コメント)何度か読み返してみましたが、50条1項1号「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的」(50条2項の説明では「報道」=「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」、一般用語としての報道とは捉えないでいただきたいです)に該当するかと思いますので、50条適用で「個人情報取扱事業者には該当するが、『個人情報取扱事業者の義務等』の適用除外」と読めます。また、「インターネットでの無制限の公開」への疑問については、Wikipediaではそもそも公開された情報(第三者検証可能な情報)のみを取り扱っているので、個人情報についても、出典が示す公開範囲を超えてWikipediaが公開しているわけではないと考えます。それ以上センシティブな個人情報(例えば本人が公開していないケースでの本名など)はB-2適用で削除されているので、(放置してよいのですかと言われない程度の)最低限の責務は果たしているかと思います。--NISYAN 2008年4月9日 (水) 14:01 (UTC)[返信]
  • (コメント)プロ野球選手は引退後も報道されます。サンスポ[1]、日刊スポーツ[2]など。「個人情報」なんて持ち出す次元ではないと思うが。--fromm 2008年4月10日 (木) 14:29 (UTC)[返信]